前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。
要点特許法 140 条は、審判官に 139 条の除斥原因があるとき、当事者又は参加人が除斥の申立をできると定める。申立があれば審判手続は原則中止される。
Q · 特許審判の審判官が相手と縁のある人だった場合、外すことはできる?
はい、139 条の除斥原因があれば正式に外せます
特許法 140 条により、前条 139 条の除斥原因(審判官が当事者の親族である、本件の証人・鑑定人・代理人だった等の客観的事由)があるとき、当事者又は参加人は除斥の申立をできます。申立があれば審判手続は急速を要する行為を除き原則中止され(144 条)、合議体が申立の当否を決定します(143 条)。除斥原因に当たらない主観的な不信は、忌避(141 条)で公正を妨げる事情を立証して争うことになります。
特許の無効審判で、合議体の審判官の一人が、過去にこの発明の鑑定をした人物だった。あるいは相手方代理人と親族関係にあった。こんな状況に気付いたとき、多くの企業は「国の機関が決めることだから」と黙って審理を受け入れてしまう。特許法140条は、その必要はないと告げる。前条139条が列挙する除斥の原因(審判官が当事者の親族である、本件の証人・鑑定人・代理人だった、など客観的な事由)に当てはまるなら、当事者または参加人は「この審判官を外してくれ」と正式に申し立てる権利を持つ。あなたが知っておくべきは、除斥は本来、原因があれば法律上当然に効力が生じるものであり、この申立はそれを合議体に公式に確認させ、是正させる引き金だという点だ。誰が裁くかを所与と思って受け入れるか、自分の手で正すか。その分岐がここにある。
特許法 140 条は除斥の申立を定める規定であり、特許庁の審判合議体に前条 139 条所定の除斥の原因があるとき、当事者又は参加人がその審判官の除斥を申し立てることができる旨を規定する。除斥は原因があれば法律上当然に効力を生じ、申立はこれを合議体に確認・是正させる手続的な引き金として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審判官が当事者の親族や本件の証人・鑑定人だった等の客観的原因があるとき、その審判官を職務から排除する制度です。特許法 139 条・140 条が根拠となります。
除斥は客観的原因で当然に効力が生じ、忌避は公正を妨げる事情を立証して排除を求めます。回避は審判官自身が原因を認めて自ら退くことを指します。
特許法 142 条の方式に従い、除斥の原因を記載した書面で速やかに申し立てます。申立後は 143 条で合議体が当否を決定します。
前条 139 条が列挙します。当事者との親族関係、本件の証人・鑑定人・代理人だった、直接の利害関係がある等の客観的事由です。
合議体の 143 条決定で理由なしとされれば審理は続行します。手続の公正に関わる瑕疵として、後に審決取消訴訟(178 条)で争う余地があります。
審判は 3 人又は 5 人の審判官の合議体で行われます。合議体の一人に除斥原因があれば 140 条の申立対象となります。
除斥原因のある審判官が関与した審決は手続の公正に瑕疵があり得ます。知的財産高等裁判所への審決取消訴訟(178 条)で取消事由として主張できます。
除斥・忌避の原因があると審判官自身が判断し、自ら職務執行を退くことです。原因が明白な場合は申立に至らず回避で処理されることが多いです。
「気に食わない」だけでは外せない。140条・139条の除斥は、審判官が当事者の親族だった、本件の証人や鑑定人だった等の客観的原因が必要だ。主観的な不信なら忌避(141条)だが、これも公正を妨げる事情の立証が要る。業界裏話ヒント:除斥原因が明白なら審判官自身が回避(自ら身を引く)することが多く、表立った申立まで至る例は少ない。申立が要るのは原因を相手や審判官が認めない緊張局面で、ここでの一手が合議体の心証を左右する
原則止まる。140条の申立があると、144条により審判手続は原則中止される(急速を要する行為は例外)。中止中に143条で合議体が申立の当否を決定し、理由ありなら審判官が交代する。業界裏話ヒント:この『手続が止まる』効果は両刃の剣だ。正当な原因があれば防御を整える時間が生まれるが、薄い根拠で乱発すれば遅延目的と見られ、後の審決取消訴訟でも不利な事情として残る。出すなら根拠を固めて一発で決める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の根拠 | 除斥(140 条・139 条):客観的原因(親族・証人・鑑定人・代理人等) | — |
| 効力の生じ方 | 原因があれば法律上当然に効力が生じる | — |
| 当事者の負担 | 139 条該当事由の主張で足りる | — |
| 手続への影響 | 申立で審判手続は原則中止(144 条)、143 条で決定 | — |
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