要点特許法64条は、特許出願の日から1年6月を経過すると、特許庁長官が出願内容を特許公報に掲載して公開すると定める。審査未了でも自動的に行われる。
Q · 特許を出願したら、いつ、何が公開されるんですか?
出願日から1年6月後に出願内容が自動公開されます
特許法64条により、特許庁長官は特許出願の日から1年6月を経過したとき、その出願について出願公開をしなければなりません。明細書・特許請求の範囲・図面の内容、出願人や発明者の氏名等が特許公報に掲載され、審査の完了や特許権の発生を待たずに自動的に公開されます。次条の早期公開請求をすれば1年6月前でも公開でき、公開後は65条の補償金請求権が動き出します。
特許を出願してから1年6月。この日、特許庁はあなたの発明の中身を特許公報に載せ、全世界に公開する。まだ審査も終わっていない、特許権も発生していない。それでも明細書も特許請求の範囲も図面も、競合他社の目に晒される。これが出願公開だ。多くの出願人はここで「まだ権利がないから何もできない」と諦める。だが特許法64条が開く扉の先には、65条の補償金請求権が待っている。公開された後、あなたの発明を勝手に使っている相手に警告状を送れば、特許登録後にその期間の使用料相当額を請求できる。つまり公開は「発明を晒される」という守りの話であると同時に、「権利化前から相手を牽制できる」という攻めの話でもある。さらに次条の早期公開請求を使えば、1年6月を待たずにこの牽制を前倒しできる。
特許法64条は出願公開を定める規定であり、特許庁長官が特許出願の日から1年6月を経過したときに、明細書・特許請求の範囲・図面等の内容を特許公報に掲載して公開する手続を規律する。審査の完了や特許権の発生とは無関係に、期間の経過により自動的に行われる点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願の内容を特許公報に掲載して世間に公開する制度です。特許法64条により、出願日から1年6月を経過すると審査未了でも自動的に行われます。
特許出願の日から1年6月を経過したときです(特許法64条1項)。次条の早期公開請求をすれば、それ以前でも公開できます。
いったん公開日が来れば止められません。営業秘密で守りたいなら、1年6月が経過する前に出願を取り下げる必要があります。公開後は秘匿化も新規性回復も不可能です。
補償金請求権(特許法65条)の起算を前倒しでき、競合の量産投資を牽制できます。公開と同時に警告状を送る戦略と組み合わせると効果的です。
特許情報プラットフォームJ-PlatPatの特許・実用新案検索で、公開番号や出願人名から出願公開公報を検索できます。競合の公開出願を定期監視する企業も多いです。
その通りです。公開により明細書の内容が世間に知れ渡り、新規性も失われるため、同じ技術を後から営業秘密として守り直すことは二度とできません。
出願公開は審査前・権利発生前に出願内容を公開するもの、特許掲載公報は特許権が設定登録された後に発行されるものです。すでに特許掲載公報が出た出願は出願公開の対象外です。
出願人・発明者の氏名住所、出願番号と年月日、明細書・特許請求の範囲・図面の内容、要約書の記載事項などです。公序良俗を害するおそれがある事項は掲載されない場合があります。
いいえ、出願日から1年6月を経過してから公開されます(特許法64条1項)。それまでは原則非公開です。逆に言えば、この1年6月の間なら、出願を取り下げて発明を営業秘密として守る選択肢が残ります。業界裏話ヒント:技術のコモディティ化が早い分野では、あえて特許を出さず営業秘密で守る企業も多い。コカ・コーラのレシピが特許でなく営業秘密なのは、特許なら出願から20年で失効・公開されるが、秘密なら理論上永久に守れるから。出願公開の1年6月は、その分かれ道の最終期限です
出願公開後であれば、警告状を送ることで補償金請求権(特許法65条)が動き出します。特許権の設定登録後に、警告から登録までの実施について実施料相当額を請求できます。業界裏話ヒント:多くの出願人が「登録まで待つしかない」と誤解してこの警告を打ちません。だが警告状を出した日が補償金の起算点になるため、一日でも早く出すほど請求できる金額が増える。弁理士は警告のタイミングを戦略的に設計しますが、依頼者が公開直後に動かないと、この権利は宝の持ち腐れになります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発生する節目 | 特許法64条:出願日から1年6月で出願公開 | — |
| 権利状態 | 権利未発生、公開により補償金請求権の前提が整う | — |
| 出願人が取れる行動 | 公開前の取下げ、公開後の警告状送付 | — |
| 補償金請求権との関係 | 起算の前提(公開+警告) | — |
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