要点特許法 139 条は、審判官が当事者・四親等内の血族・元代理人・原査定に関与した審査官などに該当するとき、法律上当然にその職務執行から除斥されると定める。
Q · 自分の出願を蹴った審査官が、その不服審判の審判官として戻ってくることはあるの?
ありません。特許法 139 条 6 号で当然に除斥されます
特許法 139 条は審判官の除斥を定めます。8 つの事由のうち 6 号は、不服を申し立てられた査定に審査官として関与した者を、その不服審判の審判官から自動的に排除します。自分の判断を自分で見直させても結論は変わらないからです。除斥は「当然除斥」であり、申立てや特許庁の決定を待たずに法律上当然に職務執行ができなくなります。他にも当事者・四親等内の血族・元代理人・証人・鑑定人・直接の利害関係者などが除斥事由に該当し、当事者は 140 条により除斥の申立てができます。
特許の無効審判や拒絶査定不服審判で、あなたの運命を握るのは裁判官ではなく、特許庁の審判官3名(または5名)の合議体だ。その3名が公正である保証はどこにあるのか。139条がその保証である。8つの除斥事由のうち実務で最も効くのは第6号。あなたの出願を拒絶した審査官その人が、その拒絶に対する不服審判の判定者として戻ってくることを法が禁じる。自分の下した判断を自分で見直させたら、結論が変わるはずがないからだ。さらに審判官があなたの親族(四親等内の血族、三親等内の姻族)であるとき、過去にあなたの代理人だったとき、証人や鑑定人になったとき、事件に直接の利害を持つとき、これらすべてで審判官は職務から自動的に外れる。あなたが知るべきは、これが法律上当然の除斥であり、あなたの側から申し立てる権利(140条)が用意されているという点だ。
特許法 139 条の除斥とは、審判官が事件との間に列挙された一定の客観的な利害関係を有する場合に、その職務の執行から法律上当然に排除される制度である。当事者・親族・元代理人・証人・鑑定人・原査定に関与した審査官・直接の利害関係者などが対象となり、申立てや決定を要せず自動的に効力を生じる点で、主張立証を要する忌避(141 条)と区別される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審判官が事件と一定の利害関係を持つ場合に、法律上当然に職務から外れる制度です。特許法 139 条が 8 つの除斥事由を列挙し、申立てや決定を待たずに自動的に効力が生じます。
8 つあります。当事者本人・配偶者、四親等内の血族等、後見人等、証人や鑑定人、元代理人、原査定に関与した審査官、延長登録の査定に関与した審査官、直接の利害関係者です。
特許法 139 条 6 号が禁じているからです。自分が下した拒絶査定を自分で見直しても結論が変わらず、公正が保てないため、当然に除斥されます。
特許法 140 条に基づき、除斥事由を疎明した書面を特許庁に提出します。申立てがあると審判手続は原則として中止されます(144 条)。
その審決は違法となり、知財高裁への審決取消訴訟(178 条)で取消事由として主張できます。除斥は特許庁の裁量ではなく法律上当然の効果です。
除斥は当然に生じ、140 条の申立てに確定的な期間制限はありません。類似の忌避(141 条)は本案について陳述した後は原則申し立てられない点が異なります。
兄弟姉妹・おじおば・甥姪・いとこ(従兄弟姉妹)までが四親等内の血族に含まれます。この範囲の親族が当事者なら審判官は除斥されます。
原則として中止されます(特許法 144 条)。ただし急速を要する行為はこの限りではありません。相手の攻勢のリズムを崩す効果もあります。
そうとは限りません。139条の除斥は当然除斥で、特許庁の裁量ではなく法律上当然に職務から外れます。除斥事由のある審判官が関与した審決は、知財高裁への審決取消訴訟(178条)で取消事由になります。業界裏話ヒント:実務では当事者が指摘するまで特許庁が除斥事由に気付かないことがあります。合議体メンバーが通知されたら、過去にその審査官や審判官が自分の案件に関与していないか自分で照合するのが、ベテラン代理人の習慣です
事由が139条の8つに当てはまるなら除斥(140条)、当てはまらないが公正な審判を妨げる事情があるなら忌避(141条)です。除斥は客観的で確実、忌避は主張立証が必要です。業界裏話ヒント:忌避は当事者が事件について陳述した後は原則使えなくなります(141条2項)。だから疑わしい事情に気付いたら、本案の主張を展開する前に判断するのが鉄則。順番を間違えると、正当な忌避事由でも門前払いされます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発生の仕方 | 139 条 除斥:列挙された客観的事由で法律上当然に発生 | — |
| 対象事由 | 8 つの限定列挙(親族・元代理人・原査定関与審査官等) | — |
| 時期的制限 | 確定的な期間制限なし、審判係属中いつでも指摘可 | — |
| 看過した審決の効果 | 審決取消訴訟(178 条)で取消事由となる | — |
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