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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第64条(出願公開)

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  1. 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。
  2. 2.出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
  3. 一特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  4. 二特許出願の番号及び年月日
  5. 三発明者の氏名及び住所又は居所
  6. 四願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
  7. 五願書に添付した要約書に記載した事項
  8. 六外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項
  9. 七出願公開の番号及び年月日
  10. 八前各号に掲げるもののほか、必要な事項
  11. 3.特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

この条文の基本情報

出願公開とは何ですか?

定義出願公開とは、特許法第64条に定められた規定で、「特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第64条(出願公開)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第64条の条文原文は「特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第64条は第三章の二に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第64条の前の条は特許法第55〜63条です。
  7. 特許法第64条の次の条は特許法第64条の2です。
  8. 特許法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/64
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法64条は、特許出願の日から1年6月を経過すると、特許庁長官が出願内容を特許公報に掲載して公開すると定める。審査未了でも自動的に行われる。

Q · 特許を出願したら、いつ、何が公開されるんですか?

出願日から1年6月後に出願内容が自動公開されます

特許法64条により、特許庁長官は特許出願の日から1年6月を経過したとき、その出願について出願公開をしなければなりません。明細書・特許請求の範囲・図面の内容、出願人や発明者の氏名等が特許公報に掲載され、審査の完了や特許権の発生を待たずに自動的に公開されます。次条の早期公開請求をすれば1年6月前でも公開でき、公開後は65条の補償金請求権が動き出します。

解説

特許を出願してから1年6月。この日、特許庁はあなたの発明の中身を特許公報に載せ、全世界に公開する。まだ審査も終わっていない、特許権も発生していない。それでも明細書も特許請求の範囲も図面も、競合他社の目に晒される。これが出願公開だ。多くの出願人はここで「まだ権利がないから何もできない」と諦める。だが特許法64条が開く扉の先には、65条の補償金請求権が待っている。公開された後、あなたの発明を勝手に使っている相手に警告状を送れば、特許登録後にその期間の使用料相当額を請求できる。つまり公開は「発明を晒される」という守りの話であると同時に、「権利化前から相手を牽制できる」という攻めの話でもある。さらに次条の早期公開請求を使えば、1年6月を待たずにこの牽制を前倒しできる。

法的な位置づけ

特許法64条は出願公開を定める規定であり、特許庁長官が特許出願の日から1年6月を経過したときに、明細書・特許請求の範囲・図面等の内容を特許公報に掲載して公開する手続を規律する。審査の完了や特許権の発生とは無関係に、期間の経過により自動的に行われる点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自動公開日をカレンダーに記入する 特許出願をしたら、出願日から1年6月後の日付を必ずカレンダーに印を付ける。これが自動公開の期限であり、営業秘密化の是非を判断するリミットになる
  2. 2.公開前に「公開か取下げか」を経営判断する 技術の優位が18ヶ月より短命なら、公開を待たず取り下げて営業秘密として守る選択肢を検討する。公開を受け入れる場合は補償金請求権を取りに行く方針に切り替える
  3. 3.早期に牽制したいなら早期公開請求をする 競合が同じ技術の量産を始める直前なら、次条の出願公開の請求(早期公開)で1年6月を待たずに公開する。公開の起算前倒しで補償金請求権を早く動かせる
  4. 4.公開後、実施している相手に警告状を送る 出願公開後に自分の発明を実施している相手を見つけたら、内容証明郵便で警告状を送り、補償金請求権(特許法65条)の起算点を作る。警告日が補償金の起算になる
  5. 5.設定登録まで実施事実と日付の証拠を保全する 補償金請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できない。登録までの間、相手の実施事実・実施数量・日付の証拠を継続的に保全しておく

よくある質問 AI による整理

Q1出願公開とは何ですか?

特許出願の内容を特許公報に掲載して世間に公開する制度です。特許法64条により、出願日から1年6月を経過すると審査未了でも自動的に行われます。

Q2特許の出願公開はいつ行われますか?

特許出願の日から1年6月を経過したときです(特許法64条1項)。次条の早期公開請求をすれば、それ以前でも公開できます。

Q3出願公開を止めることはできますか?

いったん公開日が来れば止められません。営業秘密で守りたいなら、1年6月が経過する前に出願を取り下げる必要があります。公開後は秘匿化も新規性回復も不可能です。

Q4早期公開請求のメリットは何ですか?

補償金請求権(特許法65条)の起算を前倒しでき、競合の量産投資を牽制できます。公開と同時に警告状を送る戦略と組み合わせると効果的です。

Q5J-PlatPatで出願公開はどう調べますか?

特許情報プラットフォームJ-PlatPatの特許・実用新案検索で、公開番号や出願人名から出願公開公報を検索できます。競合の公開出願を定期監視する企業も多いです。

Q6出願公開されると営業秘密にできなくなりますか?

その通りです。公開により明細書の内容が世間に知れ渡り、新規性も失われるため、同じ技術を後から営業秘密として守り直すことは二度とできません。

Q7出願公開と特許掲載公報の違いは何ですか?

出願公開は審査前・権利発生前に出願内容を公開するもの、特許掲載公報は特許権が設定登録された後に発行されるものです。すでに特許掲載公報が出た出願は出願公開の対象外です。

Q8公開される内容には何が含まれますか?

出願人・発明者の氏名住所、出願番号と年月日、明細書・特許請求の範囲・図面の内容、要約書の記載事項などです。公序良俗を害するおそれがある事項は掲載されない場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許を出願したら、すぐにみんなに公開されちゃうんですか?

