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特許法 第34条

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  1. 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
  2. 2.同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
  3. 3.同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
  4. 4.特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
  5. 5.特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
  6. 6.同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
  7. 7.第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 34 条は、出願前の権利承継は承継人が出願しなければ第三者に対抗できず、出願後の承継は相続等を除き特許庁長官への届出をしなければ効力を生じないと定める。

Q · 発明の「特許を受ける権利」を契約書で買えば、もう自分のものになるの?

出願した順で決まり、契約書のサインだけでは第三者に対抗できません

特許法 34 条により、出願前の承継は、承継人が自分の名義で特許出願をしなければ第三者に対抗できません(1 項)。契約書にサインしても、先に同じ発明者から買った第二の買い手が先に出願すれば、権利はそちらに流れます。出願後の承継は、相続などの一般承継を除き、特許庁長官への届出をしなければ効力そのものが生じません(4 項)。相続等の一般承継は届出前でも効力を生じますが、遅滞なく届け出る義務があります(5 項)。無形資産である発明の取引は、サインではなく「出願と届出の先着順」で所有者が決まります。

解説

発明を完成させた。その「特許を受ける権利」を誰かに売る、あるいは会社に譲る。契約書にサインした瞬間、権利は移った気がする。だが特許法34条はそう考えない。出願前の譲渡は、譲り受けた側が自分の名義で特許出願をして初めて、第三者に「この権利は私のものだ」と主張できる。つまり、あなたが先に買っても、後から同じ発明者に金を積んだ第二の買い手が先に出願すれば、権利はそちらに流れる。契約書は出願まで、ただの紙だ。さらに出願後の譲渡は、特許庁長官への届出をしなければ効力すら生じない(相続など一般承継は例外、ただし遅滞なく届出義務あり)。発明という無形資産の取引は、サインではなく、出願と届出という「手続の先着順」で決まる。

法的な位置づけ

特許法 34 条は、特許を受ける権利の承継の対抗要件および効力要件を定める規定である。出願前の承継は特許出願を第三者対抗の要件とし、出願後の承継は特許庁長官への届出を効力発生要件とする。相続その他の一般承継は届出前でも効力を生じるが、承継人には遅滞なく届け出る義務が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許を受ける権利とは何ですか?

発明を完成させた者が、その発明について特許を出願し登録を受けられる財産権です。出願前でも譲渡でき、特許法 33 条が移転性を、34 条が承継の対抗・効力要件を定めます。

Q2特許を受ける権利の二重譲渡はどうなりますか?

同じ発明者から二人が権利を買った場合、先に特許出願をした側が第三者に対抗できます(34 条 1 項)。契約日の先後ではなく、出願日の先後で勝敗が決まります。

Q3特許出願後に権利を譲渡するには届出が必要ですか?

必要です。出願後の承継は相続等の一般承継を除き、特許庁長官への届出をしなければ効力そのものが生じません(34 条 4 項)。届出は対抗要件ではなく効力発生要件です。

Q4特許を受ける権利を相続したら何をすべきですか?

相続は一般承継なので届出前でも効力は生じますが、承継人は遅滞なく特許庁長官へ届け出る義務があります(34 条 5 項)。放置すると権利関係が不安定になります。

Q5特許を受ける権利の承継届出はどこにしますか?

特許庁長官宛てに提出します(34 条 4 項・5 項)。出願後の権利移転は、この届出をしなければ効力が生じないため、譲渡と同時に手続する必要があります。

Q6職務発明の特許を受ける権利は誰のものですか?

特許法 35 条により、契約・勤務規則等であらかじめ使用者に帰属させることができます。会社帰属の場合でも、その後の移転には 34 条の承継ルールが及びます。

Q7特許を受ける権利は共有できますか?

できます。共有の場合、各共有者は他の共有者の同意なしに自己の持分を譲渡できず(33 条 3 項)、出願も共同で行う必要があります(38 条)。

Q8特許を受ける権利の承継に時効はありますか?

