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特許法 第67条の3

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  1. 審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  2. その特許権の設定の登録が基準日以後にされていないとき。
  3. その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき。
  4. その出願をした者が当該特許権者でないとき。
  5. その出願が前条第四項に規定する要件を満たしていないとき。
  6. 2.審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
  7. 3.前項の査定があつたときは、延長登録をする。
  8. 4.前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
  9. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  10. 特許番号
  11. 第六十七条第二項の延長登録の出願の番号及び年月日
  12. 延長登録の年月日
  13. 延長の期間
  14. 特許出願の番号及び年月日
  15. 出願審査の請求があつた年月日

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 67 条の 3 は、期間補償型の延長登録出願を審査官が査定する手続を定める。拒絶事由は基準日・延長可能期間・出願人適格・前条要件の四つに限定される。

Q · 特許の登録が審査で遅れたぶん、独占できる期間って取り戻せるんですか?

延長登録の査定を通れば取り戻せます

取り戻せる可能性があります。特許権の設定登録が「基準日」(出願から 5 年、または出願審査請求から 3 年の遅い日)より後にされた場合、削られた期間を期間補償型の延長登録として取り戻せます。特許法 67 条の 3 は、その延長登録の出願を審査官が審査する規定です。拒絶できる理由は四つに限定されており、基準日以後の登録でない、延長可能期間を超える、出願人が特許権者でない、前条の要件不備のいずれかに該当すると拒絶査定になります。四つを避ければ延長登録がされ、特許公報に掲載されます。

解説

特許を出願してから登録されるまで、特許庁の審査が長引くことがある。その遅延のぶん、本来は出願から 20 年あるはずの独占期間が実質的に削られていく。2021 年改正で導入された期間補償型の延長制度は、特許権の設定登録が「基準日」(出願から 5 年、または出願審査請求から 3 年のいずれか遅い日)より後にされた場合、削られた期間を取り戻せる仕組みだ。本条は、その延長登録の出願を審査官が審査し、認めるか拒絶するかを決める関門である。拒絶できる理由はわずか四つに限定されている。基準日以後の登録でないとき、求める延長期間が延長可能期間を超えているとき、出願人が特許権者でないとき、前条の要件を満たさないとき。逆に言えば、この四つさえクリアすれば延長は認められ、特許公報に掲載される。あなたの会社の特許が審査の遅れで損をしたなら、申請しない限り一日も戻ってこない。

法的な位置づけ

特許法 67 条の 3 は、期間補償型の存続期間延長登録の出願に対する審査官の査定手続を定める規定である。設定登録が基準日以後にされていないこと、延長を求める期間が延長可能期間を超えること、出願人が特許権者でないこと、前条 4 項の要件不備、この四つの拒絶事由のいずれにも該当しない場合、審査官は延長登録をすべき旨の査定をし、延長登録の内容が特許公報に掲載される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の存続期間延長登録とは何ですか?

審査の遅延などで削られた特許の独占期間を取り戻す制度です。期間補償型は特許法 67 条 2 項が根拠で、その延長登録出願を審査官が査定するのが 67 条の 3 です。

Q2期間補償型の延長登録が拒絶される理由は?

拒絶事由は四つに限定されます。基準日以後の登録でない、延長可能期間を超える、出願人が特許権者でない、前条 4 項の要件を満たさない、のいずれかです。

Q3延長可能期間はどう計算しますか?

基準日(出願から 5 年、または審査請求から 3 年の遅い日)から設定登録日までの遅延期間を基礎に算定します。一日の計算違いが拒絶に直結するため弁理士の精密な検算が必要です。

Q4延長登録の出願はいつまでにすればいいですか?

特許権の設定登録日からおおむね 3 か月という短い期限内に出願する必要があります。期限を過ぎると審査遅延がどれだけ大きくても延長は一切受けられません。

Q5延長登録が拒絶されたら不服を申し立てられますか?

拒絶査定に対しては拒絶査定不服審判を請求できます。ただし出願期限や書面要件を欠く形式的拒絶は覆しにくいため、出願前の準備が重要です。

Q6他社の特許の延長登録はどこで確認できますか?

