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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第133条の2(不適法な手続の却下)

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  1. 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
  2. 2.前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
  3. 3.第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

この条文の基本情報

不適法な手続の却下とは何ですか?

定義不適法な手続の却下とは、特許法第133条の2に定められた規定で、「審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第133条の2(不適法な手続の却下)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第133条の2の条文原文は「審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。」で始まります。
  3. 特許法第133条の2は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第133条の2の前の条は特許法第133条です。
  7. 特許法第133条の2の次の条は特許法第134条です。
  8. 特許法第133条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第133条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第133条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/133_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法133条の2は、審判長が補正できない不適法な手続を決定で却下できると定める。ただし却下前に理由を通知し、相当の期間内に弁明書を出す機会を与えなければならない。

Q · 特許庁から手続の却下通知が来たら、もう何もできないの?

いいえ、却下の前に必ず弁明の機会があります

特許法133条の2第2項により、審判長は手続を却下する前に、その理由を通知し、相当の期間を指定して弁明書を提出する機会を与えなければなりません。この期間内なら反論でき、第3項で決定には文書で理由が付されるため、後に争う足がかりも残ります。ただし本条の対象は「補正できない不適法な手続」に限られ、補正できる不備は補正命令(特許法133条)の領域です。

解説

拒絶査定不服審判を起こし、その係属中に何らかの手続を踏んだ。ところが特許庁から「あなたの手続は不適法で、しかも直しようがない」という趣旨の通知が届く。多くの人はこの「却下」の二文字を見た瞬間、もう終わったと封筒を閉じる。それが最大の誤りだ。特許法133条の2は、審判長が補正できない不適法な手続(審判請求そのものを除く)を決定で却下できると定めるが、同時に第2項で、却下する前に必ずその理由を通知し、相当の期間を与えて弁明書を出させなければならないと審判長を縛っている。つまり役所は一方的にあなたを切り捨てられない。さらに第3項で、却下の決定は文書で理由を付さねばならない。この理由書こそ、後にその却下を争うときの弾薬になる。与えられた弁明の窓口を放置するか、使い切るかで、その後の展開は完全に分かれる。

法的な位置づけ

特許法133条の2は、特許庁の審判手続における却下を定める規定である。審判長は、審判の請求を除く手続のうち、補正できない不適法なものを決定で却下できるが、その前に理由を通知して相当の期間内に弁明書を提出する機会を保障し、却下決定には文書で理由を付すことを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.却下予告の通知が届いたら提出期限を確定 封筒を放置せず、通知に書かれた弁明書の提出期限を真っ先に確認しカレンダーに登録する。指定期間を過ぎると弁明の機会そのものを失う
  2. 2.却下の理由を一字一句読み込む 通知に記載された「却下の理由」を精読し、その手続が本当に補正できない不適法なものかを検討する。補正可能だと主張できる余地がないかを洗い出す
  3. 3.弁明書を作成し反論を書き込む 第一に「補正できない不適法とは言えない」という反論を、第二に不備に至った事情を記録として書き込む。白紙や形式的な謝罪では意味が薄い
  4. 4.指定期間内に提出し控えを保管 提出は必ず指定期間内に行い、控えを保管する。却下が避けられなくても、この弁明書が後の取消訴訟における主張の土台になる

よくある質問 AI による整理

Q1手続の却下とは何ですか?

審判事件の手続で、補正できない不適法なものを審判長が決定で退けることです。特許法133条の2が根拠で、却下前に弁明の機会が与えられます。

Q2弁明書の提出期限はいつまでですか?

審判長が指定する「相当の期間」で、事案ごとに異なります。固定の法定日数はなく、この指定期間を一日でも過ぎると弁明の機会を失います。

Q3補正できない手続とはどういうものですか?

書式や証拠の不備を直す余地がない手続を指します。直せる不備は補正命令(特許法133条)の対象で、却下される前に補正する機会があります。

Q4却下決定に理由がなかったらどうなりますか?

特許法133条の2第3項は決定を文書で理由を付して行うよう義務づけます。理由がない却下は手続違反として後に争う材料になり得ます。

Q5特許審判の手続却下は不服申立てできますか?

却下決定が審決等取消訴訟(特許法178条)の対象か一般の取消訴訟かで救済ルートが分かれます。まず何の対象かを弁理士・弁護士に確認すべきです。

Q6商標や意匠の審判でも同じルールですか?

特許法の審判規定は意匠法・商標法・実用新案法に準用されます。商標や意匠の審判で手続を却下されそうな場合も同じ弁明の保障が及びます。

Q7手続の却下と審決による却下は何が違いますか?

手続の却下(133条の2)は審判中の個別手続を対象とする決定、審決却下(135条)は不適法な審判請求そのものを退ける審決です。救済ルートも分かれます。

Q8弁明の機会を与えられずに却下されたら?

第2項の手続保障違反となり、却下決定を覆す材料になります。決定を受けたら、まず弁明の機会が踏まれたかを真っ先に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1却下されたら、もう特許庁では何もできないんですか?

