特許法 第65条(出願公開の効果等)
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- 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
- 2.前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
- 3.特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
- 4.第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
- 5.出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
- 6.第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出願公開の効果等とは何ですか?
定義出願公開の効果等とは、特許法第65条に定められた規定で、「特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第65条(出願公開の効果等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第65条の条文原文は「特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者…」で始まります。
- 特許法第65条は第三章の二に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第65条の前の条は特許法第64条の3です。
- 特許法第65条の次の条は特許法第66条です。
- 特許法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法65条は、出願公開後に警告した特許出願人が、設定登録前に発明を実施した者へ実施料相当額の補償金を請求できると定める。行使は特許権の設定登録後に限られる。
Q · 特許がまだ登録されていない出願中でも、真似されたらお金を請求できるの?
出願公開後に警告すれば、登録後に実施料相当額を請求できます
特許法65条により、特許出願人は出願公開後に発明の内容を記載した書面で警告をすれば、その警告後・設定登録前に業として発明を実施した者に対し、実施料相当額の補償金を請求できます。警告がなくても、相手が出願公開を知って実施していれば同様です。ただしこの請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できず(2項)、出願が拒絶・無効になれば初めから生じなかったものとみなされます(5項)。差止めや通常の損害賠償はできません。
解説
特許の審査には数年かかる。出願してから登録されるまで、その発明は世間に公開されているのに、まだ特許権という盾を持たない。この空白の数年間、誰かがあなたの発明をそっくり真似て売り始めたらどうなるか。多くの人は「特許がまだないんだから何もできない」と諦める。だが特許法65条は、この穴を埋めるための中継ぎの権利を出願人に与えている。出願公開された後に「あなたは私の出願中の発明を使っている」と警告書を出せば、その警告以降、登録までの間に業として実施した相手に対し、実施料相当額の補償金を請求できる。警告をしなくても、相手が公開を知って使っていたなら同じだ。ただしこの権利には三つの足かせがある。請求できるのは特許が登録された後だけ(2項)、もらえるのは実施料相当額であって差止めも通常の損害賠償もできない、そして万一その出願が拒絶・無効になれば請求権は初めから無かったことになる(5項)。出願段階の発明は、すでに静かな金銭請求の地雷を埋め込めるということだ。
法的な位置づけ
特許法65条の補償金請求権とは、特許出願人が出願公開後に警告をし、又は相手方が公開を知って実施した場合に、設定登録前の業としての実施に対して実施料相当額の金銭を請求できる権利をいう。差止めや通常の損害賠償は認められず、行使は特許権の設定登録後に限られ、出願が不成立となれば遡及的に消滅する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手特許が登録済か出願公開中かを確認 警告書や競合製品に直面したら、まず相手の特許が「登録済」か「出願公開中」かを J-PlatPat で確認する。出願公開中なら差止めはできず、今すぐ実施を止める法的義務はない
- 2.J-PlatPat で審査経過(包袋)を読み込む 相手出願の審査経過を確認し、拒絶理由通知の有無、補正で請求項が狭まっていないか、登録の見込みを評価する。登録見込みが薄い、または補正で自社製品から外れた請求項なら、その警告は空砲の可能性がある
- 3.クレーム充足性を専門家と検討 自社実施品が本当に請求項を充足するか、弁理士とクレーム解釈を検討する。非充足なら補償金請求の前提が崩れる。並行して無効資料を調査し、無効審判(123条)や情報提供の可否も評価する
- 4.補償金額を試算し設計変更・ライセンスと比較 警告後・登録前の実施数量と期間を記録し、実施料相当額を試算する。その額と設計変更コスト・ライセンス取得コストを比較して対応方針を決める
- 5.出願人側は登録を待って請求権を行使 自社が出願人の場合、警告日以降の実施数量・期間を継続記録し、特許権の設定登録を待って補償金請求権を行使する(2項)。登録前に訴えても行使できない点に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1特許 出願中に真似されたらどうすればいい?
出願公開後であれば、発明の内容を記載した書面で相手に警告書を送ります。これにより登録後、警告以降の実施について実施料相当額の補償金を遡って請求できます(特許法65条1項)。
Q2補償金請求権は特許登録前でも行使できる?
できません。65条2項により、補償金請求権は特許権の設定登録があった後でなければ行使できません。警告は起算点を作るだけで、実際の請求は登録後です。
Q3出願公開された発明は自由に使ってもいい?
自由ではありません。公開を知って実施すると、警告がなくても悪意の実施者として補償金請求の対象になります(65条1項後段)。登録後に遡って請求される可能性があります。
Q4警告書を無視して実施を続けたらどうなる?
差止めはされないため操業は止まりませんが、続けた期間の実施料相当額が積み上がり、登録後に一括請求されます。無視するより出願の登録見込みを確認するのが先です。
Q5取引先から警告書が届いたら最初にすべきことは?
