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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第34条の3(仮通常実施権)

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  1. 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
  2. 2.前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
  3. 3.前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
  4. 4.仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
  5. 5.第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  6. 6.仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  7. 7.前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  8. 8.実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  9. 9.意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
  10. 10.仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
  11. 11.前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第七項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
  12. 12.第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。

この条文の基本情報

仮通常実施権とは何ですか?

定義仮通常実施権とは、特許法第34条の3に定められた規定で、「特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第34条の3(仮通常実施権)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第34条の3の条文原文は「特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した…」で始まります。
  3. 特許法第34条の3は第二章 特許及び特許出願に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第34条の3の前の条は特許法第34条の2です。
  7. 特許法第34条の3の次の条は特許法第34条の4です。
  8. 特許法第34条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第34条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/34_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法34条の3は、特許を受ける権利を持つ者が出願中の発明について仮通常実施権を許諾できると定める。特許権の登録で通常実施権へ自動転化し、出願が拒絶されれば消滅する。

Q · 特許がまだ登録されていない出願中の発明を、他人に貸してライセンス料を取ってもいいの?

取れる。出願中でも仮通常実施権で発明を貸し対価を得られる

取れます。特許法34条の3により、特許を受ける権利を有する者は、出願段階でも願書添付の明細書等に記載した範囲内で他人に仮通常実施権を許諾できます(1項)。特許権の設定登録があった瞬間、その仮の権利は設定範囲内で通常実施権へ自動的に転化するため、契約を結び直す必要もありません(2項)。ただし移転には制限があり(4項)、出願が放棄・取下げ・拒絶確定すれば権利は消滅します(10項)。

解説

スタートアップが大企業と共同開発の話を進めると、相手は必ずこう聞いてくる。「その技術、まだ特許下りてないですよね。下りなかったらどうするんですか」。ここで効くのが仮通常実施権だ。特許を受ける権利を持つ者は、特許がまだ登録されていない出願段階でも、その発明を他人に「仮で」使わせ、対価を取ることができる(1項)。そして特許権の設定登録があった瞬間、その仮の権利は自動的に本物の通常実施権(特許権者の許可を得て発明を使える権利)へ切り替わる(2項)。つまり出願から登録までの数年という空白期間に、あなたの発明は「貸せる資産」になる。優先権主張(5項)、出願の分割(6項)、実用新案や意匠からの出願変更(8項9項)があっても、設定した範囲で権利は引き継がれる。多くの起業家は「特許が下りるまで何もできない」と思い込み、この空白期間を死蔵させている。

法的な位置づけ

特許法第34条の3にいう仮通常実施権とは、特許を受ける権利を有する者が、特許出願の係属中に、願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内で第三者に許諾できる実施権をいう。特許権の設定登録により設定範囲内で通常実施権へ転化し、出願の放棄・取下げ・却下・拒絶確定によって消滅する、出願段階に固有の実施権である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出願段階で仮通常実施権を設定できるか確認する 特許を受ける権利を自社が保有しているか、願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の記載範囲を確認する。この記載範囲が仮通常実施権を設定できる上限になる(1項)。共同出願なら共有者の扱いも整理する
  2. 2.設定行為で「範囲」を契約書に精密に明記する 許諾する発明の範囲・地域・期間・独占性の有無を契約書に明記する。優先権主張(5項)や出願分割(6項)があっても、ここで定めた範囲が後続の権利に引き継がれる。別段の定めを置けば自動承継を排除できる(6項但書)
  3. 3.移転制限を踏まえたスキームを設計する(M&A・事業譲渡) 仮通常実施権は、実施の事業とともにする場合・権利者の承諾がある場合・相続その他一般承継の場合に限り移転できる(4項)。買収や事業譲渡で権利が宙に浮かないよう、承諾条項・事業一体性を契約で確保する
  4. 4.設定後も出願の権利状況を継続監視する(ライセンシー側) 拒絶理由通知の有無や放棄・取下げをJ-PlatPatで定期的に追う。出願が拒絶確定・放棄・取下げされれば仮通常実施権は消滅し(10項)、設備投資が無駄になりうる。監視で投資のブレーキを早期に踏めるようにする
  5. 5.設定登録後の通常実施権化を確認する 特許権の設定登録があれば、設定範囲内で通常実施権へ自動転化する(2項)。契約の再締結は不要だが、対抗要件や取引安全の観点から通常実施権の登録手続の要否を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1仮通常実施権とは何ですか?

特許出願の係属中に、特許を受ける権利者が明細書等の記載範囲内で他人に許諾できる実施権です。特許法34条の3が根拠で、登録時に通常実施権へ転化します。

Q2仮通常実施権と通常実施権の違いは?