いいえ。特許法133条の2第2項により、特許庁は却下の前に必ず理由を通知し、相当の期間を与えて弁明の機会を設ける義務があります。この期間内なら反論できる。第3項で決定には文書で理由が付されるので、後に争う足がかりも残る。実務のポイント:本条による中間的な手続却下は、審判請求書自体の却下(特許法178条で知財高裁へ)とは救済ルートが分かれる。諦める前に、その決定が何の取消訴訟の対象になるかを弁理士・弁護士に確認すること。

Q2弁明書って、どう書けば意味があるんですか?

白紙や形式的な謝罪では意味が薄い。狙いは二点。第一に、その手続が本当に「補正できない不適法」なのかを争う。実は補正可能だと示せれば却下を免れる。第二に、却下が避けられなくても不備に至った事情を記録に残す。実務のポイント:弁明書は単なる言い訳の場ではなく、後に却下決定を争うときの主張の土台になる。審判長が弁明の機会を与えずに却下したら、それ自体が手続違反として決定を覆す材料になるので、第2項の手続が踏まれたかを必ず確認する。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「却下されたらもう手立てはない」という問いの立て方自体が誤っている。法律は却下の前に弁明の機会を強制し(第2項)、決定には理由を要求する(第3項)。終わってから動くのではなく、終わる前に開いている窓を使うのが正しい問いだ
  • 「不適法な手続はすべて却下される」と思われがちだが、本条が対象とするのは補正できないものだけ。直せる不備は補正命令(特許法133条)の領域で、却下の前に直す機会がある。どちらの土俵かでまるで違う
  • 弁明の機会があること自体は知っていても、その期限を一日でも過ぎると権利ごと消える深刻さを軽く見ている人が多い。指定されるのは「相当の期間」であって固定の法定日数ではなく、油断すると思ったより短い
比較の観点この条文ほかの条文
対象133条の2:審判中の手続(審判請求を除く)133条:補正できる不適法な手続
135条:不適法な審判請求そのもの
補正の可否補正できないものが対象補正できるものが対象
補正できない審判請求が対象
処分の形式審判長の決定(文書・理由付記)補正命令
審決による却下
手続保障・救済却下前に弁明の機会を保障(第2項)補正の機会を付与
審決等取消訴訟(178条)で知財高裁へ

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
行政程序法第102条・專利法

台湾も不利益処分の前に意見陳述の機会を与える構造を持つ。専利手続の不受理・却下も行政手続法の告知聴聞の枠組みで理解される点で日本と近い。

ドイツ
VwVfG § 28(Anhörung Beteiligter)

ドイツも不利益な行政行為の前に関係人の聴聞を要求する。DPMA の手続における不適法手続の却下も、この事前聴聞の要請の下に置かれる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 無効審判で相手の特許を攻めている最中、提出した証拠書類の手続に致命的な不備があると指摘されたら、どうなる? 補正で直せない種類の不備なら、審判長はその手続を決定で却下できる。だが却下の前に弁明の機会が必ず与えられる。その指定期間内に反論を組めるかどうかで、せっかくの攻め手が無駄になるか生き残るかが決まる
  • あなたは特許権者で、無効審判をかけられた被請求人だ。相手(請求人)が踏んだある手続が不適法だと気付いた。その却下を漫然と待つのではなく、審判長へその不適法性を上申しておくと、相手の攻撃材料が一つ崩れる可能性がある
  • 弁明書の提出期限が三日後に迫っている。書き方が分からず手が止まる。だが白紙で出すより、不備に至った事情と「直せないとは言えない」という反論を一行でも書いた方が、後の救済で効く。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 却下予告の通知が届いたら、まず指定された弁明書の提出期限を確認しカレンダーに入れる。これを過ぎたら反論権を失う2. 通知に書かれた「却下の理由」を一字一句読み、その手続が本当に補正できない不適法なのかを検討3. 補正可能だと主張できる余地があれば、弁明書でその根拠を示して却下自体を免れにいく4. 却下が避けられなくても、事情と反論を弁明書に記録し、後の取消訴訟の土台を作る。提出は期限内に、控えを必ず保管

訴えられた側:1. 相手方の手続に不適法な点を見つけたら、審判長へ上申してその却下を促せる場合がある2. ただし却下は審判長の職権判断で、相手にも弁明の機会が保障される点は理解しておく3. 自分の手続が不適法と疑われそうなときは、先回りして補正できる形に整え、133条の2ではなく補正命令(特許法133条)で済む土俵に乗せる4. いずれも審判全体の進行と証拠戦略の中で、手続却下を一手として位置づける

時効(請求できる期限):弁明書の提出期限は審判長が指定する「相当の期間」で、事案ごとに異なる(特許法133条の2第2項)。固定の法定期間はないが、指定期間を一日でも過ぎると弁明の機会を失う。却下決定そのものを争う出訴期間と救済ルートは、本決定が審決等取消訴訟(特許法178条)の対象か一般の取消訴訟(行政事件訴訟法)かで取扱いが分かれ、実務上の解釈を要確認

学説

通説:本条の却下前の弁明機会の保障は、適正手続(憲法31条)の趣旨を審判手続に及ぼした告知と聴聞の担保と理解される。第2項の手続を欠く却下は手続保障違反として違法となり得る一方、対象は補正できない不適法な手続に限定される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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