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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第67条の2(存続期間の延長登録)

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  1. 前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 一出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 二特許番号
  4. 三延長を求める期間
  5. 四特許出願の番号及び年月日
  6. 五出願審査の請求があつた年月日
  7. 2.前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、同項第三号に掲げる期間の算定の根拠を記載した書面を添付しなければならない。
  8. 3.前条第二項の延長登録の出願は、特許権の設定の登録の日から三月(出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月))以内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
  9. 4.特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、前条第二項の延長登録の出願をすることができない。
  10. 5.前条第二項の延長登録の出願があつたときは、同条第一項に規定する存続期間は、延長されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は次条第三項の延長登録があつたときは、この限りでない。
  11. 6.前条第二項の延長登録の出願があつたときは、第一項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

この条文の基本情報

存続期間の延長登録とは何ですか?

定義存続期間の延長登録とは、特許法第67条の2に定められた規定で、「前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第67条の2(存続期間の延長登録)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第67条の2の条文原文は「前条第二項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第67条の2は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第67条の2の前の条は特許法第67条です。
  7. 特許法第67条の2の次の条は特許法第67条の3です。
  8. 特許法第67条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第67条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/67_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法67条の2は、審査遅延で削られた特許の存続期間を回復する期間補償型の延長登録の出願手続を定める。出願は設定登録の日から3か月以内に限られ、満了後はできない。

Q · 特許庁の審査が遅れて登録が遅くなった分、特許の存続期間は取り戻せるの?

延長登録の出願をすれば取り戻せるが、登録から3か月が期限

特許法67条の2により、審査遅延で目減りした独占期間は期間補償型の存続期間延長で回復できます。ただし自動では延びず、特許番号・延長を求める期間・算定根拠書面を記載した願書を特許庁長官へ出す必要があります。期限は特許権の設定登録の日から3か月以内が原則で、存続期間の満了後はいかなる理由でもできません(同条3項)。特許が共有のときは共有者全員で共同出願しなければ受理されず、一人でも欠ければ全員が補償を失います(同条4項)。

解説

あなたが出願した発明が、特許庁の審査が立て込んでいたせいで登録まで何年もかかったとする。特許の存続期間20年は出願日から数えるので、登録が遅れた分だけ、あなたが実際に市場を独占できる年数は静かに削られていく。この目減りを取り戻すのが期間補償型の存続期間延長であり、67条の2はその延長登録を請求するための手続を定める。願書に特許番号、求める延長期間、出願審査の請求日などを記載し、設定登録の日から3か月以内に特許庁長官へ出す。期限を一日でも過ぎれば、たとえ何年も奪われていても、その分は永久に戻らない。特許が共有なら、共有者全員が揃って出願しなければ受理されない。一人でも欠ければ全員が補償を失う。あなたが知っておくべきは、この制度は黙っていても適用されないということだ。請求して初めて、奪われた時間が財産として戻ってくる。

法的な位置づけ

特許法67条の2は、期間補償型の存続期間延長登録の出願手続を定める規定である。特許庁の審査遅延で目減りした独占期間を回復するため、特許権者は特許番号・延長を求める期間・その算定根拠等を記載した願書を、特許権の設定登録の日から3か月以内に特許庁長官へ提出する。共有特許の場合は共有者全員による共同出願を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録通知が来たら三つの日付を並べる 設定登録の通知が届いたら、特許出願日・出願審査請求日・特許権の設定登録日の三つを並べ、基準日(出願日から5年、または審査請求日から3年のいずれか遅い日)を超えた遅延が何日あるかを試算する
  2. 2.願書と算定根拠書面を作成する 延長日数があるなら、特許番号・延長を求める期間・特許出願の番号と年月日・出願審査の請求年月日を記載した願書と、延長期間の算定根拠を示す書面(経済産業省令の様式)を準備する
  3. 3.共有なら全共有者の共同出願を整える 特許が共有に係るときは、各共有者が他の共有者と共同でなければ出願できない。全共有者の署名・押印または委任を、3か月の期限に間に合うよう早期に取り付ける
  4. 4.設定登録から3か月以内に特許庁長官へ提出する 特許権の設定登録の日から3か月以内に特許庁長官へ出願する。期限をカレンダーに二重でアラート設定し、満了後は一切できないことを前提に管理する

よくある質問 AI による整理

Q1特許の存続期間延長とは何ですか?

