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特許法 第133条の2(不適法な手続の却下)

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  1. 審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であつてその補正をすることができないものについては、決定をもつてその手続を却下することができる。
  2. 2.前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
  3. 3.第一項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 133 条の 2 は、審判長が補正できない不適法な手続を決定で却下できると定める。ただし却下前に理由を通知し、相当の期間内に弁明書を出す機会を与えなければならない。

Q · 特許庁から手続の却下通知が来たら、もう何もできないの?

いいえ、却下の前に必ず弁明の機会があります

特許法 133 条の 2 第 2 項により、審判長は手続を却下する前に、その理由を通知し、相当の期間を指定して弁明書を提出する機会を与えなければなりません。この期間内なら反論でき、第 3 項で決定には文書で理由が付されるため、後に争う足がかりも残ります。ただし本条の対象は「補正できない不適法な手続」に限られ、補正できる不備は補正命令(特許法 133 条)の領域です。

解説

拒絶査定不服審判を起こし、その係属中に何らかの手続を踏んだ。ところが特許庁から「あなたの手続は不適法で、しかも直しようがない」という趣旨の通知が届く。多くの人はこの「却下」の二文字を見た瞬間、もう終わったと封筒を閉じる。それが最大の誤りだ。特許法 133 条の 2 は、審判長が補正できない不適法な手続(審判請求そのものを除く)を決定で却下できると定めるが、同時に第 2 項で、却下する前に必ずその理由を通知し、相当の期間を与えて弁明書を出させなければならないと審判長を縛っている。つまり役所は一方的にあなたを切り捨てられない。さらに第 3 項で、却下の決定は文書で理由を付さねばならない。この理由書こそ、後にその却下を争うときの弾薬になる。与えられた弁明の窓口を放置するか、使い切るかで、その後の展開は完全に分かれる。

法的な位置づけ

特許法 133 条の 2 は、特許庁の審判手続における却下を定める規定である。審判長は、審判の請求を除く手続のうち、補正できない不適法なものを決定で却下できるが、その前に理由を通知して相当の期間内に弁明書を提出する機会を保障し、却下決定には文書で理由を付すことを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手続の却下とは何ですか?

審判事件の手続で、補正できない不適法なものを審判長が決定で退けることです。特許法 133 条の 2 が根拠で、却下前に弁明の機会が与えられます。

Q2弁明書の提出期限はいつまでですか?

審判長が指定する「相当の期間」で、事案ごとに異なります。固定の法定日数はなく、この指定期間を一日でも過ぎると弁明の機会を失います。

Q3補正できない手続とはどういうものですか?

書式や証拠の不備を直す余地がない手続を指します。直せる不備は補正命令(特許法 133 条)の対象で、却下される前に補正する機会があります。

Q4却下決定に理由がなかったらどうなりますか?

特許法 133 条の 2 第 3 項は決定を文書で理由を付して行うよう義務づけます。理由がない却下は手続違反として後に争う材料になり得ます。

Q5特許審判の手続却下は不服申立てできますか?

却下決定が審決等取消訴訟(特許法 178 条)の対象か一般の取消訴訟かで救済ルートが分かれます。まず何の対象かを弁理士・弁護士に確認すべきです。

Q6商標や意匠の審判でも同じルールですか?

特許法の審判規定は意匠法・商標法・実用新案法に準用されます。商標や意匠の審判で手続を却下されそうな場合も同じ弁明の保障が及びます。

Q7手続の却下と審決による却下は何が違いますか?

手続の却下(133 条の 2)は審判中の個別手続を対象とする決定、審決却下(135 条)は不適法な審判請求そのものを退ける審決です。救済ルートも分かれます。

Q8弁明の機会を与えられずに却下されたら?

第 2 項の手続保障違反となり、却下決定を覆す材料になります。決定を受けたら、まず弁明の機会が踏まれたかを真っ先に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1却下されたら、もう特許庁では何もできないんですか?

いいえ。特許法 133 条の 2 第 2 項により、特許庁は却下の前に必ず理由を通知し、相当の期間を与えて弁明の機会を設ける義務があります。この期間内なら反論できる。第 3 項で決定には文書で理由が付されるので、後に争う足がかりも残る。業界裏話ヒント:本条による中間的な手続却下は、審判請求書自体の却下(特許法 178 条で知財高裁へ)とは救済ルートが分かれる。諦める前に、その決定が何の取消訴訟の対象になるかを弁理士・弁護士に確認すること。

Q2弁明書って、どう書けば意味があるんですか?

白紙や形式的な謝罪では意味が薄い。狙いは二点。第一に、その手続が本当に「補正できない不適法」なのかを争う。実は補正可能だと示せれば却下を免れる。第二に、却下が避けられなくても不備に至った事情を記録に残す。業界裏話ヒント:弁明書は単なる言い訳の場ではなく、後に却下決定を争うときの主張の土台になる。審判長が弁明の機会を与えずに却下したら、それ自体が手続違反として決定を覆す材料になるので、第 2 項の手続が踏まれたかを必ず確認する。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「却下されたらもう手立てはない」という問いの立て方自体が誤っている。法律は却下の前に弁明の機会を強制し(第 2 項)、決定には理由を要求する(第 3 項)。終わってから動くのではなく、終わる前に開いている窓を使うのが正しい問いだ
  • 「不適法な手続はすべて却下される」と思われがちだが、本条が対象とするのは補正できないものだけ。直せる不備は補正命令(特許法 133 条)の領域で、却下の前に直す機会がある。どちらの土俵かでまるで違う
  • 弁明の機会があること自体は知っていても、その期限を一日でも過ぎると権利ごと消える深刻さを軽く見ている人が多い。指定されるのは「相当の期間」であって固定の法定日数ではなく、油断すると思ったより短い
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対象133 条の 2:審判中の手続(審判請求を除く)
補正の可否補正できないものが対象
処分の形式審判長の決定(文書・理由付記)
手続保障・救済却下前に弁明の機会を保障(第 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 無効審判で相手の特許を攻めている最中、提出した証拠書類の手続に致命的な不備があると指摘されたら、どうなる? 補正で直せない種類の不備なら、審判長はその手続を決定で却下できる。だが却下の前に弁明の機会が必ず与えられる。その指定期間内に反論を組めるかどうかで、せっかくの攻め手が無駄になるか生き残るかが決まる
  • あなたは特許権者で、無効審判をかけられた被請求人だ。相手(請求人)が踏んだある手続が不適法だと気付いた。その却下を漫然と待つのではなく、審判長へその不適法性を上申しておくと、相手の攻撃材料が一つ崩れる可能性がある
  • 弁明書の提出期限が三日後に迫っている。書き方が分からず手が止まる。だが白紙で出すより、不備に至った事情と「直せないとは言えない」という反論を一行でも書いた方が、後の救済で効く。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第133条の2(不適法な手続の却下)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第133条の2の条文原文は「審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。」で始まります。
  3. 特許法第133条の2は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第133条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。