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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

特許法 第145条(審判における審理の方式)

  1. 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。
  2. 2.前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。
  3. 3.審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
  4. 4.前項の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
  5. 5.呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法により第三項の期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者若しくは参加人、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。
  6. 6.第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。
  7. 7.審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。
  8. 8.第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第145条(審判における審理の方式)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第145条の条文原文は「特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。」で始まります。
  3. 特許法第145条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。