削除
要点特許法124条は現行法で削除された欠番であり、有効な条文内容は存在しない。旧文献や判例集で引用されていても、現行特許法では効力を持たない。
Q · 特許法124条は今でも有効な条文ですか?
削除済みの欠番で、有効な内容はありません
特許法第124条は現行法において削除された欠番です。かつて審判手続に関する規定が置かれていましたが、法改正により削除され、現在この条番号に有効な条文内容は存在しません。古い文献や判例集に「特許法124条」の引用があっても、現行特許法では効力を持たないため、最新の条文体系で対応する規定を確認する必要があります。
特許法第124条はかつて審判手続に関する規定を置いていたが、審判制度の整理改正により削除された。現在は欠番であり、参照すべき内容は存在しない。同じ条番号を古い文献で見かけても、現行法では効力を持たない点に注意が必要である。
特許法第124条は、法改正により削除され現行法に存在しない欠番条文である。過去の版や旧文献に同条番号の記載があっても、現行特許法では効力を有さず、参照すべき規範内容は存在しない。同番号は欠番として保持される。
現行特許法では削除されており、欠番です。条番号は残っていますが、有効な規範内容は存在しません。
原則として条番号は「欠番」として保持され、繰り上げや再利用はされません。これにより前後の条番号がずれず、引用の安定性が保たれます。
削除前の旧規定を指すため、現行法の体系では対応する規定を別途確認する必要があります。現行124条として参照することはできません。
改正で削除されたものの、条番号だけが空欄として残っている条文を指します。法令データ上は「削除」と表示されます。
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