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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

特許法 第67条(存続期間)

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  1. 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
  2. 2.前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
  3. 3.前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。
  4. 一その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項及び第五十条を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間
  5. 二その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
  6. 三その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
  7. 四その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
  8. 五その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間
  9. 六その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
  10. 七その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間
  11. 一第百五十九条第三項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
  12. 二第百六十条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
  13. 三第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間
  14. 八その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間
  15. 九その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間
  16. 十その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間
  17. 4.第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。

この条文の基本情報

存続期間とは何ですか?

定義存続期間とは、特許法第67条に定められた規定で、「特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第67条(存続期間)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第67条の条文原文は「特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。」で始まります。
  3. 特許法第67条は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第67条の前の条は特許法第66条です。
  7. 特許法第67条の次の条は特許法第67条の2です。
  8. 特許法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/67
裁判例 3件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法67条は特許権の存続期間を出願日から20年と定める。医薬品等では処分待ちで実施できなかった期間を最大5年まで延長登録できる。

Q · 特許って出願したら20年間ずっと独占できるんですよね?

20年は登録日でなく出願日から。医薬品等は最大5年延長も

特許権の存続期間は特許出願の日から20年で終了します(67条1項)。起算点は登録日ではなく出願日なので、審査に3年かかれば実質的な独占は約17年に縮みます。ただし審査等が長引いた場合の期間補償型延長(2項・3項)や、医薬品・農薬のように処分を受けるまで実施できなかった期間を補う最大5年の延長登録(4項)があり、実質独占年数を回復できる場合があります。

解説

特許を取れば20年守られる、と多くの人が思っている。だが特許法67条を読むと、その20年は『出願日から』であって『登録日から』ではない。審査に3年かかれば、実際に独占できるのは実質17年だ。さらにこの条文には二つの延長装置が隠れている。一つは審査が異常に長引いた場合の期間補償(2項3項)、もう一つは医薬品や農薬のように、特許を取っても国の承認が下りるまで売れない分野での最大5年延長(4項)である。あなたが創薬ベンチャーの経営者なら、この4項の5年があなたの会社の時価総額を二倍にも半分にもする。承認が1年遅れれば、その1年を取り戻せるかどうかが、後発医薬品が参入するまでの独占期間を決める。20年という一見シンプルな数字の裏に、こんな攻防が眠っている。

法的な位置づけ

特許法67条は特許権の存続期間を定める規定であり、その期間は特許出願の日から20年で終了する。審査等に要した期間を補償する延長(2項・3項)および、安全性確保のための処分により実施できなかった期間を補う最大5年の延長登録(4項)を認め、実質的な独占期間を調整する規範である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分取得直後に延長登録出願の期限を確認 薬機法の製造販売承認など、安全性確保のための処分を受けたら直ちに延長登録出願の政令所定期限を確認する。承認取得の社内連絡が知財部門・弁理士に遅れて届くと期限を逃す事故が起きるため、承認と同時に連携する
  2. 2.延長可能期間を弁理士と計算 実施できなかった期間を根拠に、5年を限度とした延長可能期間を弁理士と算定する。あわせて2項・3項の期間補償型延長の該当性も審査経過から検証する
  3. 3.延長登録出願を期限内に提出 算定した延長期間を記載した延長登録出願を、政令省令所定の期間内に特許庁へ提出する(67条の5の手続に従う)。徒過すれば延長権は永久に戻らない
  4. 4.延長の効力範囲を確定し事業計画に反映 延長後の特許権の効力は処分対象の成分・用途に限定される(68条の2)。効力範囲と延長満了日を確定し、ライセンス交渉・後発参入対策の前提として事業計画へ組み込む

よくある質問 AI による整理

Q1特許の存続期間はいつまで?

特許出願の日から20年で終了します(67条1項)。起算点は登録日ではなく出願日なので、審査期間の分だけ実質独占年数は短くなります。

Q2特許権の存続期間延長登録とは?

審査遅延の補償(2項・3項)や、安全性確保の処分待ちで実施できなかった期間(4項)を、延長登録の出願により回復させる制度です。

Q3医薬品特許の延長は何年まで?

67条4項により最大5年を限度に延長登録できます。承認まで実施できなかった期間が長いほど延長幅が大きくなります。

Q4特許は出願日と登録日どちらから20年?

