要点特許法134条は、審判請求があったとき、審判長が請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書提出の機会を与えると定める。答弁書の副本は請求人に送達される。
Q · 特許の無効審判を起こされたら、こちらの言い分を言う機会はあるの?
あります。134条が答弁書提出の機会を保障します
特許法134条1項により、審判の請求があったときは、審判長が請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければなりません。請求書の補正が許可された場合も同様です(2項)。提出された答弁書の副本は請求人に送達され(3項)、審判長は当事者及び参加人を審尋できます(4項)。この答弁書提出期間は、請求項を限定して特許を守る訂正請求(134条の2)の機会とも連動するため、期間管理が権利の生死を分けます。
特許庁から一通の封筒が届く。中身は「特許無効審判請求書の副本」。あなたが何年もかけて取得した特許に、競合他社が無効を申し立ててきた合図だ。ここで多くの特許権者が誤解する。「特許庁が勝手に審理して結論を出す」と。違う。特許法134条は、審判長があなた(被請求人)に請求書の副本を送達し、相当の期間を定めて答弁書を提出する機会を必ず与えなければならないと定める。これは単なる事務手続ではない。あなたの特許が無効にされる前に、必ず反論の場が保障されるという告知と聴聞の権利だ。そして見落としてはならないのが、この答弁書提出のための期間が、請求項を書き直して特許を守る訂正請求(134条の2)の窓口と連動している点だ。期間を逃せば、反論も、特許を生き延びさせる訂正も、同時に失う。
特許法134条は、審判手続における被請求人の答弁機会の保障を定める規定である。審判長は請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与える義務を負う。請求書の補正が許可された場合も原則として同様である。受理した答弁書の副本は請求人に送達され、審判長は当事者及び参加人を審尋することができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審判請求があったとき、審判長が請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならないと定める規定です。
法定の固定期間はなく、審判長が事案ごとに「相当の期間」を指定します。国内在住の被請求人には概ね60日前後が指定される運用です(最新の運用をご確認ください)。
提出は義務ではなく機会ですが、反論がないまま審理が進み無効審決のリスクが高まります。訂正請求(134条の2)の機会も同時に失います。
審判長が指定する裁量的期間のため、合理的理由があれば延長申請の余地があります。在外者にはもともと長めの期間が指定される運用です。
届きます。134条3項により、審判長は受理した答弁書の副本を請求人に送達しなければなりません。相手の防御内容は必ず開示されます。
134条2項により、補正が許可されたときは手続補正書の副本が送達され、改めて答弁書提出の機会が与えられます。ただし特別の事情があるときは例外です。
134条4項に基づき、審判長が審判に関して当事者及び参加人に対し、争点や主張の趣旨を書面等で問いただす手続です。口頭審理とは別の運用です。
訂正請求は答弁書提出期間内にできるため、実務では請求人が挙げた先行技術を精査したうえで、答弁書と訂正請求を一体で設計するのが定石です。
答弁書の提出は義務ではなく『機会』ですが(134条1項)、出さなければ請求人が主張する無効理由に反論がないまま審理が進み、特許が無効と審決されるリスクが格段に上がります。業界裏話ヒント:実務上、答弁書を出さない被請求人はほぼ負けます。さらに重要なのは、この答弁書期間が請求項を限定して特許を守る訂正請求(134条の2)の窓口でもある点。黙っていると反論と訂正の両方のチャンスを同時に失う
134条の期間は審判長が指定する裁量的な『相当の期間』なので、合理的な理由を示せば延長が認められる余地があります。在外者にはもともと長めの期間が指定される運用です。業界裏話ヒント:延長申請は理由次第で、単に『忙しい』では通りにくい。訂正請求の内容を詰めるための時間という理由は比較的通りやすい。期限ギリギリに慌てるより、早期に訂正の方向性を決めて延長の要否を判断するのが定石(最新の運用をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 特許法134条:答弁書提出機会の付与と副本送達、審尋 | — |
| 主体 | 審判長が被請求人に機会を与える義務を負う | — |
| 時期 | 審判請求時/請求書補正の許可時 | — |
| 怠った場合の効果 | 答弁しなければ請求人の主張に反論がないまま審理が進む | — |
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