審査遅延などで目減りした独占期間を回復する制度です。期間補償型(67条2項)と医薬品等の許認可遅延型(67条4項)があり、いずれも延長登録の出願が必要です。

Q2期間補償型の延長登録の期限はいつまでですか?

原則、特許権の設定登録の日から3か月以内です(67条の2第3項)。存続期間の満了後は、いかなる理由でも出願できません。

Q3延長登録の願書には何を書きますか?

出願人の氏名・住所、特許番号、延長を求める期間、特許出願の番号・年月日、出願審査の請求があった年月日を記載します(同条1項)。

Q4延長を求める期間の算定根拠書面とは何ですか?

延長日数の根拠を示す添付書面で、経済産業省令で様式が定められています(同条2項)。数字の詰め方で得られる延長日数が変わります。

Q5設定登録から3か月を過ぎたら延長できませんか?

原則できません。ただし責めに帰せない理由があるときは、その理由が消えた日から14日(在外者は2か月、最長9か月)まで救済されます(同条3項)。

Q6医薬品の存続期間延長と期間補償型は何が違いますか?

期間補償型(67条2項)は特許庁の審査遅延を補償するもの、医薬品等の延長(67条4項)は薬機法等の許認可に要した期間を補償するもので、根拠と算定が異なります。

Q7延長登録の出願は特許公報に載りますか?

載ります。延長登録の出願があると願書の記載事項が特許公報に掲載されます(同条6項)。第三者はこれで存続期間の変動を把握できます。

Q8延長登録の出願が拒絶されるのはどんな場合ですか?

期限徒過、算定根拠の誤り、共有者の欠落、要件不備などがあると、67条の3の審査で拒絶をすべき旨の査定が確定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許庁の審査が遅れたら、自動的に存続期間が延びるんですか?

自動では延びません。67条の2に従って、自分で延長登録の出願をして初めて延長されます。設定登録の日から3か月以内が原則の期限で(同条3項)、これを過ぎると請求できなくなります。実務のポイント:延長期間の算定根拠書面(同条2項、経済産業省令で様式が定められている)の数字を一日でも有利に詰められるかで、得られる延長日数が変わる。弁理士に丸投げせず、出願審査請求日と登録日は自分でも押さえておくと、取りこぼしを防げる。

Q2特許が共同出願で、共有者の一社が協力してくれません。延長登録はできますか?

できません。67条の2第4項は、共有のときは各共有者が他の共有者と共同でなければ延長登録の出願をできないと定めます。一社でも欠けると全員が補償を失います。実務のポイント:共同研究や産学連携の契約書を結ぶ段階で、延長登録を含む権利維持手続への協力義務を明記しておくのが実務の定石。トラブルが起きてから3か月の期限内に共有者を説得するのは、ほぼ間に合わない。契約の入口で縛っておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 期間補償の制度があることは知っていても、その期限の短さを知らない人が多い。設定登録から3か月、しかも存続期間満了後は一切できない(67条の2第3項)。長年奪われた時間を取り戻せる制度なのに、気づくのが遅れた一点だけで全額が消える
  • 「延長してもらえるか」を心配する人がいるが、問いの立て方が逆だ。出願さえ適式にすれば、存続期間は延長されたものとみなされる(同条5項)。問題は延長されるかどうかではなく、出願を期限内に、共有者全員で、正しい算定根拠を添えて出せるかという手続の一点に尽きる
  • あなたから見れば「審査が遅れただけ」の些細な話だが、後発企業や投資家から見れば、その数か月の延長が市場独占の終了日を動かす重大事だ。この落差を軽視して請求を怠ると、本来築けた数か月分の独占利益を競合に明け渡すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割67条の2:延長登録の出願手続(願書・期限・共有)67条:存続期間および期間補償延長の根拠規定
67条の3:延長登録出願の審査・拒絶査定・延長登録
主な内容誰が・何を・いつまでに出願するか存続期間20年と延長できる場合の実体要件
出願を拒絶すべき事由と延長登録の効果
期限設定登録の日から3か月以内、満了後は不可(3項)存続期間は出願日から20年(1項)
拒絶理由の通知後の応答期間による
共有の扱い共有者全員の共同出願が必須(4項)存続期間そのものは共有でも同一
審査は出願単位で行われる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第53条

