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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特許法 第67条の5

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  1. 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 特許番号
  4. 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。)
  5. 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容
  6. 2.前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。
  7. 3.第六十七条第四項の延長登録の出願は、同項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない。
  8. 4.第六十七条の二第四項から第六項までの規定は、第六十七条第四項の延長登録の出願について準用する。この場合において、第六十七条の二第五項ただし書中「次条第三項」とあるのは「第六十七条の七第三項」と、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第六十七条の五第一項各号」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 67 条の 5 は、存続期間の延長登録出願の手続を定める。願書と延長理由資料を特許庁長官に提出し、処分日から 3 月以内かつ存続期間の満了前に行う必要がある。

Q · 薬の承認がやっと下りた。特許の延長はいつまでに申請すればいいの?

処分日から 3 月以内、かつ存続期間の満了前に出願が必要です

特許法 67 条の 5 により、存続期間の延長登録出願は、処分(薬機法の承認や農薬取締法の登録など)を受けた日から政令で定める期間(3 月)以内に行わなければなりません。願書には特許番号・延長を求める期間(5 年以下)・処分の内容を記載し、延長の理由を記載した資料を添付して特許庁長官に提出します。最大の落とし穴は、存続期間の満了後は 3 月以内であっても一切出願できない点です(本条 3 項但書)。まず『満了前か』を確認し、次に『3 月以内か』を確認するのが実務の鉄則です。

解説

薬の特許を持つ製薬会社にとって、特許の20年という年限は名ばかりだ。承認審査に何年もかかり、実際に薬を売って稼げる期間は大幅に削られる。その失われた時間を取り戻す制度が特許法67条4項の存続期間延長であり、その入口がこの67条の5だ。延長を求めるなら、願書に特許番号、延長を求める期間(5年以下)、受けた処分の内容を記載し、延長の理由を記載した資料を添えて特許庁長官に提出する。だが本当の急所は期限にある。処分(薬機法の承認など)を受けた日から政令で定める期間(3月)以内に出さなければならず、しかも存続期間が満了した後は一切受け付けられない(本条3項但書)。あなたが一日でも出し遅れれば、数年分の独占がそのまま消える。ジェネリックが参入を待ち構える市場で、その数年は数百億円規模の売上を意味することがある。

法的な位置づけ

特許法 67 条の 5 は、特許権存続期間の延長登録出願の手続を定める規定である。延長を求める者は、特許番号・延長を求める期間(5 年以下)・処分の内容を記載した願書に延長理由資料を添付して特許庁長官へ提出し、その出願は処分日から政令で定める期間内かつ存続期間の満了前に行わなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の存続期間延長とは何ですか?

規制承認の審査などで特許発明を実施できなかった期間を、特許権の存続期間に上限 5 年まで足し戻す制度です。医薬品や農薬の特許が主な対象で、特許法 67 条 4 項が根拠です。

Q2延長登録出願の期限はいつまでですか?

処分(承認等)を受けた日から政令で定める期間(3 月)以内です。ただし存続期間の満了後は、3 月以内であっても一切出願できません(67 条の 5 第 3 項但書)。

Q3延長登録出願に必要な書類は?

特許番号・延長を求める期間(5 年以下)・処分の内容を記載した願書と、延長の理由を記載した資料(実施に処分が必要だったことの立証資料)を特許庁長官に提出します。

Q4医薬品以外でも特許期間の延長はできますか?

はい。農薬取締法の登録処分など、政令で定める処分を要する製品の特許も対象です。化粧品・医薬部外品・農薬関連の特許も延長対象になりうるため、自社製品の該当性確認が重要です。

Q5延長登録出願はどこに提出しますか?

特許庁長官に提出します(67 条の 5 第 1 項)。願書に延長理由資料を添付し、経済産業省令の様式に従って作成します。

Q6延長された特許権の効力はどこまで及びますか?

