要点特許法 67 条の 3 は、期間補償型の延長登録出願を審査官が査定する手続を定める。拒絶事由は基準日・延長可能期間・出願人適格・前条要件の四つに限定される。
Q · 特許の登録が審査で遅れたぶん、独占できる期間って取り戻せるんですか?
延長登録の査定を通れば取り戻せます
取り戻せる可能性があります。特許権の設定登録が「基準日」(出願から 5 年、または出願審査請求から 3 年の遅い日)より後にされた場合、削られた期間を期間補償型の延長登録として取り戻せます。特許法 67 条の 3 は、その延長登録の出願を審査官が審査する規定です。拒絶できる理由は四つに限定されており、基準日以後の登録でない、延長可能期間を超える、出願人が特許権者でない、前条の要件不備のいずれかに該当すると拒絶査定になります。四つを避ければ延長登録がされ、特許公報に掲載されます。
特許を出願してから登録されるまで、特許庁の審査が長引くことがある。その遅延のぶん、本来は出願から 20 年あるはずの独占期間が実質的に削られていく。2021 年改正で導入された期間補償型の延長制度は、特許権の設定登録が「基準日」(出願から 5 年、または出願審査請求から 3 年のいずれか遅い日)より後にされた場合、削られた期間を取り戻せる仕組みだ。本条は、その延長登録の出願を審査官が審査し、認めるか拒絶するかを決める関門である。拒絶できる理由はわずか四つに限定されている。基準日以後の登録でないとき、求める延長期間が延長可能期間を超えているとき、出願人が特許権者でないとき、前条の要件を満たさないとき。逆に言えば、この四つさえクリアすれば延長は認められ、特許公報に掲載される。あなたの会社の特許が審査の遅れで損をしたなら、申請しない限り一日も戻ってこない。
特許法 67 条の 3 は、期間補償型の存続期間延長登録の出願に対する審査官の査定手続を定める規定である。設定登録が基準日以後にされていないこと、延長を求める期間が延長可能期間を超えること、出願人が特許権者でないこと、前条 4 項の要件不備、この四つの拒絶事由のいずれにも該当しない場合、審査官は延長登録をすべき旨の査定をし、延長登録の内容が特許公報に掲載される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査の遅延などで削られた特許の独占期間を取り戻す制度です。期間補償型は特許法 67 条 2 項が根拠で、その延長登録出願を審査官が査定するのが 67 条の 3 です。
拒絶事由は四つに限定されます。基準日以後の登録でない、延長可能期間を超える、出願人が特許権者でない、前条 4 項の要件を満たさない、のいずれかです。
基準日(出願から 5 年、または審査請求から 3 年の遅い日)から設定登録日までの遅延期間を基礎に算定します。一日の計算違いが拒絶に直結するため弁理士の精密な検算が必要です。
特許権の設定登録日からおおむね 3 か月という短い期限内に出願する必要があります。期限を過ぎると審査遅延がどれだけ大きくても延長は一切受けられません。
拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判を請求できます。ただし出願期限や書面要件を欠く形式的拒絶は覆しにくいため、出願前の準備が重要です。
延長登録の年月日や延長の期間は特許公報に掲載されます(本条 4 項)。参入時期を検討する際は公報で独占がいつまで延びたかを確認できます。
医薬品・農薬は承認取得に要した期間を補償する制度で、期間補償型は審査遅延そのものを補償する制度です。後者は 2021 年改正で導入され技術分野を問いません。
その特許の特許権者に限られます。出願人が登録原簿上の特許権者と一致しないと本条 1 項三号で拒絶されるため、名義移転後は事前確認が必須です。
取り戻せる可能性があります。設定登録が「基準日」(出願から 5 年、または出願審査請求から 3 年の遅い日)より後にされた場合、遅れたぶんを期間補償型の延長として登録できます(特許法 67 条 2 項、67 条の 3)。業界裏話ヒント:この出願には設定登録日から数か月という短い期限があり、過ぎると一切取り戻せません。登録査定の通知が届いた瞬間が、実はカウントダウンの開始点です(最新の改正状況をご確認ください)
あります。2021 年改正で導入された期間補償型の延長(特許法 67 条 2 項、査定は 67 条の 3)は技術分野を問わず、審査の遅延すべてに適用されます。医薬品・農薬の承認に基づく延長(67 条 4 項系統)とは別制度です。業界裏話ヒント:医薬以外の企業は『延長=自社に無関係』と思い込み、取り戻せたはずの独占期間を毎年捨てています。弁理士も、依頼されなければ自発的には提案しないことが少なくない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 査定の対象 | 67 条の 3:期間補償型延長登録の出願 | — |
| 判断の性質 | 四つに限定された形式的拒絶事由の審査 | — |
| 拒絶事由 | 基準日・延長可能期間・出願人適格・前条要件の四つ | — |
| 登録後の公示 | 延長の期間等を特許公報に掲載(4 項) | — |
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