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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

特許法 第34条の4(登録の効果)

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  1. 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
  2. 2.前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

この条文の基本情報

登録の効果とは何ですか?

定義登録の効果とは、特許法第34条の4に定められた規定で、「仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第34条の4(登録の効果)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第34条の4の条文原文は「仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。」で始まります。
  3. 特許法第34条の4は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第34条の4の前の条は特許法第34条の3です。
  7. 特許法第34条の4の次の条は特許法第34条の5です。
  8. 特許法第34条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第34条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/34_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法34条の4は、仮専用実施権の設定・移転・変更・消滅・処分の制限を登録しなければ効力を生じないと定める。登録は対抗要件ではなく効力発生要件であり、一般承継のみ届出制となる。

Q · 出願中の特許に独占ライセンスをもらったけど、契約書だけで独占権は守られるの?

いいえ、登録しなければ独占権は発生しません

特許法34条の4により、仮専用実施権の設定・移転・変更・消滅・処分の制限は登録が効力発生要件です。契約書にサインしても登録がなければ、当事者間ですら独占権という法律効果は発生せず、残るのは契約違反による損害賠償請求権だけです。ライセンサーが出願を第三者に譲渡すれば、未登録の独占権は譲受人に対して一切効力を持ちません。なお相続その他の一般承継の場合のみ、遅滞なく特許庁長官へ届け出れば足ります(同条2項)。

解説

スタートアップを立ち上げ、大学や大手がまだ出願中の特許について、あなたに独占ライセンス(仮専用実施権)を与える契約を結んだ。契約書にサインし、握手も交わした。これで独占権は手に入った、と思い込む。ここに落とし穴がある。特許法34条の4は、仮専用実施権の設定・移転・変更・消滅・処分の制限は「登録しなければ、その効力を生じない」と定める。つまり登録は、第三者に対抗するための要件ではなく、効力そのものの発生要件だ。登録しなければ、あなたとライセンサーの間ですら法的な独占権は生じていない。もしライセンサーがその出願を別の会社に売却したら、登録していないあなたの「独占権」は跡形もなく消える。契約書は損害賠償請求の根拠にはなっても、出願を取得した第三者を排除する力はない。一行の登録手続をしたか否かが、独占の生死を分ける。

法的な位置づけ

特許法34条の4は、仮専用実施権の設定、移転(一般承継を除く)、変更、消滅(混同等を除く)または処分の制限について、登録を効力発生要件とする規定である。特許を受ける権利の段階における独占的実施権の得喪変更を特許原簿に公示し、出願の譲受人や差押債権者など第三者の取引の安全を確保する。相続その他の一般承継の場合は、特許庁長官への届出義務が課される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.設定契約と同じ机で登録段取りを確定する 仮専用実施権設定契約を締結する際、契約条項に「登録手続協力義務」「協力を怠った場合の違約金」を明記し、署名と同時に特許庁への共同申請スケジュールを確定する。契約書のサインは効力発生ではないことを双方で確認する
  2. 2.登録申請書類を準備する 特許登録令に基づき、仮専用実施権の設定登録申請書、設定契約書(登録原因証明情報)、登録権利者・登録義務者双方の押印書類、登録免許税納付書を揃える。範囲(地域・期間・内容)を契約書と一致させる
  3. 3.権利者・ライセンサー共同で特許庁へ申請する 原則として両当事者の共同申請により特許庁へ提出する。ライセンサーが協力を拒む場合は、契約に基づく登録手続協力請求の訴えを提起し、確定判決をもって単独申請する
  4. 4.特許原簿で登録完了を確認し保存する 登録完了後、特許原簿の登録事項証明書を取得し、独占権が原簿上に実在することを確認する。資金調達・M&A の法務デューデリジェンスに備えて社内で保管する
  5. 5.一般承継が発生したら遅滞なく届け出る 相続その他の一般承継により仮専用実施権を取得した場合、本条2項に基づき遅滞なくその旨を特許庁長官へ届け出る。届出を怠ると後日の権利証明で不利になる

よくある質問 AI による整理

Q1仮専用実施権とは何ですか?

特許出願中の「特許を受ける権利」について設定される独占的な実施権です。特許権の設定登録時に専用実施権として存続します(特許法34条の2)。

Q2仮専用実施権の登録はいつまでにすべきですか?

