民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七条、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第百二十八条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。
要点特許法 24 条は、民事訴訟法の中断・中止の規定を特許庁の審査・審判等に準用する。出願人が死亡・破産すると手続は中断し、相続人が受継するまで応答期間は進行しない。
Q · 特許を出願した本人が審査の途中で亡くなったら、その出願はもう無効になってしまうの?
手続は中断し、相続人が受け継ぐまで期限は止まります
無効にはなりません。特許法 24 条が準用する民事訴訟法 124 条により、出願人が死亡すると特許庁での審査手続は自動的に中断し、相続人が受継の手続をとるまで応答期間の進行が止まります。破産や法人の合併でも同様です。ただし中断は永遠ではなく、特許庁長官・審判長は職権で手続の続行を命ずることができ、相当期間内に受継がなければ手続は再開されます。慌てて不完全な書類を出す前に、まず相続や承継を確定させる時間が法的に確保されています。
発明の特許出願を出した個人事業主が、審査の途中で急逝した。残された家族は「もう手遅れだ、期限が過ぎて出願は無効になる」と諦める。それが最大の誤りだ。特許法24条は、訴訟手続の中断・中止に関する民事訴訟法の規定を、特許庁での審査・特許異議・審判・再審の手続に丸ごと準用する。出願人が死亡すれば手続は自動的に「中断」し、相続人が受け継ぐまで応答期限の時計は止まる。会社が合併・破産したときも同じだ。条文自体は読替えだらけで素っ気ないが、その実体は「手続の途中で当事者に何かが起きても、関係者が不意打ちで権利を失わない」という安全装置である。特許を受ける権利は相続財産であり、この一条がその承継を時間的に守っている。
特許法 24 条は手続の中断・中止を定める準用規定であり、民事訴訟法の訴訟手続の中断・中止に関する条項を、特許庁における審査・特許異議の審理及び決定・審判・再審の手続に準用する。出願人や当事者の死亡、破産、法人の合併、代理権の消滅等が生じた場合に手続を停止させ、承継人が受継するまで期間の進行を止める機能をもつ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民事訴訟法の中断・中止の規定を、特許庁の審査・特許異議・審判・再審の手続に準用する規定です。出願人の死亡・破産・合併等で手続を一時停止させ、承継人の受継まで期限を止めます。
なります。特許を受ける権利は財産的権利であり相続財産に含まれます。出願中に本人が死亡しても、相続人が受継の手続をとれば出願を引き継げます。相続放棄をすればこの権利も放棄したことになります。
相続人または遺産分割で権利を取得した承継人が引き継ぎます。委任関係が切れている場合は代理人が動かないこともあるため、相続人自らが受継の申立てをする必要があります。
特許庁に対して行います。誰が手続当事者になるかを明示して申し立て、受継が認められて初めて中断していた応答期間が再進行します。それまでに補正方針や先行技術調査を準備できます。
破産した者について手続は中断し、破産管財人が受継するか否かを決めるまで進みません。残る出願人だけが置き去りにされて期限切れになる事態を、この準用規定が防いでいます。
消滅しません。出願人だった会社の法人格が消えても手続は中断し、合併存続会社が受継します。出願が宙に浮くことはなく、承継の手続を経て継続します。
できます。準用される民事訴訟法 127 条の読替えにより、特許庁長官または審判長は職権で手続の続行を命ずることができます。相当期間内に受継がなければ手続は再開されます。
天災その他の事由で手続を続けられない場合などに生じます。中断が当事者側の事情(死亡・破産等)で自動的に起こるのに対し、中止は特許庁側の判断や外的事情による停止です。
止まります。特許法24条が準用する民事訴訟法124条により、出願人の死亡で手続は中断し、相続人が受け継ぐまで応答期間などの期限は進行しません。業界裏話ヒント:実務では特許庁が死亡を把握していない間に拒絶理由通知の期限が見かけ上進むことがある。相続人側から死亡の事実と受継の申立てを出して初めて「中断していた」と整理される。気付いた時点で速やかに上申するかどうかで、補正の余地が残るかが決まる
ずっとは続きません。準用される民事訴訟法127条の読替えで、特許庁長官または審判長は職権で手続の続行を命ずることができ、相当期間内に受け継がなければ手続は再開されます(特許法24条)。業界裏話ヒント:「中断しているから安全」と放置している間に、審判の相手方が続行命令を促して手続を再開させ、こちらが準備不足のまま不利な審決を受ける、ということが起こりうる。中断は守りであって免罪符ではない
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| 条文の役割 | 特許法 24 条:民訴の中断・中止規定を特許庁手続に準用(時計を止める) | — |
| 作動する場面 | 出願人・当事者の死亡・破産・合併・代理権消滅等が発生した瞬間 | — |
| 誰が動くか | 法律上自動的に中断(当事者の行為不要) | — |
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