要点特許法 64 条の 2 は、出願人が原則 1 年 6 月の自動公開を待たず早期の出願公開を請求できると定める。ただし第 2 項によりこの請求は取り下げられない。
Q · 特許を早く公開してもらうことはできる?後で取り消せるの?
請求できるが、一度出すと取り下げられない
特許法 64 条の 2 により、特許出願人は特許庁長官に出願公開の請求(早期公開)をすることができます。原則 1 年 6 月での自動公開(64 条)を待たず前倒しで公開できるため、補償金請求権(65 条)の起動や競合牽制に使えます。ただし優先権証明書類や外国語書面の翻訳文が未提出等の場合は請求できず、また第 2 項によりこの請求は取り下げることができません。開示した技術は公開公報に残り、営業秘密への転換は永久に不可能になります。
特許を出願すると、原則として出願から1年6月で自動的に内容が世間に公開される(特許法64条)。だがこの規定は、その自動公開を待たず、出願人自身が「今すぐ公開してくれ」と特許庁長官に請求できる権利を与える。なぜわざわざ早く手の内を晒すのか。理由は補償金請求権(65条)にある。出願が公開され、模倣者に警告書を送った時点から、特許がまだ成立していなくても、後で実施料相当額を請求できる権利が動き出す。つまり早期公開は、保護のタイマーを前倒しで起動させる戦略的な一手だ。ただし第2項が冷酷に告げる。この請求は取り下げられない。一度押したボタンは戻らない。技術内容は全世界の競合に開示され、特許を諦めて営業秘密に切り替える道も永久に閉ざされる。アクセルとブレーキを同時に握る判断が、ここで問われる。
特許法 64 条の 2 は出願公開の請求を定める規定である。特許出願人は、原則 1 年 6 月での自動公開(64 条)を待たず、特許庁長官に対し早期の出願公開を請求できる。ただし既に公開済みの場合、優先権証明書類が未提出の場合、外国語書面の翻訳文が未提出の場合は請求できず、第 2 項によりこの請求は取り下げることができない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願人が特許庁長官に、原則 1 年 6 月での自動公開を待たず早期の公開を求める請求です。特許法 64 条の 2 が根拠で、補償金請求権の起動などに使われます。
請求自体に明確な期限はありませんが、実益があるのは原則の自動公開(出願から 1 年 6 月、64 条)より前に限られます。既に公開済みなら請求できません。
出願公開の請求手続に伴う所定の取扱いがあります。金額や運用の詳細は特許庁の最新の手数料・様式をご確認ください(本記事は目安であり確定情報ではありません)。
外国語書面の翻訳文(36 条の 2 第 2 項)が特許庁長官に提出されていない場合は請求できません(本条 1 項 3 号)。まず翻訳文を提出する必要があります。
出願公開後、模倣者に警告した時、または相手が公開を知った時から、特許権設定登録までの実施が対象になります(65 条)。行使は設定登録後です。
早期公開された内容は公開公報(J-PlatPat 等)で誰でも閲覧できます。審査の進行状況は出願審査の請求(48 条の 3)とは別に確認する必要があります。
はい。公開公報に載った技術は公知となり、不正競争防止法上の営業秘密の要件である非公知性を永久に失います。特許か秘密かの選択は請求前に決着させるべきです。
優先権証明書類等(43 条 2 項等)が特許庁長官に提出されていない場合は請求できません(本条 1 項 2 号)。先に必要書類を提出する必要があります。
意味は大きいです。補償金請求権(65条)が、公開と警告を起点に動き出すからです。自動公開を待つより数か月早く公開すれば、その分だけ模倣者に対する金銭請求の対象期間が前倒しで積み上がります。業界裏話ヒント:弁理士は模倣の兆候があるとき、自動公開を待つ数か月を金額に換算します。市場規模の大きい製品では、その数か月の実施料相当額が数百万円規模になることもある。だから戦略的な出願人ほど早期公開を使う
取り消せません。本条2項が明文で取下げを禁じています。公開公報に載った技術内容は全世界が閲覧でき、後から出願を取り下げても公開された事実は消えません。業界裏話ヒント:最も怖いのは営業秘密への転換が不可能になること。不正競争防止法上の営業秘密は非公知性が要件で、一度公開公報に載れば永久に満たせない。特許で行くか秘密で守るかは、早期公開を請求する前に必ず決着させるべき分岐点です
進みません。公開と審査は別の手続です。審査を早めたいなら出願審査の請求(48条の3)を行い、さらに早期審査・スーパー早期審査の制度を申請する必要があります。業界裏話ヒント:早期公開だけ請求してこれで早く権利化できると誤解する出願人がいますが、それは手の内を晒しただけで権利化は1ミリも進んでいない。権利化を急ぐなら、早期公開・審査請求・早期審査の三点を同時に走らせるのが実務の定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を早めるか | 64 条の 2:出願公開のタイミングを前倒し | — |
| 主な効果 | 補償金請求権(65 条)の早期起動・競合牽制 | — |
| 権利化を早めるか | 早めない(公開と審査は別手続) | — |
| 取り下げの可否 | 取り下げ不能(本条 2 項) | — |
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