仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
要点特許法34条の4は、仮通常実施権が許諾後に特許を受ける権利や仮専用実施権を取得した者にも効力を有すると定める。登録がなくても後続の権利取得者に対抗できる。
Q · 出願中の特許技術を買ったら、他社が前にもらっていた使用許可も引き継いでしまうの?
はい。仮通常実施権は登録がなくても新たな権利取得者に対抗できます。
特許法34条の4により、仮通常実施権は、その許諾後に特許を受ける権利や仮専用実施権を取得した者に対しても効力を有します。登録は効力要件ではないため、出願段階で与えられた使用許可は、権利が第三者へ譲渡されても、仮専用実施権が新たに設定されても消えません。出願中の技術を買収・取得する側は、登記に現れない既存の仮通常実施権をそのまま引き継ぐことになるため、売主への開示請求と表明保証条項による自衛が実務上の要点となります。
あなたの会社が、ある技術ベンチャーを買収しようとしている。狙いはそのベンチャーが出願中の特許、つまり「特許を受ける権利」だ。デューデリジェンスで権利関係を確認し、契約書にサインした。ところが買収後、見知らぬ第三者から「その出願技術、うちは前から使う許可をもらっている」と通知が来る。慌てて調べても、その許可はどこにも登録されていない。それでもあなたは、その第三者の使用を止められない。特許法34条の4が、仮通常実施権者(出願段階で使用許可を受けた者)を守るからだ。出願段階で与えられた使用許可は、その後に特許を受ける権利や仮専用実施権を取得した者、つまりあなたに対しても効力を持つ。登録という公示手段がなくても、許可は権利に貼り付いて移転先まで追いかけてくる。買ったのは権利だけではない、その権利に絡みついた他人の使用権ごと引き受けたことになる。
特許法34条の4は仮通常実施権の対抗力を定める規定であり、仮通常実施権が、その許諾後に特許を受ける権利または仮専用実施権を取得した者に対しても効力を有する旨を規定する。登録を効力要件とせず、出願段階で許諾された実施権が後続の権利取得者を当然に拘束する仕組みを構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願の段階で、出願人が第三者にその発明の実施を認める非独占的なライセンスです。特許成立後は通常実施権へ転換します(特許法34条の3・34条の4)。
通常実施権は特許権成立後のライセンス、仮通常実施権は特許出願中に許諾される段階的ライセンスです。特許が登録されると仮通常実施権は通常実施権とみなされます。
いいえ。登録は効力要件ではありません。特許法34条の4により、登録がなくても後から権利を取得した者に対抗できる「当然対抗」の仕組みです。
仮専用実施権は独占的、仮通常実施権は非独占的です。ただし先に許諾された仮通常実施権は、後の仮専用実施権者に対しても対抗できます(特許法34条の4)。
譲受人にそのまま引き継がれます。特許法34条の4により、仮通常実施権は権利の移転後も効力を失わず、新たな権利者を拘束します。
対象の特許出願が放棄・取下げ・却下されると消滅します。設定登録されれば通常実施権へ転換します。当事者の合意による解約も可能です。
既存の仮通常実施権の全リストと許諾契約書の開示を売主に求めます。登録に現れないため、表明保証条項で開示外の実施権が存在しないと保証させます。
許諾の根拠は特許法34条の3、対抗力は34条の4に規定されています。特許成立後の通常実施権への転換も34条の3、仮専用実施権は34条の2です。
特許出願段階の仮通常実施権は、登録が効力要件ではないからです。特許法34条の4は、許諾後に特許を受ける権利や仮専用実施権を取得した者にも効力が及ぶと定めており、あなたが権利を買っても先行する使用権は消えません。業界裏話ヒント:登録済みの専用実施権ばかり調べて安心する買主は多いですが、本当に怖いのは登録に現れない仮通常実施権です。売主への開示請求と表明保証条項でしか守れない
完全ではありません。あなたが仮専用実施権を取得しても、それより前に許諾された仮通常実施権には対抗できず(特許法34条の4)、その既存ライセンシーは使い続けられます。独占したいなら、先行する仮通常実施権がないことを確認するのが先決です。業界裏話ヒント:仮専用実施権の設定登録だけを急ぐ企業がありますが、先行ライセンスの有無調査を飛ばすと、登録しても穴あきの独占しか手に入らない
対象の特許出願が設定登録され特許権が発生すると、仮通常実施権者にはその特許権について通常実施権が許諾されたものとみなされ、地位が引き継がれます。出願段階の許可が宙に浮くことはありません。業界裏話ヒント:この転換は自動的に起こるため、ライセンサー側は「特許になったら別途契約し直せる」と思っていると当てが外れます。仮通常実施権を許諾する時点で、特許化後の通常実施権まで含めて条件を設計しておくのが実務の鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 34条の4:仮通常実施権(出願段階の非独占ライセンス) | — |
| 対抗要件 | 登録不要(当然対抗)で後続の権利取得者に効力 | — |
| 独占性 | 非独占(複数の実施権者が並存しうる) | — |
| 特許成立後 | 通常実施権が許諾されたものとみなされる(34条の3) | — |
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