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特許法 第67条の7

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  1. 審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  2. その特許発明の実施に第六十七条第四項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
  3. その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第四項の政令で定める処分を受けていないとき。
  4. その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
  5. その出願をした者が当該特許権者でないとき。
  6. その出願が第六十七条の五第四項において準用する第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
  7. 2.審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
  8. 3.前項の査定があつたときは、延長登録をする。
  9. 4.前項の延長登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
  10. 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  11. 特許番号
  12. 第六十七条第四項の延長登録の出願の番号及び年月日
  13. 延長登録の年月日
  14. 延長の期間
  15. 第六十七条第四項の政令で定める処分の内容

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 67 条の 7 は、審査官が存続期間延長登録の出願を五つの拒絶事由で審査し、該当しなければ延長登録の査定をすると定める規定。医薬品特許を最長 5 年延ばす関所となる。

Q · 薬の特許の延長登録って、審査官はどうやって認めるか決めているの?

五つの拒絶事由に一つでも当たれば拒絶、なければ延長登録されます

特許法 67 条の 7 は、審査官が存続期間延長登録の出願を審査するルールを定めます。①処分が実施に必要だったか②権利者が処分を受けているか③延長を求める期間が実施できなかった期間を超えていないか④出願人が特許権者か⑤準用要件を満たすか、の五つの拒絶事由のいずれかに該当すれば拒絶査定となり、いずれにも該当しなければ延長登録の査定をしなければなりません。認められれば医薬品・農薬の特許は最長 5 年延び、後発品の参入時期がその分ずれます。

解説

ある抗がん剤の特許切れが一年延びれば、製薬会社の売上は数百億円動き、あなたが安いジェネリックに乗り換えられる日も一年遠のく。その「延ばすか、止めるか」を最終判定するのが特許法67条の7だ。医薬品や農薬は、特許を取っても国の承認や登録が下りるまで何年も売れない。その「売れなかった期間」を最長5年まで特許の寿命に足し戻すのが存続期間の延長登録で、67条の7は審査官がその出願を認めるか拒絶するかの分かれ道を定めている。拒絶理由は5つ。承認がそもそも実施に必要だったか、延ばそうとする期間が実際に売れなかった期間を超えていないか、出願人が本当の特許権者か。読み解くべきは、この条文が製薬会社とジェネリックメーカーが数百億円を賭けて殴り合う土俵そのものだという事実だ。あなたが当事者でなくても、薬局で払う薬代の何割かは、この一条の判定結果で決まっている。

法的な位置づけ

特許法 67 条の 7 は、存続期間延長登録の出願に対する審査官の査定を定める規定である。第六十七条第四項の政令で定める処分の必要性、権利者による処分の取得、延長期間が実施不能期間を超えないこと、出願人適格、準用要件の五つの拒絶事由のいずれにも該当しない場合に、延長登録をすべき旨の査定をしなければならないと規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許の存続期間延長登録とは何ですか?

医薬品や農薬が承認・登録待ちで販売できなかった期間を、最長 5 年まで特許の存続期間に足し戻す制度です。特許法 67 条第 4 項が根拠で、67 条の 7 で審査されます。

Q2特許の延長登録は最長何年ですか?

最長 5 年です。ただし実際に足せるのは、処分により特許発明を実施できなかった期間の範囲内で、その期間が 5 年を超える場合でも上限は 5 年に制限されます。

Q3延長登録の出願はいつまでにすればいいですか?

政令で定める処分を受けた日から原則 3 か月以内、かつ存続期間の満了前です。満了が迫っていれば猶予はさらに短く、一日でも過ぎると延長は一切認められません。

Q4延長登録が拒絶される理由は何ですか?

①処分が実施に必要と認められない②権利者が処分を受けていない③延長期間が実施不能期間を超える④出願人が特許権者でない⑤準用要件を満たさない、の五つです。

Q5延長登録無効審判とは何ですか?

認められた延長登録を、出願時に戻って五つの拒絶事由のいずれかを突いて覆す審判です。特許法 125 条の 3 が根拠で、後発品メーカーの参入戦略として使われます。

Q6延長された特許権はどこまで効力が及びますか?

承認を受けた用途・効能などの範囲に限定されます(特許法 68 条の 2)。同じ薬でも別の効能で使えば延長された特許の侵害にならない余地があります。

Q7延長登録が拒絶されたら覆せますか?

