要点特許法 67 条の 2 は、審査遅延で削られた特許の存続期間を回復する期間補償型の延長登録の出願手続を定める。出願は設定登録の日から 3 か月以内に限られ、満了後はできない。
Q · 特許庁の審査が遅れて登録が遅くなった分、特許の存続期間は取り戻せるの?
延長登録の出願をすれば取り戻せるが、登録から3か月が期限
特許法 67 条の 2 により、審査遅延で目減りした独占期間は期間補償型の存続期間延長で回復できます。ただし自動では延びず、特許番号・延長を求める期間・算定根拠書面を記載した願書を特許庁長官へ出す必要があります。期限は特許権の設定登録の日から 3 か月以内が原則で、存続期間の満了後はいかなる理由でもできません(同条 3 項)。特許が共有のときは共有者全員で共同出願しなければ受理されず、一人でも欠ければ全員が補償を失います(同条 4 項)。
あなたが出願した発明が、特許庁の審査が立て込んでいたせいで登録まで何年もかかったとする。特許の存続期間20年は出願日から数えるので、登録が遅れた分だけ、あなたが実際に市場を独占できる年数は静かに削られていく。この目減りを取り戻すのが期間補償型の存続期間延長であり、67条の2はその延長登録を請求するための手続を定める。願書に特許番号、求める延長期間、出願審査の請求日などを記載し、設定登録の日から3か月以内に特許庁長官へ出す。期限を一日でも過ぎれば、たとえ何年も奪われていても、その分は永久に戻らない。特許が共有なら、共有者全員が揃って出願しなければ受理されない。一人でも欠ければ全員が補償を失う。あなたが知っておくべきは、この制度は黙っていても適用されないということだ。請求して初めて、奪われた時間が財産として戻ってくる。
特許法 67 条の 2 は、期間補償型の存続期間延長登録の出願手続を定める規定である。特許庁の審査遅延で目減りした独占期間を回復するため、特許権者は特許番号・延長を求める期間・その算定根拠等を記載した願書を、特許権の設定登録の日から 3 か月以内に特許庁長官へ提出する。共有特許の場合は共有者全員による共同出願を要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査遅延などで目減りした独占期間を回復する制度です。期間補償型(67 条 2 項)と医薬品等の許認可遅延型(67 条 4 項)があり、いずれも延長登録の出願が必要です。
原則、特許権の設定登録の日から 3 か月以内です(67 条の 2 第 3 項)。存続期間の満了後は、いかなる理由でも出願できません。
出願人の氏名・住所、特許番号、延長を求める期間、特許出願の番号・年月日、出願審査の請求があった年月日を記載します(同条 1 項)。
延長日数の根拠を示す添付書面で、経済産業省令で様式が定められています(同条 2 項)。数字の詰め方で得られる延長日数が変わります。
原則できません。ただし責めに帰せない理由があるときは、その理由が消えた日から 14 日(在外者は 2 か月、最長 9 か月)まで救済されます(同条 3 項)。
期間補償型(67 条 2 項)は特許庁の審査遅延を補償するもの、医薬品等の延長(67 条 4 項)は薬機法等の許認可に要した期間を補償するもので、根拠と算定が異なります。
載ります。延長登録の出願があると願書の記載事項が特許公報に掲載されます(同条 6 項)。第三者はこれで存続期間の変動を把握できます。
期限徒過、算定根拠の誤り、共有者の欠落、要件不備などがあると、67 条の 3 の審査で拒絶をすべき旨の査定が確定します。
自動では延びません。67条の2に従って、自分で延長登録の出願をして初めて延長されます。設定登録の日から3か月以内が原則の期限で(同条3項)、これを過ぎると請求できなくなります。業界裏話ヒント:延長期間の算定根拠書面(同条2項、経済産業省令で様式が定められている)の数字を一日でも有利に詰められるかで、得られる延長日数が変わる。弁理士に丸投げせず、出願審査請求日と登録日は自分でも押さえておくと、取りこぼしを防げる。
できません。67条の2第4項は、共有のときは各共有者が他の共有者と共同でなければ延長登録の出願をできないと定めます。一社でも欠けると全員が補償を失います。業界裏話ヒント:共同研究や産学連携の契約書を結ぶ段階で、延長登録を含む権利維持手続への協力義務を明記しておくのが実務の定石。トラブルが起きてから3か月の期限内に共有者を説得するのは、ほぼ間に合わない。契約の入口で縛っておく。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 67 条の 2:延長登録の出願手続(願書・期限・共有) | — |
| 主な内容 | 誰が・何を・いつまでに出願するか | — |
| 期限 | 設定登録の日から 3 か月以内、満了後は不可(3 項) | — |
| 共有の扱い | 共有者全員の共同出願が必須(4 項) | — |
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