特許法 第193条(特許公報)
クイックジャンプ
- 特許庁は、特許公報を発行する。
- 2.特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
- 一出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
- 二出願公開後における特許を受ける権利の承継
- 三出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
- 四第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
- 五特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
- 六特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
- 七特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
- 八訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
- 九裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
- 十第百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
この条文の基本情報
特許公報とは何ですか?
定義特許公報とは、特許法第193条に定められた規定で、「特許庁は、特許公報を発行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第193条(特許公報)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第193条の条文原文は「特許庁は、特許公報を発行する。」で始まります。
- 特許法第193条は第十章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第193条の前の条は特許法第192条です。
- 特許法第193条の次の条は特許法第194条です。
- 特許法第193条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/193
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法193条は、特許庁が特許公報を発行し、出願公開後の手続、特許異議の申立て、審判、確定審決、裁定、確定判決などを掲載すべきことを定める規定である。
Q · 特許公報って、どこで何が見られるんですか?
特許庁が発行し、出願公開から審判・確定判決まで載る公式記録です
特許法193条により、特許庁は特許公報を発行します。掲載事項には、出願公開後の査定・放棄・取下げ、特許を受ける権利の承継、明細書等の補正、出願審査の請求、特許権の消滅・回復、特許異議の申立てや審判・再審の請求、これらの確定した決定・審決、訂正の内容、裁定、審決取消訴訟の確定判決が含まれます。J-PlatPat で誰でも無料で閲覧でき、公報の発行日は特許異議申立て(特許法113条)の起算点になります。
解説
あなたが新商品を出した三か月後、競合他社から内容証明郵便が届く。「弊社の特許権を侵害している、ただちに製造を中止せよ」。あなたは焦って調べる。すると相手の特許は、一年以上前にすでに公開されていた。誰でも無料で読める場所に。それが特許公報である。特許法193条は、特許庁が特許公報を発行することと、そこに何を載せるかを定める。出願公開、特許権の設定登録、補正、出願審査の請求、特許異議の申立て、審判、確定審決、裁定、訴訟の確定判決。特許をめぐるあらゆる動きは、最終的にこの一つの窓に映し出される。重要なのは、公報の発行が法的な時計の針を動かす点だ。特許掲載公報が出た日から、第三者が異議を申し立てられる期間が走り出す。つまり公報は記録簿ではない。あなたの競合があなたの手の内を読み、あなたが相手の動きを見張るための、双方向のレーダー画面だ。見ている側と見ていない側で、勝負はとっくに始まっている。
法的な位置づけ
特許法193条は特許公報の発行と掲載事項を定める規定である。特許庁は特許公報を発行し、出願公開後の査定・放棄・取下げ、権利の承継、明細書等の補正、出願審査の請求、特許権の消滅または回復、特許異議の申立てや審判・再審の請求、確定した決定・審決、訂正の内容、裁定、審決取消訴訟の確定判決を掲載しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.J-PlatPat で自社技術領域を検索・監視設定 新製品の開発前に、特許情報プラットフォーム J-PlatPat で関連キーワードを検索し、他社の公開特許公報に地雷がないか確認する。関心領域のアラートを設定し、新しい公報が出るたび通知を受ける
- 2.競合の特許掲載公報の発行日を確認 自社製品を塞ぐ他社特許を見つけたら、その特許掲載公報の書誌事項から発行日を特定し、カレンダーに登録する。発行日が異議申立ての起算点になる
- 3.特許異議申立ての六か月窓を判定 発行日から六か月以内か否かを判定する(特許法113条)。この期間は伸長されないため、窓が生きているうちに動くかどうかを決める
- 4.窓内なら特許異議、窓外なら無効審判・回避設計を検討 六か月窓内なら先行技術文献を集めて特許異議の申立て(特許法113条)を準備する。窓を過ぎていれば無効審判(特許法123条)、自社製品の回避設計、ライセンス交渉を並行で検討し、弁理士と組んで包袋(審査経過)から相手特許の弱点を洗う
よくある質問 AI による整理
Q1特許公報とは何ですか?
特許庁が発行する公式の公報で、出願公開・設定登録・補正・審査請求・異議・審判・裁定・確定判決など特許手続の主要な動きを掲載するものです(特許法193条)。
Q2特許公報と特許掲載公報の違いは何ですか?
