要点特許法 141 条は、審判の公正を妨げる事情があるとき、当事者又は参加人が審判官を忌避できると定める。ただし事件について陳述した後は原則として忌避できない。
Q · 特許庁の審判官が相手に肩入れしているように見えたら、交代させられるの?
できる。ただし本案について陳述する前に申し立てる必要がある
特許法 141 条により、審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は審判官を忌避できます。申立ては書面によります(140 条)。ただし最大の落とし穴は 2 項で、事件について書面又は口頭で一度でも陳述をした後は、原則として忌避できなくなります。例外は、忌避の原因を知らなかったとき、又は原因が後から生じたときのみ。つまり「おかしい」と感じた最初の段階で、本案の意見を述べる前に動く必要があります。
特許の無効審判や拒絶査定不服審判を戦っているとき、担当する審判官が相手企業の元顧問だったり、口頭審理で明らかに一方へ肩入れする態度を見せたら、その審判官を交代させられる。それが忌避だ。多くの人は「相手は特許庁、お役所の決定に文句なんて言えるわけがない」と諦める。だが特許法 141 条は、審判の公正を妨げるべき事情があれば、当事者又は参加人が審判官を忌避できると明記している。裁判官を忌避する民事訴訟法と同じ発想の仕組みが、特許庁の審判にもある。ただし、ここに玄人しか知らない罠がある。第 2 項だ。事件について審判官に書面又は口頭で陳述をした後は、もう忌避できない。意見を一度述べてしまえば、その瞬間に忌避権は消える。例外は、忌避の原因を知らなかった場合か、原因が後から生じた場合だけ。つまり「何かおかしい」と感じた最初の段階で動かなければ、武器は手の中で静かに溶けてなくなる。
特許法 141 条は審判官の忌避を定める規定であり、審判の公正を妨げるべき事情がある場合に、当事者又は参加人が当該審判官の排除を申し立てられる旨を規定する。法定事由により自動的に排除される除斥(139 条)と異なり、忌避は申立てを要し、かつ事件について陳述をした後は原則として権利を失う点に特色がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁の審判で、審判の公正を妨げる事情がある審判官の排除を申し立てる制度です。特許法 141 条が根拠で、当事者又は参加人が申立てできます。
除斥(139 条)は法定事由により審判官が自動的に排除される制度、忌避(141 条)は公正を妨げる事情があるとき申立てにより排除する制度です。忌避は失権期限があります。
必要です。特許法 140 条により、除斥又は忌避の申立ては、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出して行います。口頭のみでは足りません。
単に厳しい質問をされた、心証が不利そうというだけでは足りません。客観的に偏頗の疑いを抱かせる具体的事情が必要で、認められるハードルは高いです。
できます。特許法 141 条は「当事者又は参加人」と明記しており、無効審判の参加人も当事者と同様に忌避を申し立てる資格があります。
忌避された審判官以外の審判官の合議によって決定されます(特許法 142 条)。忌避された本人が自分の忌避を判断するわけではありません。
原則として審判手続は中止されますが、急速を要する行為はこの限りでない場合があります。最新の運用は特許庁の審判便覧でご確認ください。
審判請求後に送付される書面や口頭審理の通知等で合議体を構成する審判官の氏名が示されます。氏名判明後、陳述前に経歴を調べるのが実務の鉄則です。
できます。特許法 141 条が、審判の公正を妨げるべき事情があるとき、当事者又は参加人は審判官を忌避できると定めています。審判は特許庁という行政庁の手続ですが、民事訴訟の裁判官忌避(民事訴訟法 24 条)と同じ発想で公正が担保されています。業界裏話ヒント:実務で忌避が認められる例は極めて少なく、本当の効用は「この当事者は手続をよく分かっている」という無言の圧力で合議体に緊張感を持たせる点にある。申立ての存在自体が一つのメッセージになる。
原則は手遅れです。141 条 2 項は、事件について陳述した後は忌避できないと定めます。ただし但書があり、忌避の原因を知らなかったとき、又は原因が後から生じたときは例外です。陳述前に知り得なかった利害関係を後で発見したのなら、まだ間に合う可能性があります。業界裏話ヒント:だからこそ、審判官の氏名が判明した最初の段階で経歴と過去案件を徹底的に調べておく。陳述後に「知らなかった」と主張するには、調べても分からなかったという経緯が問われる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 排除の根拠 | 141 条 忌避:公正を妨げるべき事情がある場合の申立て | — |
| 申立ての要否 | 当事者又は参加人の申立てが必要 | — |
| 失権(タイムリミット) | 事件について陳述した後は原則忌避不可(141 条 2 項) | — |
| 申立ての方式 | 140 条により書面で特許庁長官に提出 | — |
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