特許法 第27条(特許原簿への登録)
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- 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
- 一特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
- 二専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 三特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 四仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 2.特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
- 3.この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
特許原簿への登録とは何ですか?
定義特許原簿への登録とは、特許法第27条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第27条(特許原簿への登録)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第27条の条文原文は「次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。」で始まります。
- 特許法第27条は第一章 総則に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第27条の前の条は特許法第26条です。
- 特許法第27条の次の条は特許法第28条です。
- 特許法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法27条は、特許権の移転・質権・専用実施権などの権利変動を特許庁の特許原簿へ登録すべきことを定める。移転や質権設定は98条により登録しなければ効力を生じない。
Q · 特許を買う契約にサインすれば、もう自分のものになりますか?
いいえ、原簿に登録するまで移転の効力は生じません
特許法27条は、特許権の設定・移転・質権・専用実施権・仮専用実施権などの権利変動を、特許庁に備える特許原簿へ登録することを定めます。契約書への署名や代金の支払いだけでは、当事者間で有効でも権利移転の効力は生じません。同法98条により移転や質権設定は登録が効力要件であり、二重譲渡が起きた場合は契約の先後ではなく原簿登録の先後で権利者が確定します。登録手続の代理は弁理士の業務です。
解説
スタートアップが大学から基幹特許を買い取った。譲渡契約書に署名し、対価も振り込んだ。これで自社の資産だと安心していたところ、半年後にその大学が同じ特許を別の企業にも譲り渡し、相手が先に特許庁の原簿へ移転登録を済ませていた。結果、特許はあなたではなく後から来た相手のものになる。特許法27条は、この勝敗を分ける特許原簿に何を登録するかを定めた条文だ。特許権の設定、移転、質権、専用実施権、仮専用実施権、その変動はすべてこの原簿に記される。そして98条により、移転や質権の設定は登録しなければ効力を生じない。契約書は当事者間の約束にすぎず、世界に対して権利を主張する力は、原簿のたった一行から生まれる。
法的な位置づけ
特許法27条は、特許庁に備える特許原簿への登録事項を定める規定である。特許権の設定・存続期間の延長・移転・信託・消滅・回復・処分の制限、専用実施権および仮専用実施権の設定等、ならびにこれらを目的とする質権の設定等を登録事項として列挙し、権利変動の公示制度の基礎を構成する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.契約と同時に移転登録の準備に入る 特許譲渡契約が成立したら、契約成立と同時に移転登録の段取りを開始する。登録は登録権利者(買主)と登録義務者(譲渡人)の共同申請が原則なので、譲渡人の協力書類(印鑑証明等)を契約締結時に確保する
- 2.決済と移転登録を同時履行に組む 代金の決済と特許原簿への移転登録申請を同時履行に設定する。代金を払ってから登録するまでの空白期間が二重譲渡の刺さる隙になるため、ここを同時に閉じる
- 3.弁理士に特許原簿への登録を依頼 特許原簿の登録手続を業として代理できるのは弁理士。司法書士ではない点に注意し、弁理士へ移転登録の申請を依頼する。窓口を間違えると手続が一歩も進まない
- 4.取引前に原簿で先行権利を確認 質権や専用実施権を受ける前に、特許原簿の謄本を取得して先行する質権・専用実施権の有無を確認する(特許法186条)。先に登録された権利が優先するため、担保評価や実施権取得の前提として必須
よくある質問 AI による整理
Q1特許原簿とは何ですか?
特許庁に備えられ、特許権の設定・移転・質権・専用実施権などの権利変動を公に記録する登録簿です。特許法27条が登録事項を定め、誰でも閲覧・謄本請求ができます。
Q2特許権の移転登録はどこで行いますか?
特許庁の特許原簿に対して行います。登録権利者と登録義務者の共同申請が原則で、代理を業とできるのは弁理士です。司法書士の業務範囲ではありません。
Q3特許の二重譲渡はどちらが勝ちますか?
