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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第136条(審判の合議制)

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  1. 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
  2. 2.前項の合議体の合議は、過半数により決する。
  3. 3.審判官の資格は、政令で定める。

この条文の基本情報

審判の合議制とは何ですか?

定義審判の合議制とは、特許法第136条に定められた規定で、「審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第136条(審判の合議制)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第136条の条文原文は「審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。」で始まります。
  3. 特許法第136条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第136条の前の条は特許法第135条です。
  7. 特許法第136条の次の条は特許法第137条です。
  8. 特許法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/136

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法136条は、特許庁の審判が三人または五人の審判官の合議体で行われ、結論は過半数の多数決で決せられると定める。重要事件では五人の大合議体が組まれる。

Q · 特許の審判って、審査官一人が機械的に決めるんですか?

三人または五人の審判官の合議体が過半数で決めます

特許法136条により、特許庁の審判は単独ではなく三人または五人の審判官による合議体で行われ、結論は過半数の多数決で決せられます(1項・2項)。通常は三人ですが、業界全体に影響しうる重要事件には五人の大合議体が組まれます。審判官の資格は政令で定められます(3項)。裁判の判決と違い、審決には少数意見が付されないため、二対一の僅差だったのか全員一致だったのかは外部からは分かりません。

解説

あなたの会社の主力特許に、競合から無効審判が申し立てられた。その運命を決めるのは、特許庁の一人の役人ではない。三人、または五人の審判官による合議体だ。特許法136条は、審判が必ず複数名の合議で行われ、結論は過半数の多数決で決まると定める。ここに玄人しか見ていない信号がある。通常は三人だが、過去の運用を覆しかねない重要事件には五人の大合議体が組まれる。あなたの事件に五人が割り当てられたら、それは判断基準を左右する先例級の案件かもしれない。さらに裁判の判決と違い、審決には反対意見が載らない。三人のうち二対一の僅差だったのか、三対零の完敗だったのか、あなたには永遠に分からない。一人の裁量で決まると思っていた手続が、実は票を読む戦いだったと気づく瞬間である。

法的な位置づけ

特許法136条は特許庁の審判の合議制を定める規定であり、審判が三人または五人の審判官で構成される合議体により行われ、その合議が過半数によって決せられる旨を規定する。合議体を構成する審判官の資格は政令に委任されている。

よくある質問 AI による整理

Q1特許の審判は何人でやりますか?

三人または五人の審判官の合議体で行われます(特許法136条1項)。通常は三人で、業界に影響する重要事件では五人の大合議体になります。

Q2特許の大合議とは何ですか?

通常三人の審判を五人の審判官で審理する体制です。先例形成型の重要案件と特許庁が判断した信号で、判断基準を左右する可能性があります。

Q3特許審判の合議体はどうやって決まりますか?

審判が請求されると、特許庁長官が三人または五人の審判官を指定して合議体を構成します(特許法137条)。当事者が構成員を選ぶことはできません。

Q4特許無効審判は誰が判断しますか?

特許庁の審判官による合議体が過半数で判断します(特許法136条)。審査官ではなく、審判部の別の審判官が審理する仕組みです。

Q5審判官の資格はどう決まりますか?

特許法136条3項により、審判官の資格は政令で定められます。一定の実務経験や専門知識を要件とする専門職です。

Q6特許の審決に反対意見は載りますか?

載りません。裁判の判決と違い、審決に少数意見は付されないため、二対一だったか三対零だったかは外部から判別できません。

Q7特許審判と審決取消訴訟の違いは何ですか?

審判は特許庁内の準司法手続で合議体が審理し、審決に不服なら知財高裁の専属管轄で審決取消訴訟を提起します。争点の追加には制限がかかる場合があります。

Q8拒絶査定不服審判は特許庁のどこがやりますか?

特許庁の審判部の審判官による合議体が審理します。拒絶査定をした審査官は原則として合議体に入りません(特許法137条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審判官って、出願を拒絶した審査官と同じ人ですか?