特許公報は特許庁が発行する公報全般を指し、そのうち特許権の設定登録時に発行されるものが特許掲載公報です。異議申立ての起算点になるのは後者の発行日です。
Q3特許異議の申立てはいつまでにできますか?
特許掲載公報の発行日から六か月以内です(特許法113条)。この期間は伸長されず、過ぎると立証負担の重い無効審判で争うしかなくなります。
Q4特許公報はどこで無料で読めますか?
特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で、登録不要・無料で全文検索と閲覧ができます。出願公開公報も特許掲載公報もここに集約されます。
Q5出願公開公報はいつ発行されますか?
原則として特許出願の日から一年六か月を経過したときに発行されます(特許法64条)。早期公開の請求により前倒しすることも可能です。
Q6特許公報の発行日はどこで確認できますか?
J-PlatPat の各公報の書誌事項に発行日が記載されています。異議申立ての六か月窓を計るため、発行日の確認が実務上重要です。
Q7特許 無効審判と特許異議の申立ての違いは?
異議は公報発行から六か月内に誰でも申立て可能で費用も安く匿名性が高い一方、無効審判は期間制限が原則なく利害関係人が請求しますが立証負担が重くなります。
Q8情報提供制度とは何ですか?
出願が公開され登録される前の段階で、先行技術文献などを審査官に提出して拒絶を促す制度です。異議や無効審判より早く安く動ける先手です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許公報って、結局どこで読めるんですか?
特許庁の無料データベース J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で、ID 登録もなく誰でも全文検索・閲覧できる。出願公開公報も特許掲載公報も、すべてここに集約される(特許法193条が掲載事項を定める)。実務のポイント:これは裏を返せば、あなたの出願も公開後は競合に丸見えだという意味。競合の知財担当は、関心領域のキーワードでアラートを設定し、新しい公報が出るたび自動で通知を受けている。読む習慣のある側だけが、相手の手の内を毎週把握している
Q2他社が特許を取ったのを公報で見つけたら、もう打つ手はないんですか?
ある。特許掲載公報の発行日から六か月以内なら特許異議の申立て(特許法113条)、それを過ぎても無効審判(特許法123条)で争える。回避設計やライセンス交渉も選択肢だ。実務のポイント:異議の申立ては無効審判より費用が低く、申立人の負担も軽い。さらに登録前に公報で出願段階を見つけたなら、情報提供制度で先行技術を審査官に届け、登録される前に潰せる。六か月の窓を逃すと、この安い手段がまるごと消える
Q3自分が特許を出願したら、技術が全部公開されてしまうんですか?
原則として出願日から一年六か月で出願公開され(特許法64条)、公報に掲載されて誰でも読めるようになる。これは特許制度の前提だ。実務のポイント:だから「特許を取る」か「営業秘密として秘匿する」かは最初に決める戦略判断になる。製法やレシピのように、公開すると回避設計されやすく侵害立証も難しいものは、あえて特許を取らずノウハウとして秘匿する企業も多い。出願は防御であると同時に、自分の技術を世界に教える行為でもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許が公開されているのは知っている」という人は多い。だが多くの人が知らないのは、公報の発行日そのものが法的な期限を起動するという点だ。特許掲載公報が出た日から六か月、それが異議申立ての窓(特許法113条)。公開されている事実だけ知っていても、いつから時計が動くかを知らなければ、気付いたときには窓が閉じている
- 「特許公報は発明者と弁理士のためのもの、自分の事業には関係ない」と思い込んでいる人へ。立てている問いが逆だ。公報の本当の価値は、書いた側ではなく読む側にある。競合の出願動向、侵害リスクの早期発見、回避設計の手がかり、これらは公報を読む者だけが手にする武器であって、特許を持っているかどうかとは別の話だ
- 「出願すれば技術が守られて安心」と考えがちだが、出願公開(特許法64条)によってあなたの技術は原則一年六か月後に公報で全世界に開示される。守るために出したはずの出願が、競合に回避設計のヒントを与える。だから公開する(特許を取る)か、秘匿する(営業秘密にする)かは、最初に決めるべき戦略の分かれ道だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 本条の役割 | 特許法193条:特許公報の発行と掲載事項を定める | 特許法64条:出願公開の制度(公報掲載の前提) 特許法113条:特許異議の申立て(公報発行日が起算点) |