契約の先後ではなく、原簿への移転登録を先に済ませた側が勝ちます。移転は98条により登録が効力要件のため、後から契約した相手でも先に登録すれば権利を取得します。
Q4特許に質権を設定するには登録が必要ですか?
必要です。特許権を目的とする質権の設定は27条1項の登録事項であり、98条により登録しなければ効力を生じません。未登録の口約束の担保は法的にほぼ無力です。
Q5専用実施権は登録しないと効力が生じませんか?
生じません。専用実施権の設定は27条1項の登録事項で、98条により登録が効力発生要件です。先に登録された専用実施権があると特許の価値は大きく下がります。
Q6特許原簿は誰でも閲覧できますか?
できます。特許法186条により、何人も特許原簿の謄本や閲覧等の証明を請求できます。取引前に先行する質権や専用実施権の有無を確認する手段になります。
Q7特許の移転登録に期限はありますか?
移転登録自体に法定の申請期限はありません。ただし二重譲渡では登録の先後で優劣が決まるため、事実上の時間圧が極めて強く、決済と同時に登録を押さえるのが安全です。
Q8仮専用実施権も原簿に登録されますか?
されます。仮専用実施権の設定・保存・移転・変更・消滅等は27条1項4号の登録事項です。平成20年改正で仮専用実施権制度に伴い明文化されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約書にサインして代金も払ったのに、特許が自分のものにならないことなんてあるんですか?
あります。98条により特許権の移転は原簿に登録しなければ効力を生じません。契約は当事者間で有効でも、登録前に売主が同じ特許を別人に譲渡し、その相手が先に登録すれば、特許はそちらのものになります。実務のポイント:弁理士は特許売買で必ず決済と移転登録の同時履行を勧めます。代金を払ってから登録までの空白こそが二重譲渡の刺さる隙だからです
Q2特許の登録手続って、司法書士に頼めばいいんですか?
違います。特許原簿の登録手続を業として代理できるのは弁理士であり、司法書士の業務範囲ではありません(27条の登録は不動産登記や商業登記とは別系統です)。実務のポイント:不動産登記の感覚で司法書士事務所へ行くと門前払いになります。特許・実用新案・意匠・商標の原簿はすべて弁理士の領分。窓口を間違えると手続が一歩も進まないまま時間だけ過ぎ、その間に二重譲渡のリスクが膨らみます
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約書に署名して代金を払えば特許は自分のものになる」と思われているが、98条により特許権の移転は原簿に登録しなければ効力を生じない。契約はあくまで当事者間の債権的な約束であり、権利そのものを動かすのは登録だ
- 登録が必要なことは知っていても、その怖さの本質を見落としている人が多い。同じ特許が二人に譲渡されたとき、契約の先後ではなく原簿登録の先後で勝者が決まる。後から契約した相手でも、先に登録すればあなたを出し抜ける。早い者勝ちのレースに巻き込まれていることに、登録を怠った瞬間は気づかない
- 「特許の登録なんて不動産登記みたいに司法書士に頼めばいい」と考える人がいるが、前提が違う。特許原簿の登録手続を業として代理できるのは弁理士であり、司法書士の業務範囲ではない。窓口を間違えると手続が一歩も進まない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 特許法27条:特許原簿の登録事項を列挙(何を登録するか) | 特許法66条:設定登録により特許権が発生(権利の始点) 特許法98条:移転・質権設定等は登録が効力要件(登録の効果) |
| 登録の意味 | 権利変動を公示する記録の器 | 特許権そのものを発生させる創設的登録 契約の効力を第三者に及ぼす効力発生要件 |
| 利用場面 | 移転・質権・専用実施権・仮専用実施権の登録全般 | 特許料納付後の権利発生時(107条と連動) 二重譲渡・担保設定での優劣判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は讓與・授權・質権設定を登録の対抗要件とする(非経登記不得対抗第三者)。日本の効力要件構成とは異なり、対抗要件主義を採る点が対照的
