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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

特許法 第67条の6

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  1. 第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規定する存続期間の満了前六月の前日までに同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 一出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 二特許番号
  4. 三第六十七条第四項の政令で定める処分
  5. 2.前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する存続期間の満了前六月以後に同条第四項の延長登録の出願をすることができない。
  6. 3.第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
  7. 4.第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、一月)以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第67条の6は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第67条の6の条文原文は「第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規定する存続期間の満了前六月の前日までに同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込…」で始まります。
  3. 特許法第67条の6は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第67条の6の前の条は特許法第67条の5です。
  7. 特許法第67条の6の次の条は特許法第67条の7です。
  8. 特許法第67条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第67条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第67条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/67_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法67条の6は、医薬品等の特許延長を受ける者が満了六月前の前日までに申出書を特許庁長官へ提出すべきと定める。提出しなければ、満了六月前以後は延長登録の出願ができない。

Q · 承認がまだ下りていないのに、なぜ先に申出書を出しておく必要があるの?

満了六月前を過ぎると延長出願自体ができなくなるからです

特許法67条の6によると、医薬品や農薬の特許延長は、厚生労働省の製造販売承認など政令で定める処分を受けてから出願します。しかし承認が満了六月前の前日までに下りない見込みなら、その日までに申出書を特許庁長官へ提出しなければなりません。提出を怠ると、満了六月前以後は延長登録の出願そのものができなくなります(2項)。承認の遅れが役所側の事情でも、申出を忘れた出願人の責任として処理され、数百億円規模の独占期間を失うことがあります。

解説

あなたの会社が十年かけて開発した新薬。その特許は出願から二十年で切れるが、承認審査に何年も取られた分を、最大五年取り戻せる(67条4項)。だが落とし穴がある。延長の前提となる厚生労働省の製造販売承認が、特許満了の六月前までに下りない見込みなら、その日までに『申出書』を特許庁長官へ出さなければならない。出さなければ、満了六月前以後は延長登録の出願そのものができなくなる(2項)。つまり書面一通の提出忘れで、ブロックバスター級なら年商数百億円の独占期間を、まるごと失う。承認が遅れているのは役所の都合なのに、申出を怠ったあなたの責任として処理される。逆に言えば、この一通さえ期日までに出しておけば、承認が間に合わなくても延長の権利を生かしておける。期限管理表の中で、最も高価な一行がこれだ。

法的な位置づけ

特許法67条の6は、特許権の存続期間延長登録に係る申出手続を定める規定である。同法67条4項の延長登録を受けようとする者に対し、満了前六月の前日までに政令で定める処分を受けられない見込みの場合、その日までに氏名・特許番号・対象処分を記載した書面を特許庁長官へ提出する義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.主力特許ごとに『満了六月前の前日』を算出 延長対象となる医薬品・農薬の主力特許について、存続期間の満了日から逆算して『満了前六月の前日』を特定する。これが申出書の提出期限であり、期限管理表の中で最も高価な一行になる
  2. 2.承認・登録の取得見込みと突き合わせる 厚生労働省の製造販売承認(PMDA審査)や農薬登録が、満了六月前の前日までに下りるかを確認する。少しでも下りない見込みがあれば、確定を待たずに次のステップへ進む
  3. 3.申出書を作成(記載三点を確認) 出願しようとする者の氏名・名称および住所・居所、特許番号、67条4項の政令で定める処分の三点を記載した書面を作成する(1項各号)。記載漏れは不備の原因になるため弁理士とダブルチェックする
  4. 4.満了六月前の前日までに特許庁長官へ提出 作成した申出書を期日までに特許庁長官へ提出し、提出控え(受領印・オンライン受領番号)を保管する。承認が後から間に合っても不利益はなく、間に合わなくても延長の権利が残る非対称な備えになる
  5. 5.期日を逃した場合は追完可否を即検討 天災や郵便事情など責めに帰することができない理由で期日に間に合わなかった場合、理由消滅日から十四日(在外者は一月)以内かつ期日後二月以内に追完できる(4項)。速やかに事情を疎明する資料を整える

よくある質問 AI による整理

Q1特許権の存続期間延長とは何ですか?

