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特許法 第55~63条第五十五条から第六十三条まで

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第55~63条(第五十五条から第六十三条まで)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第55~63条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 特許法第55~63条は第三章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。