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特許法 第134条(答弁書の提出等)

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  1. 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
  2. 2.審判長は、第百三十一条の二第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
  3. 3.審判長は、第一項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
  4. 4.審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法134条は、審判請求があったとき、審判長が請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書提出の機会を与えると定める。答弁書の副本は請求人に送達される。

Q · 特許の無効審判を起こされたら、こちらの言い分を言う機会はあるの?

あります。134条が答弁書提出の機会を保障します

特許法134条1項により、審判の請求があったときは、審判長が請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければなりません。請求書の補正が許可された場合も同様です(2項)。提出された答弁書の副本は請求人に送達され(3項)、審判長は当事者及び参加人を審尋できます(4項)。この答弁書提出期間は、請求項を限定して特許を守る訂正請求(134条の2)の機会とも連動するため、期間管理が権利の生死を分けます。

解説

特許庁から一通の封筒が届く。中身は「特許無効審判請求書の副本」。あなたが何年もかけて取得した特許に、競合他社が無効を申し立ててきた合図だ。ここで多くの特許権者が誤解する。「特許庁が勝手に審理して結論を出す」と。違う。特許法134条は、審判長があなた(被請求人)に請求書の副本を送達し、相当の期間を定めて答弁書を提出する機会を必ず与えなければならないと定める。これは単なる事務手続ではない。あなたの特許が無効にされる前に、必ず反論の場が保障されるという告知と聴聞の権利だ。そして見落としてはならないのが、この答弁書提出のための期間が、請求項を書き直して特許を守る訂正請求(134条の2)の窓口と連動している点だ。期間を逃せば、反論も、特許を生き延びさせる訂正も、同時に失う。

法的な位置づけ

特許法134条は、審判手続における被請求人の答弁機会の保障を定める規定である。審判長は請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与える義務を負う。請求書の補正が許可された場合も原則として同様である。受理した答弁書の副本は請求人に送達され、審判長は当事者及び参加人を審尋することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法134条とは何ですか?

審判請求があったとき、審判長が請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならないと定める規定です。

Q2無効審判の答弁書はいつまでに出す?

法定の固定期間はなく、審判長が事案ごとに「相当の期間」を指定します。国内在住の被請求人には概ね60日前後が指定される運用です(最新の運用をご確認ください)。

Q3答弁書を出さないとどうなる?

提出は義務ではなく機会ですが、反論がないまま審理が進み無効審決のリスクが高まります。訂正請求(134条の2)の機会も同時に失います。

Q4特許無効審判の答弁書は延長できる?

審判長が指定する裁量的期間のため、合理的理由があれば延長申請の余地があります。在外者にはもともと長めの期間が指定される運用です。

Q5答弁書の副本は請求人に届く?

届きます。134条3項により、審判長は受理した答弁書の副本を請求人に送達しなければなりません。相手の防御内容は必ず開示されます。

Q6審判請求書が補正されたらもう一度答弁できる?

134条2項により、補正が許可されたときは手続補正書の副本が送達され、改めて答弁書提出の機会が与えられます。ただし特別の事情があるときは例外です。

Q7審尋とは何ですか?

134条4項に基づき、審判長が審判に関して当事者及び参加人に対し、争点や主張の趣旨を書面等で問いただす手続です。口頭審理とは別の運用です。

Q8答弁書と訂正請求はどちらを先に出す?

訂正請求は答弁書提出期間内にできるため、実務では請求人が挙げた先行技術を精査したうえで、答弁書と訂正請求を一体で設計するのが定石です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無効審判の答弁書って、出さなかったらどうなるんですか?

答弁書の提出は義務ではなく『機会』ですが(134条1項)、出さなければ請求人が主張する無効理由に反論がないまま審理が進み、特許が無効と審決されるリスクが格段に上がります。業界裏話ヒント:実務上、答弁書を出さない被請求人はほぼ負けます。さらに重要なのは、この答弁書期間が請求項を限定して特許を守る訂正請求(134条の2)の窓口でもある点。黙っていると反論と訂正の両方のチャンスを同時に失う

Q2答弁書の期限って延ばせますか?60日じゃ準備が間に合いません

134条の期間は審判長が指定する裁量的な『相当の期間』なので、合理的な理由を示せば延長が認められる余地があります。在外者にはもともと長めの期間が指定される運用です。業界裏話ヒント:延長申請は理由次第で、単に『忙しい』では通りにくい。訂正請求の内容を詰めるための時間という理由は比較的通りやすい。期限ギリギリに慌てるより、早期に訂正の方向性を決めて延長の要否を判断するのが定石(最新の運用をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許庁が職権で審理するのだから、こちらが黙っていても公平に判断してくれる」と思いがちだが、134条はあえて答弁書提出の機会を保障している。裏を返せば、機会を与えられた以上、反論しなければ請求人の主張がそのまま通る前提で審理が進む。沈黙はあなたに不利に働く
  • 答弁書を出せばよいと知っている人でも、その期間が訂正請求(134条の2)の期限と連動していることまで知る人は少ない。答弁書だけ出して訂正のタイミングを逃すと、本来なら請求項を限定して生き残れた特許を、丸ごと失う。同じ期限の重さが二重にかかっている
  • 「答弁書の期限を延ばせないか」と問う人が多いが、問いの立て方が逆だ。134条の期間は審判長が事案ごとに指定する裁量的なもので、合理的な理由があれば延長申請の余地がある。問うべきは『延ばせるか』ではなく『この期間で訂正と反論をどう同時に仕上げるか』だ
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規律する内容特許法134条:答弁書提出機会の付与と副本送達、審尋
主体審判長が被請求人に機会を与える義務を負う
時期審判請求時/請求書補正の許可時
怠った場合の効果答弁しなければ請求人の主張に反論がないまま審理が進む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合他社の製品を特許侵害で警告した三週間後、特許庁から無効審判請求書の副本が届いた。相手の反撃だ。審判長が指定した答弁書提出期限はおよそ60日。この期間内に答弁書と訂正請求を組み立てなければ、攻めていたはずのあなたの特許が先に消える
  • もし、自社の主力製品を支える特許に、退職した元従業員が在籍する競合先から無効審判を起こされたらどうなる? 134条があなたに答弁書の機会を保障するが、その期間内に先行技術をどう乗り越えるか、請求項をどこまで限定するか、戦略の全てがこの一回の答弁にかかる
  • あなたが無効審判を起こした側なら、答弁書は相手の防御カードの開示でもある。134条3項により、その副本は必ずあなたに送達される。相手が訂正でクレームを狭めた瞬間、あなたの主張も組み替える番だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第134条(答弁書の提出等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第134条の条文原文は「審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第134条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第134条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。