特許法 第67条の5
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- 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二特許番号
- 三延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
- 四第六十七条第四項の政令で定める処分の内容
- 2.前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
- 3.第六十七条第四項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する存続期間の満了後は、することができない。
- 4.第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願について準用する。この場合において、第六十七条の二第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第六十七条の七第三項」と、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第六十七条の五第一項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第67条の5は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第67条の5の条文原文は「第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 特許法第67条の5は第一節に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第67条の5の前の条は特許法第67条の4です。
- 特許法第67条の5の次の条は特許法第67条の6です。
- 特許法第67条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第67条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第67条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/67_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法67条の5は、存続期間の延長登録出願の手続を定める。願書と延長理由資料を特許庁長官に提出し、処分日から3月以内かつ存続期間の満了前に行う必要がある。
Q · 薬の承認がやっと下りた。特許の延長はいつまでに申請すればいいの?
処分日から3月以内、かつ存続期間の満了前に出願が必要です
特許法67条の5により、存続期間の延長登録出願は、処分(薬機法の承認や農薬取締法の登録など)を受けた日から政令で定める期間(3月)以内に行わなければなりません。願書には特許番号・延長を求める期間(5年以下)・処分の内容を記載し、延長の理由を記載した資料を添付して特許庁長官に提出します。最大の落とし穴は、存続期間の満了後は3月以内であっても一切出願できない点です(本条3項但書)。まず『満了前か』を確認し、次に『3月以内か』を確認するのが実務の鉄則です。
解説
薬の特許を持つ製薬会社にとって、特許の20年という年限は名ばかりだ。承認審査に何年もかかり、実際に薬を売って稼げる期間は大幅に削られる。その失われた時間を取り戻す制度が特許法67条4項の存続期間延長であり、その入口がこの67条の5だ。延長を求めるなら、願書に特許番号、延長を求める期間(5年以下)、受けた処分の内容を記載し、延長の理由を記載した資料を添えて特許庁長官に提出する。だが本当の急所は期限にある。処分(薬機法の承認など)を受けた日から政令で定める期間(3月)以内に出さなければならず、しかも存続期間が満了した後は一切受け付けられない(本条3項但書)。あなたが一日でも出し遅れれば、数年分の独占がそのまま消える。ジェネリックが参入を待ち構える市場で、その数年は数百億円規模の売上を意味することがある。
法的な位置づけ
特許法67条の5は、特許権存続期間の延長登録出願の手続を定める規定である。延長を求める者は、特許番号・延長を求める期間(5年以下)・処分の内容を記載した願書に延長理由資料を添付して特許庁長官へ提出し、その出願は処分日から政令で定める期間内かつ存続期間の満了前に行わなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.処分日と存続期間満了日を二重確認 処分(承認・登録)を受けた日を起算点として確定し、政令で定める期間(3月)の期限と存続期間の満了日の両方をカレンダーに固定する。まず『満了前か』、次に『3月以内か』の順で確認する
- 2.願書を作成する 願書に出願人の氏名・名称・住所、特許番号、延長を求める期間(5年以下)、67条4項の政令で定める処分の内容を正確に記載する。延長期間は実施できなかった期間に対応する範囲で設定する
- 3.延長の理由を記載した資料を準備・添付 経済産業省令に従い、特許発明の実施に当該処分が必要であったことを立証する延長理由資料を作成し願書に添付する。承認申請から取得までの経緯と実施不能期間を客観的に示す
- 4.満了前かつ処分日から3月以内に特許庁長官へ提出 存続期間の満了前であること、処分日から政令で定める期間(3月)以内であることを最終確認したうえで特許庁長官に提出する。満了が処分より先に迫る案件は67条の2準用の特例出願の可否を弁理士と早期検討する
よくある質問 AI による整理
Q1特許の存続期間延長とは何ですか?
規制承認の審査などで特許発明を実施できなかった期間を、特許権の存続期間に上限5年まで足し戻す制度です。医薬品や農薬の特許が主な対象で、特許法67条4項が根拠です。
Q2延長登録出願の期限はいつまでですか?
処分(承認等)を受けた日から政令で定める期間(3月)以内です。ただし存続期間の満了後は、3月以内であっても一切出願できません(67条の5第3項但書)。
Q3延長登録出願に必要な書類は?
特許番号・延長を求める期間(5年以下)・処分の内容を記載した願書と、延長の理由を記載した資料(実施に処分が必要だったことの立証資料)を特許庁長官に提出します。
Q4医薬品以外でも特許期間の延長はできますか?
はい。農薬取締法の登録処分など、政令で定める処分を要する製品の特許も対象です。化粧品・医薬部外品・農薬関連の特許も延長対象になりうるため、自社製品の該当性確認が重要です。
Q5延長登録出願はどこに提出しますか?
特許庁長官に提出します(67条の5第1項)。願書に延長理由資料を添付し、経済産業省令の様式に従って作成します。
Q6延長された特許権の効力はどこまで及びますか?
延長後の効力は、延長の基礎となった処分の対象となった物・用途に限定されます(68条の2)。特許発明全体ではなく承認された範囲に絞られる点が実務上重要です。
Q7延長登録出願が拒絶されるのはどんな場合ですか?
延長理由資料で特許発明の実施に処分が必要だったことを示せない場合などに拒絶されます(67条の7)。出願は自動承認ではなく実体審査を経ます。
Q8処分型延長(67条4項)と期間補償型延長(67条2項)の違いは?
67条2項は特許庁の審査遅延を補償する延長、67条4項は規制承認で実施できなかった期間を補填する延長です。67条の5は後者の出願手続を定めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1延長できるのって、結局5年が上限ですよね?
