要点特許法 142 条は、審判官の除斥・忌避の申立ては原因を記載した書面で特許庁長官に行い、その原因を申立て日から三日以内に疎明すべきことを定める。口頭審理では口頭でもよい。
Q · 特許審判の審判官を忌避したいとき、どうやって申し立てればいい?
書面で特許庁長官に申立て、三日以内に原因を疎明します
特許法 142 条により、除斥・忌避の申立ては原因を記載した書面を特許庁長官に提出して行います。口頭審理の場では口頭による申立ても認められます。重要なのは期限で、除斥・忌避の原因は申立てをした日から三日以内に疎明しなければなりません。疎明は完全な証明までは不要ですが、この暦日三日を過ぎると、申立ては中身を審理されないまま却下されます。また忌避は本案について陳述する前に申し立てる必要があります(141 条 2 項)。
あなたの会社の特許が無効審判にかけられた。審理を仕切る審判官の一人が、相手方企業の元顧問だったと後で判明する。この人物に公正な判断ができるのか。特許法 142 条は、まさにその不信に手続的な武器を与える条文だ。審判官の除斥(法律上当然に職務から外すべき事由)や忌避(公正を妨げる事情)を申し立てるとき、あなたは原因を記載した書面を特許庁長官に提出する。口頭審理の場では口頭でもよい。だが落とし穴はその先にある。申立てをした日から三日以内に、その原因を疎明(確実な証明までは要らないが、一応確からしいと思わせる程度の説明と資料を出すこと)しなければならない。三日。暦日で進むこの期限を逃すと、申立ては中身を審理されないまま却下される。偏った審判官のもとで、あなたの特許の生死が決まっていく。
特許法 142 条は、審判官の除斥・忌避の申立ての方式および疎明期限を定める手続規定である。申立ては原因を記載した書面を特許庁長官に提出して行い、口頭審理では口頭でも足りる。除斥・忌避の原因は申立てをした日から三日以内に疎明することを要し、忌避の申立て自体は本案について陳述する前にしなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
除斥は 139 条の法定事由により法律上当然に職務から外れるもの、忌避は公正を妨げる事情がある場合に当事者の申立てで審判官を排除するものです。方式は 142 条で共通です。
審判官が当事者や代理人と一定の身分関係にある、事件について証人や鑑定人となった、前審に関与したなど、特許法 139 条が列挙する法定の事由を指します。
申立てをした日から三日以内です(142 条 2 項)。暦日で進むため、口頭審理の当日に申し立てた場合も起算が始まり、証拠集めの時間はごく短くなります。
原則は原因を記載した書面を特許庁長官に提出しますが、口頭審理の場では口頭による申立ても認められます(142 条 1 項ただし書)。ただし疎明期限は同じです。
その審判官のもとで審理が続行されます。除斥・忌避についての決定に対しては独立の不服申立てができず、不服は最終的に審決取消訴訟の中で争うことになります。
特許庁長官に対して行います。書面で提出するのが原則ですが、口頭審理中であれば口頭でも足ります。申立ての可否は 143 条により合議体が決定します。
申立てについての決定があるまで審判手続は中止されます(144 条)。ただし急速を要する行為は例外として行うことができます。
除斥事由か忌避事由かを特定した「原因」を記載します。抽象的な不満では足りず、審判官と相手方の利害関係や過去の関与など具体的事実を示す必要があります。
ハードルは高めです。「審判の公正を妨げるべき事情」(141 条)があるかで決まり、単に自分に不利な訴訟指揮をしたというだけでは事情に当たらないのが通例です。審判官と相手方の具体的な利害関係や過去の関与が必要になります。業界裏話ヒント:実務で忌避が認められる例は極めて少なく、多くは引き延ばし目的と見られて却下されます。本気で通すなら、感情ではなく経歴や取引関係の客観資料を三日以内に揃えられるかが全てです
本当です。除斥・忌避の申立てがあると、その申立てについての決定があるまで審判手続は中止されます(144 条)。ただし急速を要する行為は例外です。業界裏話ヒント:この中止効果ゆえに忌避は時間稼ぎカードにもなりますが、濫用と見なされれば心証を悪くします。逆に相手が使ってきたら、三日以内の疎明があるかを冷静に確認するだけで、多くは自滅的に却下へ持ち込めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 142 条:除斥・忌避の申立ての方式と疎明期限 | — |
| 何が問われるか | どう申し立て、いつまでに疎明するか | — |
| 期限・時期 | 原因は申立て日から三日以内に疎明 | — |
| 徒過・違反の効果 | 疎明なければ中身を審理されず却下 | — |
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