要点特許法 65 条は、出願公開後に警告した特許出願人が、設定登録前に発明を実施した者へ実施料相当額の補償金を請求できると定める。行使は特許権の設定登録後に限られる。
Q · 特許がまだ登録されていない出願中でも、真似されたらお金を請求できるの?
出願公開後に警告すれば、登録後に実施料相当額を請求できます
特許法 65 条により、特許出願人は出願公開後に発明の内容を記載した書面で警告をすれば、その警告後・設定登録前に業として発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金を請求できます。警告がなくても、相手が出願公開を知って実施していれば同様です。ただしこの請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できず(2 項)、出願が拒絶・無効になれば初めから生じなかったものとみなされます(5 項)。差止めや通常の損害賠償はできません。
特許の審査には数年かかる。出願してから登録されるまで、その発明は世間に公開されているのに、まだ特許権という盾を持たない。この空白の数年間、誰かがあなたの発明をそっくり真似て売り始めたらどうなるか。多くの人は「特許がまだないんだから何もできない」と諦める。だが特許法65条は、この穴を埋めるための中継ぎの権利を出願人に与えている。出願公開された後に「あなたは私の出願中の発明を使っている」と警告書を出せば、その警告以降、登録までの間に業として実施した相手に対し、実施料相当額の補償金を請求できる。警告をしなくても、相手が公開を知って使っていたなら同じだ。ただしこの権利には三つの足かせがある。請求できるのは特許が登録された後だけ(2項)、もらえるのは実施料相当額であって差止めも通常の損害賠償もできない、そして万一その出願が拒絶・無効になれば請求権は初めから無かったことになる(5項)。出願段階の発明は、すでに静かな金銭請求の地雷を埋め込めるということだ。
特許法 65 条の補償金請求権とは、特許出願人が出願公開後に警告をし、又は相手方が公開を知って実施した場合に、設定登録前の業としての実施に対して実施料相当額の金銭を請求できる権利をいう。差止めや通常の損害賠償は認められず、行使は特許権の設定登録後に限られ、出願が不成立となれば遡及的に消滅する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
出願公開後であれば、発明の内容を記載した書面で相手に警告書を送ります。これにより登録後、警告以降の実施について実施料相当額の補償金を遡って請求できます(特許法 65 条 1 項)。
できません。65 条 2 項により、補償金請求権は特許権の設定登録があった後でなければ行使できません。警告は起算点を作るだけで、実際の請求は登録後です。
自由ではありません。公開を知って実施すると、警告がなくても悪意の実施者として補償金請求の対象になります(65 条 1 項後段)。登録後に遡って請求される可能性があります。
差止めはされないため操業は止まりませんが、続けた期間の実施料相当額が積み上がり、登録後に一括請求されます。無視するより出願の登録見込みを確認するのが先です。
相手の特許が登録済か出願公開中かを確認します。出願中なら今すぐ止める法的義務はなく、J-PlatPat で審査経過を読み登録見込みを評価するのが先決です。
されます。65 条は業としての実施を対象とし、規模や法人・個人の別は問いません。クラウドファンディングや展示会での製品化も対象になり得ます。
あります。65 条 6 項が民法 724 条を準用し、原則として実施の事実と実施者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年で消滅します(登録前に知った場合は登録日が起算点)。
できません。65 条で請求できるのは実施料相当額のみで、差止め(100 条)や 102 条による損害賠償はできません。これらは特許権の設定登録後に可能になります。
正確には、警告を受けた段階では払う義務はまだ発生していません。65 条 2 項により、補償金請求権は特許が設定登録された後でなければ行使できないからです。警告書は「登録されたら過去に遡って請求する」という予告にすぎません。業界裏話ヒント:弁護士や弁理士は警告書を「時限爆弾」として使います。早く警告しておくほど補償金の起算点が前倒しになり、相手が実施を続けるほど総額が膨らむ。だから受け取った側が慌てて払うのは早計で、まず相手の出願が本当に登録される見込みがあるかを審査経過から見極めるのが先です
あります。65 条 1 項後段は、警告がなくても、相手が出願公開された発明であることを「知って」実施していた場合には同様に請求できると定めています。つまり悪意の実施者は警告なしでも対象になる。業界裏話ヒント:この「知っていた」の立証は出願人側がするのですが、あなたの会社が競合の公開公報を社内で回覧していた記録、プレスリリースでの言及、展示会での発言などが悪意の証拠に転用されます。競合製品を社内研究する際の記録の残し方そのものが、後の補償金リスクに直結するので、知財部門は痕跡の管理に神経を使います
いいえ、桁が違います。65 条で請求できるのは「実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」、つまり実施料(ライセンス料)相当額に限られます。登録後の特許権侵害のような差止めや、102 条による利益額・販売数量ベースの損害賠償はできません。業界裏話ヒント:だからこそ補償金請求権は「弱い権利」と呼ばれます。受ける側からすると、開き直って実施を続けても操業は止められない。ただし続けた分だけ実施料が積み上がり登録後に一括請求されるので、止められないことより総額が静かに膨らむ構造の方が怖い。出願人側は本命の特許権侵害(登録後)への布石として 65 条を併用します
戻ってくる可能性があります。65 条 5 項は、出願が拒絶・放棄・取下げ・却下されたり、特許を無効にすべき審決が確定したりした場合、補償金請求権は「初めから生じなかったものとみなす」と定めています。請求権が遡及的に消滅するので、既に払った補償金は不当利得として返還を求められる余地があります。業界裏話ヒント:このため受ける側は、安易に補償金を払うより、無効審判(特許法 123 条)や情報提供で相手の特許を潰しにいく方が合理的な場合があります。払ってしまうと回収に別途手間がかかるので、登録前から無効資料の調査を進めておくのが実務の定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利発生・行使の時点 | 65 条:出願公開後に発生、行使は設定登録後(2 項) | — |
| 得られる救済 | 65 条:実施料相当額の補償金のみ(差止・損賠不可) | — |
| 遡及消滅の有無 | 65 条:出願が拒絶・無効なら初めから不発生(5 項) | — |
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