要点特許法34条の3は、特許を受ける権利を持つ者が出願中の発明について仮通常実施権を許諾できると定める。特許権の登録で通常実施権へ自動転化し、出願が拒絶されれば消滅する。
Q · 特許がまだ登録されていない出願中の発明を、他人に貸してライセンス料を取ってもいいの?
取れる。出願中でも仮通常実施権で発明を貸し対価を得られる
取れます。特許法34条の3により、特許を受ける権利を有する者は、出願段階でも願書添付の明細書等に記載した範囲内で他人に仮通常実施権を許諾できます(1項)。特許権の設定登録があった瞬間、その仮の権利は設定範囲内で通常実施権へ自動的に転化するため、契約を結び直す必要もありません(2項)。ただし移転には制限があり(4項)、出願が放棄・取下げ・拒絶確定すれば権利は消滅します(10項)。
スタートアップが大企業と共同開発の話を進めると、相手は必ずこう聞いてくる。「その技術、まだ特許下りてないですよね。下りなかったらどうするんですか」。ここで効くのが仮通常実施権だ。特許を受ける権利を持つ者は、特許がまだ登録されていない出願段階でも、その発明を他人に「仮で」使わせ、対価を取ることができる(1項)。そして特許権の設定登録があった瞬間、その仮の権利は自動的に本物の通常実施権(特許権者の許可を得て発明を使える権利)へ切り替わる(2項)。つまり出願から登録までの数年という空白期間に、あなたの発明は「貸せる資産」になる。優先権主張(5項)、出願の分割(6項)、実用新案や意匠からの出願変更(8項9項)があっても、設定した範囲で権利は引き継がれる。多くの起業家は「特許が下りるまで何もできない」と思い込み、この空白期間を死蔵させている。
特許法第34条の3にいう仮通常実施権とは、特許を受ける権利を有する者が、特許出願の係属中に、願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内で第三者に許諾できる実施権をいう。特許権の設定登録により設定範囲内で通常実施権へ転化し、出願の放棄・取下げ・却下・拒絶確定によって消滅する、出願段階に固有の実施権である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願の係属中に、特許を受ける権利者が明細書等の記載範囲内で他人に許諾できる実施権です。特許法34条の3が根拠で、登録時に通常実施権へ転化します。
仮通常実施権は特許登録前の出願段階の権利、通常実施権は特許成立後の権利です。設定登録があると仮通常実施権は設定範囲内で通常実施権へ自動転化します(2項)。
仮通常実施権は同一発明について複数人に重ねて許諾でき差止権もありません。仮専用実施権(34条の2)は独占的で、登録で専用実施権に転化する強い権利です。
その出願について特許権の設定登録があった時点で、設定行為で定めた範囲内で通常実施権が許諾されたものとみなされます(2項)。契約の再締結は不要です。
設定自体に登録は要件ではありません。ただし対抗要件や証拠保全の観点から、契約書と設定範囲の明確化が実務上重要です。
できます。仮通常実施権として、明細書等に記載した範囲内で許諾でき対価も取れます(1項)。多くの企業がこの制度を知らず空白期間を死蔵させています。
特許権の設定登録があったとき(通常実施権へ転化)、出願が放棄・取下げ・却下されたとき、拒絶査定・審決が確定したときに消滅します(10項)。
願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内に限られます(1項)。その範囲外の設定は効力を持ちません。
取れる。仮通常実施権といって、特許を受ける権利を持つ者は出願段階でも他人に実施を許諾でき、対価も取れる(1項)。特許が登録された瞬間、自動的に通常の実施権へ切り替わるので契約を結び直す必要もない(2項)。業界裏話ヒント:この制度は2009年から使えるのに、中小企業やスタートアップの多くが存在を知らない。共同開発や製造委託で「特許が下りてから」と先延ばしにする会社と、出願段階で仮通常実施権を設定して先に動く会社とでは、事業スピードが何か月も変わる
原則として、その発明の実施の事業とともに移転する場合・権利者の承諾がある場合・相続などの一般承継の場合に限られる(4項)。権利だけを単独で売買して移すことはできない。業界裏話ヒント:M&Aや事業譲渡のスキームを組むとき、この移転制限を見落とすと、買ったはずの実施権が手元に来ないという事故が起きる。デューデリでは「仮通常実施権が事業に紐づいているか、権利者の承諾は取れるか」を必ず確認する
仮通常実施権は消滅する(10項)。出願が拒絶査定・審決で確定したり、放棄・取下げ・却下されたりすると、権利の土台ごとなくなる。業界裏話ヒント:だからライセンシー側は、設定を受けて終わりではなく、J-PlatPatでその出願の審査経過を定期的に追う必要がある。拒絶理由通知が出た段階で設備投資のブレーキを踏めるかどうかが、損失の規模を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利が生じる段階 | 仮通常実施権(34条の3):特許出願の係属中 | — |
| 独占性 | 非独占。同一範囲を複数人に重ねて許諾できる | — |
| 登録時の転化 | 設定登録で設定範囲内の通常実施権へ自動転化(2項) | — |
| 消滅事由 | 出願の放棄・取下げ・却下・拒絶確定、登録による転化(10項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。