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特許法 第139条(審判官の除斥)

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  1. 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
  2. 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
  3. 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
  4. 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
  5. 審判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
  6. 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人の代理人であるとき、又はあつたとき。
  7. 審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき。
  8. 審判官が第六十七条第二項の延長登録の出願に係る事件についてその特許権に係る特許出願の審査においてその査定に審査官として関与したとき。
  9. 審判官が事件について直接の利害関係を有するとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 139 条は、審判官が当事者・四親等内の血族・元代理人・原査定に関与した審査官などに該当するとき、法律上当然にその職務執行から除斥されると定める。

Q · 自分の出願を蹴った審査官が、その不服審判の審判官として戻ってくることはあるの?

ありません。特許法 139 条 6 号で当然に除斥されます

特許法 139 条は審判官の除斥を定めます。8 つの事由のうち 6 号は、不服を申し立てられた査定に審査官として関与した者を、その不服審判の審判官から自動的に排除します。自分の判断を自分で見直させても結論は変わらないからです。除斥は「当然除斥」であり、申立てや特許庁の決定を待たずに法律上当然に職務執行ができなくなります。他にも当事者・四親等内の血族・元代理人・証人・鑑定人・直接の利害関係者などが除斥事由に該当し、当事者は 140 条により除斥の申立てができます。

解説

特許の無効審判や拒絶査定不服審判で、あなたの運命を握るのは裁判官ではなく、特許庁の審判官3名(または5名)の合議体だ。その3名が公正である保証はどこにあるのか。139条がその保証である。8つの除斥事由のうち実務で最も効くのは第6号。あなたの出願を拒絶した審査官その人が、その拒絶に対する不服審判の判定者として戻ってくることを法が禁じる。自分の下した判断を自分で見直させたら、結論が変わるはずがないからだ。さらに審判官があなたの親族(四親等内の血族、三親等内の姻族)であるとき、過去にあなたの代理人だったとき、証人や鑑定人になったとき、事件に直接の利害を持つとき、これらすべてで審判官は職務から自動的に外れる。あなたが知るべきは、これが法律上当然の除斥であり、あなたの側から申し立てる権利(140条)が用意されているという点だ。

法的な位置づけ

特許法 139 条の除斥とは、審判官が事件との間に列挙された一定の客観的な利害関係を有する場合に、その職務の執行から法律上当然に排除される制度である。当事者・親族・元代理人・証人・鑑定人・原査定に関与した審査官・直接の利害関係者などが対象となり、申立てや決定を要せず自動的に効力を生じる点で、主張立証を要する忌避(141 条)と区別される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審判官の除斥とは何ですか?

審判官が事件と一定の利害関係を持つ場合に、法律上当然に職務から外れる制度です。特許法 139 条が 8 つの除斥事由を列挙し、申立てや決定を待たずに自動的に効力が生じます。

Q2特許法 139 条の除斥事由は何個ありますか?

8 つあります。当事者本人・配偶者、四親等内の血族等、後見人等、証人や鑑定人、元代理人、原査定に関与した審査官、延長登録の査定に関与した審査官、直接の利害関係者です。

Q3審査官が不服審判の審判官になれないのはなぜですか?

特許法 139 条 6 号が禁じているからです。自分が下した拒絶査定を自分で見直しても結論が変わらず、公正が保てないため、当然に除斥されます。

Q4除斥の申立てはどうやってしますか?

特許法 140 条に基づき、除斥事由を疎明した書面を特許庁に提出します。申立てがあると審判手続は原則として中止されます(144 条)。

Q5除斥事由のある審判官が関与した審決はどうなりますか?

その審決は違法となり、知財高裁への審決取消訴訟(178 条)で取消事由として主張できます。除斥は特許庁の裁量ではなく法律上当然の効果です。

Q6審判官の除斥に期間制限はありますか?