| 公報が果たす機能 | 手続の一切を社会に開示する公式の窓口 | 技術内容を第三者に開示し独占の代償とする 公開された特許の有効性を社会が監視する入口 |
| 起算・期限との関係 | 掲載事項の発行が各種期間の起点を可視化する | 原則出願日から一年六か月で公開 特許掲載公報の発行日から六か月以内 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も専利公報(専利公報)を発行し、公告・登録・異議等の事項を掲載する。掲載事項の詳細は施行細則で定められる
韓国も特許庁が特許公報を発行し、公開・登録・審判等を掲載する。異議・無効の枠組みは日本と類似する
ドイツは Deutsches Patent- und Markenamt が Patentblatt を発行し、出願・登録・手続の主要事項を公示する
米国は特許商標庁が Official Gazette を発行し、登録・公開・手続情報を公示する。付与後異議に相当する手続は別枠組みで運用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが自社製品を市場に出した。半年後、競合から「特許侵害だ」と警告状。その特許は一年前に特許公報で公開済みだった。開発前に J-PlatPat で公報を一度検索していれば、設計変更で回避できた。地雷の場所は最初から地図に載っていた
- もし競合の特許登録が今週の特許公報に掲載されたら、あなたに何ができる? 特許異議の申立ては特許掲載公報の発行日から六か月以内(特許法113条)。この窓を逃すと、残るのは立証負担の重い無効審判だけ。その登録日をカレンダーに入れているか
- M&A や出資の前のデューデリジェンス。対象企業の本当の価値は、保有特許の数ではなく中身にある。特許公報を追えば、出願公開・設定登録・異議・無効審判・訂正の履歴が一望でき、その特許が脆いか強いかが見える。公報を読めない投資家は、相手の言い値を信じるしかない
- あなたの出願が公開された。技術はもう公開情報だ。競合の研究開発担当者が、今この瞬間に読んでいる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 競合の特許が自社製品を塞いでいると分かったら、まずその特許掲載公報の発行日を確認、異議申立ての六か月の窓が生きているか判定2. 窓内なら特許異議の申立て(特許法113条)を準備、先行技術文献を集めて新規性・進歩性の欠如を主張3. 窓を過ぎていれば無効審判(特許法123条)か、自社製品の回避設計か、ライセンス交渉かを並行で検討4. いずれも弁理士と組み、公報・包袋(審査経過)を取り寄せて相手特許の弱点を洗う
訴えられた側:1. 自社の特許に異議が申し立てられたら、公報で申立人の主張と引用文献を確認、本当に新規性・進歩性が崩れるか冷静に検証2. 必要なら訂正請求で特許請求の範囲を限定し、無効理由を回避しつつ権利を生き残らせる3. 自社の出願が公開された段階なら、技術はもう公開情報だと認識し、追加の改良発明や周辺特許で防御網を厚くする4. 公報掲載の事実関係に誤りがあれば、特許庁への手続で訂正を求める
時効(請求できる期限):特許異議の申立ては、特許掲載公報の発行日から六か月以内(特許法113条)。この期間は伸長されない。無効審判(特許法123条)には原則として期間制限はないが、立証負担は異議より重い。出願公開は原則として出願日から一年六か月(特許法64条)。各期限は最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)公布、平成27年(2015年)施行 特許異議の申立て制度の再導入に伴い、本条の掲載事項に特許異議の申立て・その確定した決定が加えられたとみられる。特許異議申立ては平成15年(2003年)に一度廃止され、平成26年改正で復活した経緯がある。具体的な改正回数・各号の追加削除の沿革は人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定に伴い、特許公報の発行と掲載事項に関する規定が置かれた。具体的な条番号・各号の沿革は人的検証を要する
- 2.平成15年(2003年) 改正:特許異議の申立て制度が廃止され、無効審判に一本化された経緯があるとされる。これに伴い本条の掲載事項も影響を受けたとみられるが、詳細は人的検証を要する
- 3.平成26年(2014年)公布・平成27年(2015年)施行 改正:特許異議の申立て制度の再導入に伴い、本条の掲載事項に特許異議の申立ておよびその確定した決定が加えられたとみられる。改正回数・各号の追加削除の沿革は人的検証を要する
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める