仮通常実施権は特許登録前の出願段階の権利、通常実施権は特許成立後の権利です。設定登録があると仮通常実施権は設定範囲内で通常実施権へ自動転化します(2項)。

Q3仮通常実施権と仮専用実施権の違いは?

仮通常実施権は同一発明について複数人に重ねて許諾でき差止権もありません。仮専用実施権(34条の2)は独占的で、登録で専用実施権に転化する強い権利です。

Q4仮通常実施権はいつ通常実施権になりますか?

その出願について特許権の設定登録があった時点で、設定行為で定めた範囲内で通常実施権が許諾されたものとみなされます(2項)。契約の再締結は不要です。

Q5仮通常実施権の登録は必要ですか?

設定自体に登録は要件ではありません。ただし対抗要件や証拠保全の観点から、契約書と設定範囲の明確化が実務上重要です。

Q6出願中の特許はライセンスできますか?

できます。仮通常実施権として、明細書等に記載した範囲内で許諾でき対価も取れます(1項)。多くの企業がこの制度を知らず空白期間を死蔵させています。

Q7仮通常実施権はいつ消滅しますか?

特許権の設定登録があったとき(通常実施権へ転化)、出願が放棄・取下げ・却下されたとき、拒絶査定・審決が確定したときに消滅します(10項)。

Q8仮通常実施権の設定範囲はどう決まりますか?

願書に最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面に記載した事項の範囲内に限られます(1項)。その範囲外の設定は効力を持ちません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許がまだ下りてないのに、発明を人に貸してお金取っていいんですか?

取れる。仮通常実施権といって、特許を受ける権利を持つ者は出願段階でも他人に実施を許諾でき、対価も取れる(1項)。特許が登録された瞬間、自動的に通常の実施権へ切り替わるので契約を結び直す必要もない(2項)。実務のポイント:この制度は2009年から使えるのに、中小企業やスタートアップの多くが存在を知らない。共同開発や製造委託で「特許が下りてから」と先延ばしにする会社と、出願段階で仮通常実施権を設定して先に動く会社とでは、事業スピードが何か月も変わる

Q2仮通常実施権を受けた相手の会社を買収したら、その権利もついてきますか?

原則として、その発明の実施の事業とともに移転する場合・権利者の承諾がある場合・相続などの一般承継の場合に限られる(4項)。権利だけを単独で売買して移すことはできない。実務のポイント:M&Aや事業譲渡のスキームを組むとき、この移転制限を見落とすと、買ったはずの実施権が手元に来ないという事故が起きる。デューデリでは「仮通常実施権が事業に紐づいているか、権利者の承諾は取れるか」を必ず確認する

Q3仮通常実施権を設定してもらった後、その出願が拒絶されたらどうなりますか?

仮通常実施権は消滅する(10項)。出願が拒絶査定・審決で確定したり、放棄・取下げ・却下されたりすると、権利の土台ごとなくなる。実務のポイント:だからライセンシー側は、設定を受けて終わりではなく、J-PlatPatでその出願の審査経過を定期的に追う必要がある。拒絶理由通知が出た段階で設備投資のブレーキを踏めるかどうかが、損失の規模を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許が登録されるまで、発明を人に使わせる権利なんてない」と思い込んでいる起業家が多い。実際は出願段階でも仮通常実施権を設定でき、登録時に自動で本権利へ昇格する(2項)。空白期間こそライセンス交渉の好機である
  • 仮通常実施権の存在は知っていても、その移転制限の深刻さまでは理解していない人が多い。事業とともにする場合、権利者の承諾がある場合、相続その他の一般承継の場合に限り移転できる(4項)。M&Aや事業譲渡の設計を誤ると、せっかくの権利が相手に移らず宙に浮く
  • 「仮通常実施権を設定すれば安泰」という問いの立て方そのものが誤っている。出願が拒絶・取下げ・放棄されれば、この権利は土台ごと消滅する(10項11項)。本当に問うべきは「この出願が登録される見込みはどれだけあるか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
権利が生じる段階仮通常実施権(34条の3):特許出願の係属中仮専用実施権(34条の2):特許出願の係属中
通常実施権(78条):特許権の成立後
独占性非独占。同一範囲を複数人に重ねて許諾できる独占。設定範囲では特許を受ける権利者も他人に許諾できない
非独占。特許権者の許諾で発明を実施できる
登録時の転化設定登録で設定範囲内の通常実施権へ自動転化(2項)設定登録で専用実施権へ自動転化(34条の2第2項)
転化なし(既に本権利)
消滅事由出願の放棄・取下げ・却下・拒絶確定、登録による転化(10項)出願の放棄・取下げ・却下・拒絶確定、登録による転化
特許権の消滅、契約の終了

