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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第192条

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  1. 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
  2. 2.在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
  3. 3.前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第192条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第192条の条文原文は「在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第192条は第十章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第192条の前の条は特許法第191条です。
  7. 特許法第192条の次の条は特許法第193条です。
  8. 特許法第192条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第192条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/192

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法192条は、在外者に特許管理人がないとき、書類を航空扱いの書留郵便等で発送でき、発送の時に送達があったものとみなすと定める。受領日ではなく発送日が起算点となる。

Q · 海外にいる自分宛ての特許庁の書類は、いつ「届いた」ことになるの?

特許管理人がいなければ、発送した時点で届いたとみなされます

特許法192条により、在外者に特許管理人があればその管理人に送達されますが、なければ特許庁は書類を航空扱いの書留郵便等で発送でき、その発送の時に送達があったものとみなされます(同条3項)。あなたが実際に受け取った日ではありません。したがって審決取消訴訟の30日(特許法178条3項)などは、封筒が海を渡っている間もすでに進行します。この起算点を国内で管理するには、特許管理人の選任が有効です。

解説

日本に住所のない出願人、つまり在外者が特許庁とやり取りするとき、書類の送達には特別なルールが働く。日本国内に特許管理人(在外者に代わって特許手続を行う日本国内の代理人)を立てていれば、書類はその管理人に届けられる。問題は管理人を立てていない場合だ。特許庁は書類を航空扱いの書留郵便等で発送でき、しかも第3項が決定的に重い。発送の時に送達があつたものとみなす。つまり、特許庁が封筒をポストに投函した瞬間、法律上あなたに「届いた」ことになる。あなたが太平洋の向こうでまだ封筒を受け取っていなくても、審決取消訴訟の30日(特許法178条3項)や拒絶査定不服審判の請求期間といった時計は、投函の瞬間からすでに動き出している。郵便が国境を越える数日間、あなたの権利を守る時間は知らないうちに削られていく。在外者にとって、特許管理人を立てるかどうかは、この時計をいつ、どこで止められるかの問題だ。

法的な位置づけ

特許法192条は、在外者に対する書類の送達方法を定める手続規定である。在外者に特許管理人があるときはその特許管理人に送達し、特許管理人がないときは書類を航空扱いの書留郵便等に付して発送することができ、その発送の時に送達があったものとみなされる。実際の受領時期を問わない発送時みなし送達を核とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出願前に特許管理人の要否を判断 日本に住所・居所のない在外者として出願する場合、まず特許管理人(特許法8条)を立てるか否かを出願の初期段階で決める。管理人を立てれば送達の起算点を国内に固定でき、発送時みなし送達の罠を回避できる
  2. 2.弁理士等を特許管理人に選任し届出 日本国内に住所または居所を有する弁理士等を特許管理人に選任し、特許庁へ届け出る。これにより特許庁からの書類は国内の管理人に送達され、起算点を自国側で管理できるようになる
  3. 3.管理人を立てない場合は受領・転送体制を整備 特許管理人を置かない選択をするなら、特許庁からの航空書留郵便等を確実に受領できる住所と、遅滞なく転送・通知される体制を用意する。発送日から起算される前提で運用する
  4. 4.重要期限を発送日基準で管理 拒絶理由通知への応答、審判請求、審決取消訴訟の出訴(30日・178条3項)などの重要期限を、受領日ではなく特許庁の発送日を起点に逆算して管理する。封筒の消印を必ず確認する
  5. 5.期限切迫時は発送・到達の記録を保全 みなし送達で期限が切迫している場合、受領が遅れた事実と発送日・実際の到達日を示す客観的記録(消印、追跡履歴)をその場で保全する。自己の責めに帰せない事由による徒過なら、期間の追完等の救済を弁理士・弁護士と検討する

よくある質問 AI による整理

Q1特許管理人とは何ですか?