別の人です。拒絶査定不服審判では、特許法137条により特許庁長官が改めて三人または五人の審判官を指定し、査定をした審査官は原則として合議体に入りません。実務のポイント: 審査と審判は人が入れ替わるので、審査段階で通らなかった主張も、審判では新たな三人に対して組み立て直す価値がある。審査官の土俵で負けたから終わり、ではない

Q2三人のうち一人だけ味方につければ勝てますか?

勝てません。特許法136条2項により合議は過半数で決します。三人なら二人、五人なら三人の賛成が必要です。実務のポイント: 審決には反対意見が載らないため、二対一の僅差で負けたのか全員一致で負けたのかは外からは分かりません。だからこそ一人の心証だけを狙うのではなく、合議体の過半数が共有できる客観的な証拠と論理を組むのが定石です

間違えやすい点 AI による整理

  • 特許審判は一人の審査官が機械的に判断すると思われがちだが、実際は三人または五人の合議体による多数決だ。誰か一人を説得すれば足りるのではなく、過半数を取らねば勝てない
  • 審決に不服なら裁判所で争えることは知られているが、その深刻さは見落とされている。審決取消訴訟は知財高裁の専属管轄で、審判で主張・立証しなかった事項の扱いには厳しい制限がかかる場合がある。審判の合議で勝負の大半が決まっており、裁判は白紙からの仕切り直しではない
  • 「接戦だったかどうか知りたい」という問いそのものが空回りする。裁判の判決と違い、審決に少数意見は付されない。三対零も二対一も、外からは同じ一枚の審決にしか見えない。あなたが読み取れるのは結論だけで、合議の内訳は制度上開示されない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する事項136条:合議体の構成(三人 or 五人)と過半数決137条:審判官の指定(誰を合議体に入れるか)
139条:審判官の除斥(中立性を欠く者の排除)
決定・作動の方式合議は過半数の多数決で決する特許庁長官が職権で審判官を指定
法定事由に該当すれば当然に職務執行不可
当事者の関与なし(構成・議決は職権)なし(職権指定)
除斥は当然、忌避(141条)は当事者の申立てによる

他国ではどう定めているか 4 か国

韓国
韓国特許法 第146条

韓国も審判を三人または五人の審判官の合議体で行い、過半数で決する。日本法をほぼそのまま継受した構造で、特許審判院(IPTAB)が担う

中国
中華人民共和国専利法実施細則(復審・無効審判の合議組)

中国は専利法実施細則により、復審・無効審判を通常三名の合議組で審理する。合議体の構成は法律本体ではなく行政規則で定める点が特徴

ドイツ
ドイツ特許法(PatG)§ 67

ドイツは特許無効を連邦特許裁判所(Bundespatentgericht)の合議体(Senat)が審理する。行政庁内の審判ではなく裁判所型である点が日本と異なる

アメリカ
35 U.S.C. § 6(PTAB)

米国は特許審判部(PTAB)が各手続を三名以上の合議体で審理する。行政機関内の準司法的合議審理という点で日本の合議制と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたのスタートアップの特許出願が拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求したら? あなたの主張を読むのは出願を蹴った審査官ではなく、別の三人の審判官だ。同じ特許庁内でも審査と審判は人が入れ替わる。一度ダメと言われた発明に、再挑戦の合議が用意されている
  • 競合の特許に無効審判を仕掛けた側。あなたが提出した先行技術が決定打になるかは、三人の票の取り方次第だ。五人の大合議に切り替わったとの通知が来たら警戒のサイン。業界全体に影響する重要案件と特許庁が見たということ。口頭審理の準備期間は限られ、五人を説得する書面構成を組み直す時間は数週間しかない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 制定:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定。審判を三人または五人の審判官の合議体で行い、過半数で決する合議制と、審判官の資格を政令に委任する構造を定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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