要点特許法34条の4は、仮専用実施権の設定・移転・変更・消滅・処分の制限を登録しなければ効力を生じないと定める。登録は対抗要件ではなく効力発生要件であり、一般承継のみ届出制となる。
Q · 出願中の特許に独占ライセンスをもらったけど、契約書だけで独占権は守られるの?
いいえ、登録しなければ独占権は発生しません
特許法34条の4により、仮専用実施権の設定・移転・変更・消滅・処分の制限は登録が効力発生要件です。契約書にサインしても登録がなければ、当事者間ですら独占権という法律効果は発生せず、残るのは契約違反による損害賠償請求権だけです。ライセンサーが出願を第三者に譲渡すれば、未登録の独占権は譲受人に対して一切効力を持ちません。なお相続その他の一般承継の場合のみ、遅滞なく特許庁長官へ届け出れば足ります(同条2項)。
スタートアップを立ち上げ、大学や大手がまだ出願中の特許について、あなたに独占ライセンス(仮専用実施権)を与える契約を結んだ。契約書にサインし、握手も交わした。これで独占権は手に入った、と思い込む。ここに落とし穴がある。特許法34条の4は、仮専用実施権の設定・移転・変更・消滅・処分の制限は「登録しなければ、その効力を生じない」と定める。つまり登録は、第三者に対抗するための要件ではなく、効力そのものの発生要件だ。登録しなければ、あなたとライセンサーの間ですら法的な独占権は生じていない。もしライセンサーがその出願を別の会社に売却したら、登録していないあなたの「独占権」は跡形もなく消える。契約書は損害賠償請求の根拠にはなっても、出願を取得した第三者を排除する力はない。一行の登録手続をしたか否かが、独占の生死を分ける。
特許法34条の4は、仮専用実施権の設定、移転(一般承継を除く)、変更、消滅(混同等を除く)または処分の制限について、登録を効力発生要件とする規定である。特許を受ける権利の段階における独占的実施権の得喪変更を特許原簿に公示し、出願の譲受人や差押債権者など第三者の取引の安全を確保する。相続その他の一般承継の場合は、特許庁長官への届出義務が課される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願中の「特許を受ける権利」について設定される独占的な実施権です。特許権の設定登録時に専用実施権として存続します(特許法34条の2)。
期限の定めはありませんが、登録が効力発生要件のため設定合意後ただちに行うべきです。未登録のまま出願が譲渡されれば独占権は生じません。
原則として権利者とライセンサーの共同申請です。ライセンサーが協力を拒む場合、契約に基づく登録手続協力請求訴訟で判決に代えます。
不要です。平成23年改正で当然対抗制度が導入され、登録なしに後の権利取得者へ対抗できます(特許法34条の5)。仮専用実施権とは扱いが異なります。
独占権という法律効果が一切発生しません。契約相手との間でも独占権は生じず、残るのは契約違反に基づく損害賠償請求権だけです。
相続その他の一般承継で承継されます。ただし承継人は遅滞なく特許庁長官へ届け出る義務を負います(特許法34条の4第2項)。
特許原簿に登録されるため、出願を買い取る側は原簿を確認できます。登録がなければ、その仮専用実施権に拘束されません。
特許権の設定登録の時点で、同一範囲の専用実施権が設定されたものとみなされます(特許法34条の2第2項)。
ゼロです。本条は仮専用実施権の設定等は「登録しなければ、その効力を生じない」と定め、登録を効力発生要件としています。未登録だと相手との間ですら独占権は発生せず、残るのは契約違反による損害賠償請求権だけ。なお仮通常実施権は2011年改正で登録不要の当然対抗になりました(特許法34条の5)。業界裏話ヒント:VC やバイヤーの弁護士は、独占ライセンスを見たらまず特許登録簿を引いて登録の有無を確認します。未登録だと「実体のない権利」と扱われ、調達額や買収価格が下がる。最新の改正状況をご確認ください
原則として両当事者の共同申請が必要です。ライセンサーが協力を拒んだら、契約に基づく登録手続への協力を求める訴えを起こして判決で代えるしかありません。業界裏話ヒント:弁護士は契約書に最初から「登録手続協力義務」と「協力を怠った場合の違約金」条項を入れます。これがあると、いざ相手が渋っても訴訟まで行かずに登録が進む。契約段階でこの一条を入れたか否かが、後の機動力を大きく分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 特許法34条の4:仮専用実施権(排他的独占)の登録 | — |
| 登録の位置づけ | 効力発生要件(登録しなければ効力を生じない) | — |
| 未登録のリスク | 当事者間でも独占権が発生せず、出願譲受人に対抗不能 | — |
| 一般承継の扱い | 登録不要、遅滞なく特許庁長官へ届出(本条2項) | — |
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