在外者に代わって日本国内で特許手続を行う代理人です(特許法8条)。特許管理人がいれば書類はその管理人に送達され、送達の起算点を国内で管理できます。

Q2在外者でも日本で特許出願できますか?

できます。ただし特許管理人がいない場合、特許庁からの書類は航空書留郵便等で発送され、発送時に送達があったとみなされます(192条3項)。

Q3みなし送達はいつ発動しますか?

在外者に特許管理人がなく、特許庁が書類を航空扱いの書留郵便等で発送したときです。その発送の時点で送達があったものとみなされます(192条3項)。

Q4特許管理人は誰に依頼すればよいですか?

通常は弁理士に依頼します。日本国内に住所または居所を有する者を選任し、特許庁に届け出ることで、国内送達に切り替わります。

Q5特許管理人を立てないとどうなりますか?

特許庁からの書類が航空書留で発送され、発送時に送達があったとみなされます。国際郵便が届くまでの数日間、応答期間が実質的に削られます。

Q6審決取消訴訟の出訴期間は何日ですか?

審決の謄本送達から30日以内です(特許法178条3項)。特許管理人のない在外者は、発送時みなし送達によりこの30日が発送日から進行します。

Q7PCT国内移行でも192条は適用されますか?

適用されます。国際特許出願を日本に国内移行した在外者も、特許管理人がなければ発送時みなし送達の対象となります。

Q8特許管理人は後から選任できますか?

選任できます。ただし既に発送済みの書類のみなし送達は覆せません。トラブル前、出願初期の選任が最も効果的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外にいる間に特許庁から書類が来たら、いつから期限を数えるんですか?

日本に特許管理人を立てていれば管理人に届いた日から、立てていなければ特許庁が航空書留で発送した日からです(特許法192条3項、発送時みなし送達)。あなたが実際に受け取った日ではありません。そこから審決取消訴訟の30日(178条3項)などが進行します。実務のポイント:実務では、海外出願人がこの数日のズレで期限を落とす事故が一定数あります。これを根本から避けるために、出願時に特許管理人を立てて起算点を国内に固定しておくのが定石です

Q2書留郵便等の「等」って何ですか、普通郵便でも送達になりますか?

普通郵便は対象外です。書留郵便、または信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限られます(特許法192条2項)。配達の記録が残る郵便だけが、発送時みなし送達の対象になります。実務のポイント:だからこそ発送日が客観的に特定でき、後から「届いていない」と争っても起算点は動きません。受領が遅れた事実を主張するなら、消印と実際の到達日を示す記録を自分の側で残しておくことが効いてきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「書類は自分が受け取ったときに送達される」と思い込んでいる人がほとんどだが、在外者で特許管理人がいない場合は違う。第3項により発送の時点で送達があったとみなされる。実際に受領したかどうかは関係ない
  • 国際郵便の追跡番号を見張って「いつ届くか」を気にする人がいるが、問うべきはそこではない。法律が見ているのは「いつ特許庁が発送したか」だけだ。あなたが立てるべき問いは、そもそも特許管理人を置いて、この航空郵便のみなし送達を発動させないことではないか、である
  • あなたから見れば「まだ読んでいない書類」でも、特許庁から見れば「送達済みで、すでに期限が進行している書類」だ。この数日のズレが、不服を申し立てる機会ごとあなたを押し流す
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象192条:在外者への書類の送達方法(送達先・発送・みなし)8条:在外者の特許管理人の選任と権限
178条:審決取消訴訟の出訴期間(送達が起算点)
発動・適用の条件在外者であり、かつ特許管理人がないこと在外者が国内で手続を行おうとするとき
審決の謄本が送達されたとき
中心的な効果航空書留郵便等の発送の時に送達があったものとみなす管理人が本人に代わり一切の手続・送達受領を行う
送達日から30日で出訴期間が満了する
在外者への実務的インパクト郵送日数分だけ応答期間が実質的に短縮される起算点を国内に固定し、みなし送達の不利益を回避
起算点の解釈次第で出訴機会そのものを失う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国專利法第11条

