特許法 第34条
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- 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
- 2.同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
- 3.同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
- 4.特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
- 5.特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
- 6.同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
- 7.第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第34条は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第34条の条文原文は「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 特許法第34条は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第34条の前の条は特許法第33条です。
- 特許法第34条の次の条は特許法第34条の2です。
- 特許法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法34条は、出願前の権利承継は承継人が出願しなければ第三者に対抗できず、出願後の承継は相続等を除き特許庁長官への届出をしなければ効力を生じないと定める。
Q · 発明の「特許を受ける権利」を契約書で買えば、もう自分のものになるの?
出願した順で決まり、契約書のサインだけでは第三者に対抗できません
特許法34条により、出願前の承継は、承継人が自分の名義で特許出願をしなければ第三者に対抗できません(1項)。契約書にサインしても、先に同じ発明者から買った第二の買い手が先に出願すれば、権利はそちらに流れます。出願後の承継は、相続などの一般承継を除き、特許庁長官への届出をしなければ効力そのものが生じません(4項)。相続等の一般承継は届出前でも効力を生じますが、遅滞なく届け出る義務があります(5項)。無形資産である発明の取引は、サインではなく「出願と届出の先着順」で所有者が決まります。
解説
発明を完成させた。その「特許を受ける権利」を誰かに売る、あるいは会社に譲る。契約書にサインした瞬間、権利は移った気がする。だが特許法34条はそう考えない。出願前の譲渡は、譲り受けた側が自分の名義で特許出願をして初めて、第三者に「この権利は私のものだ」と主張できる。つまり、あなたが先に買っても、後から同じ発明者に金を積んだ第二の買い手が先に出願すれば、権利はそちらに流れる。契約書は出願まで、ただの紙だ。さらに出願後の譲渡は、特許庁長官への届出をしなければ効力すら生じない(相続など一般承継は例外、ただし遅滞なく届出義務あり)。発明という無形資産の取引は、サインではなく、出願と届出という「手続の先着順」で決まる。
法的な位置づけ
特許法34条は、特許を受ける権利の承継の対抗要件および効力要件を定める規定である。出願前の承継は特許出願を第三者対抗の要件とし、出願後の承継は特許庁長官への届出を効力発生要件とする。相続その他の一般承継は届出前でも効力を生じるが、承継人には遅滞なく届け出る義務が課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.譲渡契約と同時に自分名義で出願を動かす 特許を受ける権利を買ったら、契約書を交わした当日中に自分名義で特許出願の準備を開始する。一日でも遅らせると、その隙に売主が第二の買い手へ二重譲渡し、先に出願された瞬間に対抗力を失う(34条1項)
- 2.出願後に買う場合はクロージング当日に届出 出願中の特許を受ける権利を引き継ぐ M&A・事業譲渡では、クロージングと同時に特許庁長官へ承継届を提出する。届出は効力発生要件であり、後回しにすると譲渡が法的に未完了のまま事業だけが動く空白が生まれる(34条4項)
- 3.相続その他の一般承継は遅滞なく届け出る 相続・合併などで権利を承継した場合、届出前でも効力は生じるが、承継人は遅滞なく特許庁長官へ届け出る義務がある。被相続人が誰に何を売り何を出願していたかを洗い出し、権利の宙吊りを防ぐ(34条5項)
- 4.二重譲渡の兆候があれば証拠を保全し損害賠償へ切替 すでに第三者が先に出願していた場合、自分の譲渡が先行する証拠(契約日・対価支払記録)を保全しつつ、売主への損害賠償(民法709条・415条)へ方針を切り替える。二重譲渡による賠償請求は損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
よくある質問 AI による整理
Q1特許を受ける権利とは何ですか?
発明を完成させた者が、その発明について特許を出願し登録を受けられる財産権です。出願前でも譲渡でき、特許法33条が移転性を、34条が承継の対抗・効力要件を定めます。
Q2特許を受ける権利の二重譲渡はどうなりますか?
