要点特許法 74 条は、冒認出願や共同出願違反があったとき、真の権利者が特許権の移転を請求できると定める。移転登録がされると、その特許権は初めから請求者のものだったとみなされる。
Q · 発明を盗まれて特許を先に取られたら、自分の特許にできるの?
無効にするだけでなく、特許権の移転を請求して取り戻せます
特許法 74 条により、冒認出願(他人の発明を無断で自己名義で出願する行為)や共同出願違反があった場合、真の権利者は特許権者に対し特許権そのものの移転を請求できます。2012 年 4 月施行の制度で、それ以前は無効審判で潰すしかありませんでした。移転登録がされると、その特許権は初めから請求者に帰属していたものとみなされ(2 項)、出願公開後の補償金請求権(65 条 1 項)も遡って帰属します。認められるかは誰が真の発明者かの立証にかかります。
取引先に持ち込んだ試作品のアイデアが、数か月後、その会社の名義で特許登録されていた。2012年4月以前なら、あなたにできたのは相手の特許を無効審判で潰すことだけだった。潰したところで発明は公共財になり、得をするのは競合他社。あなたの手には何も残らない。特許法74条が変えたのはここだ。冒認出願(他人の発明を無断で自分の名義で出願すること)や共同出願違反(共同発明なのに一人で出願したこと)があったとき、真の権利者は相手の特許権そのものを「自分に移せ」と請求できる。しかも移転登録がされると、その特許権は初めからあなたのものだったとみなされる(2項)。過去に遡ってあなたが特許権者になる。潰すか奪うか、この二択の意味を知っているかどうかで、あなたの発明の運命は天と地ほど変わる。
特許法 74 条は、冒認出願(他人の発明を無断で自己名義で出願する行為)または共同出願違反があった場合に、特許を受ける権利を有する真の権利者が、経済産業省令の定めるところにより特許権者へ当該特許権の移転を請求できる制度を定める。移転登録により、その特許権は初めから請求者に帰属していたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人の発明を、権利のない者が無断で自己名義で特許出願することです。特許法 123 条 1 項 6 号の無効理由であり、74 条による移転請求の対象になります。
条文上の特別な期間制限はありません。ただし相手が善意の第三者へ特許権を譲渡すると移転が事実上困難になり、消滅時効に服するかも解釈が分かれるため、発覚後は速やかに動くべきです。
共同発明なのに一部の者だけで出願することです。38 条の共同出願義務に反し、123 条 1 項 2 号の無効理由となります。真の共同発明者は 74 条で持分の移転を請求できます。
誰がいつ発明を完成させたかを示す証拠です。着想から具体化までの実験ノート、設計図、日付入りメールなどが鍵になり、争いが起きてから作った資料は信用されにくいです。
移転登録前から善意で発明を実施していた者に与えられる継続使用権です(79 条の 2)。特許権が真の権利者へ移転されても、要件を満たせば事業を続けられる余地があります。
両方の道がありますが目的が逆です。無効審判は特許を消滅させ発明を公共財にし、74 条の移転請求は自分が特許権者になり独占します。事業化したいなら移転請求が有利です。
善意の第三者へ移転登録されると対抗関係が複雑になります。係争中に処分される兆候があれば、処分禁止の仮処分を先に申し立てておく必要があります。
会社が真の権利者であることを立証できれば 74 条で移転請求できます。ただし職務発明規程や権利承継手続の不備があると、逆に立場が弱くなるため注意が必要です。
取れる可能性があります。特許法74条で、冒認出願や共同出願違反があれば真の権利者は特許権の移転を請求できます。2012年4月以降の制度で、それ以前は無効にするしかありませんでした。業界裏話ヒント:認められるかは『誰が真の発明者か』の立証にかかっており、ここで勝負が決まる。発明の着想から具体化までの日付入り記録を持っている側が圧倒的に有利で、争いが起きてから作った資料は信用されにくい
目的次第です。無効審判(123条)は相手の特許を消滅させますが、発明は公共財になり競合も使えるようになります。74条の移転請求なら、あなた自身が特許権者になり独占できます。業界裏話ヒント:自分でその発明を事業化する気があるなら迷わず移転請求、相手に独占させたくないだけなら無効審判、と使い分ける。多くの人は『潰せば勝ち』と思い込んで無効審判を選び、自分の発明をタダで競合に渡してしまう
取れる可能性があります。74条2項で、移転登録がされると特許権は初めからあなたのものだったとみなされ、出願公開後の補償金請求権(65条1項)も遡ってあなたに帰属します。業界裏話ヒント:つまり冒認者が出願公開後に第三者へ警告して得ていた補償金請求権まで、あなたの手に移る。移転請求は『将来の独占』だけでなく『過去の清算』も含むという点を見落とす人が多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 目的 | 74 条:特許権を真の権利者へ移転する | — |
| 結果 | 請求者が特許権者になり独占できる | — |
| 遡及効 | 初めから請求者に帰属(2 項)+補償金請求権も遡及 | — |
| 利用できる者 | 特許を受ける権利を有する真の(共同)発明者 | — |
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