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾専利法第6条

台湾は専利を受ける権利の譲渡・承継を認めるが、出願係属中の実施許諾を登録時に本権利へ自動転化させる日本の仮通常実施権のような固有制度は明文化されていない。

ドイツ
PatG § 15

ドイツは特許を受ける権利・特許出願自体がライセンスの対象になることを認める。出願段階のライセンスは契約実務で広く行われ、日本のような『登録時の自動転化』という技術的仕組みは持たない。

フランス
CPI art. L613-8

フランスも特許出願に付随する権利の譲渡・ライセンスを認める。出願中発明のライセンスは可能だが、仮通常実施権に相当する自動転化の明文規定はない。

アメリカ
契約実務(統一的制定法なし)

米国では出願中発明のライセンスは契約により自由に行えるが、制定法上の『仮実施権』という独立した権利類型は存在しない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • VCから出資を受ける契約の直前、デューデリで「コア技術はまだ出願中」と指摘された。あと10日で契約締結。出願中の発明に仮通常実施権を設定し、子会社や製造パートナーへの実施許諾を整理しておけば、「知財をすでに事業化できている会社」だと証明でき、評価額が動く
  • あなたが大学発ベンチャーで、教授の発明を事業化したい。特許登録まで3年かかる間、製造委託先に発明を使わせる必要がある。仮通常実施権を設定すれば、登録後は自動的に通常実施権へ切り替わり(2項)、契約を結び直す手間が消える
  • 共同開発相手が突然「発明を勝手に使われたくない」と言い出した。仮通常実施権の設定範囲を契約書で精密に書いておけば、この争いは起きない。設定行為で定めた範囲が、すべてを決める
  • あなたが出願中の発明について仮通常実施権を受け、製造ラインを組んだ。だがその出願が拒絶査定で確定すると、仮通常実施権は消滅する(10項)。投資した設備が無駄になりうる。出願の権利状況を追い続ける義務が、ライセンシーの側に生まれる

取るべき行動

被害を受けた側:ライセンスを受ける側(実施者)の場合:1. 設定を受ける前に、その出願の経過をJ-PlatPatで確認、拒絶理由通知が出ていないかチェック2. 設定行為で「範囲」を契約書に精密に明記し、優先権主張や分割で範囲が引き継がれる条件も合意(5項6項) 3. 設定後も出願の権利状況を継続監視、放棄・取下げ・拒絶確定で権利は消滅する(10項) 4. 登録後は自動で通常実施権化するが(2項)、念のため通常実施権の登録手続も検討する

訴えられた側:権利を設定する側(特許を受ける権利者)の場合:1. 設定範囲を、最初に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の記載内に限定(1項)、範囲外の設定は効力を持たない2. 仮専用実施権を別途設定しているなら、仮通常実施権との重複・矛盾を整理3. 移転制限(4項)を踏まえ、ライセンシーが勝手に第三者へ移転できない設計に4. 設定行為に「別段の定め」を置けば、分割・優先権による自動承継を排除できる(6項但書)、戦略的に使う

時効(請求できる期限):仮通常実施権に固有の存続期間はない。だが、その出願について特許権の設定登録があったとき、出願が放棄・取下げ・却下されたとき、拒絶をすべき旨の査定・審決が確定したときに消滅する(10項)。仮専用実施権由来のものは、その仮専用実施権の消滅で消滅する(11項)。出願係属中の権利であるため、出願の生死がそのまま権利の生死になる

学説

通説:仮通常実施権は、出願から登録までの空白期間における発明の早期事業化を可能にする制度と理解される。設定範囲は出願時の明細書等の記載範囲に限定され(1項)、移転は事業との一体性・権利者の承諾等に縛られ(4項)、出願の消滅とともに権利も消滅する(10項11項)ことで、早期事業化の自由と未確定な権利の取引安全とを均衡させる仕組みと位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正、平成21年(2009年)4月1日施行 仮通常実施権・仮専用実施権の制度として新設。出願段階の発明について実施許諾を可能にし、登録時に通常実施権へ自動転化する仕組みを導入。優先権主張・出願分割・出願変更時の権利承継規定も同時に整備された

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:平成20年改正(平成21年〔2009年〕4月1日施行)により、仮通常実施権・仮専用実施権の制度として新設。出願段階の発明について実施許諾を可能にし、登録時に通常実施権へ自動転化させる仕組みを導入。優先権主張・出願分割・出願変更時の権利承継規定も同時に整備された。

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特許法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 特許及び特許出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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