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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

特許法 第138条(審判長)

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  1. 特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
  2. 2.審判長は、その審判事件に関する事務を総理する。

この条文の基本情報

審判長とは何ですか?

定義審判長とは、特許法第138条に定められた規定で、「特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第138条(審判長)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第138条の条文原文は「特許庁長官は、前条第一項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第138条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第138条の前の条は特許法第137条です。
  7. 特許法第138条の次の条は特許法第139条です。
  8. 特許法第138条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第138条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/138

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法138条は、特許庁長官が審判官の一人を審判長に指定し、審判長がその審判事件の事務を総理すると定める。ただし審決の結論は合議体の多数決で決まる。

Q · 特許の無効審判で、審判長って何を決める人なんですか?

手続を仕切る司会役で、結論は合議体の多数決です

特許法138条により、特許庁長官が審判官の中から一人を審判長として指定します。審判長はその審判事件の事務を総理し、口頭審理の進行、書面提出期限の設定、審尋の発令など手続全般を指揮します。ただし審決の結論は審判長一人ではなく合議体(3人または5人、特許法136条)の多数決で決まります。したがって審判長個人を説得しても勝てず、合議体全員に届く論理と証拠を組み立てることが重要です。

解説

特許をめぐる争いは、いきなり裁判所に行くのではなく、まず特許庁の中で決着がつく。その舞台が審判であり、三人または五人の審判官が合議体を組んで判断する。第138条が定めるのは、その合議体の中で誰が司会者を務めるかだ。特許庁長官が審判官の一人を審判長に指定し、審判長はその事件の事務を総理する。総理とは、口頭審理の進行、書面提出の期限設定、審尋(当事者への質問)の発令など、手続の舵取り全般を握ることを意味する。ここで知っておくべきは、審判長は手続を仕切るが、結論は合議体の多数決で決まるという点だ。つまり審判長一人を説得しても勝てない。だが手続の流れを読み、審判長がどこへ関心を向けているかを掴めば、合議体全体への主張の組み立て方が変わってくる。あなたの特許が無効審判にかけられたとき、通知書で最初に名前を確認すべきは、この審判長である。

法的な位置づけ

特許法138条にいう審判長とは、特許庁長官が審判官の中から指定する合議体の主宰者であり、その審判事件に関する事務を総理する立場をいう。口頭審理の進行や書面提出期限の設定など手続を指揮する権限を持つが、審決の結論は審判官の合議による多数決で決せられる。

よくある質問 AI による整理

Q1特許 審判長 とは

特許庁長官が審判官の中から指定する合議体の主宰者です。その審判事件の事務を総理し手続を指揮します。特許法138条が根拠です。

Q2特許 審判長 誰が決める

特許庁長官が指定します(特許法138条1項)。当事者が選ぶことはできず、職権で決まります。

Q3特許 無効審判 審判官 何人

3人または5人の合議体で行います(特許法136条)。その中の一人が審判長として指定されます。

Q4審判長 事務を総理 意味

口頭審理の進行、書面提出期限の設定、審尋の発令など手続全般を指揮することを指します。ただし審決は多数決です。

Q5特許 審判長 変更 できる

除斥事由があれば除斥され(特許法139条)、公正を妨げる事情があれば忌避を申し立てられます(141条)。

Q6特許審判 審判長 説得 勝てる

審判長一人を説得しても勝てません。審決は合議体の多数決で決まるため、合議体全員に届く論理と証拠が必要です。

Q7拒絶査定不服審判 審判長 役割

審査官とは別の合議体が審判長のもとで審査を一から見直します。審判長の争点整理が特許可否の分水嶺になります。

Q8特許 審判 審決 不服 どうする

審決に不服なら知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起できます(特許法178条)。審判段階の主張が土俵を決めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許の無効審判って、結局誰がどうやって判断するんですか?

特許庁の審判官三人または五人で構成する合議体が判断します(特許法136条)。その中の一人が審判長として指定され(138条)、手続全体を仕切ります。ただし結論は合議体の多数決です。実務のポイント:審判長は進行役であって一人で結論を出すわけではないので、審判長個人に向けた主張より、合議体全員に届く論理と証拠が効きます。経験ある弁理士は、審判長の審尋から残り二人の関心まで読み取ろうとします。

Q2審判長の進め方が不公平な気がするんですが、変えてもらえますか?