同じ発明者から二人が権利を買った場合、先に特許出願をした側が第三者に対抗できます(34条1項)。契約日の先後ではなく、出願日の先後で勝敗が決まります。
Q3特許出願後に権利を譲渡するには届出が必要ですか?
必要です。出願後の承継は相続等の一般承継を除き、特許庁長官への届出をしなければ効力そのものが生じません(34条4項)。届出は対抗要件ではなく効力発生要件です。
Q4特許を受ける権利を相続したら何をすべきですか?
相続は一般承継なので届出前でも効力は生じますが、承継人は遅滞なく特許庁長官へ届け出る義務があります(34条5項)。放置すると権利関係が不安定になります。
Q5特許を受ける権利の承継届出はどこにしますか?
特許庁長官宛てに提出します(34条4項・5項)。出願後の権利移転は、この届出をしなければ効力が生じないため、譲渡と同時に手続する必要があります。
Q6職務発明の特許を受ける権利は誰のものですか?
特許法35条により、契約・勤務規則等であらかじめ使用者に帰属させることができます。会社帰属の場合でも、その後の移転には34条の承継ルールが及びます。
Q7特許を受ける権利は共有できますか?
できます。共有の場合、各共有者は他の共有者の同意なしに自己の持分を譲渡できず(33条3項)、出願も共同で行う必要があります(38条)。
Q8特許を受ける権利の承継に時効はありますか?
権利の承継自体に特定の消滅時効はありません。ただし対抗力は出願の先後で決まるため、実質的な期限は「相手より先に出願できるか」にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許出願って弁理士に任せれば、自動的に権利は守られるんじゃないんですか?
弁理士は出願手続を代行しますが、誰の名義でいつ出すかはあなたの指示次第です。特許法34条1項により、出願前の譲渡は譲受人が出願して初めて第三者に対抗できます。出願を遅らせれば、その間に売主が二重譲渡する隙を与えます。実務のポイント:実務では譲渡契約と同時に出願委任状を取り、契約日当日に出願日を確保するのが鉄則。これを怠って二重譲渡で権利を失った事例は、表に出ないだけで珍しくない。
Q2出願したあとに権利を売るときも、何か手続きが要りますか?
要ります。特許法34条4項により、出願後の特許を受ける権利の譲渡は、特許庁長官への届出をしなければ効力すら生じません。対抗できないだけでなく、譲渡そのものが効力を生じない点が出願前との決定的な違いです。実務のポイント:相続や合併などの一般承継は例外で届出前から効力がありますが、34条5項で遅滞なく届け出る義務が残る。会社ごと買えば一般承継だが、権利だけを切り出して買うと届出が効力要件になる。買い方の設計で手続が変わる。
Q3同じ発明を同じ日に二人が出願したら、早い時間に出した方が勝つんですか?
勝ちません。特許法は同日出願に時刻の先後を持ち込まず、34条2項と39条の準用により、当事者の協議で一人を決め、協議が不調なら誰も権利を得られません。実務のポイント:同一発明者から二重に権利を買った二人が同日出願した場合、協議が決裂すれば双方とも特許を取れないという最悪の結末がある。先願主義の盲点で、急いで出願日を揃えることが必ずしも有利に働かない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約書にサインすれば権利は自分のもの」と思っているが、出願前の譲渡は、譲受人が出願をしなければ第三者に対抗できない(34条1項)。サインの先後ではなく、出願の先後で勝敗が決まる
- 出願後の譲渡に届出が要ることは知っていても、それが「対抗要件」ではなく「効力発生要件」だという深刻さを見落としている。届出をしない限り、譲渡そのものが効力を生じない(34条4項)。相続だけは別扱いで届出前から効力はあるが、遅滞なく届け出る義務は残る(34条5項)
- 「同じ発明を同じ日に二人が出願したら、早い時刻が勝つ」と問いを立てがちだが、特許法は時刻を見ない。同日出願は協議で一人を決め、協議が整わなければ誰も権利を得られない(34条2項、39条準用)。問いの立て方そのものがずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 34条:承継の対抗要件(出願前)・効力要件(出願後) | 33条:特許を受ける権利の移転性・処分の可否 39条:先願主義・同日出願の協議 |
