特許法 第124条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第124条は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第124条の条文原文は「削除」で始まります。
- 特許法第124条は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第124条の前の条は特許法第123条です。
- 特許法第124条の次の条は特許法第125条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/124
よくある質問 AI による整理
Q1特許法124条は今もありますか?
現行特許法では削除されており、欠番です。条番号は残っていますが、有効な規範内容は存在しません。
Q2削除された法律の条文はどうなりますか?
原則として条番号は「欠番」として保持され、繰り上げや再利用はされません。これにより前後の条番号がずれず、引用の安定性が保たれます。
Q3古い判例で特許法124条が引用されていたら?
削除前の旧規定を指すため、現行法の体系では対応する規定を別途確認する必要があります。現行124条として参照することはできません。
Q4欠番の条文とは何ですか?
改正で削除されたものの、条番号だけが空欄として残っている条文を指します。法令データ上は「削除」と表示されます。
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