特許法 第140条
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前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第140条は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第140条の条文原文は「前条に規定する除斥の原因があるときは、当事者又は参加人は、除斥の申立をすることができる。」で始まります。
- 特許法第140条は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第140条の前の条は特許法第139条です。
- 特許法第140条の次の条は特許法第141条です。
- 特許法第140条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/140
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法140条は、審判官に139条の除斥原因があるとき、当事者又は参加人が除斥の申立をできると定める。申立があれば審判手続は原則中止される。
Q · 特許審判の審判官が相手と縁のある人だった場合、外すことはできる?
はい、139条の除斥原因があれば正式に外せます
特許法140条により、前条139条の除斥原因(審判官が当事者の親族である、本件の証人・鑑定人・代理人だった等の客観的事由)があるとき、当事者又は参加人は除斥の申立をできます。申立があれば審判手続は急速を要する行為を除き原則中止され(144条)、合議体が申立の当否を決定します(143条)。除斥原因に当たらない主観的な不信は、忌避(141条)で公正を妨げる事情を立証して争うことになります。
解説
特許の無効審判で、合議体の審判官の一人が、過去にこの発明の鑑定をした人物だった。あるいは相手方代理人と親族関係にあった。こんな状況に気付いたとき、多くの企業は「国の機関が決めることだから」と黙って審理を受け入れてしまう。特許法140条は、その必要はないと告げる。前条139条が列挙する除斥の原因(審判官が当事者の親族である、本件の証人・鑑定人・代理人だった、など客観的な事由)に当てはまるなら、当事者または参加人は「この審判官を外してくれ」と正式に申し立てる権利を持つ。あなたが知っておくべきは、除斥は本来、原因があれば法律上当然に効力が生じるものであり、この申立はそれを合議体に公式に確認させ、是正させる引き金だという点だ。誰が裁くかを所与と思って受け入れるか、自分の手で正すか。その分岐がここにある。
法的な位置づけ
特許法140条は除斥の申立を定める規定であり、特許庁の審判合議体に前条139条所定の除斥の原因があるとき、当事者又は参加人がその審判官の除斥を申し立てることができる旨を規定する。除斥は原因があれば法律上当然に効力を生じ、申立はこれを合議体に確認・是正させる手続的な引き金として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審判請求の通知で審判官の氏名を確認 無効審判等の請求通知書で合議体を構成する審判官の氏名を確認し、各人の経歴・過去の関与を調べる。誰が裁くかを所与とせず、まず顔ぶれを把握する
- 2.139条の除斥原因に該当するか照合 審判官が当事者の親族である、本件の証人・鑑定人・代理人であった、直接の利害関係がある等、前条139条が列挙する客観的原因に当てはまるかを一つずつ確認する
- 3.142条の方式で除斥の申立書を提出 除斥原因に該当すると判断したら、142条の方式に従い原因を記載した書面で速やかに除斥の申立をする。除斥原因に当たらないが公正を疑う事情なら忌避(141条)を検討する
- 4.中止・決定への対応 申立があれば急速を要する行為を除き審判手続は原則中止される(144条)。合議体が143条で当否を決定するので、理由の有無に応じて交代確認又は次の手続を準備する
よくある質問 AI による整理
Q1特許の審判官の除斥とは何ですか?
審判官が当事者の親族や本件の証人・鑑定人だった等の客観的原因があるとき、その審判官を職務から排除する制度です。特許法139条・140条が根拠となります。
Q2除斥と忌避と回避は何が違うのですか?
除斥は客観的原因で当然に効力が生じ、忌避は公正を妨げる事情を立証して排除を求めます。回避は審判官自身が原因を認めて自ら退くことを指します。
Q3除斥の申立はどうやってするのですか?
特許法142条の方式に従い、除斥の原因を記載した書面で速やかに申し立てます。申立後は143条で合議体が当否を決定します。
Q4審判官の除斥原因にはどんなものがありますか?
前条139条が列挙します。当事者との親族関係、本件の証人・鑑定人・代理人だった、直接の利害関係がある等の客観的事由です。
Q5除斥の申立が却下されたらどうなりますか?
合議体の143条決定で理由なしとされれば審理は続行します。手続の公正に関わる瑕疵として、後に審決取消訴訟(178条)で争う余地があります。
Q6特許審判の審判官は何人で構成されますか?
審判は3人又は5人の審判官の合議体で行われます。合議体の一人に除斥原因があれば140条の申立対象となります。
Q7審判官の除斥は審決取消訴訟で争えますか?
除斥原因のある審判官が関与した審決は手続の公正に瑕疵があり得ます。知的財産高等裁判所への審決取消訴訟(178条)で取消事由として主張できます。
Q8審判官の回避とはどういう意味ですか?
除斥・忌避の原因があると審判官自身が判断し、自ら職務執行を退くことです。原因が明白な場合は申立に至らず回避で処理されることが多いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審判官が気に食わないだけでも外せるんですか?
「気に食わない」だけでは外せない。140条・139条の除斥は、審判官が当事者の親族だった、本件の証人や鑑定人だった等の客観的原因が必要だ。主観的な不信なら忌避(141条)だが、これも公正を妨げる事情の立証が要る。実務のポイント:除斥原因が明白なら審判官自身が回避(自ら身を引く)することが多く、表立った申立まで至る例は少ない。申立が要るのは原因を相手や審判官が認めない緊張局面で、ここでの一手が合議体の心証を左右する
Q2除斥の申立をしたら、審理は止まるんですか?
