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特許法 第192条

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  1. 在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
  2. 2.在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
  3. 3.前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法192条は、在外者に特許管理人がないとき、書類を航空扱いの書留郵便等で発送でき、発送の時に送達があったものとみなすと定める。受領日ではなく発送日が起算点となる。

Q · 海外にいる自分宛ての特許庁の書類は、いつ「届いた」ことになるの?

特許管理人がいなければ、発送した時点で届いたとみなされます

特許法192条により、在外者に特許管理人があればその管理人に送達されますが、なければ特許庁は書類を航空扱いの書留郵便等で発送でき、その発送の時に送達があったものとみなされます(同条3項)。あなたが実際に受け取った日ではありません。したがって審決取消訴訟の30日(特許法178条3項)などは、封筒が海を渡っている間もすでに進行します。この起算点を国内で管理するには、特許管理人の選任が有効です。

解説

日本に住所のない出願人、つまり在外者が特許庁とやり取りするとき、書類の送達には特別なルールが働く。日本国内に特許管理人(在外者に代わって特許手続を行う日本国内の代理人)を立てていれば、書類はその管理人に届けられる。問題は管理人を立てていない場合だ。特許庁は書類を航空扱いの書留郵便等で発送でき、しかも第3項が決定的に重い。発送の時に送達があつたものとみなす。つまり、特許庁が封筒をポストに投函した瞬間、法律上あなたに「届いた」ことになる。あなたが太平洋の向こうでまだ封筒を受け取っていなくても、審決取消訴訟の30日(特許法178条3項)や拒絶査定不服審判の請求期間といった時計は、投函の瞬間からすでに動き出している。郵便が国境を越える数日間、あなたの権利を守る時間は知らないうちに削られていく。在外者にとって、特許管理人を立てるかどうかは、この時計をいつ、どこで止められるかの問題だ。

法的な位置づけ

特許法192条は、在外者に対する書類の送達方法を定める手続規定である。在外者に特許管理人があるときはその特許管理人に送達し、特許管理人がないときは書類を航空扱いの書留郵便等に付して発送することができ、その発送の時に送達があったものとみなされる。実際の受領時期を問わない発送時みなし送達を核とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許管理人とは何ですか?

在外者に代わって日本国内で特許手続を行う代理人です(特許法8条)。特許管理人がいれば書類はその管理人に送達され、送達の起算点を国内で管理できます。

Q2在外者でも日本で特許出願できますか?

できます。ただし特許管理人がいない場合、特許庁からの書類は航空書留郵便等で発送され、発送時に送達があったとみなされます(192条3項)。

Q3みなし送達はいつ発動しますか?

在外者に特許管理人がなく、特許庁が書類を航空扱いの書留郵便等で発送したときです。その発送の時点で送達があったものとみなされます(192条3項)。

Q4特許管理人は誰に依頼すればよいですか?

通常は弁理士に依頼します。日本国内に住所または居所を有する者を選任し、特許庁に届け出ることで、国内送達に切り替わります。

Q5特許管理人を立てないとどうなりますか?

特許庁からの書類が航空書留で発送され、発送時に送達があったとみなされます。国際郵便が届くまでの数日間、応答期間が実質的に削られます。

Q6審決取消訴訟の出訴期間は何日ですか?

審決の謄本送達から30日以内です(特許法178条3項)。特許管理人のない在外者は、発送時みなし送達によりこの30日が発送日から進行します。

Q7PCT国内移行でも192条は適用されますか?

適用されます。国際特許出願を日本に国内移行した在外者も、特許管理人がなければ発送時みなし送達の対象となります。

Q8特許管理人は後から選任できますか?

選任できます。ただし既に発送済みの書類のみなし送達は覆せません。トラブル前、出願初期の選任が最も効果的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外にいる間に特許庁から書類が来たら、いつから期限を数えるんですか?

日本に特許管理人を立てていれば管理人に届いた日から、立てていなければ特許庁が航空書留で発送した日からです(特許法192条3項、発送時みなし送達)。あなたが実際に受け取った日ではありません。そこから審決取消訴訟の30日(178条3項)などが進行します。業界裏話ヒント:実務では、海外出願人がこの数日のズレで期限を落とす事故が一定数あります。これを根本から避けるために、出願時に特許管理人を立てて起算点を国内に固定しておくのが定石です

Q2書留郵便等の「等」って何ですか、普通郵便でも送達になりますか?

普通郵便は対象外です。書留郵便、または信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものに限られます(特許法192条2項)。配達の記録が残る郵便だけが、発送時みなし送達の対象になります。業界裏話ヒント:だからこそ発送日が客観的に特定でき、後から「届いていない」と争っても起算点は動きません。受領が遅れた事実を主張するなら、消印と実際の到達日を示す記録を自分の側で残しておくことが効いてきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「書類は自分が受け取ったときに送達される」と思い込んでいる人がほとんどだが、在外者で特許管理人がいない場合は違う。第3項により発送の時点で送達があったとみなされる。実際に受領したかどうかは関係ない
  • 国際郵便の追跡番号を見張って「いつ届くか」を気にする人がいるが、問うべきはそこではない。法律が見ているのは「いつ特許庁が発送したか」だけだ。あなたが立てるべき問いは、そもそも特許管理人を置いて、この航空郵便のみなし送達を発動させないことではないか、である
  • あなたから見れば「まだ読んでいない書類」でも、特許庁から見れば「送達済みで、すでに期限が進行している書類」だ。この数日のズレが、不服を申し立てる機会ごとあなたを押し流す
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規律の対象192条:在外者への書類の送達方法(送達先・発送・みなし)
発動・適用の条件在外者であり、かつ特許管理人がないこと
中心的な効果航空書留郵便等の発送の時に送達があったものとみなす
在外者への実務的インパクト郵送日数分だけ応答期間が実質的に短縮される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが米国の個人発明家で、日本に特許管理人を立てずに出願していた。特許庁が拒絶に関する書類を航空書留で発送し、あなたの手元に届いたのは10日後。だが起算点は発送日だ。残された応答時間は、最初から10日分削られていた。あと数日で期限という通知に気付いたときには、もう打つ手が限られている
  • 海外駐在中のあなた宛てに、日本の実家を経由して特許庁の書類が転送されてきたら、いつ「送達された」ことになるのか。あなたが実際に封を切って読んだ日ではない。特許庁が発送した日だ。この数週間のズレが、応答期間を丸ごと食い潰すことがある
  • 出願の最初の段階で特許管理人を立てた在外者には、この罠は発動しない。書類は国内の管理人に届き、起算点も国内で管理できる。代理人費用を惜しんで管理人を置かなかった結果、権利を失う在外者は実在する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第192条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第192条の条文原文は「在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第192条は第十章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第192条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。