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特許法 第34条の3(仮通常実施権)

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  1. 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
  2. 2.前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
  3. 3.前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
  4. 4.仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
  5. 5.第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
  6. 6.仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
  7. 7.前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
  8. 8.実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
  9. 9.意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。
  10. 10.仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
  11. 11.前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
  12. 12.第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法34条の3は、特許を受ける権利を持つ者が出願中の発明について仮通常実施権を許諾できると定める。特許権の登録で通常実施権へ自動転化し、出願が拒絶されれば消滅する。

Q · 特許がまだ登録されていない出願中の発明を、他人に貸してライセンス料を取ってもいいの?

取れる。出願中でも仮通常実施権で発明を貸し対価を得られる

取れます。特許法34条の3により、特許を受ける権利を有する者は、出願段階でも願書添付の明細書等に記載した範囲内で他人に仮通常実施権を許諾できます(1項)。特許権の設定登録があった瞬間、その仮の権利は設定範囲内で通常実施権へ自動的に転化するため、契約を結び直す必要もありません(2項)。ただし移転には制限があり(4項)、出願が放棄・取下げ・拒絶確定すれば権利は消滅します(10項)。

解説

スタートアップが大企業と共同開発の話を進めると、相手は必ずこう聞いてくる。「その技術、まだ特許下りてないですよね。下りなかったらどうするんですか」。ここで効くのが仮通常実施権だ。特許を受ける権利を持つ者は、特許がまだ登録されていない出願段階でも、その発明を他人に「仮で」使わせ、対価を取ることができる(1項)。そして特許権の設定登録があった瞬間、その仮の権利は自動的に本物の通常実施権(特許権者の許可を得て発明を使える権利)へ切り替わる(2項)。つまり出願から登録までの数年という空白期間に、あなたの発明は「貸せる資産」になる。優先権主張(5項)、出願の分割(6項)、実用新案や意匠からの出願変更(8項9項)があっても、設定した範囲で権利は引き継がれる。多くの起業家は「特許が下りるまで何もできない」と思い込み、この空白期間を死蔵させている。

法的な位置づけ

特許法第34条の3にいう仮通常実施権とは、特許を受ける権利を有する者が、特許出願の係属中に、願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内で第三者に許諾できる実施権をいう。特許権の設定登録により設定範囲内で通常実施権へ転化し、出願の放棄・取下げ・却下・拒絶確定によって消滅する、出願段階に固有の実施権である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮通常実施権とは何ですか?

特許出願の係属中に、特許を受ける権利者が明細書等の記載範囲内で他人に許諾できる実施権です。特許法34条の3が根拠で、登録時に通常実施権へ転化します。

Q2仮通常実施権と通常実施権の違いは?

仮通常実施権は特許登録前の出願段階の権利、通常実施権は特許成立後の権利です。設定登録があると仮通常実施権は設定範囲内で通常実施権へ自動転化します(2項)。

Q3仮通常実施権と仮専用実施権の違いは?

仮通常実施権は同一発明について複数人に重ねて許諾でき差止権もありません。仮専用実施権(34条の2)は独占的で、登録で専用実施権に転化する強い権利です。

Q4仮通常実施権はいつ通常実施権になりますか?

その出願について特許権の設定登録があった時点で、設定行為で定めた範囲内で通常実施権が許諾されたものとみなされます(2項)。契約の再締結は不要です。

Q5仮通常実施権の登録は必要ですか?

設定自体に登録は要件ではありません。ただし対抗要件や証拠保全の観点から、契約書と設定範囲の明確化が実務上重要です。

Q6出願中の特許はライセンスできますか?

できます。仮通常実施権として、明細書等に記載した範囲内で許諾でき対価も取れます(1項)。多くの企業がこの制度を知らず空白期間を死蔵させています。

Q7仮通常実施権はいつ消滅しますか?

特許権の設定登録があったとき(通常実施権へ転化)、出願が放棄・取下げ・却下されたとき、拒絶査定・審決が確定したときに消滅します(10項)。

Q8仮通常実施権の設定範囲はどう決まりますか?