そのとおりで、延長を求める期間は5年以下に限られます(本条1項)。ただし実際に認められる期間は『特許発明を実施できなかった期間』に対応する範囲であり、5年を自動的にもらえるわけではありません。実務のポイント:承認申請から承認取得までの空白期間の数え方には実務上の争いがあり、起算点の主張一つで認定される延長期間が変わることがある。延長理由資料の書き方が、得られる年数そのものを左右する
Q2承認の前に特許が切れそうなんですが、もう手遅れですか?
原則として存続期間満了後は出願できません(本条3項但書)。ただし67条の2の準用規定により、満了前の段階で処分を受けていない場合の特例的な取扱いが用意されている場合があります(本条4項、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:満了と承認が交差する案件は最も事故が起きやすく、ここは一般の知財担当ではなく延長登録の実務経験が豊富な弁理士に早期に投げるのが定石。気付いた時点で残された打ち手の数が決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「延長は出願さえすれば自動的に認められる」と思われがちだが、延長の理由を記載した資料で『特許発明の実施に当該処分が必要だった』ことを示せなければ拒絶される(67条の7)。出願は確定した権利ではなく、審査の入口にすぎない
- 期限が『処分日から3月』であることは知っていても、その重さを事務手続の締切程度に見ている担当者が多い。この期限には原則として広い救済規定がなく、1日の徒過が数年分の独占と数百億円規模の売上を一度に消す。普通の書類締切とは桁が違うリスクだと認識すべきだ
- 「特許が満了してからでも、承認さえ取れれば延長を申請できる」という前提そのものが誤っている。存続期間満了後は、たとえ処分日から3月以内であっても一切出願できない(本条3項但書)。問うべきは『3月以内か』ではなく、まず『満了前か』だ。問いの立て方を間違えると、出願準備に追われている間に取り返しがつかなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 67条の5:処分型延長の出願手続(願書・延長理由資料) | 67条の2:期間補償型延長の出願手続 67条の7:延長登録出願の拒絶査定 |
| 延長の原因 | 規制承認等の処分で特許発明を実施できなかった期間 | 特許庁の審査手続の遅延 延長要件を満たさない場合の拒絶事由 |
| 出願期限 | 処分日から3月以内、かつ存続期間の満了前 | 所定期間内(期間補償型) — |
| 延長上限 | 5年以下 | 審査遅延に対応する期間 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も医薬品・農薬の特許について智慧財産局への延長登録出願を要し、上限5年で日本と類似する。
韓国も許可等による不実施期間を上限5年で補填し、許可日から一定期間内の出願を要する点で日本と近い。
ドイツ(EU)は特許自体の延長ではなく、特許失効後に最長5年の独立した補充的保護証明書(SPC)を付与する構成をとる。
米国は規制審査期間の一部を特許期間に回復させる制度で、上限5年・実効残存期間14年等の制約がある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが製薬企業の知財担当で、長年開発してきた新薬がついに薬機法14条の承認を得た。歓喜の社内メールが飛び交うその瞬間から、延長登録出願の3月のカウントダウンが静かに始まっている。承認通知の日付を起算点だと正しく認識し、満了日との二重チェックを今日中に始めなければ、開発に費やした年月が法的には1日も補填されない
- あなたがジェネリック医薬品メーカーの立場で、参入を狙う先発薬の特許満了日を表計算で管理している。だがその満了日は、先発側の延長登録が認められればまるごと最大5年ずれる。67条の5の出願がいつ出され、延長理由が認められたか否かを追跡していなければ、参入計画そのものが根底から崩れる
- もし、承認が下りる前に特許の存続期間が満了してしまいそうだとしたら、どうなるか。原則として満了後は延長登録出願ができない(本条3項但書)。承認の遅れと満了日が交差する案件では、67条の2の準用規定による特例的な取扱いを使えるかどうかが、延長の可否そのものを左右する(最新の改正状況をご確認ください)
取るべき行動
被害を受けた側:延長を求める特許権者として。1. 処分(承認・登録)を受けた日を起算点として確定し、政令で定める期間(3月)の期限と存続期間満了日の両方をカレンダーに固定する2. 願書に出願人情報、特許番号、延長を求める期間(5年以下)、処分の内容を正確に記載3. 経済産業省令に従い、特許発明の実施に処分が必要だったことを立証する延長理由資料を添付4. 満了が処分より先に迫る場合は67条の2準用規定の特例出願の可否を弁理士と即検討。準備は承認前から前倒しで進める
訴えられた側:延長を争う競合・後発メーカーとして。1. 対象特許の延長登録出願の有無と内容を特許庁の公報で監視、延長された場合は延長された期間と効力範囲(68条の2)を精査2. 延長理由資料の立証が不十分なら拒絶を待つ、登録後なら延長登録無効審判の余地を検討3. 延長の効力は『処分の対象となった物・用途』に限定される点を突き、効力範囲外での実施設計を組む4. 自社の参入計画の特許満了日を、延長の成否を織り込んで複数シナリオで管理する
時効(請求できる期限):第67条第4項の政令で定める処分を受けた日から、政令で定める期間(3月)以内に出願しなければならない(本条3項)。ただし存続期間の満了後は出願できない(本条3項但書)。3月以内であっても満了をまたいだら不可である点が最大の落とし穴(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:67条の5の延長登録出願は、書面要件・出願期間要件を満たしたうえで、延長理由資料により特許発明の実施に処分が必要であったことを立証して初めて登録される。出願は確定した権利ではなく審査の入口と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和62年(1987年) 新設:医薬品・農薬等の規制承認により特許発明を実施できなかった期間を補填する存続期間延長制度を導入。延長登録出願手続の原型が設けられた。
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