要点特許法 34 条の 2 は、特許成立前でも出願時の記載範囲内で仮専用実施権を設定でき、特許権の設定登録により専用実施権へ自動転化すると定める。
Q · 特許がまだ下りていないのに、独占ライセンスを先に組めるって本当?
本当です。特許成立前でも仮専用実施権を設定できます
特許法 34 条の 2 により、特許を受ける権利を有する者は、特許成立前でも出願時の明細書・特許請求の範囲・図面に記載した範囲内で、仮専用実施権を設定できます。特許権の設定登録があれば、設定行為で定めた範囲内で専用実施権が設定されたものとみなされ(第 2 項)、権利は自動的に本物の独占実施権へ転化します。出願が放棄・取下げ・拒絶確定となれば消滅します(第 6 項)。資金調達や事業提携を権利成立前に固める手段として使われます。
特許を出願してから権利が成立するまで、平均で二、三年かかる。その空白期間、あなたの発明は法的に宙ぶらりんだ。特許権はまだない、でも事業は今すぐ動かしたい、投資家は今すぐ独占の保証を欲しがる。この矛盾を解く鍵が仮専用実施権である。特許を受ける権利(出願中の発明をいずれ特許にできる地位)を持つあなたは、特許がまだ下りていなくても、出願時の明細書や特許請求の範囲、図面に記載した範囲内で、特定の相手に独占的なライセンスを先に設定できる。そして特許権が登録された瞬間、その仮の権利は自動的に本物の専用実施権(他人を完全に締め出せる独占実施権)へ転化する(第2項)。つまり権利成立を待たずに独占ライセンス契約を組み、資金も事業提携も先に確保できる。多くの起業家はこの制度の存在を知らず、特許が下りるまで指をくわえて待っている。
特許法 34 条の 2 に定める仮専用実施権とは、特許を受ける権利を有する者が、特許権の設定登録前の段階で、出願時の明細書・特許請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内において設定できる独占的な実施権をいう。設定登録により専用実施権へ転化し、出願の放棄・取下げ・拒絶確定によって消滅する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許成立前の出願段階で、出願時の記載範囲内で設定できる独占的な実施権です(特許法 34 条の 2 第 1 項)。特許権の設定登録により専用実施権へ自動転化します。
仮専用実施権は独占型で、設定範囲では権利者自身も実施できなくなります。仮通常実施権(34 条の 3)は非独占型で、複数の相手に許諾できます。
特許出願後、特許権の設定登録がされるまでの間に設定できます。出願前や、出願が消滅した後は設定できません。
実施事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り移転できます(第 3 項)。
特許権の設定登録(専用実施権へ転化)、出願の放棄・取下げ・却下、拒絶査定または審決の確定によって消滅します(第 6 項)。
特許成立を待たずに独占ライセンスを設定・登録でき、出願中でも独占的地位を投資家に示せます。バリュエーションやデューデリの評価に直結します。
特許原簿に設定登録できます。登録すれば二重設定の防止や第三者対抗の面で強く、口頭や契約だけの独占約束より評価が高まります。
専用実施権と同様、設定した範囲では権利者自身も実施できなくなります。範囲設定を誤ると自らの事業を縛るため慎重な設計が必要です。
有効です。特許を受ける権利に基づき、出願時の明細書等に記載した範囲内で仮専用実施権を設定でき(第1項)、特許登録の瞬間に自動で専用実施権へ転化します(第2項)。業界裏話ヒント:多くの中小企業はこの制度を知らず「特許が下りてから契約」と先延ばしにします。だが下りるまでの二、三年こそ模倣されやすく、資金も要る時期。先回りして仮専用実施権を組める会社は、その空白期間を競合より有利に使える
設定自体は当事者間の設定行為で生じますが、特許原簿への登録が第三者対抗や二重設定防止の鍵になります。専用実施権が登録を効力発生要件とするのと扱いが異なる点は実務上注意が要ります(最新の登録実務をご確認ください)。業界裏話ヒント:投資家やM&Aのデューデリ担当者は口頭の独占約束を信用しません。原簿に登録された仮専用実施権を見せられて初めて、独占性を「資産」として評価する。登録の有無が評価額に直結する
できません。第8項が33条2項から4項を準用しており、共有に係る特許を受ける権利は、他の共有者全員の同意がなければ仮専用実施権を設定できません。業界裏話ヒント:大学と企業の共同研究、複数創業者のスタートアップでは出願人が複数になりがち。一人が独走して独占ライセンスを設定しようとしても、他の共有者が首を縦に振らなければ進まない。共同出願の段階でライセンス方針を契約で決めておくのが玄人の動きだ
原則として、分割後の新たな特許出願にも、設定行為で定めた範囲内で仮専用実施権が自動的に設定されたものとみなされます(第5項本文)。ただし設定行為に別段の定めがあればそれに従います(同項但書)。業界裏話ヒント:分割出願は権利範囲を戦略的に切り分ける高度な技。ライセンス相手にどの分割分まで独占を及ぼすかは、最初の設定行為の文言で決まる。後から揉めるケースの多くは、この但書を意識せず設定したことが原因だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 独占性 | 仮専用実施権(34 条の 2):独占型、設定範囲では権利者も実施不可 | — |
| 設定できる時期 | 特許出願後~設定登録前 | — |
| 登録による転化 | 設定登録で専用実施権へ自動転化(第 2 項) | — |
| 移転の制限 | 実施事業とともに・権利者承諾・一般承継に限る(第 3 項) | — |
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