願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内に限られます(1項)。その範囲外の設定は効力を持ちません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許がまだ下りてないのに、発明を人に貸してお金取っていいんですか?

取れる。仮通常実施権といって、特許を受ける権利を持つ者は出願段階でも他人に実施を許諾でき、対価も取れる(1項)。特許が登録された瞬間、自動的に通常の実施権へ切り替わるので契約を結び直す必要もない(2項)。業界裏話ヒント:この制度は2009年から使えるのに、中小企業やスタートアップの多くが存在を知らない。共同開発や製造委託で「特許が下りてから」と先延ばしにする会社と、出願段階で仮通常実施権を設定して先に動く会社とでは、事業スピードが何か月も変わる

Q2仮通常実施権を受けた相手の会社を買収したら、その権利もついてきますか?

原則として、その発明の実施の事業とともに移転する場合・権利者の承諾がある場合・相続などの一般承継の場合に限られる(4項)。権利だけを単独で売買して移すことはできない。業界裏話ヒント:M&Aや事業譲渡のスキームを組むとき、この移転制限を見落とすと、買ったはずの実施権が手元に来ないという事故が起きる。デューデリでは「仮通常実施権が事業に紐づいているか、権利者の承諾は取れるか」を必ず確認する

Q3仮通常実施権を設定してもらった後、その出願が拒絶されたらどうなりますか?

仮通常実施権は消滅する(10項)。出願が拒絶査定・審決で確定したり、放棄・取下げ・却下されたりすると、権利の土台ごとなくなる。業界裏話ヒント:だからライセンシー側は、設定を受けて終わりではなく、J-PlatPatでその出願の審査経過を定期的に追う必要がある。拒絶理由通知が出た段階で設備投資のブレーキを踏めるかどうかが、損失の規模を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許が登録されるまで、発明を人に使わせる権利なんてない」と思い込んでいる起業家が多い。実際は出願段階でも仮通常実施権を設定でき、登録時に自動で本権利へ昇格する(2項)。空白期間こそライセンス交渉の好機である
  • 仮通常実施権の存在は知っていても、その移転制限の深刻さまでは理解していない人が多い。事業とともにする場合、権利者の承諾がある場合、相続その他の一般承継の場合に限り移転できる(4項)。M&Aや事業譲渡の設計を誤ると、せっかくの権利が相手に移らず宙に浮く
  • 「仮通常実施権を設定すれば安泰」という問いの立て方そのものが誤っている。出願が拒絶・取下げ・放棄されれば、この権利は土台ごと消滅する(10項11項)。本当に問うべきは「この出願が登録される見込みはどれだけあるか」だ
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権利が生じる段階仮通常実施権(34条の3):特許出願の係属中
独占性非独占。同一範囲を複数人に重ねて許諾できる
登録時の転化設定登録で設定範囲内の通常実施権へ自動転化(2項)
消滅事由出願の放棄・取下げ・却下・拒絶確定、登録による転化(10項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • VCから出資を受ける契約の直前、デューデリで「コア技術はまだ出願中」と指摘された。あと10日で契約締結。出願中の発明に仮通常実施権を設定し、子会社や製造パートナーへの実施許諾を整理しておけば、「知財をすでに事業化できている会社」だと証明でき、評価額が動く
  • あなたが大学発ベンチャーで、教授の発明を事業化したい。特許登録まで3年かかる間、製造委託先に発明を使わせる必要がある。仮通常実施権を設定すれば、登録後は自動的に通常実施権へ切り替わり(2項)、契約を結び直す手間が消える
  • 共同開発相手が突然「発明を勝手に使われたくない」と言い出した。仮通常実施権の設定範囲を契約書で精密に書いておけば、この争いは起きない。設定行為で定めた範囲が、すべてを決める
  • あなたが出願中の発明について仮通常実施権を受け、製造ラインを組んだ。だがその出願が拒絶査定で確定すると、仮通常実施権は消滅する(10項)。投資した設備が無駄になりうる。出願の権利状況を追い続ける義務が、ライセンシーの側に生まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第34条の3(仮通常実施権)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第34条の3の条文原文は「特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した…」で始まります。
  3. 特許法第34条の3は第二章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第34条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。