拒絶査定の謄本送達から 3 か月以内なら、拒絶査定不服審判(特許法 121 条)を請求して審判官の再審理を受けられます。期限管理が最優先です。

Q8延長登録の対象になる処分は何ですか?

医薬品医療機器等法の製造販売承認や、農薬取締法の登録など、政令で定める処分です。安全性確保のために国の許可が必要な分野が対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1薬の特許って20年で切れるんじゃないんですか? なんで延長されるんですか?

原則は出願から20年ですが、医薬品は国の承認(医薬品医療機器等法)が下りるまで何年も販売できません。その「売れなかった期間」を最長5年まで特許に足し戻すのが67条第4項の延長登録で、67条の7はそれを認めるかを審査官が判定します。業界裏話ヒント:延長は自動ではなく出願制で、期限を逃すと一日も延びません。先発メーカーの法務が最も神経を使うのがこの出願期限の管理で、ここでミスした特許は本来取れたはずの延長を丸ごと失います。

Q2ジェネリックがなかなか出ないのは、この延長のせいですか?

大きく関係します。延長登録が認められると、その薬の特許は最長5年延び、後発品の参入もその分遅れます。ただし延長された特許権の効力は承認を受けた用途の範囲に限られる(68条の2)ので、効能や剤形が違えば参入できる余地もあります。業界裏話ヒント:ジェネリックメーカーは延長登録の有効性を延長登録無効審判で攻めます。一号(処分の必要性)で崩せれば参入が数年早まるため、ここは数百億円規模の攻防になります。

Q3延長登録の出願が拒絶されたら、もう打つ手はないんですか?

あります。拒絶査定の謄本が届いてから3か月以内なら拒絶査定不服審判(121条)を請求でき、審判官による再審理を受けられます。拒絶理由のどの号が根拠かで反論の組み立てが変わります。業界裏話ヒント:実務で最も争いになるのは三号の「実施できなかった期間」の長さで、治験をいつ始めたかの起算点を数か月ずらせるかが延長期間を左右します。知財高裁の大合議でこの起算点が争われた経緯があり、専門の弁理士や弁護士はこの一点に注力します。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許は出願から20年で必ず切れる」という前提で薬の特許切れを予測している人が多い。だが医薬品では67条の7の延長登録が通れば最長5年上乗せされる。「20年後に安くなる」と引いたカレンダーそのものが、最初から間違っている
  • 延長登録があることは知っていても、延長された特許権の効力が「承認を受けた用途や効能の範囲」に絞られる(68条の2)ことまでは見落とされがちだ。延長は取れても、別の効能で使えば侵害にならない。延長の強さは、思っているより限定的である
  • 出願人から見れば「何年も売れなかったのだから当然延ばせる」と映る。だが審査官から見れば、その期間が本当に「実施できなかった期間」だったかは一号から三号で厳しく問われる。この見え方の落差が、準備不足の出願を拒絶査定に追い込む
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条文の役割67 条の 7:延長登録出願の査定(拒絶/登録の分岐)
誰が使うか審査官(出願の可否を判定)
効力の限定拒絶事由に該当しなければ延長登録
争う手段拒絶査定不服審判(121 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新薬の製造販売承認がやっと下りた。だが延長登録の出願には期限がある。処分を受けた日から原則3か月、しかも存続期間の満了が迫っていれば猶予はもっと短い。一日でも過ぎれば、何年もの開発期間に対する延長はゼロになる。残された時間で出願書類の「実施できなかった期間」の主張を固められるかが勝負だ
  • 先発メーカーが取った延長登録、本当に有効なのか? もしその承認が特許発明の実施に必要だったと言えないなら、67条の7第1項一号で拒絶されるべきだったかもしれない。延長が崩れれば、あなたの会社は数年早く市場に入れる
  • 出願人の名義が特許権者とずれていた。67条の7第1項四号、それだけで拒絶だ。グループ会社間で特許を移転した直後の出願は、この一点で落ちる
  • 審査官から「延長を求める期間が実施できなかった期間を超えている」と拒絶理由通知が来た。承認申請より前に治験を始めた日をいつと見るか、その起算点ひとつで延長期間が数か月変わる。ここを争えば、特許の寿命が数か月伸びる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第67条の7は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第67条の7の条文原文は「審査官は、第六十七条第四項の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第67条の7は第一節に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第67条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。