要点特許法 136 条は、特許庁の審判が三人または五人の審判官の合議体で行われ、結論は過半数の多数決で決せられると定める。重要事件では五人の大合議体が組まれる。
Q · 特許の審判って、審査官一人が機械的に決めるんですか?
三人または五人の審判官の合議体が過半数で決めます
特許法 136 条により、特許庁の審判は単独ではなく三人または五人の審判官による合議体で行われ、結論は過半数の多数決で決せられます(1 項・2 項)。通常は三人ですが、業界全体に影響しうる重要事件には五人の大合議体が組まれます。審判官の資格は政令で定められます(3 項)。裁判の判決と違い、審決には少数意見が付されないため、二対一の僅差だったのか全員一致だったのかは外部からは分かりません。
あなたの会社の主力特許に、競合から無効審判が申し立てられた。その運命を決めるのは、特許庁の一人の役人ではない。三人、または五人の審判官による合議体だ。特許法136条は、審判が必ず複数名の合議で行われ、結論は過半数の多数決で決まると定める。ここに玄人しか見ていない信号がある。通常は三人だが、過去の運用を覆しかねない重要事件には五人の大合議体が組まれる。あなたの事件に五人が割り当てられたら、それは判断基準を左右する先例級の案件かもしれない。さらに裁判の判決と違い、審決には反対意見が載らない。三人のうち二対一の僅差だったのか、三対零の完敗だったのか、あなたには永遠に分からない。一人の裁量で決まると思っていた手続が、実は票を読む戦いだったと気づく瞬間である。
特許法 136 条は特許庁の審判の合議制を定める規定であり、審判が三人または五人の審判官で構成される合議体により行われ、その合議が過半数によって決せられる旨を規定する。合議体を構成する審判官の資格は政令に委任されている。
三人または五人の審判官の合議体で行われます(特許法 136 条 1 項)。通常は三人で、業界に影響する重要事件では五人の大合議体になります。
通常三人の審判を五人の審判官で審理する体制です。先例形成型の重要案件と特許庁が判断した信号で、判断基準を左右する可能性があります。
審判が請求されると、特許庁長官が三人または五人の審判官を指定して合議体を構成します(特許法 137 条)。当事者が構成員を選ぶことはできません。
特許庁の審判官による合議体が過半数で判断します(特許法 136 条)。審査官ではなく、審判部の別の審判官が審理する仕組みです。
特許法 136 条 3 項により、審判官の資格は政令で定められます。一定の実務経験や専門知識を要件とする専門職です。
載りません。裁判の判決と違い、審決に少数意見は付されないため、二対一だったか三対零だったかは外部から判別できません。
審判は特許庁内の準司法手続で合議体が審理し、審決に不服なら知財高裁の専属管轄で審決取消訴訟を提起します。争点の追加には制限がかかる場合があります。
特許庁の審判部の審判官による合議体が審理します。拒絶査定をした審査官は原則として合議体に入りません(特許法 137 条)。
別の人です。拒絶査定不服審判では、特許法137条により特許庁長官が改めて三人または五人の審判官を指定し、査定をした審査官は原則として合議体に入りません。業界裏話ヒント: 審査と審判は人が入れ替わるので、審査段階で通らなかった主張も、審判では新たな三人に対して組み立て直す価値がある。審査官の土俵で負けたから終わり、ではない
勝てません。特許法136条2項により合議は過半数で決します。三人なら二人、五人なら三人の賛成が必要です。業界裏話ヒント: 審決には反対意見が載らないため、二対一の僅差で負けたのか全員一致で負けたのかは外からは分かりません。だからこそ一人の心証だけを狙うのではなく、合議体の過半数が共有できる客観的な証拠と論理を組むのが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 136 条:合議体の構成(三人 or 五人)と過半数決 | — |
| 決定・作動の方式 | 合議は過半数の多数決で決する | — |
| 当事者の関与 | なし(構成・議決は職権) | — |
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