要点特許法 34 条は、出願前の権利承継は承継人が出願しなければ第三者に対抗できず、出願後の承継は相続等を除き特許庁長官への届出をしなければ効力を生じないと定める。
Q · 発明の「特許を受ける権利」を契約書で買えば、もう自分のものになるの?
出願した順で決まり、契約書のサインだけでは第三者に対抗できません
特許法 34 条により、出願前の承継は、承継人が自分の名義で特許出願をしなければ第三者に対抗できません(1 項)。契約書にサインしても、先に同じ発明者から買った第二の買い手が先に出願すれば、権利はそちらに流れます。出願後の承継は、相続などの一般承継を除き、特許庁長官への届出をしなければ効力そのものが生じません(4 項)。相続等の一般承継は届出前でも効力を生じますが、遅滞なく届け出る義務があります(5 項)。無形資産である発明の取引は、サインではなく「出願と届出の先着順」で所有者が決まります。
発明を完成させた。その「特許を受ける権利」を誰かに売る、あるいは会社に譲る。契約書にサインした瞬間、権利は移った気がする。だが特許法34条はそう考えない。出願前の譲渡は、譲り受けた側が自分の名義で特許出願をして初めて、第三者に「この権利は私のものだ」と主張できる。つまり、あなたが先に買っても、後から同じ発明者に金を積んだ第二の買い手が先に出願すれば、権利はそちらに流れる。契約書は出願まで、ただの紙だ。さらに出願後の譲渡は、特許庁長官への届出をしなければ効力すら生じない(相続など一般承継は例外、ただし遅滞なく届出義務あり)。発明という無形資産の取引は、サインではなく、出願と届出という「手続の先着順」で決まる。
特許法 34 条は、特許を受ける権利の承継の対抗要件および効力要件を定める規定である。出願前の承継は特許出願を第三者対抗の要件とし、出願後の承継は特許庁長官への届出を効力発生要件とする。相続その他の一般承継は届出前でも効力を生じるが、承継人には遅滞なく届け出る義務が課される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
発明を完成させた者が、その発明について特許を出願し登録を受けられる財産権です。出願前でも譲渡でき、特許法 33 条が移転性を、34 条が承継の対抗・効力要件を定めます。
同じ発明者から二人が権利を買った場合、先に特許出願をした側が第三者に対抗できます(34 条 1 項)。契約日の先後ではなく、出願日の先後で勝敗が決まります。
必要です。出願後の承継は相続等の一般承継を除き、特許庁長官への届出をしなければ効力そのものが生じません(34 条 4 項)。届出は対抗要件ではなく効力発生要件です。
相続は一般承継なので届出前でも効力は生じますが、承継人は遅滞なく特許庁長官へ届け出る義務があります(34 条 5 項)。放置すると権利関係が不安定になります。
特許庁長官宛てに提出します(34 条 4 項・5 項)。出願後の権利移転は、この届出をしなければ効力が生じないため、譲渡と同時に手続する必要があります。
特許法 35 条により、契約・勤務規則等であらかじめ使用者に帰属させることができます。会社帰属の場合でも、その後の移転には 34 条の承継ルールが及びます。
できます。共有の場合、各共有者は他の共有者の同意なしに自己の持分を譲渡できず(33 条 3 項)、出願も共同で行う必要があります(38 条)。
権利の承継自体に特定の消滅時効はありません。ただし対抗力は出願の先後で決まるため、実質的な期限は「相手より先に出願できるか」にあります。
弁理士は出願手続を代行しますが、誰の名義でいつ出すかはあなたの指示次第です。特許法34条1項により、出願前の譲渡は譲受人が出願して初めて第三者に対抗できます。出願を遅らせれば、その間に売主が二重譲渡する隙を与えます。業界裏話ヒント:実務では譲渡契約と同時に出願委任状を取り、契約日当日に出願日を確保するのが鉄則。これを怠って二重譲渡で権利を失った事例は、表に出ないだけで珍しくない。
要ります。特許法34条4項により、出願後の特許を受ける権利の譲渡は、特許庁長官への届出をしなければ効力すら生じません。対抗できないだけでなく、譲渡そのものが効力を生じない点が出願前との決定的な違いです。業界裏話ヒント:相続や合併などの一般承継は例外で届出前から効力がありますが、34条5項で遅滞なく届け出る義務が残る。会社ごと買えば一般承継だが、権利だけを切り出して買うと届出が効力要件になる。買い方の設計で手続が変わる。
勝ちません。特許法は同日出願に時刻の先後を持ち込まず、34条2項と39条の準用により、当事者の協議で一人を決め、協議が不調なら誰も権利を得られません。業界裏話ヒント:同一発明者から二重に権利を買った二人が同日出願した場合、協議が決裂すれば双方とも特許を取れないという最悪の結末がある。先願主義の盲点で、急いで出願日を揃えることが必ずしも有利に働かない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 34 条:承継の対抗要件(出願前)・効力要件(出願後) | — |
| 何を決めるか | 同一発明者から買った二人のうち誰が権利者か | — |
| 手続の要点 | 出願前=出願、出願後=特許庁長官への届出 | — |
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