延長後の効力は、延長の基礎となった処分の対象となった物・用途に限定されます(68 条の 2)。特許発明全体ではなく承認された範囲に絞られる点が実務上重要です。

Q7延長登録出願が拒絶されるのはどんな場合ですか?

延長理由資料で特許発明の実施に処分が必要だったことを示せない場合などに拒絶されます(67 条の 7)。出願は自動承認ではなく実体審査を経ます。

Q8処分型延長(67 条 4 項)と期間補償型延長(67 条 2 項)の違いは?

67 条 2 項は特許庁の審査遅延を補償する延長、67 条 4 項は規制承認で実施できなかった期間を補填する延長です。67 条の 5 は後者の出願手続を定めます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1延長できるのって、結局5年が上限ですよね?

そのとおりで、延長を求める期間は5年以下に限られます(本条1項)。ただし実際に認められる期間は『特許発明を実施できなかった期間』に対応する範囲であり、5年を自動的にもらえるわけではありません。業界裏話ヒント:承認申請から承認取得までの空白期間の数え方には実務上の争いがあり、起算点の主張一つで認定される延長期間が変わることがある。延長理由資料の書き方が、得られる年数そのものを左右する

Q2承認の前に特許が切れそうなんですが、もう手遅れですか?

原則として存続期間満了後は出願できません(本条3項但書)。ただし67条の2の準用規定により、満了前の段階で処分を受けていない場合の特例的な取扱いが用意されている場合があります(本条4項、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:満了と承認が交差する案件は最も事故が起きやすく、ここは一般の知財担当ではなく延長登録の実務経験が豊富な弁理士に早期に投げるのが定石。気付いた時点で残された打ち手の数が決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「延長は出願さえすれば自動的に認められる」と思われがちだが、延長の理由を記載した資料で『特許発明の実施に当該処分が必要だった』ことを示せなければ拒絶される(67条の7)。出願は確定した権利ではなく、審査の入口にすぎない
  • 期限が『処分日から3月』であることは知っていても、その重さを事務手続の締切程度に見ている担当者が多い。この期限には原則として広い救済規定がなく、1日の徒過が数年分の独占と数百億円規模の売上を一度に消す。普通の書類締切とは桁が違うリスクだと認識すべきだ
  • 「特許が満了してからでも、承認さえ取れれば延長を申請できる」という前提そのものが誤っている。存続期間満了後は、たとえ処分日から3月以内であっても一切出願できない(本条3項但書)。問うべきは『3月以内か』ではなく、まず『満了前か』だ。問いの立て方を間違えると、出願準備に追われている間に取り返しがつかなくなる
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条文の役割67 条の 5:処分型延長の出願手続(願書・延長理由資料)
延長の原因規制承認等の処分で特許発明を実施できなかった期間
出願期限処分日から 3 月以内、かつ存続期間の満了前
延長上限5 年以下

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが製薬企業の知財担当で、長年開発してきた新薬がついに薬機法14条の承認を得た。歓喜の社内メールが飛び交うその瞬間から、延長登録出願の3月のカウントダウンが静かに始まっている。承認通知の日付を起算点だと正しく認識し、満了日との二重チェックを今日中に始めなければ、開発に費やした年月が法的には1日も補填されない
  • あなたがジェネリック医薬品メーカーの立場で、参入を狙う先発薬の特許満了日を表計算で管理している。だがその満了日は、先発側の延長登録が認められればまるごと最大5年ずれる。67条の5の出願がいつ出され、延長理由が認められたか否かを追跡していなければ、参入計画そのものが根底から崩れる
  • もし、承認が下りる前に特許の存続期間が満了してしまいそうだとしたら、どうなるか。原則として満了後は延長登録出願ができない(本条3項但書)。承認の遅れと満了日が交差する案件では、67条の2の準用規定による特例的な取扱いを使えるかどうかが、延長の可否そのものを左右する(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第67条の5は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第67条の5の条文原文は「第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第67条の5は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第67条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。