いいえ、出願日から1年6月を経過してから公開されます(特許法64条1項)。それまでは原則非公開です。逆に言えば、この1年6月の間なら、出願を取り下げて発明を営業秘密として守る選択肢が残ります。実務のポイント:技術のコモディティ化が早い分野では、あえて特許を出さず営業秘密で守る企業も多い。コカ・コーラのレシピが特許でなく営業秘密なのは、特許なら出願から20年で失効・公開されるが、秘密なら理論上永久に守れるから。出願公開の1年6月は、その分かれ道の最終期限です

Q2まだ特許が取れていないのに、他社製品にうちの発明が使われています。何もできないんですか?

出願公開後であれば、警告状を送ることで補償金請求権(特許法65条)が動き出します。特許権の設定登録後に、警告から登録までの実施について実施料相当額を請求できます。実務のポイント:多くの出願人が「登録まで待つしかない」と誤解してこの警告を打ちません。だが警告状を出した日が補償金の起算点になるため、一日でも早く出すほど請求できる金額が増える。弁理士は警告のタイミングを戦略的に設計しますが、依頼者が公開直後に動かないと、この権利は宝の持ち腐れになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許が登録されるまで何の権利もない」と思って権利化前の模倣を放置する人が多い。だが問いの立て方そのものが誤っている。出願公開後に警告を出せば、登録後に空白期間の補償金を請求できる(特許法65条)。問うべきは「権利があるか」ではなく「公開済みか、警告を出したか」だ
  • 出願公開で発明が公開されること自体は知っていても、それが取り消せない一方通行だと実感していない人が多い。一度公開されれば営業秘密化の道は永久に閉じ、新規性も失われる。同じ技術を後から秘匿し直すことは二度とできない
  • 「早期公開請求なんて、急いで自分の手の内を晒すだけで損」と思われがちだが、逆に補償金請求権の起算を前倒しし、競合の量産投資を心理的に牽制する戦略手段になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
発生する節目特許法64条:出願日から1年6月で出願公開特許法64条の2:早期公開請求(前倒しの公開)
特許法66条:設定登録による特許権の発生
権利状態権利未発生、公開により補償金請求権の前提が整う権利未発生、公開時期のみ前倒し
特許権が発生し差止・損害賠償が可能
出願人が取れる行動公開前の取下げ、公開後の警告状送付請求により任意のタイミングで公開
補償金請求権の行使・差止請求
補償金請求権との関係起算の前提(公開+警告)起算を前倒しする手段
行使できるようになる要件(65条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第37条

台湾も発明専利について申請日から18か月後の早期公開制度を採用。日本の1年6月とほぼ同じ期間設計で、公開後の補償の枠組みも類似する

韓国
대한민국 특허법 제64조

韓国も出願日から1年6月経過で出願公開。条番号まで日本と同じ第64条であり、日本法の強い影響がうかがえる

ドイツ
Patentgesetz § 32

ドイツのOffenlegungsschrift制度が18か月公開の源流。日本の出願公開はこのドイツ制度を参照して昭和46年に導入された

アメリカ
35 U.S.C. § 122(b)

米国は原則18か月公開だが、外国出願をしない旨の申立てをすれば非公開を維持できる選択肢がある点で日本より柔軟

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • スタートアップが資金調達の前にコア技術を出願した。だが出願日から1年6月が来れば、明細書は自動的に公開される。「秘密にしておきたかった製造ノウハウ」まで競合に読まれる前に、取り下げて営業秘密として守るか、公開を受け入れて補償金請求権を取りに行くか、経営判断が迫られる
  • もし競合のコア技術を合法的に覗き見たいなら、どうする? J-PlatPat で出願公開公報を検索すれば、1年6月前に出願された他社の手の内が読める。あなたの会社の研究開発部門が、競合の出願公開を毎週ウォッチしているかどうかで、開発の方向修正のスピードが変わる
  • 自社製品に使っている技術が、実は他社の公開済み出願に書かれていた。ある日、内容証明で警告状が届く。補償金請求の布石だ
  • 出願した発明を営業秘密として隠し続けたい。だが自動公開まであと2ヶ月。取り下げの手続を踏むか、公開を受け入れて他の武器に切り替えるか、決断のリミットが迫っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公開日を把握:出願日から1年6月後が自動公開日、J-PlatPat で自社出願の公開状況を確認2. 公開後、自分の発明を実施している相手を見つけたら、内容証明で警告状を送り補償金請求権の起算点を作る3. 早期に牽制したいなら次条の出願公開の請求(早期公開)を検討4. 補償金請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できないため、登録まで相手の実施事実と日付の証拠を保全する

訴えられた側:1. 警告状が届いたら、その出願が本当に公開済みか、特許請求の範囲に自社製品が含まれるかを J-PlatPat で確認2. まだ登録前なら補償金請求権は登録後にしか行使できず、即座の支払義務はない。ただし警告後の実施分は補償金の対象になる3. その出願が拒絶される可能性(先行技術調査)を検討、登録されなければ補償金請求権も発生しない4. 設計変更で請求の範囲を回避する余地を弁理士と詰める

時効(請求できる期限):出願公開は出願日から1年6月を経過したとき自動的に行われる(特許法64条1項)。早期公開を望むなら次条の出願公開の請求でそれ以前にいつでも可能。補償金請求権(同65条)は特許権の設定登録後でなければ行使できず、設定登録の日から3年で時効消滅する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和46年(1971年) 出願公開制度の導入。出願審査請求制度とともに、出願から一定期間経過後に未審査のまま出願内容を公開する仕組みを新設し、日本の特許制度の根幹を形づくった。その後、要約書・外国語書面出願・出願公開の請求に関する規定が追加されているが、現行64条への正確な改正履歴と各改正年は人的検証が必要

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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