原則止まる。140条の申立があると、144条により審判手続は原則中止される(急速を要する行為は例外)。中止中に143条で合議体が申立の当否を決定し、理由ありなら審判官が交代する。実務のポイント:この『手続が止まる』効果は両刃の剣だ。正当な原因があれば防御を整える時間が生まれるが、薄い根拠で乱発すれば遅延目的と見られ、後の審決取消訴訟でも不利な事情として残る。出すなら根拠を固めて一発で決める
間違えやすい点 AI による整理
- 「審判官は国の役人だから中立に決まっている、文句を言う筋合いはない」と思われがちだが、法はむしろ逆の前提に立つ。だからこそ139条で除斥原因を具体的に列挙し、140条で当事者に排除を申し立てる権利を与えている。中立は自動的に保証されるのではなく、当事者が動いて初めて担保される
- 「気に入らない審判官を外したい」と考える人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。140条の除斥は『公平さへの不満』では動かない。139条が定める客観的な原因(親族関係、本件への過去の関与など)に該当するかどうかだけが争点だ。主観的な不信感で攻めるなら、土俵は忌避(141条)に変わり、立証のハードルが上がる
- 除斥の申立ができること自体は知っていても、申立があれば審判手続が原則中止される(144条)という効果まで把握している人は少ない。これは単なる人事の調整ではなく、審理のタイムラインそのものを止める手続だ。正当な原因があれば防御を整える時間が生まれ、根拠が薄ければ遅延目的と見られて心証を損なう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の根拠 | 除斥(140条・139条):客観的原因(親族・証人・鑑定人・代理人等) | 忌避(141条):審判の公正を妨げるべき事情 回避:審判官自身が原因を認め自ら退く |
| 効力の生じ方 | 原因があれば法律上当然に効力が生じる | 申立と立証、合議体の決定を要する 審判官の判断で任意に行われる |
| 当事者の負担 | 139条該当事由の主張で足りる | 公正を妨げる事情の立証が必要 当事者の申立は不要 |
| 手続への影響 | 申立で審判手続は原則中止(144条)、143条で決定 | 同じく原則中止、143条で決定 中止を要さず内部的に処理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の専利無効(挙発)は智慧財産局の行政手続で審理され、審査官の中立は行政程序法の公務員の除斥・迴避で担保される。訴訟段階では民訴の法官除斥が及ぶ
韓国特許法は特許審判院の審判官について除斥(제척)と忌避(기피)を明文で規定し、日本とほぼ同じ骨格を持つ
ドイツは特許裁判・DPMA の手続について ZPO の裁判官の除斥・忌避規定を準用し、除斥・忌避の二層構造は日本の母法にあたる
米国では PTAB の行政特許裁判官(APJ)の忌避は行政手続法と裁判官忌避規定・倫理規則に基づき処理され、字号ではなく利害関係基準で判断される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの会社が起こした無効審判で、担当審判官の一人が相手企業の元技術顧問だったと後から判明したら? 139条の除斥原因に該当する可能性がある。140条の申立をしなければ、その構成のまま審決が出てしまう
- ライバル社からあなたの特許に無効審判を仕掛けられた。3名の審判官のうち1人が、相手代理人と同じ研究室の出身だと分かった。これは139条の除斥原因には当たらないが、忌避(141条)で争う余地がある。除斥と忌避、どちらの土俵かを最初に見極める
- 審決が出る直前、審判官の一人がこの発明の過去の鑑定人だったと気付いた。残り時間はわずか。今すぐ140条の申立をすれば、144条で審判手続は原則中止される。動かなければ、偏った構成のまま結論が確定する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 審判請求の通知書で合議体の審判官の氏名を確認し、各人の経歴や本件への過去の関与を調べる2. 139条の除斥原因(当事者との親族関係、本件の証人・鑑定人・代理人だった等)に該当するか照合する3. 該当すれば142条の方式に従い、原因を記載した書面で速やかに除斥の申立をする4. 除斥原因には当たらないが公正を疑う事情なら忌避(141条)を検討する。申立後は144条で原則手続中止、143条で合議体が当否の決定を下す
訴えられた側:1. 相手から除斥・忌避の申立が出たら、正当な原因に基づくものか、単なる時間稼ぎかをまず見極める2. 除斥原因に該当しないと考えるなら、143条の決定手続で根拠を示して反論する3. 申立による中止(144条)で審理が止まる間も、急速を要する行為は可能なので必要な手続は進める4. 相手の申立が濫用的であれば、その経緯自体が後の審決取消訴訟であなたの正当性を補強する材料になる
時効(請求できる期限):除斥の申立自体に条文上の明確な期間制限はないが、原因を知りながら審理を放置すれば不利に働く。忌避については、事件について審判官に陳述をした後は原則として忌避できない(141条2項。ただし原因を後で知った場合等は例外)。いずれも原因を知った時点で速やかに動くのが鉄則(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:特許法140条の除斥は、139条の客観的原因があれば法律上当然に効力を生じ、申立はその確認・是正の手続にすぎないと解される。139条該当性の判断は厳格に行われ、主観的不信は忌避(141条)の問題として立証責任を課すことで、遅延目的の濫用を抑える構造とされる。
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