特許法 第74条(特許権の移転の特例)
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- 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
- 3.共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
特許権の移転の特例とは何ですか?
定義特許権の移転の特例とは、特許法第74条に定められた規定で、「特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第74条(特許権の移転の特例)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第74条の条文原文は「特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。」で始まります。
- 特許法第74条は第一節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第74条の前の条は特許法第73条です。
- 特許法第74条の次の条は特許法第75条です。
- 特許法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法74条は、冒認出願や共同出願違反があったとき、真の権利者が特許権の移転を請求できると定める。移転登録がされると、その特許権は初めから請求者のものだったとみなされる。
Q · 発明を盗まれて特許を先に取られたら、自分の特許にできるの?
無効にするだけでなく、特許権の移転を請求して取り戻せます
特許法74条により、冒認出願(他人の発明を無断で自己名義で出願する行為)や共同出願違反があった場合、真の権利者は特許権者に対し特許権そのものの移転を請求できます。2012年4月施行の制度で、それ以前は無効審判で潰すしかありませんでした。移転登録がされると、その特許権は初めから請求者に帰属していたものとみなされ(2項)、出願公開後の補償金請求権(65条1項)も遡って帰属します。認められるかは誰が真の発明者かの立証にかかります。
解説
取引先に持ち込んだ試作品のアイデアが、数か月後、その会社の名義で特許登録されていた。2012年4月以前なら、あなたにできたのは相手の特許を無効審判で潰すことだけだった。潰したところで発明は公共財になり、得をするのは競合他社。あなたの手には何も残らない。特許法74条が変えたのはここだ。冒認出願(他人の発明を無断で自分の名義で出願すること)や共同出願違反(共同発明なのに一人で出願したこと)があったとき、真の権利者は相手の特許権そのものを「自分に移せ」と請求できる。しかも移転登録がされると、その特許権は初めからあなたのものだったとみなされる(2項)。過去に遡ってあなたが特許権者になる。潰すか奪うか、この二択の意味を知っているかどうかで、あなたの発明の運命は天と地ほど変わる。
法的な位置づけ
特許法74条は、冒認出願(他人の発明を無断で自己名義で出願する行為)または共同出願違反があった場合に、特許を受ける権利を有する真の権利者が、経済産業省令の定めるところにより特許権者へ当該特許権の移転を請求できる制度を定める。移転登録により、その特許権は初めから請求者に帰属していたものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.冒認・共同出願違反の証拠を固める 誰が真の発明者かを示す証拠を集める。着想から具体化までの実験ノート、設計図、日付入りメール、開発記録など、発明の完成時期と経緯を客観的に示すものが鍵になる
- 2.処分禁止の仮処分を申し立てる 相手が特許権を第三者へ売却する兆候があれば、移転請求より先に処分禁止の仮処分を押さえる。これを怠ると係争中に善意の第三者へ移転され、移転請求が空振りになりかねない
- 3.経済産業省令の手続に従い移転を請求する 特許権者に対し74条の移転請求を行う。任意に応じなければ特許権移転登録手続請求訴訟へ進む。無効審判と74条移転請求のどちらが得かを最初に判断しておく
- 4.移転登録と遡及効の回収を確認する 移転が認められ登録されれば、2項の遡及効で特許権は初めから自分に帰属したものとみなされる。出願公開後の補償金請求権(65条1項)まで遡って回収できるかを確認する
よくある質問 AI による整理
Q1冒認出願とは何ですか?
他人の発明を、権利のない者が無断で自己名義で特許出願することです。特許法123条1項6号の無効理由であり、74条による移転請求の対象になります。
Q2特許法74条の移転請求に期限はありますか?
条文上の特別な期間制限はありません。ただし相手が善意の第三者へ特許権を譲渡すると移転が事実上困難になり、消滅時効に服するかも解釈が分かれるため、発覚後は速やかに動くべきです。
Q3共同出願違反とはどういう意味ですか?
共同発明なのに一部の者だけで出願することです。38条の共同出願義務に反し、123条1項2号の無効理由となります。真の共同発明者は74条で持分の移転を請求できます。
Q4冒認された特許を取り戻すにはどんな証拠が必要ですか?