相手の特許が登録済か出願公開中かを確認します。出願中なら今すぐ止める法的義務はなく、J-PlatPat で審査経過を読み登録見込みを評価するのが先決です。
Q6個人や小規模でも補償金を請求される?
されます。65条は業としての実施を対象とし、規模や法人・個人の別は問いません。クラウドファンディングや展示会での製品化も対象になり得ます。
Q7補償金請求権に時効はありますか?
あります。65条6項が民法724条を準用し、原則として実施の事実と実施者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅します(登録前に知った場合は登録日が起算点)。
Q8補償金請求権では差止めもできますか?
できません。65条で請求できるのは実施料相当額のみで、差止め(100条)や102条による損害賠償はできません。これらは特許権の設定登録後に可能になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許がまだ取れてないのに、何で警告書が来たら払わなきゃいけないんですか?
正確には、警告を受けた段階では払う義務はまだ発生していません。65条2項により、補償金請求権は特許が設定登録された後でなければ行使できないからです。警告書は「登録されたら過去に遡って請求する」という予告にすぎません。実務のポイント:弁護士や弁理士は警告書を「時限爆弾」として使います。早く警告しておくほど補償金の起算点が前倒しになり、相手が実施を続けるほど総額が膨らむ。だから受け取った側が慌てて払うのは早計で、まず相手の出願が本当に登録される見込みがあるかを審査経過から見極めるのが先です
Q2警告書をもらってないのに、後から補償金を請求されることってありますか?
あります。65条1項後段は、警告がなくても、相手が出願公開された発明であることを「知って」実施していた場合には同様に請求できると定めています。つまり悪意の実施者は警告なしでも対象になる。実務のポイント:この「知っていた」の立証は出願人側がするのですが、あなたの会社が競合の公開公報を社内で回覧していた記録、プレスリリースでの言及、展示会での発言などが悪意の証拠に転用されます。競合製品を社内研究する際の記録の残し方そのものが、後の補償金リスクに直結するので、知財部門は痕跡の管理に神経を使います
Q3補償金って、特許侵害の損害賠償と同じくらい取られるんですか?
いいえ、桁が違います。65条で請求できるのは「実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」、つまり実施料(ライセンス料)相当額に限られます。登録後の特許権侵害のような差止めや、102条による利益額・販売数量ベースの損害賠償はできません。実務のポイント:だからこそ補償金請求権は「弱い権利」と呼ばれます。受ける側からすると、開き直って実施を続けても操業は止められない。ただし続けた分だけ実施料が積み上がり登録後に一括請求されるので、止められないことより総額が静かに膨らむ構造の方が怖い。出願人側は本命の特許権侵害(登録後)への布石として65条を併用します
Q4補償金を払った後で、相手の特許が無効になったらお金は戻ってきますか?
戻ってくる可能性があります。65条5項は、出願が拒絶・放棄・取下げ・却下されたり、特許を無効にすべき審決が確定したりした場合、補償金請求権は「初めから生じなかったものとみなす」と定めています。請求権が遡及的に消滅するので、既に払った補償金は不当利得として返還を求められる余地があります。実務のポイント:このため受ける側は、安易に補償金を払うより、無効審判(特許法123条)や情報提供で相手の特許を潰しにいく方が合理的な場合があります。払ってしまうと回収に別途手間がかかるので、登録前から無効資料の調査を進めておくのが実務の定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許がまだ登録されていないなら、真似しても法的に問題ない」と思い込んでいる人が多い。だが65条の補償金請求権は出願公開の段階で発生し、警告書か相手の悪意があれば、登録後にその期間分を遡って請求できる。問題はあなたが「使っていない」ことではなく、相手が後でいくらでも証拠を積み上げられることだ
- 補償金請求権の存在は知っていても、その威力の弱さを正確に理解している人は少ない。もらえるのは「実施料相当額」だけで、特許権侵害のような差止めも、利益吐き出し型の損害賠償もできない。つまり警告を受けた側は、開き直って実施を続けても止められはしない。深刻なのは「止められない」ことではなく、続けた分だけ補償金の総額が積み上がり、登録後に一括請求される構造の方だ
- 「警告書が来たら即座に補償金を払わなければならない」と慌てる人がいるが、立てている問いがずれている。2項により、この請求権は特許権の設定登録があるまで行使できない。さらに5項で、出願が拒絶・無効になれば請求権は初めから生じなかったものとみなされる。本当に問うべきは「払うか否か」ではなく、「その出願は本当に登録されるのか、登録されたとして請求項は自社製品を捉えているのか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 権利発生・行使の時点 | 65条:出願公開後に発生、行使は設定登録後(2項) | 100条:差止請求は設定登録後の特許権に基づく 102条:損害賠償も設定登録後の侵害が前提 |