除斥は当然に生じ、140 条の申立てに確定的な期間制限はありません。類似の忌避(141 条)は本案について陳述した後は原則申し立てられない点が異なります。

Q7四親等内の血族とはどこまでですか?

兄弟姉妹・おじおば・甥姪・いとこ(従兄弟姉妹)までが四親等内の血族に含まれます。この範囲の親族が当事者なら審判官は除斥されます。

Q8除斥の申立てをすると審判手続は止まりますか?

原則として中止されます(特許法 144 条)。ただし急速を要する行為はこの限りではありません。相手の攻勢のリズムを崩す効果もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許庁の審判官に文句を言っても、しょせん身内同士で揉み消されるんじゃないですか?

そうとは限りません。139条の除斥は当然除斥で、特許庁の裁量ではなく法律上当然に職務から外れます。除斥事由のある審判官が関与した審決は、知財高裁への審決取消訴訟(178条)で取消事由になります。業界裏話ヒント:実務では当事者が指摘するまで特許庁が除斥事由に気付かないことがあります。合議体メンバーが通知されたら、過去にその審査官や審判官が自分の案件に関与していないか自分で照合するのが、ベテラン代理人の習慣です

Q2除斥と忌避、どっちで攻めればいいんですか?

事由が139条の8つに当てはまるなら除斥(140条)、当てはまらないが公正な審判を妨げる事情があるなら忌避(141条)です。除斥は客観的で確実、忌避は主張立証が必要です。業界裏話ヒント:忌避は当事者が事件について陳述した後は原則使えなくなります(141条2項)。だから疑わしい事情に気付いたら、本案の主張を展開する前に判断するのが鉄則。順番を間違えると、正当な忌避事由でも門前払いされます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許庁の審判官は公務員だから中立に決まっている」と思いがちだが、139条がわざわざ8つの除斥事由を列挙しているのは、中立が制度的に揺らぐ場面が現実に存在するからだ。中立は前提ではなく、条文で担保すべき対象として扱われている
  • 除斥事由があること自体は知っていても、その効果の強さを知らない人が多い。除斥は当然除斥であり、申立てや決定を待たずに法律上当然へ職務執行できなくなる。除斥事由のある審判官が関与した審決は、それ自体が審決取消訴訟での取消事由になる
  • 「除斥と忌避は同じもの」という前提そのものが誤っている。除斥(139条)は列挙された客観的事由で自動的に発生し、忌避(141条)は公正を妨げる事情を当事者が主張して初めて問題になる。陳述後は忌避を申し立てられないが、除斥にその時期的制限はない
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発生の仕方139 条 除斥:列挙された客観的事由で法律上当然に発生
対象事由8 つの限定列挙(親族・元代理人・原査定関与審査官等)
時期的制限確定的な期間制限なし、審判係属中いつでも指摘可
看過した審決の効果審決取消訴訟(178 条)で取消事由となる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし拒絶査定不服審判の合議体メンバー通知を開いたら、その一人があなたの出願を蹴った張本人だったとしたら? 139条6号で、その審判官は当然に職務から外れる。申立て一枚で合議体の構成を是正できる
  • あなたが無効審判で攻める側に立った。だが相手方企業の社外取締役が、担当審判官の従兄弟だと後で判明する。四親等内の血族に当たり除斥事由だが、特許庁が自発的に気付くとは限らない。当事者が指摘して初めて手続が動くことが多い
  • 審判官が係争特許の競合会社の株式を保有していたら? 第8号の直接の利害関係に当たりうる。気付いたら速やかに除斥の申立てを。
  • あなたの代理人を昔務めていた弁理士が、立場を変えて今度は審判官として同じ事件の合議体に入った。5号の除斥事由そのものだ。経歴の照合を怠ると、不公正な判定を受け入れたまま審決が確定しかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第139条(審判官の除斥)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第139条の条文原文は「審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。」で始まります。
  3. 特許法第139条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第139条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。