要点特許法 77 条は、特許権者が設定する専用実施権を定める。専用実施権者は設定範囲内で業として発明の実施を専有し、その範囲では特許権者も実施できない。効力発生には特許庁への登録が必要である。
Q · 専用実施権を設定したら、特許権者は自分の発明をもう使えないの?
設定範囲内では使えません。専用実施権者が独占します
特許法 77 条 2 項により、専用実施権者は設定行為で定めた範囲内において業として特許発明の実施をする権利を専有します。「専有」とは他者を排除する独占を意味するため、その範囲では特許権者本人も実施できなくなります。特許権自体は特許権者に残りますが、実施面では名義だけの状態です。ただし専用実施権は特許庁への登録が効力発生要件であり(特許法 98 条 1 項 2 号)、登録前は物権的な専用実施権は発生しません。
あなたが画期的な技術を特許化し、ある企業に「うちの技術を独占的に使っていい」と契約したとする。そこで設定したのが専用実施権なら、衝撃的なことが起きる。設定した範囲内では、特許権者であるあなた自身ですら、もうその発明を使えなくなる。専用実施権者だけが、業としてその発明を独占的に実施する権利を握る。単なる「許可」ではなく、特許権の一部を切り出して相手に手渡すに等しい強力な物権的権利だ。だがもう一つ、誰も教えてくれない落とし穴がある。専用実施権は契約書にサインしただけでは発生しない。特許庁への登録が効力発生の要件である(特許法98条)。登録を忘れたまま「独占ライセンスを持っている」と思い込んでいると、法的には専用実施権が存在せず、侵害者を自分の名前で差し止めることすらできない。たった一行の登録漏れが、独占の価値を丸ごと蒸発させる。
特許法 77 条は専用実施権を定める規定であり、特許権者が自己の特許権について設定する物権的な独占的実施権をいう。専用実施権者は設定行為で定めた範囲内において業として特許発明の実施をする権利を専有し、その範囲では特許権者も実施できない。設定・移転・質権設定は登録が効力発生要件とされ(特許法 98 条)、移転、質権設定および通常実施権の許諾には原則として特許権者の承諾を要する。
特許権者が設定する物権的な独占的実施権です。特許法 77 条 2 項により、設定範囲内では専用実施権者だけが業として発明を実施でき、特許権者本人も実施できなくなります。
専用実施権は物権で独占的、登録が効力発生要件です(77 条・98 条)。通常実施権は債権で非独占的、契約のみで成立し、複数人に重ねて許諾できます(78 条)。
期限はありませんが、登録しない限り効力そのものが発生しません(特許法 98 条 1 項 2 号)。差止請求を自己名義で行う前に登録を完了させる必要があります。
実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合、相続その他の一般承継の場合に限り移転できます(77 条 3 項)。それ以外の移転は認められません。
特許権者の承諾を得た場合に限り可能です(77 条 4 項)。さらに質権設定は登録が効力発生要件です(98 条 1 項 3 号)。承諾書の取得が資金調達の前提になります。
登録された専用実施権者は自己名義で差止請求(100 条)と損害賠償請求(102 条の推定規定を活用)ができます。これが専用実施権の最大の実務的価値です。
設定行為で地域・期間・実施態様を自由に区切れます。「関東地方のみ」「製造のみ、販売は除く」といった限定により、残余の範囲は特許権者が保持できます。
登録済みであれば残ります。物権的権利であるため、特許権の新しい所有者に対してもそのまま対抗でき、専用実施権の内容は影響を受けません。
なりません。専用実施権は特許庁への登録が効力発生の要件です(特許法98条1項2号)。契約だけで独占を約束した場合は『独占的通常実施権』にとどまり、法的性質は物権ではなく債権です。業界裏話ヒント:実務で「独占ライセンス」と呼ばれるものの大半は、登録されていない独占的通常実施権です。専用実施権だと特許権者本人も使えなくなり登録免許税もかかるため、権利者が登録を避けたがる。相手が「専用実施権だ」と言っても、登録原簿を取り寄せて記載を確認するまで真に受けてはいけない
登録された専用実施権者なら、自分の名前で差止請求(特許法100条)も損害賠償請求(同102条の推定規定の活用)もできます。これが専用実施権の最大の威力です。業界裏話ヒント:同じ『独占』でも、登録のない独占的通常実施権者は、原則として自分の名前では差止請求ができません。侵害者を止めたければ特許権者に動いてもらうしかなく、特許権者が非協力的だと手詰まりになる。独占ライセンスを受けるなら、差止権を自分の手に握れる専用実施権+登録まで取り切るのが鉄則です
そのとおりです。専用実施権者が設定行為で定めた範囲内で実施を専有するため(2項)、特許権者は同じ範囲では実施できなくなります。特許権自体は残りますが、いわば名義だけの状態です。業界裏話ヒント:この『全部失う』を避けたい特許権者は、地域・期間・実施態様を細かく区切って専用実施権を設定します。例えば「関東地方に限る」「製造のみ、販売は除く」といった範囲設定で、残りの領域は自分や他社に開放できる。範囲の切り方こそが、ライセンス交渉の本当の主戦場です
どちらも特許権者の承諾が必須です。専用実施権について質権を設定したり、他人に通常実施権を許諾(再ライセンス)したりするには、特許権者の承諾を得なければなりません(4項)。移転にも原則として承諾が要ります(3項)。業界裏話ヒント:この承諾は事後に取ろうとすると足元を見られます。専用実施権の設定契約を結ぶ段階で「将来の質権設定・再許諾・移転を包括的に承諾する」条項を入れておくと、後の資金調達や事業再編が一気に楽になる。先に承諾の枠を取っておくのが交渉巧者のやり方です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 特許法 77 条:物権的権利(設定範囲内で実施を専有) | — |
| 成立要件 | 設定契約 + 特許庁への設定登録(登録がなければ効力なし) | — |
| 特許権者の実施可否 | 設定範囲内では特許権者も実施不可 | — |
| 自己名義の差止請求 | 可能(特許法 100 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。