要点特許法 67 条の 5 は、存続期間の延長登録出願の手続を定める。願書と延長理由資料を特許庁長官に提出し、処分日から 3 月以内かつ存続期間の満了前に行う必要がある。
Q · 薬の承認がやっと下りた。特許の延長はいつまでに申請すればいいの?
処分日から 3 月以内、かつ存続期間の満了前に出願が必要です
特許法 67 条の 5 により、存続期間の延長登録出願は、処分(薬機法の承認や農薬取締法の登録など)を受けた日から政令で定める期間(3 月)以内に行わなければなりません。願書には特許番号・延長を求める期間(5 年以下)・処分の内容を記載し、延長の理由を記載した資料を添付して特許庁長官に提出します。最大の落とし穴は、存続期間の満了後は 3 月以内であっても一切出願できない点です(本条 3 項但書)。まず『満了前か』を確認し、次に『3 月以内か』を確認するのが実務の鉄則です。
薬の特許を持つ製薬会社にとって、特許の20年という年限は名ばかりだ。承認審査に何年もかかり、実際に薬を売って稼げる期間は大幅に削られる。その失われた時間を取り戻す制度が特許法67条4項の存続期間延長であり、その入口がこの67条の5だ。延長を求めるなら、願書に特許番号、延長を求める期間(5年以下)、受けた処分の内容を記載し、延長の理由を記載した資料を添えて特許庁長官に提出する。だが本当の急所は期限にある。処分(薬機法の承認など)を受けた日から政令で定める期間(3月)以内に出さなければならず、しかも存続期間が満了した後は一切受け付けられない(本条3項但書)。あなたが一日でも出し遅れれば、数年分の独占がそのまま消える。ジェネリックが参入を待ち構える市場で、その数年は数百億円規模の売上を意味することがある。
特許法 67 条の 5 は、特許権存続期間の延長登録出願の手続を定める規定である。延長を求める者は、特許番号・延長を求める期間(5 年以下)・処分の内容を記載した願書に延長理由資料を添付して特許庁長官へ提出し、その出願は処分日から政令で定める期間内かつ存続期間の満了前に行わなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
規制承認の審査などで特許発明を実施できなかった期間を、特許権の存続期間に上限 5 年まで足し戻す制度です。医薬品や農薬の特許が主な対象で、特許法 67 条 4 項が根拠です。
処分(承認等)を受けた日から政令で定める期間(3 月)以内です。ただし存続期間の満了後は、3 月以内であっても一切出願できません(67 条の 5 第 3 項但書)。
特許番号・延長を求める期間(5 年以下)・処分の内容を記載した願書と、延長の理由を記載した資料(実施に処分が必要だったことの立証資料)を特許庁長官に提出します。
はい。農薬取締法の登録処分など、政令で定める処分を要する製品の特許も対象です。化粧品・医薬部外品・農薬関連の特許も延長対象になりうるため、自社製品の該当性確認が重要です。
特許庁長官に提出します(67 条の 5 第 1 項)。願書に延長理由資料を添付し、経済産業省令の様式に従って作成します。
延長後の効力は、延長の基礎となった処分の対象となった物・用途に限定されます(68 条の 2)。特許発明全体ではなく承認された範囲に絞られる点が実務上重要です。
延長理由資料で特許発明の実施に処分が必要だったことを示せない場合などに拒絶されます(67 条の 7)。出願は自動承認ではなく実体審査を経ます。
67 条 2 項は特許庁の審査遅延を補償する延長、67 条 4 項は規制承認で実施できなかった期間を補填する延長です。67 条の 5 は後者の出願手続を定めます。
そのとおりで、延長を求める期間は5年以下に限られます(本条1項)。ただし実際に認められる期間は『特許発明を実施できなかった期間』に対応する範囲であり、5年を自動的にもらえるわけではありません。業界裏話ヒント:承認申請から承認取得までの空白期間の数え方には実務上の争いがあり、起算点の主張一つで認定される延長期間が変わることがある。延長理由資料の書き方が、得られる年数そのものを左右する
原則として存続期間満了後は出願できません(本条3項但書)。ただし67条の2の準用規定により、満了前の段階で処分を受けていない場合の特例的な取扱いが用意されている場合があります(本条4項、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:満了と承認が交差する案件は最も事故が起きやすく、ここは一般の知財担当ではなく延長登録の実務経験が豊富な弁理士に早期に投げるのが定石。気付いた時点で残された打ち手の数が決まる
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 67 条の 5:処分型延長の出願手続(願書・延長理由資料) | — |
| 延長の原因 | 規制承認等の処分で特許発明を実施できなかった期間 | — |
| 出願期限 | 処分日から 3 月以内、かつ存続期間の満了前 | — |
| 延長上限 | 5 年以下 | — |
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