期限の定めはありませんが、登録が効力発生要件のため設定合意後ただちに行うべきです。未登録のまま出願が譲渡されれば独占権は生じません。

Q3仮専用実施権の登録は誰が申請しますか?

原則として権利者とライセンサーの共同申請です。ライセンサーが協力を拒む場合、契約に基づく登録手続協力請求訴訟で判決に代えます。

Q4仮通常実施権も登録が必要ですか?

不要です。平成23年改正で当然対抗制度が導入され、登録なしに後の権利取得者へ対抗できます(特許法34条の5)。仮専用実施権とは扱いが異なります。

Q5登録しないとどうなりますか?

独占権という法律効果が一切発生しません。契約相手との間でも独占権は生じず、残るのは契約違反に基づく損害賠償請求権だけです。

Q6仮専用実施権は相続できますか?

相続その他の一般承継で承継されます。ただし承継人は遅滞なく特許庁長官へ届け出る義務を負います(特許法34条の4第2項)。

Q7仮専用実施権の設定を第三者に知られる方法は?

特許原簿に登録されるため、出願を買い取る側は原簿を確認できます。登録がなければ、その仮専用実施権に拘束されません。

Q8仮専用実施権は特許登録後どうなりますか?

特許権の設定登録の時点で、同一範囲の専用実施権が設定されたものとみなされます(特許法34条の2第2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1契約書があるのに、登録しないと本当に独占権はゼロなんですか?

ゼロです。本条は仮専用実施権の設定等は「登録しなければ、その効力を生じない」と定め、登録を効力発生要件としています。未登録だと相手との間ですら独占権は発生せず、残るのは契約違反による損害賠償請求権だけ。なお仮通常実施権は2011年改正で登録不要の当然対抗になりました(特許法34条の5)。実務のポイント:VC やバイヤーの弁護士は、独占ライセンスを見たらまず特許登録簿を引いて登録の有無を確認します。未登録だと「実体のない権利」と扱われ、調達額や買収価格が下がる。最新の改正状況をご確認ください

Q2登録ってライセンサーが協力してくれないとできないんですか?

原則として両当事者の共同申請が必要です。ライセンサーが協力を拒んだら、契約に基づく登録手続への協力を求める訴えを起こして判決で代えるしかありません。実務のポイント:弁護士は契約書に最初から「登録手続協力義務」と「協力を怠った場合の違約金」条項を入れます。これがあると、いざ相手が渋っても訴訟まで行かずに登録が進む。契約段階でこの一条を入れたか否かが、後の機動力を大きく分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録は念のための手続で、契約書があれば本質的には守られている」と考えがちだが、深刻さの理解が足りていない。本条の登録は『対抗要件』ではなく『効力発生要件』。未登録なら、契約相手との間ですら独占権という法律効果が一切発生していない。守られているのは損害賠償請求権だけで、独占そのものは存在しない
  • 「仮通常実施権も登録すれば足りるのだから、独占も同じ感覚でいい」という前提自体が誤っている。仮通常実施権は2011年改正で登録不要の当然対抗となった(特許法34条の5)。一方、排他効の強い仮専用実施権は今も登録が効力発生の絶対条件。両者を同じ手続感覚で扱うと、独占ライセンスだけが宙に浮く
  • あなたから見れば「契約した時点で独占を確保した」だが、法律から見れば「登録した時点で初めて独占が発生する」。この時間差の谷間にライセンサーの倒産や出願譲渡が滑り込むと、あなたの独占権は生まれる前に潰される
比較の観点この条文ほかの条文
権利の性質特許法34条の4:仮専用実施権(排他的独占)の登録特許法34条の3:仮通常実施権(非排他)
特許法98条:特許権設定後の専用実施権等の登録
登録の位置づけ効力発生要件(登録しなければ効力を生じない)登録不要(34条の5の当然対抗)
専用実施権の設定は効力発生要件、通常実施権は当然対抗
未登録のリスク当事者間でも独占権が発生せず、出願譲受人に対抗不能後の権利取得者にも当然に対抗できる
未登録の専用実施権は効力なし
一般承継の扱い登録不要、遅滞なく特許庁長官へ届出(本条2項)届出義務の規定なし
特許権の移転登録手続に従う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法 第6条・第62条

台湾は専利申請権・専利権の譲渡および専属授権について「非経登記、不得対抗第三人」とし、対抗要件主義を採る。未登記でも当事者間の効力は生じる点で、効力発生要件とする日本34条の4より緩やか