出願日からです(67条1項)。登録が遅れても20年の壁は出願日から動かないため、実際に独占できる年数は登録までの時間だけ削られます。

Q5期間補償型の特許延長とは?

設定登録が基準日以後になった場合に、特許庁側の審査遅延等を補って存続期間を延長する制度です(67条2項・3項)。

Q6特許の存続期間延長の出願期限は?

延長登録は出願しなければ一日も付かず、政令省令所定の期限を過ぎると延長権は消滅します。処分取得後の期限管理が重要です(67条4項)。

Q7実用新案と特許の存続期間の違いは?

特許は出願日から20年(67条)、実用新案は出願日から10年(実用新案法15条)で、実用新案の方が保護期間が短く延長制度もありません。

Q8特許の存続期間満了後は誰でも使える?

満了で特許権は消滅し、その発明は公有(パブリックドメイン)となって誰でも自由に実施できます。ジェネリック参入もこの満了が前提です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許って取ったら20年は安泰ですよね?

20年は『出願日から』であって、登録されて実際に独占できる日からではありません(67条1項)。審査に3年かかれば、実質的に独占できるのは約17年です。実務のポイント:審査の遅れが特許庁側の事情で異常に長引いた場合、2項の期間補償型延長で取り戻せることがあります。出願審査請求のタイミングと合わせて、弁理士に実質独占年数を逆算してもらうと事業計画の精度が一段上がる

Q2先発品のジェネリックは、特許が切れたらすぐ作れますか?

原則は存続期間の満了後ですが、医薬品では4項の延長登録で最大5年延びていることが多く、その満了を待つ必要があります(67条4項)。実務のポイント:延長された特許の効力は『承認を受けた成分と用途』にしか及びません(68条の2)。同じ有効成分でも別の効能や別の剤形なら、延長期間中でも参入できる窓がある。先発の延長登録の範囲を承認時点で精査するのが後発戦略の肝

Q3延長って、放っておいても自動で付くんですか?

付きません。延長登録の『出願』が必要で、政令省令の定める期限内に手続きしなければ延長権は消えます(67条2項4項)。実務のポイント:医薬品の承認を受けてから延長登録出願までの期限は短く、徒過すると数百億円規模の独占期間を一日も延ばせなくなる。承認取得の社内連絡が知財部門に届くのが遅れて期限を逃す事故が現実に起きている(最新の期限はご確認ください)

Q4スタートアップで特許を取りましたが、製品化まで何年も使えますか?

存続期間は出願日から20年で固定です(67条1項)。製品化が遅れても期間は延びないため、登録までの時間と製品化までの時間が独占年数を削ります。実務のポイント:出願審査請求を出願から最長3年まで遅らせる戦略はありますが、これは独占開始を遅らせる諸刃の剣。資金調達やライセンス交渉のタイミングと実質独占年数のトレードオフを最初に設計するのが定石

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許は出してから20年守られる」と思われているが、67条1項の起算点は出願日であって登録日ではない。審査に何年かかろうと20年の壁は出願日から動かない。審査が長引くほど、実際に独占できる年数は静かに削られていく
  • 延長制度があること自体は知っていても、4項の延長が『特許全体』ではなく『承認を受けた成分と用途』にしか及ばないこと(68条の2)の深刻さは見落とされがちだ。延長したつもりでも守備範囲は一点に絞られ、別用途からの後発参入には無力なことがある
  • 多くの人が『延長は何年付くか』を問うが、問いの立て方そのものが誤っている。延長は『出願』しなければ一日も付かない。政令所定の期限を逃せば、本来5年延ばせたはずの権利がゼロになる。問うべきは年数ではなく『そもそも期限内に申請したか』である
比較の観点この条文ほかの条文
存続期間の起算・長さ特許法67条:出願日から20年実用新案法15条:出願日から10年
特許法68条の2:延長後は成分・用途に効力限定
延長制度の有無期間補償型(2項3項)+処分待ち最大5年(4項)延長制度なし
延長された期間中のみ効力範囲を限定
延長取得の要件延長登録の出願+所定期限の遵守が必須該当なし
延長登録が有効に存在することが前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專利法第52条・第53条

