特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
要点特許法 20 条は、特許に関する権利についてした手続の効力が承継人にも及ぶと定める。譲受人は前権利者の補正や応答期限をそのまま引き継ぎ、手続をやり直すことはできない。
Q · 特許や出願中の権利を譲り受けたら、特許庁での手続は最初からやり直せるの?
やり直せません。前任者の手続がそのまま及びます
特許法 20 条により、特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は承継人にも及びます。前権利者が受けた拒絶理由通知への応答期限は譲受日からリセットされず、前権利者が行った補正の効果も承継人を拘束します。有利な効果だけを選んで引き継ぐことはできません。出願中の権利を譲り受けた場合は、特許法 34 条 4 項の承継届を直ちに提出し、以後の通知が自分に届く状態を作る必要があります。
スタートアップが大手に特許を売却する、研究者が独立して在職中の出願を引き継ぐ、倒産した会社の特許ポートフォリオを買い取る。こうした場面で見落とされがちなのが、特許法 20 条だ。「特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その承継人にも及ぶ」。つまり、あなたが特許や出願中の権利を譲り受けたとき、前の権利者が特許庁との間で進めてきた手続、出されていた拒絶理由通知、迫っていた応答期限、提出済みの補正、これら全部があなたに引き継がれる。あなたは白紙からやり直せない。前任者が期限を一日過ぎていれば、その不利益もあなたが背負う。逆に前任者が出していた意見書や補正の効果も、あなたのものになる。特許を買うことは、その手続の歴史ごと買うことなのだ。
特許法 20 条は手続効力の承継を定める規定であり、特許権その他特許に関する権利について特許庁に対してした手続の効力が、当該権利の承継人にも及ぶ旨を規定する。承継人は前権利者の手続上の地位を包括的に引き継ぎ、有利な効果と不利益とが一体として移転する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力が、その承継人にも及ぶことを定めた規定です。譲受人は前権利者の手続上の地位を包括的に引き継ぎます。
リセットされません。拒絶理由通知への応答期限は前権利者が受け取った時点から進行しており、譲受日から数え直すことはできません。
特許法 20 条自体に期限はありませんが、出願中の権利は特許法 34 条 4 項の届出をしないと通知が前任者に届き続けます。譲受後ただちに提出してください。
原則できません。20 条により補正の効力は承継人に及びます。狭められた請求項を広げる補正は特許法 17 条の 2 で厳しく制限されます。
特許庁に対する書類閲覧請求や J-PlatPat の経過情報で、係属中の手続・通知・応答期限・補正履歴を確認できます。譲受契約の締結前が鉄則です。
権利の有効性ばかり見て、特許庁に係属中の手続状態を見落とす点です。20 条で手続の瑕疵も承継されるため、期限徒過寸前の案件は買った瞬間に消滅しかねません。
適用されます。20 条の「承継人」は譲渡による特定承継も相続等の一般承継も含み、被相続人が行った手続の効力は相続人にそのまま及びます。
違います。移転登録(特許法 98 条)は権利移転の効力発生要件、20 条は特許庁での手続効力の帰属の問題です。登録済みでも係属中の審判はそのまま及びます。
絶対に無視してはいけません。特許法 20 条により、その通知への対応義務はあなたに承継されています。前任者宛てでも応答期限はあなたを縛ります。早急に特許法 34 条 4 項の承継届を出し、以後の通知が自分に届くようにしてください。業界裏話ヒント:実務では譲渡日と承継届の提出日にタイムラグが生じ、その間の特許庁通知が前任者に滞留して期限を徒過する事故が起きます。譲渡契約の段階で「通知転送の協力義務」を一条入れておくと、この穴を塞げる
原則として戻せません。20 条により、前任者が行った補正の効力はあなたにそのまま及びます。一度限定した請求項を広げる補正は、審査の段階や時期によって厳しく制限されます(特許法 17 条の 2)。業界裏話ヒント:弁理士は特許を譲り受ける前に必ず「補正の履歴」を包袋で確認します。狭すぎる請求項を掴まされると、その特許で他社を止める力が落ちる。買う前のファイル履歴チェックが、買った後の数千万円の価値を左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 特許法 20 条:特許庁でした手続の効力が承継人に及ぶ | — |
| 適用場面 | 出願中・審判係属中を含むすべての手続段階 | — |
| 怠った場合の帰結 | 承継自体は自動。前任者の期限徒過・不利な補正まで引き継ぐ | — |
| 承継人の自衛手段 | 契約前の包袋確認と表明保証条項 | — |
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