医薬品や農薬のように承認審査で実際に使えない期間があった特許について、その分を最大五年まで取り戻せる制度です(特許法67条4項)。67条の6はその権利を守る前段の申出手続を定めます。

Q2延長登録の申出はいつまでに提出しますか?

存続期間の満了前六月の前日までです(67条の6第1項)。この日を過ぎると、満了六月前以後は延長登録の出願そのものができなくなります(2項)。承認の確定を待たず、下りない見込みの段階で出すのが実務の定石です。

Q3延長登録の申出書には何を書きますか?

出願しようとする者の氏名または名称・住所、特許番号、そして67条4項の政令で定める処分(薬機法承認・農薬登録など)の三点を記載します(1項各号)。

Q4申出書を出さないとどうなりますか?

満了六月前以後は延長登録の出願ができなくなります(2項)。承認が後から下りても延長は二度と申請できず、回復不能の失権となります。書面一通の失念が独占期間の喪失に直結します。

Q5医薬品以外に特許延長できますか?

農薬取締法の登録を受ける農薬も対象です。政令で定める処分に該当すれば、動物用医薬品などにも同じ延長・申出の仕組みが働きます。

Q6特許権の延長は最大何年できますか?

延長登録により、承認審査等で使えなかった期間を最大五年まで取り戻せます(67条4項)。67条の6の申出はこの延長の権利を満了六月前まで生かしておくための手続です。

Q7延長登録の申出は公開されますか?

はい。申出書が提出されると、記載事項が特許公報に掲載されます(3項)。ジェネリックメーカー側は公報を見れば、先発品が延長を狙っているかを事前に察知できます。

Q8申出の期限を過ぎたら追完できますか?

責めに帰することができない理由(天災等)で期日に出せなかった場合のみ、理由消滅から十四日(在外者は一月)以内かつ期日後二月以内に追完できます(4項)。社内連絡ミスや多忙はまず認められません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1承認がまだ下りていないのに、延長を申請するなんてできるんですか?

延長登録の出願そのものは承認(処分)を受けた後ですが、その前段として、満了六月前までに承認が下りない見込みなら『申出書』を先に出しておく仕組みです(67条の6第1項)。これを出さないと、満了六月前以後は延長出願自体ができません(2項)。実務のポイント:実務では『間に合うか微妙』な案件は、迷ったら全部申出を出しておくのが定石。出して承認が間に合っても不利益はなく、出さずに間に合わないと回復不能だからだ

Q2うっかり期限を過ぎたら、もう延長は絶対に無理ですか?

原則として満了六月前以後は延長登録の出願ができなくなります(2項)。ただし、天災や本人の落ち度といえない事情で期日に出せなかった場合は、理由消滅から十四日(在外者は一月)以内かつ期日後二月以内なら追完できます(4項)。実務のポイント:この『責めに帰することができない理由』は非常に厳格に運用され、社内の連絡ミスや多忙はまず認められない。期限管理を弁理士事務所と二重化しておくのが現実的な防御策だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「承認が下りてから延長を申請すればいい」と思っていると間に合わない。承認が満了六月前までに下りない見込みの段階で、先に申出書を出しておく必要がある。順番が逆だと権利を失う
  • 申出制度の存在は知っていても、その失権効の重さを軽く見ている人が多い。これは『出し忘れたら手続が少し面倒になる』類の話ではない。満了六月前以後は延長登録の出願自体が法律上できなくなる(2項)、回復不能の失権である
  • あなたから見れば『承認が遅いのは役所のせい』だが、法律から見れば『申出を怠ったのはあなた』。承認の遅延と申出の失念は別問題として処理される。この落差が、何百億円の独占期間を奪う
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質67条の6:延長の権利を保全する予備的な『申出』67条の5:処分に基づく延長登録の本体『出願』
67条の2:審査遅延を補う期間補償型の延長登録出願
適用場面処分が満了六月前までに下りない見込みの場合の事前手続薬機法承認・農薬登録など処分を実際に受けた後の手続
特許庁の審査が長期化し実効期間が削られた場合
期限存続期間の満了前六月の前日まで(1項)処分を受けた後の所定期間内(現行効力を要確認)
特許査定謄本送達等を起点とする所定期間内(現行効力を要確認)
懈怠の効果満了六月前以後は延長登録の出願ができない(2項)延長登録を受けられず独占期間が延びない
期間補償による延長を受けられない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第53条以下