台湾は医薬品・農薬の許認可遅延を対象とする期間延長を置くが、審査遅延そのものを補償する PTA 型の制度は持たない点で日本の期間補償型と異なる

韓国
대한민국 특허법 제92조의2

韓国は登録遅延(審査遅延)に基づく存続期間延長を明文で置き、日本の期間補償型に最も近い。算定の起点や控除の考え方も類似する

ドイツ
Ergänzendes Schutzzertifikat(SPC, VO (EG) Nr. 469/2009)

ドイツを含む EU では医薬品等の許認可期間を補う SPC が存続期間延長の主軸で、審査遅延補償型の一般制度はない

アメリカ
35 U.S.C. § 154(b) Patent Term Adjustment

米国 PTA が審査遅延補償型の源流。庁の遅延を A/B/C 区分で加算し出願人の遅延を控除する精緻な算定方式を採り、日本の期間補償型が参照した

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし出願から登録まで6年かかっていたら、あなたはどれだけの独占期間を失っているか計算したことがあるか。基準日を超えた遅延分は、67条の2で取り戻せる可能性がある。計算もせずに登録通知をファイルに綴じた瞬間、あなたは取り戻せたはずの年数を捨てている
  • 設定登録の通知が届いた。だが知財担当は退職したばかりで、誰も延長登録に気づかない。3か月の砂時計はもう落ち始めている。気づいたときには期限切れ、ということが現実に起きる
  • あなたが後発として、ある特許の失効を待って参入計画を立てているとする。だが対象特許に延長登録の出願がされると、存続期間は延長されたものとみなされる。あなたの参入カレンダーは、特許公報に載ったその一報で書き換わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 設定登録の通知が来たら、出願日・出願審査請求日・登録日の三つを並べ、基準日を超えた遅延が何日あるか試算する2. 延長日数があるなら、願書(特許番号・延長を求める期間・各年月日)と算定根拠書面を準備する(67条の2第1項・2項) 3. 設定登録の日から3か月以内に特許庁長官へ提出、共有なら全共有者で4. 期限はカレンダーに二重でアラートを。満了後は一切できない

訴えられた側:1. 参入を計画している分野の対象特許に、延長登録の出願がされていないか特許公報を継続的に確認する(同条6項で公報掲載される) 2. 出願があれば存続期間は延長されたものとみなされるので(同条5項)、参入スケジュールを引き直す3. 延長登録の出願に瑕疵(期限徒過、算定根拠の誤り、共有者の欠落)があれば、67条の3の審査で拒絶されうるので、争う余地を弁理士と検討する

時効(請求できる期限):設定登録の日から3か月以内(67条の2第3項)。出願人の責めに帰すことができない理由があるときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者は2か月)を経過する日まで、ただし最長9か月。存続期間の満了後は、いかなる理由でも出願できない(同項ただし書)

学説

通説(実務・特許庁運用):期間補償型の延長は、基準日(出願から5年または審査請求から3年の遅い日)を超えた設定登録までの遅延から、出願人に帰責する遅延を控除して算定するのが実務の理解。67条の2はその出願手続を担い、期限徒過や共有者欠落は67条の3で拒絶事由となると解される。

改正沿革 AI による整理

  • 要検証(平成28年新設・平成30年施行、令和3年再編の可能性) 期間補償型存続期間延長制度は環太平洋パートナーシップ協定関連の法整備で導入され、令和3年(2021年)改正で延長関連条文が再編された可能性が高い。本条が新設か条番号の再編かを含め、改正年と新旧の別は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:環太平洋パートナーシップ協定関連の法整備(TPP 整備法)に伴い、審査遅延を補償する期間補償型存続期間延長制度が導入され、その出願手続として本条が設けられた(施行は後年)。改正年・施行日の詳細は現行効力を要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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