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特許法 第142条(除斥又は忌避の申立の方式)

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  1. 除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 142 条は、審判官の除斥・忌避の申立ては原因を記載した書面で特許庁長官に行い、その原因を申立て日から三日以内に疎明すべきことを定める。口頭審理では口頭でもよい。

Q · 特許審判の審判官を忌避したいとき、どうやって申し立てればいい?

書面で特許庁長官に申立て、三日以内に原因を疎明します

特許法 142 条により、除斥・忌避の申立ては原因を記載した書面を特許庁長官に提出して行います。口頭審理の場では口頭による申立ても認められます。重要なのは期限で、除斥・忌避の原因は申立てをした日から三日以内に疎明しなければなりません。疎明は完全な証明までは不要ですが、この暦日三日を過ぎると、申立ては中身を審理されないまま却下されます。また忌避は本案について陳述する前に申し立てる必要があります(141 条 2 項)。

解説

あなたの会社の特許が無効審判にかけられた。審理を仕切る審判官の一人が、相手方企業の元顧問だったと後で判明する。この人物に公正な判断ができるのか。特許法 142 条は、まさにその不信に手続的な武器を与える条文だ。審判官の除斥(法律上当然に職務から外すべき事由)や忌避(公正を妨げる事情)を申し立てるとき、あなたは原因を記載した書面を特許庁長官に提出する。口頭審理の場では口頭でもよい。だが落とし穴はその先にある。申立てをした日から三日以内に、その原因を疎明(確実な証明までは要らないが、一応確からしいと思わせる程度の説明と資料を出すこと)しなければならない。三日。暦日で進むこの期限を逃すと、申立ては中身を審理されないまま却下される。偏った審判官のもとで、あなたの特許の生死が決まっていく。

法的な位置づけ

特許法 142 条は、審判官の除斥・忌避の申立ての方式および疎明期限を定める手続規定である。申立ては原因を記載した書面を特許庁長官に提出して行い、口頭審理では口頭でも足りる。除斥・忌避の原因は申立てをした日から三日以内に疎明することを要し、忌避の申立て自体は本案について陳述する前にしなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1除斥と忌避の違いは?

除斥は 139 条の法定事由により法律上当然に職務から外れるもの、忌避は公正を妨げる事情がある場合に当事者の申立てで審判官を排除するものです。方式は 142 条で共通です。

Q2特許審判の除斥事由とは?

審判官が当事者や代理人と一定の身分関係にある、事件について証人や鑑定人となった、前審に関与したなど、特許法 139 条が列挙する法定の事由を指します。

Q3忌避の疎明はいつまでにすればいい?

申立てをした日から三日以内です(142 条 2 項)。暦日で進むため、口頭審理の当日に申し立てた場合も起算が始まり、証拠集めの時間はごく短くなります。

Q4除斥忌避の申立ては口頭でできる?

原則は原因を記載した書面を特許庁長官に提出しますが、口頭審理の場では口頭による申立ても認められます(142 条 1 項ただし書)。ただし疎明期限は同じです。

Q5忌避が却下されたらどうなる?

その審判官のもとで審理が続行されます。除斥・忌避についての決定に対しては独立の不服申立てができず、不服は最終的に審決取消訴訟の中で争うことになります。

Q6除斥忌避の申立ては誰にするの?

特許庁長官に対して行います。書面で提出するのが原則ですが、口頭審理中であれば口頭でも足ります。申立ての可否は 143 条により合議体が決定します。

Q7忌避を申し立てると審判は止まる?

申立てについての決定があるまで審判手続は中止されます(144 条)。ただし急速を要する行為は例外として行うことができます。

Q8除斥忌避の書面には何を書けばいい?

除斥事由か忌避事由かを特定した「原因」を記載します。抽象的な不満では足りず、審判官と相手方の利害関係や過去の関与など具体的事実を示す必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審判官が偏ってる気がするんですが、忌避ってそんな簡単に通るんですか?

ハードルは高めです。「審判の公正を妨げるべき事情」(141 条)があるかで決まり、単に自分に不利な訴訟指揮をしたというだけでは事情に当たらないのが通例です。審判官と相手方の具体的な利害関係や過去の関与が必要になります。業界裏話ヒント:実務で忌避が認められる例は極めて少なく、多くは引き延ばし目的と見られて却下されます。本気で通すなら、感情ではなく経歴や取引関係の客観資料を三日以内に揃えられるかが全てです

Q2申立てをしたら審理は止まるって本当ですか?

本当です。除斥・忌避の申立てがあると、その申立てについての決定があるまで審判手続は中止されます(144 条)。ただし急速を要する行為は例外です。業界裏話ヒント:この中止効果ゆえに忌避は時間稼ぎカードにもなりますが、濫用と見なされれば心証を悪くします。逆に相手が使ってきたら、三日以内の疎明があるかを冷静に確認するだけで、多くは自滅的に却下へ持ち込めます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「忌避は申し立てさえすれば審理が止まる」とは知っていても、その効力の重さを見落としがちだ。申立てがあると、それについての決定が出るまで審判手続は中止される(144 条)。つまり相手にとっては強力な時間稼ぎにもなり、濫用と見られれば不利な心証を背負うのはあなたの側にもなりうる
  • 「証拠が完璧に揃ってから忌避を出そう」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが逆だ。疎明は完全な証明ではなく、一応確からしいと思わせる程度でよい。揃えすぎて三日を過ぎれば、中身を見てもらえないまま却下される
  • 「審判官個人を攻撃するようで角が立つ」と尻込みする人が多いが、除斥・忌避は人格攻撃ではなく手続の公正を担保する正規の制度だ。申し立てたこと自体が、その後の判断で不利な心証に直結するわけではない
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規律対象142 条:除斥・忌避の申立ての方式と疎明期限
何が問われるかどう申し立て、いつまでに疎明するか
期限・時期原因は申立て日から三日以内に疎明
徒過・違反の効果疎明なければ中身を審理されず却下

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、無効審判の口頭審理の当日に、審判官の経歴を調べていて相手方代理人事務所との接点が見つかったら? その場で口頭で忌避を申し立てられる。だが原因の疎明資料は三日以内に揃えなければならない。証拠集めのカウントダウンは、申し立てた瞬間に始まる
  • あなたが無効審判の請求人側で、相手が審判官を忌避してきた。申立てから三日経っても疎明がなければ、その忌避は失当として退けられる。相手の引き延ばし戦術なのか、本物の偏りなのか、疎明の有無が分水嶺になる
  • 審判の途中で審判官の発言に偏りを感じた。だがあなたはすでに本案について意見を述べてしまっている。141 条 2 項の壁に当たり、原則として忌避はもう使えない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第142条(除斥又は忌避の申立の方式)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第142条の条文原文は「除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第142条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第142条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。