台湾も医薬品・農薬品専利について存続期間延長を認め、申請期限と対象処分を定める。日本の処分型延長に近い構造を持つ

韓国
특허법 제89조

韓国も許可等に基づく特許権存続期間の延長を規定。医薬品・農薬を対象とし、日本の67条4項系と類似の設計

ドイツ
ergänzendes Schutzzertifikat(SPC)/VO (EG) Nr. 469/2009

ドイツは国内法ではなくEUのSPC規則により医薬品の追加保護証明書を付与。延長の申請期限・審査は各国特許庁が担う

アメリカ
35 U.S.C. § 156(Hatch-Waxman Act 1984)

米国は世界に先駆けて特許期間延長を制度化。FDA承認の遅延を補う仕組みで、日本の延長制度の源流にあたる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 特許満了まであと八月。主力医薬品の適応拡大の承認審査がPMDAで止まっている。満了六月前の前日、つまり残り約六十日が申出書の提出期限だ。これを逃せば延長の道は完全に閉ざされる。承認が下りる保証がなくても、見込みが立たない時点で申出を打っておくのが鉄則になる
  • もしあなたがジェネリック医薬品メーカーの企画担当だったら? 狙っている先発品の特許が延長されるのか、いつ市場に入れるのかが死活問題になる。67条の6第3項により、申出があれば特許公報に掲載される。つまり相手の延長の意思は、公報を読めば事前に察知できる
  • 在外の出願人で、天災や郵便事情で書面が期日に間に合わなかった。責めに帰せない理由なら、理由消滅から一月以内かつ期日後二月以内に追完できる(4項)。諦めるのは早い

取るべき行動

被害を受けた側:1. 主力特許ごとに『満了六月前の前日』を算出し、承認・登録の取得見込みと突き合わせる2. 六月前までに処分が下りない見込みが少しでもあれば、確定を待たず申出書を作成。記載事項は出願人の氏名住所、特許番号、67条4項の政令処分の三点(1項) 3. 期日までに特許庁長官へ提出し、提出控えを保管4. 天災等で期日に間に合わなければ、責めに帰せない理由として理由消滅から十四日(在外者一月)以内かつ期日後二月以内に追完(4項)。最新の改正状況をご確認ください

訴えられた側:1. 参入を狙う先発品・先発農薬の特許番号を特定し、満了日と六月前の前日を把握する2. 特許公報の延長申出掲載(3項)を定点観測し、相手が延長を狙うかを早期に察知3. 申出が出ていれば延長登録の出願が続く前提で参入時期を後ろ倒し、出ていなければ満了六月前で延長の芽が断たれた可能性を検討4. 判断は弁理士と精査する、誤った早期参入は特許侵害のリスクを負う

時効(請求できる期限):申出書の提出期限は、存続期間の満了前六月の前日まで(1項)。これを過ぎると満了六月前以後の延長登録出願ができない(2項)。ただし責めに帰せない理由がある場合、理由消滅日から十四日(在外者は一月)以内、かつ当該期日後二月以内に追完できる(4項)

学説

通説:67条の6の申出は、延長登録出願の権利を満了六月前まで保全する前置手続であり、2項の失権効は回復不能の強行効果と解される。4項の追完は『責めに帰することができない理由』の要件が厳格に運用され、社内の連絡ミスや多忙は原則として認められないとするのが実務の一致した理解である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和62年(1987年) 新設:特許法改正により特許権の存続期間延長登録制度が導入され、医薬品・農薬など承認審査で実施できなかった期間を最大五年まで回復できるようになった。延長の権利を保全する申出の枠組みもこの制度設計に連なる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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