権利の承継自体に特定の消滅時効はありません。ただし対抗力は出願の先後で決まるため、実質的な期限は「相手より先に出願できるか」にあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許出願って弁理士に任せれば、自動的に権利は守られるんじゃないんですか?

弁理士は出願手続を代行しますが、誰の名義でいつ出すかはあなたの指示次第です。特許法34条1項により、出願前の譲渡は譲受人が出願して初めて第三者に対抗できます。出願を遅らせれば、その間に売主が二重譲渡する隙を与えます。業界裏話ヒント:実務では譲渡契約と同時に出願委任状を取り、契約日当日に出願日を確保するのが鉄則。これを怠って二重譲渡で権利を失った事例は、表に出ないだけで珍しくない。

Q2出願したあとに権利を売るときも、何か手続きが要りますか?

要ります。特許法34条4項により、出願後の特許を受ける権利の譲渡は、特許庁長官への届出をしなければ効力すら生じません。対抗できないだけでなく、譲渡そのものが効力を生じない点が出願前との決定的な違いです。業界裏話ヒント:相続や合併などの一般承継は例外で届出前から効力がありますが、34条5項で遅滞なく届け出る義務が残る。会社ごと買えば一般承継だが、権利だけを切り出して買うと届出が効力要件になる。買い方の設計で手続が変わる。

Q3同じ発明を同じ日に二人が出願したら、早い時間に出した方が勝つんですか?

勝ちません。特許法は同日出願に時刻の先後を持ち込まず、34条2項と39条の準用により、当事者の協議で一人を決め、協議が不調なら誰も権利を得られません。業界裏話ヒント:同一発明者から二重に権利を買った二人が同日出願した場合、協議が決裂すれば双方とも特許を取れないという最悪の結末がある。先願主義の盲点で、急いで出願日を揃えることが必ずしも有利に働かない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインすれば権利は自分のもの」と思っているが、出願前の譲渡は、譲受人が出願をしなければ第三者に対抗できない(34条1項)。サインの先後ではなく、出願の先後で勝敗が決まる
  • 出願後の譲渡に届出が要ることは知っていても、それが「対抗要件」ではなく「効力発生要件」だという深刻さを見落としている。届出をしない限り、譲渡そのものが効力を生じない(34条4項)。相続だけは別扱いで届出前から効力はあるが、遅滞なく届け出る義務は残る(34条5項)
  • 「同じ発明を同じ日に二人が出願したら、早い時刻が勝つ」と問いを立てがちだが、特許法は時刻を見ない。同日出願は協議で一人を決め、協議が整わなければ誰も権利を得られない(34条2項、39条準用)。問いの立て方そのものがずれている
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条文の役割34 条:承継の対抗要件(出願前)・効力要件(出願後)
何を決めるか同一発明者から買った二人のうち誰が権利者か
手続の要点出願前=出願、出願後=特許庁長官への届出

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが個人発明家から画期的なアルゴリズムの特許を受ける権利を300万円で買い、契約書も交わした。だが出願を弁理士に頼む前に、その発明家は資金繰りに困って同じ権利を競合他社にも売り、競合が先に出願した。あなたの300万円は、対抗力のない紙の契約だけを残して消える。出願日を一日早く押さえていれば、結果は逆だった
  • もし、共同創業者と袂を分かったスタートアップで、退職した側が在職中に着想した発明を自分名義で勝手に出願したら、どうなる? 権利の帰属は職務発明規程と34条の対抗関係が絡み、出願の事実だけでは決着しない泥沼になる
  • あなたが発明を売った側だとする。買い手が出願を放置している間、別の好条件の買い手が現れた。法的には先に出願した方が対抗力を得る構造だが、二重に売れば損害賠償リスクを背負う
  • 親族が経営していた町工場の社長が急逝し、出願準備中だった発明の「特許を受ける権利」を相続した。相続は届出前でも効力は生じるが、34条5項により遅滞なく特許庁長官へ届け出る義務がある。残された時間で、社長が誰に何を売り、何を出願していたかを洗い出さないと、相続したはずの権利が宙に浮く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第34条は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第34条の条文原文は「特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。」で始まります。
  3. 特許法第34条は第二章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。