| 得られる救済 | 65条:実施料相当額の補償金のみ(差止・損賠不可) | 100条:侵害の差止め・予防・廃棄請求 102条:利益額・数量ベースの損害賠償(推定規定あり) |
| 遡及消滅の有無 | 65条:出願が拒絶・無効なら初めから不発生(5項) | 100条:無効なら特許権自体が遡及消滅 102条:無効なら賠償の前提が消滅 |
他国ではどう定めているか 4 か国
発明専利出願の公開後、書面で警告した出願人は、警告後・公告前の実施に対し適当な補償金を請求できる。行使は設定登録(公告)後に限られる点で日本と類似
出願公開の効果として補償金請求権を定める。警告又は悪意の要件、設定登録後にのみ行使できる構造は日本65条とほぼ同型
出願公開後の実施に対し、通常の実施料相当額の補償(angemessene Entschädigung)を認める。特許権侵害の完全な救済とは区別される暫定的保護である点は共通
公開された出願について、実際に通知を受けた実施者に対し合理的ロイヤルティを請求できる provisional rights を定める。権利行使は特許発行後で、請求項が実質的に同一であることが要件
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたのスタートアップが新サービスをローンチした数週間後、大手企業から内容証明が届く。「弊社の出願公開済みの特許出願に係る発明を貴社は実施している」。だがその特許はまだ登録されていない。今すぐ機能を止めるべきか、それとも登録される保証もない出願を理由に営業を止める必要はないのか。判断を誤れば、登録後に過去全期間の使用料を遡って請求される
- もし、あなたが2年かけて開発し出願した発明を、審査待ちの間に競合が J-PlatPat の公開公報を見てそっくり真似て先に量産したら? 特許がない以上、差止めはできず歯がゆい。だが65条の警告書を一通打っておけば、登録された瞬間、その警告以降の使用料を遡って請求する権利が起動する
- 取引先から「警告書」と題する書面が届いた。あと数日で回答期限。まず確認すべきは、相手の特許が「登録済」なのか「出願公開中」なのか。後者なら、相手は今すぐあなたを止められない
- あなたが製薬ベンチャーの知財担当で、競合の公開公報を毎週チェックしている。ある公報の請求項が自社の開発品にかすっている。ここで動くか様子見か。相手から警告が来る前に設計変更すれば、補償金の起算点そのものを発生させずに済む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出願人側として、自社の公開公報番号と該当する請求項を特定し、相手の実施品がどの請求項を充足するか対比表を作る2. 内容証明郵便で警告書を送付、発明の内容を記載した書面(公開公報の写し等)を提示する。この警告日が補償金の起算点になるため証拠を確実に残す3. 警告後も相手が実施を続ける場合、実施数量・期間を継続的に記録、実施料相当額の算定根拠を蓄積4. 特許権の設定登録を待ち、登録後に補償金請求権を行使する(2項)。登録前に訴えても行使できない点に注意
訴えられた側:1. 警告書が来たら、まず相手の特許が登録済か出願公開中かを確認、出願中なら今すぐ実施を止める法的義務はない(差止めはできない) 2. J-PlatPat で相手出願の審査経過を確認、拒絶理由通知の有無、補正で請求項が狭まっていないか、登録の見込みを評価3. 自社実施品が本当に請求項を充足するか、専門家とクレーム解釈を検討、非充足なら補償金請求の前提が崩れる4. 出願が拒絶・無効になれば請求権は遡及消滅する(5項)ため、無効資料の調査や情報提供(特許法施行規則に基づく刊行物提出)も選択肢5. 実施料相当額の水準を試算し、設計変更コストとライセンス取得コストを比較
時効(請求できる期限):2項により、請求権は特許権の設定登録後でなければ行使できない。6項で民法724条(不法行為の消滅時効)が準用され、原則として実施の事実および実施者を知った時から3年、ただし登録前に知っていた場合は設定登録の日が起算点と読み替えられる。除斥期間は不法行為時から20年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:65条の補償金請求権は、実施料相当額に限定され差止めも通常の損害賠償も認めない『弱い権利』であり、設定登録を実質的条件とする暫定的地位と解される。出願段階の出願人保護と、権利未確定下での第三者の事業の自由との調整規定と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 仮専用実施権・仮通常実施権の制度新設に伴い、3項を整備。設定行為で定めた範囲内で仮実施権者が実施した場合には補償金を請求できないこととした(改正年・条文整理の正確な沿革は人的検証を要する)
改正の年表
- 1.昭和45年(1970年) 新設:出願公開制度の導入に伴い、公開後・登録前の実施に対する補償金請求権を新設。早期公開のインセンティブと出願人の暫定保護を図る(正確な条文沿革は人的検証を要する)
- 2.平成20年(2008年) 改正:仮専用実施権・仮通常実施権の制度新設に伴い3項を整備し、設定行為で定めた範囲内で仮実施権者が実施した場合には補償金を請求できないこととした(改正年・条文整理の正確な沿革は人的検証を要する)
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