削除
要点特許法第 75 条は削除された欠番の条文で、現行法上の規範内容はない。日本では条を削除しても番号を繰り上げず、枠を「削除」として残すため、条番号体系と参照関係が保たれる。
Q · 特許法 75 条を調べたら「削除」とだけ出てきた。どういうこと?
削除済みの欠番で、現在は条文の中身がありません
特許法第 75 条は法改正により削除された条文で、現行法上の規範内容を持ちません。日本の法令では、ある条を削除しても以降の条番号を繰り上げず、その番号を「削除」と表示して枠だけを残します。これは条番号体系や他条からの参照関係を維持するための立法技術です。したがって 75 条を探しても中身はなく、番号の空席(欠番)だけが残っている状態だと理解してください。過去の規定内容を知りたい場合は、e-Gov や官報で改正履歴を辿る必要があります。
特許法第4章「特許権」の中に置かれていた条文だが、現在は削除され、条番号だけが空席として残されている。条文を削除しても後続の番号を繰り上げない、という日本の立法慣行の産物である。つまりこの「第75条」を探して原文に行き着いても、そこには制度上の中身がない。過去に存在した規定が役割を終え、法体系の整合性を保つために番号の枠だけが温存されている、その痕跡だと理解すればよい。
特許法第 75 条は、法改正により削除され現行法上の規範内容を有しない欠番の条文である。日本の法令では、ある条を削除しても以降の条番号を繰り上げず、当該番号を「削除」と表示して枠のみを保存する。これにより既存の条番号体系と他条からの参照関係の整合性が維持される。
現在は削除されており、e-Gov でも「削除」とだけ表示されます。実体的な規範内容はなく、過去の規定内容を知るには改正履歴を辿る必要があります。
改正で役割を終えた条文が消され、番号の枠だけが残った状態です。条番号を繰り上げないため「削除」と表示され、欠番として温存されます。
日本では後続の条番号を繰り上げません。削除された番号はそのまま「削除」と残るため、他の条文番号や参照関係がずれずに保たれます。
e-Gov 法令検索で特許法を開いても 75 条は「削除」と表示されます。過去の内容は官報や改正法附則、改正前の版で確認します。
番号を繰り上げると他の条文や判例・文献の参照がすべてずれてしまうためです。欠番を残すことで法体系全体の整合性が保たれます。
同じ番号に新たな規定を「新設」する形で使われることはあります。ただし過去の内容がそのまま復活するわけではありません。
特許権については特許法第4章に、設定登録・効力・移転・実施権などの規定が置かれています。75 条以外の条文を参照してください。
あります。長年の改正を重ねた法律では削除条文が複数生じ、それぞれ「削除」と表示された欠番として残っています。
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