可能性はあります。審判官に裁判官同様の除斥事由があれば除斥され(特許法139条)、公正を妨げる事情があれば忌避を申し立てられます(141条)。審判長も審判官の一人なので対象です。実務のポイント:忌避が認められるハードルは高く、単に「不利な進行をされた」では通りません。ただ申立て自体が記録に残り、後の知財高裁への出訴(178条)で手続の公正性を争う布石になることがあります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審判長が決めるのだから、審判長さえ説得すれば勝てる」と思いがちだが、結論は合議体の多数決で出る。審判長は手続を仕切るが、判断は三人または五人の多数で決まる。一人に火力を集中するのは戦略ミスだ
  • 審判が「特許庁内部のお役所手続」だと知ってはいても、その重さを見誤っている人が多い。審判の審決に不服があれば知的財産高等裁判所に出訴して争うが(特許法178条)、審判段階で固めた主張と証拠が、その後の裁判の土俵をほぼ決めてしまう。審判を前哨戦だと軽く見ると、取り返しがつかない
  • 「審判官は裁判官と同じ中立な第三者」と捉えていると前提を誤る。審判官は特許庁の職員であり行政機関の一部だ。だからこそ除斥・忌避(特許法139条から141条)という、公正を別途担保する仕組みが用意されている。中立は当然に存在するのではなく、制度で作られている
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象138条:審判長の指定と事務の総理136条:審判官の員数(3人/5人)と合議
139条:審判官の除斥事由
決定権者審判長の指定は特許庁長官が職権で行う審決の結論は合議体の多数決で決する
除斥は法定事由により当然に生じる
当事者の関与関与なし(長官が指定)関与なし(構成は職権)
忌避の申立ては当事者が可能(141条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法の舉發審査/智慧財產案件審理法

台湾は特許無効を智慧財產局の舉發審査で扱い、争訟化すると智慧財產及商業法院の合議庭審判長が主宰する。日本の審判長に相当する合議主宰者の役割は裁判所段階でより明確になる。

韓国
大韓民国特許法(特許審判院・심판장)

韓国は特許審判院が審判を行い、審判長(심판장)が合議体を主宰する点で日本と極めて近い構造を持つ。

ドイツ
PatG(Bundespatentgericht/DPMA)

ドイツは特許無効を連邦特許裁判所(Bundespatentgericht)の Senat で審理し、裁判長(Vorsitzender Richter)が合議を主宰する。審判が行政機関内で完結する日本と異なり、無効審理が裁判所段階で行われる点に差がある。

アメリカ
35 U.S.C. § 6(PTAB)

米国は特許審判部(PTAB)が少なくとも3名の administrative patent judge で合議体を構成する。合議・多数決による判断という点で日本の審判合議体と共通する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社の主力特許に、競合から無効審判が請求された。審判長の名前が記された通知書が届き、答弁書の提出期限は指定された日まで。この審判長が口頭審理を好むのか書面で進めるのか、合議体の構成はどうか、それを把握せずに答弁書を書き始めるのは、相手の土俵に丸腰で上がるようなものだ
  • 口頭審理の場で、審判長から想定外の質問が飛んできたらどうする。審判長の審尋は、合議体が何を争点と見ているかのシグナルだ。その一問に正面から答えられるかどうかで、心証は大きく動く
  • 特許出願が拒絶され、拒絶査定不服審判を申し立てた。審査官と争った論点を、今度は別の合議体が審判長のもとで一から見直す。審査段階で通らなかった補正の主張を審判長がどう整理するかが、特許になるか否かの分水嶺になる

学説

通説:審判長は審判事件の事務を総理し手続を指揮する権限を持つが、審決の判断権は合議体全体に属し多数決で決する。審理運営の一元化(迅速性)と独立判断(公正性)を、合議制と除斥・忌避(139〜141条)で両立させる制度と解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:特許法全部改正(昭和34年法律第121号)により現行の審判合議体制度が整備され、審判長の指定と事務総理を定める本条の枠組みが確立した。

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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