誰がいつ発明を完成させたかを示す証拠です。着想から具体化までの実験ノート、設計図、日付入りメールなどが鍵になり、争いが起きてから作った資料は信用されにくいです。
Q5中用権(法定通常実施権)とは何ですか?
移転登録前から善意で発明を実施していた者に与えられる継続使用権です(79条の2)。特許権が真の権利者へ移転されても、要件を満たせば事業を続けられる余地があります。
Q6移転請求と無効審判は同時に選べますか?
両方の道がありますが目的が逆です。無効審判は特許を消滅させ発明を公共財にし、74条の移転請求は自分が特許権者になり独占します。事業化したいなら移転請求が有利です。
Q7冒認した相手が特許権を第三者に売ったら移転請求はどうなりますか?
善意の第三者へ移転登録されると対抗関係が複雑になります。係争中に処分される兆候があれば、処分禁止の仮処分を先に申し立てておく必要があります。
Q8職務発明を従業員に先に出願されたら会社は取り戻せますか?
会社が真の権利者であることを立証できれば74条で移転請求できます。ただし職務発明規程や権利承継手続の不備があると、逆に立場が弱くなるため注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1発明を盗まれて特許を取られたら、自分の特許にできるんですか?
取れる可能性があります。特許法74条で、冒認出願や共同出願違反があれば真の権利者は特許権の移転を請求できます。2012年4月以降の制度で、それ以前は無効にするしかありませんでした。実務のポイント:認められるかは『誰が真の発明者か』の立証にかかっており、ここで勝負が決まる。発明の着想から具体化までの日付入り記録を持っている側が圧倒的に有利で、争いが起きてから作った資料は信用されにくい
Q2無効にするのと移転請求、どっちがいいんですか?
目的次第です。無効審判(123条)は相手の特許を消滅させますが、発明は公共財になり競合も使えるようになります。74条の移転請求なら、あなた自身が特許権者になり独占できます。実務のポイント:自分でその発明を事業化する気があるなら迷わず移転請求、相手に独占させたくないだけなら無効審判、と使い分ける。多くの人は『潰せば勝ち』と思い込んで無効審判を選び、自分の発明をタダで競合に渡してしまう
Q3相手の特許を移転してもらったら、過去に勝手に使われた分の補償は取れますか?
取れる可能性があります。74条2項で、移転登録がされると特許権は初めからあなたのものだったとみなされ、出願公開後の補償金請求権(65条1項)も遡ってあなたに帰属します。実務のポイント:つまり冒認者が出願公開後に第三者へ警告して得ていた補償金請求権まで、あなたの手に移る。移転請求は『将来の独占』だけでなく『過去の清算』も含むという点を見落とす人が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 冒認されたら無効審判で潰すしかないと思っている人が多いが、2012年以降は74条で移転請求という奪い取る選択肢がある。潰すと発明は誰のものでもなくなり競合も使えるようになるが、奪えばあなた自身が特許権者として独占できる
- 移転請求できることは知っていても、その効果の強さを知らない人が多い。移転登録がされると特許権は初めからあなたのものだったとみなされる(2項)。さらに出願公開後の補償金請求権(65条1項)まで遡ってあなたに帰属する。冒認者が過去に得ていた立場まで、丸ごとあなたの手に移る
- 「冒認を立証すれば自動的に特許がもらえる」と考えるのは問いの立て方そのものが誤っている。74条は経済産業省令の定める手続に従った請求が必要で、争いになれば誰が真の発明者かを立証する責任はあなたの側にある。発明の完成時期と経緯を示す証拠がなければ、冒認の事実があっても権利は戻らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 74条:特許権を真の権利者へ移転する | 123条:冒認・共同出願違反の特許を消滅させる 79条の2:善意実施者の事業継続を保護する |
| 結果 | 請求者が特許権者になり独占できる | 発明が公共財化し、競合も利用可能になる 移転後も通常実施権で実施を継続できる |
| 遡及効 | 初めから請求者に帰属(2項)+補償金請求権も遡及 | 特許は初めから存在しなかったとみなす 移転登録時点を基準に実施権が発生 |
| 利用できる者 | 特許を受ける権利を有する真の(共同)発明者 | 利害関係人(原則として誰でも) 移転登録前から善意で実施していた者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も、非専利申請権人が取得した専利について真の権利者による救済を認める。手続の起点や期間の扱いに違いがある。