台湾も、中華民国境内に住所・営業所のない在外者には特許代理人(専利師等)の委任を義務づける。国内代理人を通じて手続と送達を国内で処理させる構造は日本の特許管理人制度と平行する

韓国
大韓民国特許法(在外者の特許管理人)

韓国も在外者について特許管理人制度を置き、国内代理人を通じた手続・送達を予定する。管理人不在時の送達の擬制的処理という発想は日本と近い

ドイツ
PatG § 25(Inlandsvertreter)

ドイツはドイツ国内に住所・営業所を持たない者に国内代理人(Inlandsvertreter)の選任を求め、これがない場合の手続・送達を制限する。特許管理人と機能的に対応する

アメリカ
35 U.S.C. § 293

米国は非居住の特許権者について、送達を受ける者を指定できる旨と、指定がない場合のコロンビア特別区連邦地裁の管轄を定める。国内送達先を確保する趣旨で日本と平行する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが米国の個人発明家で、日本に特許管理人を立てずに出願していた。特許庁が拒絶に関する書類を航空書留で発送し、あなたの手元に届いたのは10日後。だが起算点は発送日だ。残された応答時間は、最初から10日分削られていた。あと数日で期限という通知に気付いたときには、もう打つ手が限られている
  • 海外駐在中のあなた宛てに、日本の実家を経由して特許庁の書類が転送されてきたら、いつ「送達された」ことになるのか。あなたが実際に封を切って読んだ日ではない。特許庁が発送した日だ。この数週間のズレが、応答期間を丸ごと食い潰すことがある
  • 出願の最初の段階で特許管理人を立てた在外者には、この罠は発動しない。書類は国内の管理人に届き、起算点も国内で管理できる。代理人費用を惜しんで管理人を置かなかった結果、権利を失う在外者は実在する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 封筒の消印と発送日を確認、これが送達日とみなされる起算点だ(第3項) 2. その日から審決取消訴訟の30日(特許法178条3項)や審判の請求期間を逆算し、残り日数を即座に把握3. 期限が切迫していれば、受領が遅れた事実と発送・到達の日付の記録をその場で保全4. 自己の責めに帰せない事由による徒過なら、期間の追完など救済の余地を弁理士・弁護士と検討。記録の有無が救済主張の生命線になる

訴えられた側:在外者として今後の手続に臨む予防側の動き。1. 日本に出願する在外者は出願の初期段階で特許管理人(特許法8条)を選任、これで国内送達に切り替わり発送時みなし送達の罠を封じる2. 管理人を立てない場合は、特許庁からの航空書留を確実に受け取れる住所と転送体制を整える3. 拒絶理由通知への応答、審判請求、出訴などの重要期限は、受領日ではなく発送日基準で管理4. 国際出願(PCT)の国内移行時も同じ送達ルールが及ぶ前提で代理体制を設計する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。要点は送達の起算点で、特許管理人のない在外者には発送の時に送達があったとみなされる(第3項)。ここから審決取消訴訟の30日(特許法178条3項)や拒絶査定不服審判の請求期間などが進行する。受領日ではなく発送日が起算点である点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:192条3項の発送時みなし送達は、在外者の受領確認が困難でも特許手続の停滞を防ぐための擬制であり、手続の迅速・確実性を優先した趣旨と解される。受領の遅延による不利益は、特許管理人の選任(8条)や期間の追完等の救済によって調整されるべきものとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:特許法(昭和34年法律第121号)の制定に伴い、在外者への送達に関する規定を整備。特許管理人への送達を原則とし、管理人不在時の郵送によるみなし送達を定める
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:信書便制度の導入(民間事業者による信書の送達に関する法律)に伴い、送達に用いる郵便として、書留郵便に加え信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものを「書留郵便等」に取り込む整備がなされた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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