第四十七条第一項、第五十条、第五十二条及び第百三十九条(第七号を除く。)の規定は、第六十七条第二項の延長登録の出願の審査について準用する。この場合において、第百三十九条第六号中「不服を申し立てられた」とあるのは、「第六十七条第二項の延長登録の出願があつた特許権に係る特許出願の」と読み替えるものとする。
要点特許法67条の4は、期間補償型の延長登録出願の審査に、拒絶理由の通知(50条)・査定の方式(52条)・審査官の除斥(139条)などを準用する規定である。
Q · 延長登録の申請を出したら、特許庁は理由も告げずに却下できるんですか?
いいえ、準用50条で先に拒絶理由が通知されます
できません。特許法67条の4が50条・52条を準用するため、特許庁は延長登録出願を却下する前に、まず拒絶理由を書面で通知し(準用50条)、指定期間内に意見書・補正書を提出する機会を与えなければなりません。最終的な査定も理由を付した書面で行われます(準用52条)。担当審査官に利害関係があれば除斥の対象にもなります(準用139条)。
特許の存続期間は出願から20年。だが特許庁の審査が長引いて権利化が遅れたら、その失われた時間を取り戻せる制度がある(67条2項の期間補償型延長登録)。問題はその先だ。延長を申請したら、特許庁が黙って却下できるのか。67条の4が「ノー」と答える。この条文は、通常の特許審査を支える47条1項(審査官による審査)、50条(拒絶理由の通知)、52条(査定の方式)、139条(審査官の除斥)を、延長登録出願の審査にそっくり準用する。つまり延長申請を拒絶する前に、特許庁はあなたに理由を文書で告げ、意見書を出す機会を与えなければならない。決定は書面で理由付き。利害関係のある審査官は手続から外される。一見ただの条文番号の羅列にしか見えないこの一文が、あなたの反論権を支える土台になっている。
特許法67条の4は準用規定であり、67条2項の期間補償型延長登録の出願審査に、通常の特許審査を支える47条1項(審査官による審査)・50条(拒絶理由の通知)・52条(査定の方式)・139条(審査官の除斥、7号を除く)を準用する。延長審査に独自の手続を新設せず、通常審査の手続保障を借用する立法技術である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁の審査遅延で失われた期間を、存続期間に上乗せして取り戻す制度です。67条2項が根拠で、その審査手続を67条の4が規律します。
通知で指定された期間内に意見書・補正書を提出します。実務上、国内居住者は概ね30〜60日ですが、事件により異なるため通知書の記載を必ず確認してください。
特許法67条の4により、47条1項・50条・52条・139条(7号を除く)が準用されます。通常の特許審査と同じ手続保障が延長審査にも及びます。
特許法139条です。過去にその事件の代理人だった等の利害関係がある審査官を職務から排除します。延長審査には67条の4を通じて準用されます。
拒絶査定(準用52条)を受けたら、査定謄本の送達日から3月以内に拒絶査定不服審判(121条)を請求できます。査定書の拒絶理由を一つずつ検証します。
適用は条文をそのまま当てはめること、準用は別の事項に必要な読み替えをして借用することです。67条の4は139条6号の文言を延長審査向けに読み替えます。
専用の独自手続はありません。67条の4が通常審査の規定を準用するため、読むべきは延長の章ではなく準用元の47条・50条・52条・139条です。
いいえ。67条2項の期間補償型延長は技術分野を問わず、審査遅延で失われた期間を取り戻す制度です。ソフトウェアやAIの特許でも対象になり得ます。
通りません。67条の4が47条1項・50条・52条を準用するので、審査官が実体審査します。要件を満たさないと判断されれば、まず拒絶理由通知(準用50条)が届き、それでも解消しなければ拒絶査定(準用52条)になります。業界裏話ヒント:延長期間の算定は日数計算が複雑で、出願人の主張する延長日数と特許庁の認定がずれることが多い。通知が来たら反射的に諦めず、日数算定の根拠を突き合わせるだけで取り戻せる日数が変わることがある
いいえ、それは反論の招待状です。準用される50条により、指定期間内なら意見書や補正書で反論でき、査定前に判断を覆せる余地があります。沈黙して期間を過ぎると、そのまま拒絶査定(準用52条)に進みます。業界裏話ヒント:審査段階の意見書で論点を出し切っておくと、仮に拒絶査定になっても、その後の拒絶査定不服審判で同じ土俵を使い回せる。最初の反論を手抜きすると、後の審判まで不利を引きずる
無条件には変えられませんが、準用139条の除斥事由(過去にその事件の代理人だった等の利害関係)に当たれば、その審査官は職務から除外されます。単なる「印象が悪い」では足りず、条文の定める客観的事由が必要です。業界裏話ヒント:除斥事由は限定列挙で範囲が狭いが、該当すれば査定の効力にも影響しうる。疑いがあるなら査定が出る前の早い段階で申し立てるのが鉄則で、査定後では手遅れになりやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 67条の4:延長登録出願の審査手続(準用) | — |
| 機能 | 通常審査の47条・50条・52条・139条を借用し手続保障を及ぼす | — |
| 出願人にとっての意味 | 却下前に拒絶理由通知と意見書提出の機会が保障される | — |
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