韓国も特許権の移転等を登録の効力要件とし、日本98条と近い構成。特許庁の登録原簿による公示制度を採用する
ドイツは特許登録簿(Patentrolle)に権利者や変動を記録するが、権利移転の効力は当事者間の合意で生じ、登録は主に対第三者関係・公示のための性格が強い
米国は特許譲渡を USPTO に記録できるが、記録は対抗要件的性格。善意有償の後の譲受人に対しては、先の譲渡が一定期間内に記録されていないと優先を失いうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学発スタートアップが共同研究の成果である特許を譲り受けたが、登録手続を後回しにしていたら何が起きるか。譲渡契約は有効でも、特許権の移転は原簿に登録されるまで効力を生じない(98条)。その空白期間に二重譲渡が起きれば、先に登録した側が特許を手にする。あなたの署名済み契約書は、登録の前では紙切れに近い
- あなたが特許を売る側で、買主から移転登録への協力を求められた。共同申請(登録権利者と登録義務者)が原則なので、あなたが印鑑と書類を渋れば登録は進まない。代金を受け取った後に協力を引き延ばすと、契約上の協力義務違反として損害賠償を問われる立場に立つ
- 資金調達で特許を担保に入れる。特許への質権設定も原簿登録が効力要件だ。先に他社の専用実施権が登録されていれば、その特許の価値は大きく目減りする。融資前に原簿を見ないまま担保評価した銀行担当者は、後で頭を抱える
- もしライバル企業との特許売買交渉が大詰めで、相手が先に登録窓口へ走ろうとしていたら? 残された時間は数日。決済と移転登録を同時履行に組み直さなければ、払った金だけ消えて権利は相手のものになりかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 特許を譲り受けたら、契約成立と同時に移転登録の準備に入る。登録は登録権利者(あなた)と登録義務者(譲渡人)の共同申請が原則なので、相手の協力書類(印鑑証明等)を契約時に確保する2. 手続は弁理士に依頼(司法書士ではない)、特許庁の特許原簿へ移転登録を申請3. 二重譲渡の兆候があれば、相手より先に登録を完了させることが唯一の防衛。先後は登録の前後で決まる4. 質権や専用実施権を受ける場合も同様に、原簿登録を効力発生の前提として段取りする
訴えられた側:1. あなたが譲渡人(売主)なら、代金受領後の登録協力義務を軽視しない。協力を拒めば契約違反として損害賠償を問われる2. 二重譲渡を疑われる立場なら、各譲渡契約の日付と登録の先後を整理。法的優劣は原簿登録の先後で決まるため、まず原簿謄本を取得して現状を確定する3. 自分が後から登録した側でも、相手の登録が未了なら先に登録を完了させることで優先を確保できる場合がある4. いずれも早期に弁理士・弁護士へ相談し、登録の現状を前提に和解か争訟かを判断する
時効(請求できる期限):移転登録自体に法定の申請期限はないが、二重譲渡では登録の先後で優劣が決まるため事実上の時間圧が極めて強い。例外として存続期間の延長登録など個別手続には法定期限があり、徒過すると回復できない。一般的な権利行使については、特定の時効はないが、契約上の協力義務違反等は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:特許法27条の登録事項と98条の効力要件は登録主義(公示主義)の表れであり、特許権の移転・質権設定等は登録によって初めて効力を生じる。二重譲渡では契約の先後ではなく原簿登録の先後で優劣が決するとされる
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 仮専用実施権制度の創設に伴い、27条1項に仮専用実施権の設定・保存・移転等を登録事項として追加したと解されるが、磁気テープ調製規定の追加時期を含む全改正履歴は未検証。人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:仮専用実施権・仮通常実施権制度の創設に伴い、27条1項に仮専用実施権の設定・保存・移転・変更・消滅等を登録事項として追加。出願中の発明段階での権利確保を登録により公示できるようにした
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