台湾も発明特許は申請日から20年。医薬品・農薬は第53条で最長5年延長でき、日本の4項と類似する構造

韓国
특허법 제88조・제89조

韓国も出願日から20年(設定登録時に発生)。許可等による延長制度は日本の4項に対応する

ドイツ
PatG § 16 + VO (EG) Nr. 469/2009(SPC)

ドイツは特許20年に加え、医薬品は EU の補充的保護証明書(SPC)で最長5年、小児用でさらに6か月延長できる

アメリカ
35 U.S.C. § 154, § 156

米国は出願日から20年。Hatch-Waxman 法 § 156で医薬品の承認遅延を最長5年延長し、§ 154(b) で審査遅延を補償する(PTA)

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが創薬ベンチャーのCEOだとする。有望な抗がん剤の特許は取れたが、薬機法の製造販売承認が下りるまで4年かかり、その間1円も売れなかった。4項の延長登録を出せば、この実施できなかった期間を最大5年まで取り戻せる。承認の遅れがそのまま会社の時価総額に跳ね返る世界で、この一手を知らない経営者はいない
  • ジェネリック医薬品を出そうと先発品の特許満了を待っていたら、4項で5年延長されていて参入できない。だが延長された特許の効力は承認された成分と用途に限定される(68条の2)。別の効能、別の剤形なら延長の効力外で先に参入できる。延長登録の『範囲』を精査するかどうかで、数年早く市場に出られる
  • もし出願審査請求を制度上の最長3年ぎりぎりまで遅らせたら、どうなる? 存続期間の起算点は出願日のまま動かないので、独占できる実質期間がその分縮む。延長制度があるからと油断すると、自分の手で独占年数を削ることになる
  • 承認が下りた。延長登録の出願期限は迫っている。期限を一日でも過ぎれば、最大5年の延長権は永久に戻らない
  • 競合他社の主力製品が、なぜか想定より長く独占を維持している。特許原簿(27条)を調べると、4項の延長登録がされていた。延長の有無と満了日を読めるだけで、その市場にいつ参入できるかの地図が手に入る

取るべき行動

被害を受けた側:特許権者として独占期間を最大化したい側。1. 医薬品等の承認(処分)を受けたら直ちに延長登録出願の期限を確認、政令所定の期間を一日も逃さない2. 審査が特許庁側の事情で長引いた案件は、2項3項の期間補償型延長の該当性を審査経過から検証3. 弁理士と延長可能期間を計算し、延長の効力範囲(成分、用途)を明確に画定4. 延長満了日を事業計画とライセンス交渉の前提に組み込む

訴えられた側:後発として参入したい、または相手の延長を争う側。1. 先発特許の延長登録の範囲(承認された成分と用途)を精査、自社製品が効力範囲外なら延長期間中でも参入可能(68条の2) 2. 延長登録に瑕疵があれば延長登録無効審判の可能性を検討3. 別の効能、別剤形での回避設計を並行4. 延長期間の起算と満了日を確定し、参入タイミングを逆算する

時効(請求できる期限):存続期間は出願日から20年(67条1項)で起算点は固定。4項の延長登録出願には政令省令所定の期限があり(処分を受けた後の所定期間内)、徒過すれば延長権は消滅する。2項の期間補償型延長にも出願期限がある(最新の改正状況と具体的期限をご確認ください)

学説

通説:存続期間の起算点は特許出願の日であり登録日ではない(67条1項)。期間補償型延長(2項・3項)は特許庁側の審査遅延等を補い、処分待ち延長(4項)は安全性確保のための処分により実施できなかった期間を最大5年補うものと解される。延長後の効力は処分対象の成分・用途に限定される(68条の2)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成6年(1994年)前後(要検証) TRIPS協定対応として存続期間を出願日から20年に統一した改正があったとされるが、施行年と条文移動の詳細は人的検証を要する
  • 近年(要検証) 2項3項の期間補償型存続期間延長制度が新設されたが、改正年(令和の近年)と施行日、新設か改正かの厳密な区別は確信が持てないため検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成6年(1994年) 改正:TRIPS 協定への対応として、存続期間の起算を公告時から『特許出願の日から20年』へ統一した。国際的な保護期間の下限に合わせた重要改正(施行年・条文移動の細部は要検証)
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:審査等の遅延を補う期間補償型の存続期間延長制度(基準日方式)が導入され、67条の構造が拡充された(施行日の細部は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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