要点特許法64条の3は、出願公開の請求をする特許出願人が、請求人の氏名・住所と対象出願の表示を記載した請求書を特許庁長官に提出すべきことを定める。
Q · 特許を早く公開してもらうには、何をどこに出せばいいの?
氏名・住所と対象出願を書いた請求書を特許庁長官に出せば早期公開できます
特許法64条の3により、出願公開の請求をしようとする特許出願人は、請求人の氏名または名称および住所または居所と、請求に係る特許出願の表示を記載した請求書を特許庁長官に提出します。これにより、自動公開である出願から1年6月を待たずに早期公開を起動できます。目的は、第65条の補償金請求権を早く発生させ、模倣者を牽制することにあります。ただし、いったん請求すると撤回はできません(64条の2第2項)ので、技術内容を秘匿すべき発明では慎重な判断が必要です。
特許を出願すると、原則として一年六月後に自動的に内容が公開される。だが、それを待たずに早く公開してほしいと請求できる制度があり(特許法64条の2)、その請求の入口がこの64条の3である。請求人の氏名・住所と、どの出願についての請求かを書いた請求書を特許庁長官に出す。たったこれだけの手続だ。だが、この一枚の請求書が起動するのは、第65条の補償金請求権という牽制力である。出願が公開されれば、あなたの発明を勝手に使う相手に警告書を送り、特許が成立した後に、公開から成立までの実施分について補償金を請求できる。つまり、競合があなたのアイデアを真似しそうな気配があるとき、自動公開を待たずにこの請求書を出すことで、補償金の時計を自分の手で早く回し始められる。書類の中身は事務的だが、出すタイミングが戦略そのものだ。
特許法64条の3は、出願公開の請求における請求書の記載事項を定める手続規定である。出願公開の請求をしようとする特許出願人は、請求人の氏名または名称および住所または居所と、請求に係る特許出願の表示を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。これは自動公開の特則として、早期公開を起動する手続的入口に位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願人が、自動公開(出願から1年6月)を待たずに出願内容を早く公開してもらうよう特許庁長官に求める手続です。根拠は特許法64条の2で、その請求書の記載事項を64条の3が定めます。
特許法64条の3により、①請求人の氏名または名称および住所または居所、②請求に係る特許出願の表示、の2点を記載します。書式は事務的で、実質的な発明内容を書く欄はありません。
出願公開の請求自体に手数料はかかりません。ただし特許を取得して補償金請求へ進むには、別途、出願審査請求料や特許料などが必要になります。
できません。特許法64条の2第2項により、いったんした出願公開の請求は取り下げることができません。秘匿したい技術では慎重に判断すべきです。
特許出願人ができます。第三者は請求できません。共同出願の場合は全員での対応が基本となり、代理人(弁理士)を通じて提出することも一般的です。
請求後、特許庁の準備を経て公開公報(公開特許公報)が発行されます。自動公開の1年6月を待つよりも大幅に前倒しでき、その分だけ補償金の対象期間を前に延ばせます。
はい。公開特許公報として発明の内容が公示され、競合を含む誰でも読めるようになります。撤回もできないため、公開は自己開示のリスクと表裏一体です。
実用新案は登録主義で早期に登録・公開されるため出願公開請求はなく、意匠には出願公開制度自体がありません。早期公開の請求は特許出願に固有の制度です。
その通りで、それが最大のジレンマです。公開すれば内容は誰でも読めるようになり、しかも公開請求は撤回できません(64条の2第2項)。だから秘密にし続けたい技術には向きません。業界裏話ヒント:早期公開が効くのは『どうせ製品で世に出る・もう真似される』技術で、補償金請求権(65条)を一日でも早く起動したい場合。逆に製造ノウハウのように隠せる技術は、特許出願自体をせず営業秘密で守る方が賢いことも多い。公開するかどうかは、その発明が『隠せる種類か』で先に切り分ける
もらえません。公開はあくまで補償金請求権の前提を作るだけで、実際に請求できるのは特許権の設定登録後です(65条)。しかも公開後に相手へ警告するか、相手が悪意で実施していたことが必要。業界裏話ヒント:早期公開だけして審査請求を後回しにする人がいますが、これは片手落ち。補償金は特許成立が条件なので、早期公開と出願審査請求(48条の3、原則出願から3年以内)はセットで急ぐべき。公開だけ先行させても、特許にならなければ補償金はゼロになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質・役割 | 64条の3:出願公開請求の請求書記載事項(手続) | — |
| 発動のきっかけ | 出願人による能動的な請求 | — |
| 撤回の可否 | 撤回不可(64条の2第2項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。