| 何を決めるか | 同一発明者から買った二人のうち誰が権利者か | そもそも権利を譲渡・移転できるか、共有持分の制約 異なる発明者間で先に出願した者が特許を受ける |
| 手続の要点 | 出願前=出願、出願後=特許庁長官への届出 | 共有は他の共有者の同意が必要 同日出願は協議、不調なら誰も権利を得られない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も専利申請権の譲渡・相続を認め、職務発明の帰属を別途規律する。承継の公示は日本ほど厳格な届出構造をとらない
韓国も特許を受ける権利の承継について、出願前は出願、出願後は特許庁長官への届出を要件とする点で日本法と近い構造を持つ
ドイツは特許を受ける権利(Recht auf das Patent)の譲渡性を認めるが、承継の対抗を出願の先後で処理する日本のような明文の仕組みとは制度設計が異なる
米国は特許権・出願の譲渡を書面によるものとし、譲渡後3か月以内または後の善意有償取得者への譲渡前に特許商標庁へ記録しなければ、善意有償の後の譲受人に対抗できないとする記録制度をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが個人発明家から画期的なアルゴリズムの特許を受ける権利を300万円で買い、契約書も交わした。だが出願を弁理士に頼む前に、その発明家は資金繰りに困って同じ権利を競合他社にも売り、競合が先に出願した。あなたの300万円は、対抗力のない紙の契約だけを残して消える。出願日を一日早く押さえていれば、結果は逆だった
- もし、共同創業者と袂を分かったスタートアップで、退職した側が在職中に着想した発明を自分名義で勝手に出願したら、どうなる? 権利の帰属は職務発明規程と34条の対抗関係が絡み、出願の事実だけでは決着しない泥沼になる
- あなたが発明を売った側だとする。買い手が出願を放置している間、別の好条件の買い手が現れた。法的には先に出願した方が対抗力を得る構造だが、二重に売れば損害賠償リスクを背負う
- 親族が経営していた町工場の社長が急逝し、出願準備中だった発明の「特許を受ける権利」を相続した。相続は届出前でも効力は生じるが、34条5項により遅滞なく特許庁長官へ届け出る義務がある。残された時間で、社長が誰に何を売り、何を出願していたかを洗い出さないと、相続したはずの権利が宙に浮く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 譲渡契約を結んだら即日、自分名義で特許出願を進める。出願日の確保が対抗力の出発点(34条1項) 2. 売主に二重譲渡の兆候があれば、契約書の違約金条項を確認し、内容証明で警告3. すでに第三者が先に出願していたら、自分の譲渡が先行する証拠(契約日、対価支払記録)を保全しつつ、売主への損害賠償(民法709条、415条)へ切り替える4. 出願後に買った権利は、クロージング当日に特許庁長官へ届出(34条4項)
訴えられた側:1. 二重譲渡を疑われた売主は、各譲渡の日付・対価・出願状況を時系列で整理し、どちらが先に出願し対抗力を得たかを確認2. 自分が後から買って先に出願した側なら34条1項の対抗要件を満たした事実を主張、ただし背信的悪意者と評価されると保護されない余地がある3. 同日出願が絡むなら39条の協議に応じる姿勢を示す4. 損害賠償の成否は、自分が二重譲渡を知っていたか否かが分かれ目になる
時効(請求できる期限):特許を受ける権利の譲渡自体に特定の時効はないが、対抗力は出願の先後で決まるため、実質的な期限は「相手より先に出願できるか」にある。相続その他の一般承継は34条5項により遅滞なく届出義務。二重譲渡による損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)
学説
通説:特許法34条1項の「出願」は、公示制度を持たない特許を受ける権利について、出願記録という客観的手がかりを対抗要件に据えたものと解される。出願後の4項の届出は対抗要件ではなく効力発生要件であり、一般承継(5項)とは法的性質が区別される、というのが一般的な理解である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 制定:現行特許法(昭和34年法律第121号)制定。特許を受ける権利の承継について、出願前は出願を対抗要件、出願後は特許庁長官への届出を効力要件とする枠組みを定める
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