韓国も無権利者が受けた特許について真の権利者の移転請求を認める規定を置き、日本の74条と同趣旨。
ドイツは実質的権利者による特許(出願)の移転請求(Vindikation)を早くから認めており、日本74条の思想的源流に近い。
米国は AIA 以降、真の発明者かを争う derivation proceeding と § 256の発明者名義訂正で対応する。特許権の直接移転という形とは制度設計が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社で開発に関わった技術者が独立し、在職中に生み出した発明を自分の名義で特許出願、登録までこぎつけていた。これは典型的な冒認。74条で特許権の移転を請求すれば、無効にして公共財にするのではなく、あなたの会社が特許権者になれる。証拠は開発記録・実験ノート・メールなど、誰がいつ発明を完成させたかを示すものが鍵になる
- 共同で研究したのに、相手が「自分一人の発明だ」として単独で出願していたらどうなる? これは38条違反(共同出願義務違反)で、123条1項2号の無効理由。だがあなたは無効にする代わりに74条で持分の移転を請求できる。共有特許権者として相手と並び立つ道がある
- 冒認に気づいて移転請求の準備を始めた矢先、相手が特許権を第三者の大企業に売却しようとしている。残された時間はわずか。移転登録より先に第三者へ移転されると対抗関係が複雑になる。処分禁止の仮処分を急いで申し立てる必要がある
- あなたが他人から特許権を買い、善意で製品を製造販売してきた。ある日、真の発明者から74条の移転請求が認められ、特許権はその人のものになる。あなたは特許権を失うが、79条の2の法定通常実施権(中用権、移転登録前から善意で実施していた者に与えられる継続使用権)で、これまでの事業を続けられる余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず冒認・共同出願違反の証拠を固める:発明の着想から具体化までの記録、実験ノート、設計図、メールなど、誰が真の発明者かを示すもの2. 相手が特許権を第三者に処分する兆候があれば処分禁止の仮処分を申し立てる3. 経済産業省令の手続に従い特許権者へ移転請求、応じなければ移転登録手続請求訴訟へ4. 移転が認められれば2項の遡及効で、補償金請求権まで取り戻せる。無効審判と74条移転請求のどちらが得かを最初に判断する
訴えられた側:1. 自分が真の発明者であることを示す証拠(着想・具体化の記録)を整え、冒認の主張自体を争う2. 共同出願違反の主張なら、相手が本当に共同発明者か、単なる補助者や資金提供者にすぎないのか(彼らは発明者ではない)を精査3. 特許権を善意で取得・実施してきた場合、移転されても79条の2の法定通常実施権(中用権)で事業継続の余地があるので、その要件(移転登録前からの善意の実施)を確認4. 早期の話し合いでライセンスや持分の共有による決着も検討する
時効(請求できる期限):74条の移転請求権そのものに条文上の特別な期間制限はない。ただし権利行使が遅れると相手が善意の第三者へ特許権を譲渡し、移転請求が事実上困難になる。なお、この移転請求権が一般債権として消滅時効(民法166条、権利行使可能時から原則10年)に服するかは実務上、解釈が分かれており、冒認の発覚後は速やかに動くべきである。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:74条の移転請求は、冒認(123条1項6号)または共同出願違反(同項2号・38条違反)に限定して認められる。移転登録の遡及効(2項)は真の権利者を強力に救済する一方、取引の安全との調整は79条の2の中用権で図られる、と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年)改正、平成24年(2012年)4月1日施行 特許法74条を新設。それまで冒認出願・共同出願違反に対する救済は無効審判(特許の消滅)のみだったが、真の権利者が特許権そのものの移転を請求できる制度を創設した。あわせて79条の2(移転登録前の実施による通常実施権)も新設し、善意の実施者を保護する仕組みを整えた
改正の年表
- 1.平成23年(2011年) 新設:平成23年改正で特許法74条を新設し、平成24年(2012年)4月1日施行。それまで冒認出願・共同出願違反に対する救済は無効審判(特許の消滅)が中心だったが、真の権利者が特許権そのものの移転を請求できる制度を創設。あわせて79条の2(移転登録前の実施による通常実施権)も新設し、善意の実施者を保護した。
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