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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 2 分2 分2 分

特許法 第124条

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削除

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法124条は現行法で削除された欠番であり、有効な条文内容は存在しない。旧文献や判例集で引用されていても、現行特許法では効力を持たない。

Q · 特許法124条は今でも有効な条文ですか?

削除済みの欠番で、有効な内容はありません

特許法第124条は現行法において削除された欠番です。かつて審判手続に関する規定が置かれていましたが、法改正により削除され、現在この条番号に有効な条文内容は存在しません。古い文献や判例集に「特許法124条」の引用があっても、現行特許法では効力を持たないため、最新の条文体系で対応する規定を確認する必要があります。

解説

特許法第124条はかつて審判手続に関する規定を置いていたが、審判制度の整理改正により削除された。現在は欠番であり、参照すべき内容は存在しない。同じ条番号を古い文献で見かけても、現行法では効力を持たない点に注意が必要である。

法的な位置づけ

特許法第124条は、法改正により削除され現行法に存在しない欠番条文である。過去の版や旧文献に同条番号の記載があっても、現行特許法では効力を有さず、参照すべき規範内容は存在しない。同番号は欠番として保持される。

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法124条は今もありますか?

現行特許法では削除されており、欠番です。条番号は残っていますが、有効な規範内容は存在しません。

Q2削除された法律の条文はどうなりますか?

原則として条番号は「欠番」として保持され、繰り上げや再利用はされません。これにより前後の条番号がずれず、引用の安定性が保たれます。

Q3古い判例で特許法124条が引用されていたら?

削除前の旧規定を指すため、現行法の体系では対応する規定を別途確認する必要があります。現行124条として参照することはできません。

Q4欠番の条文とは何ですか?

改正で削除されたものの、条番号だけが空欄として残っている条文を指します。法令データ上は「削除」と表示されます。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第124条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第124条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 特許法第124条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。