延長登録の年月日や延長の期間は特許公報に掲載されます(本条 4 項)。参入時期を検討する際は公報で独占がいつまで延びたかを確認できます。

Q7医薬品の延長と期間補償型の延長は何が違いますか?

医薬品・農薬は承認取得に要した期間を補償する制度で、期間補償型は審査遅延そのものを補償する制度です。後者は 2021 年改正で導入され技術分野を問いません。

Q8延長登録の出願は誰ができますか?

その特許の特許権者に限られます。出願人が登録原簿上の特許権者と一致しないと本条 1 項三号で拒絶されるため、名義移転後は事前確認が必須です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの特許、登録まで6年かかったんですが、削られた期間って取り戻せるんですか?

取り戻せる可能性があります。設定登録が「基準日」(出願から 5 年、または出願審査請求から 3 年の遅い日)より後にされた場合、遅れたぶんを期間補償型の延長として登録できます(特許法 67 条 2 項、67 条の 3)。業界裏話ヒント:この出願には設定登録日から数か月という短い期限があり、過ぎると一切取り戻せません。登録査定の通知が届いた瞬間が、実はカウントダウンの開始点です(最新の改正状況をご確認ください)

Q2特許の延長って医薬品の話ですよね?うちはソフトウェアなんですけど関係あります?

あります。2021 年改正で導入された期間補償型の延長(特許法 67 条 2 項、査定は 67 条の 3)は技術分野を問わず、審査の遅延すべてに適用されます。医薬品・農薬の承認に基づく延長(67 条 4 項系統)とは別制度です。業界裏話ヒント:医薬以外の企業は『延長=自社に無関係』と思い込み、取り戻せたはずの独占期間を毎年捨てています。弁理士も、依頼されなければ自発的には提案しないことが少なくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 特許の存続期間は出願から一律 20 年だと信じている人が多い。実際には審査が長引けば登録が遅れ、独占できる期間は静かに削られていく。さらにその削られた期間を取り戻す制度があること、そして取り戻すには本条の査定を通過する必要があることまで知っている権利者は、ごく一部だ
  • 「特許の延長といえば医薬品や農薬の話」という前提そのものが、いまや古い。2021 年改正で導入された期間補償型の延長(特許法 67 条 2 項)は技術分野を問わず、ソフトウェアでも機械でも審査遅延があれば対象になる。問いを「うちは医薬じゃないから関係ない」と立てた時点で、毎年取り戻せたはずの権利を捨てている
  • 延長登録は申請すれば自動的に通ると思われがちだが、本条 1 項は審査官に明確な拒絶権限を与えている。とりわけ「延長可能期間の超過」と「出願人と特許権者の不一致」は形式審査で機械的に弾かれる。中身の正しさ以前に、期間計算と名義の一致という入口で多くの出願が落ちる
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査定の対象67 条の 3:期間補償型延長登録の出願
判断の性質四つに限定された形式的拒絶事由の審査
拒絶事由基準日・延長可能期間・出願人適格・前条要件の四つ
登録後の公示延長の期間等を特許公報に掲載(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社の主力特許が出願から 6 年かけてようやく登録されたとしたら、削られた約 1 年分の独占期間はどうなる? 期間補償型の延長登録を出願すれば取り戻せる。だが審査官の査定(本条 1 項)で拒絶理由がないと判断されて初めて、延長が現実になる
  • 知財部の担当者として延長登録を出願したが、求めた延長期間が「延長可能期間」を 2 か月超えていた。本条 1 項二号で拒絶査定が出る。可能期間の計算は基準日と実際の登録日から逆算する精密作業で、一日の計算ミスが拒絶に直結する
  • 出願人の名義が、登録時には子会社へ移転していた特許権者と一致していなかった。本条 1 項三号「出願をした者が当該特許権者でないとき」に該当し、内容がどれだけ正当でも門前で拒絶される。出願前の名義確認が分水嶺
  • 競合他社が遅れて登録された特許で延長登録を取り、独占期間を 8 か月延ばしてきた。あなたの事業計画は、相手の特許が切れる前提で組まれていた。特許公報(本条 4 項の掲載事項)で延長の期間を確認し、参入時期を組み直す必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第67条の3は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第67条の3の条文原文は「審査官は、第六十七条第二項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第67条の3は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第67条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。