韓国
대한민국 특허법 제118조ほか

韓国は通常実施権の登録に対抗力を認める構成を基本とし、出願段階の独占的実施権を効力発生要件付き登録で構成する日本の仮専用実施権制度とは制度設計が異なる

ドイツ
PatG § 15

ドイツは特許出願・特許について移転およびライセンス設定を認めるが、ライセンスの効力発生に登録は要求しない。登録簿への記載は主として公示・証明機能にとどまる

アメリカ
35 U.S.C. § 261

米国は譲渡・ライセンスの USPTO への記録(recording)を、善意有償の後続譲受人に対する対抗の枠組みとして規律する。記録は効力発生要件ではなく、日本34条の4とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学発スタートアップとして、教授の出願中の発明に独占ライセンスを受けた。半年後、大学が方針転換でその出願を別企業に譲渡したと知る。あなたは登録していなかった。譲受企業はあなたの独占権を認めるか。答えは「認める義務はない」。登録なき仮専用実施権は、新たな出願人に対して効力を及ぼさない
  • あなたが他社の特許出願を買い取った。後から「その出願には仮専用実施権が設定されている」と言われたが、特許登録簿には何の記載もない。あなたは登録されていない仮専用実施権に拘束されない。クリーンな権利者として、堂々と自社実施に踏み切れる
  • ライセンサーである個人発明家が急逝した。仮専用実施権は相続で承継されるが、相続人は遅滞なく特許庁長官に届け出る義務を負う(本条2項)。届出を怠れば、後の権利関係の証明で立ち往生する

取るべき行動

被害を受けた側:1. ただちにライセンサーと共同で特許庁へ仮専用実施権の設定登録を申請する(登録は原則として両当事者の共同申請) 2. ライセンサーが協力を拒むなら、契約に基づく登録手続協力請求の訴えを検討し、契約書・交渉記録・メールを証拠保全3. ライセンサーの倒産や出願譲渡の兆候があれば最優先で登録、出願が第三者へ移った後では独占権を対抗できない4. 独占に固執しないなら、登録不要で当然対抗される仮通常実施権(特許法34条の5)への切替も現実的な選択肢

訴えられた側:1. あなたがライセンサーなら、登録は共同申請義務を伴う、合意した以上は誠実に協力する(拒めば損害賠償や登録手続請求訴訟のリスク) 2. あなたが出願を買い取る第三者なら、特許登録簿で仮専用実施権の登録有無を必ず確認、未登録の仮専用実施権にはあなたは拘束されない3. 相続その他の一般承継で取得した側は、遅滞なく特許庁長官へ届け出る(本条2項)、怠ると後日の権利証明で不利になる

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。ただし登録は効力発生要件のため、設定合意後ただちに登録すべき。仮専用実施権は特許権の設定登録時に専用実施権として存続する(特許法34条の2第2項)ため、それまでに未登録なら効力は生じない。相続その他の一般承継の場合は『遅滞なく』特許庁長官へ届け出る義務がある(本条2項)

学説

通説:本条の登録は対抗要件ではなく効力発生要件であり、未登録の仮専用実施権は当事者間でも独占的実施権としての効力を生じない。排他効を持つ権利の変動を特許原簿に集約することで、出願譲受人・差押債権者の取引安全を確保する趣旨と解される。

立法政策的説明:排他効のない仮通常実施権が平成23年改正で当然対抗(34条の5)に移行した一方、本条が効力発生要件を維持したのは、第三者への影響の大きさに応じて公示要求度を段階化する政策判断によるものと説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正、平成21年(2009年)施行 出願段階での独占的ライセンスを可能にする仮専用実施権制度の創設に伴い新設。設定・移転・変更・消滅・処分制限を登録の効力発生要件とし、一般承継は届出制とした

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年)改正・平成21年(2009年)施行 新設:出願段階での独占的ライセンスを可能にする仮専用実施権制度の創設に伴い新設。設定・移転・変更・消滅・処分の制限を登録の効力発生要件とし、相続その他の一般承継は届出制とした
  2. 2.平成23年(2011年)改正 改正:特許法34条の5により仮通常実施権に当然対抗制度が導入され、登録不要となった。本条の対象である仮専用実施権は効力発生要件としての登録を維持し、両者の扱いが明確に分岐した

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 特許及び特許出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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