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特許法 第133条(方式に違反した場合の決定による却下)

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  1. 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
  2. 2.審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
  3. 手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
  4. 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
  5. 手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
  6. 3.審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
  7. 4.前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 133 条は、審判請求書に形式不備があるとき審判長が補正命令を出し、指定期間内に補正されなければ決定で手続を却下すると定める。

Q · 特許の無効審判で請求書に不備があったら、もう審理してもらえないの?

いいえ、まず補正命令で直す機会が一度与えられます

特許法 133 条により、請求書が 131 条に違反する形式不備がある場合、審判長は相当の期間を指定して補正を命じます(1 項は義務)。代理権や手続能力の欠缺(7 条・9 条)、方式違反、手数料未納(195 条)も補正の対象です(2 項は裁量)。ただし指定期間内に補正しないとき、または補正が 131 条の 2 に違反する要旨変更にあたるときは、決定で手続が却下されます(3 項)。却下決定は理由付き書面で行われ(4 項)、不服があれば 178 条で知財高裁に取消訴訟を提起できます。

解説

特許の無効審判を起こした、あるいは拒絶査定不服審判を請求した。その請求書に形式的な不備があると、審判長から「相当の期間内に直しなさい」という補正命令が届く。ここで多くの当事者が踏み外す。命令を軽く見て指定期間を過ぎると、133条3項により審判手続そのものが決定で却下される。中身を審理してもらう前に、入口で門前払いだ。逆に言えば、補正命令はあなたへの最後の救済チャンスでもある。131条違反(請求書の記載不備)、代理権や手続能力の欠缺(7条・9条)、手数料の未納(195条)、これらは一発アウトではなく、まず直す機会が与えられる。ただし補正の内容が請求の要旨を変えるもの(131条の2違反)なら、補正したのに却下される。直せる不備と、直したら却下される補正、この線引きを知っているかどうかで、あなたの審判が生き残るか入口で消えるかが決まる。

法的な位置づけ

特許法 133 条は、審判における補正命令と手続却下を定める規定であり、審判長は請求書が 131 条に違反する場合に補正を命じ、指定期間内に補正されないとき、または補正が 131 条の 2 に違反する要旨変更にあたるときは、決定をもって手続を却下することができる。却下決定は理由を付した書面によらなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法 133 条とは何ですか?

特許の審判における補正命令と手続却下を定めた規定です。請求書に形式不備があると審判長がまず補正を命じ、期間内に直さなければ決定で手続を却下します。

Q2特許審判の補正命令とは何ですか?

審判請求書などに形式的な不備があるとき、審判長が相当の期間を指定して直すよう命じる手続です。131 条違反は義務的、手続能力・手数料未納は裁量的に命じられます。

Q3審判請求書の要旨変更とは何ですか?

補正によって請求の趣旨や無効理由の根幹を入れ替えることです。131 条の 2 が禁じており、要旨を変える補正をすると 133 条 3 項で却下されます。

Q4補正命令の指定期間はどのくらいですか?

審判長が裁量で定める「相当の期間」で、実務上おおむね 2 週間から 1 か月程度です。この期間内に補正しなければ却下されうるため厳守が必要です。

Q5手続却下の決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

特許法 178 条により、決定謄本の送達日から 30 日以内に知財高裁(東京高裁の専属管轄)へ取消訴訟を提起できます。不変期間なので注意が必要です。

Q6特許法 131 条違反とは具体的に何ですか?

審判請求書の記載事項(当事者・請求の趣旨・請求の理由など)の記載不備を指します。この違反は 133 条 1 項で必ず補正命令の対象になります。

Q7特許審判の手数料を払い忘れても補正できますか?

できます。195 条の手数料未納は 133 条 2 項の補正対象で、審判長が納付の機会を一度与えます。ただし指定期間内に納付しなければ却下されます。

Q8却下決定と審決の違いは何ですか?

却下決定は形式不備を理由に入口で手続を終わらせる決定、審決は無効理由など中身を審理した結論です。133 条の却下は実体審理に入る前の門前払いです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補正命令を無視して期限を過ぎたら、その特許の無効審判はもう二度とできないんですか?

その審判は133条3項で却下決定により終了しますが、無効審判は利害関係や除斥事由の制限内であれば、不備を直して改めて請求できる場合があります。また却下決定自体に不服なら178条で知財高裁に取消訴訟を起こせます。業界裏話ヒント:実務では「却下されても再請求すればいい」と安易に構える人がいますが、再請求の間に相手が訂正審判で特許を補強したり、除斥期間が問題になったりして、入口で一度つまずくこと自体が戦略上の致命傷になることがあります

Q2補正命令が来たので書き直したのに、また却下されました。これはどういうことですか?

131条の2が補正による請求の要旨変更を禁じているため、要旨を変える補正をすると133条3項で却下されます。形式の不備は直せても、無効理由や請求の趣旨の根幹を入れ替える補正は認められません。業界裏話ヒント:請求書を出す最初の段階で無効理由を絞り込みすぎたり、逆に曖昧に書いたりすると、後から「直したい」と思っても要旨変更の壁にぶつかります。経験ある代理人は補正の余地を見越して初回の請求書を設計しており、ここが本人請求との大きな差になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「請求書に不備があったら、その時点で審判は終わり」と思われがちだが、133条はむしろ逆。131条違反などの不備は、まず補正命令で直す機会が与えられる。形式の傷は一発アウトではない
  • 補正命令が来ること自体は知っていても、指定期間を徒過する怖さを軽く見ている人が多い。期間内に直さなければ133条3項で手続そのものが決定却下され、無効理由の中身は一切審理されない。不備の軽重ではなく、期限を守ったかどうかで生死が決まる、その深刻さを見落としている
  • 「補正命令が来たのだから、書き直せば何でも直せる」という前提そのものが誤っている。131条の2は補正による請求の要旨変更を禁じる。要旨を変える補正は却下対象であり、世の中には『直せる不備』と『直したら却下される補正』の二種類がある。問うべきは『直せるか』ではなく『要旨を変えずに直せるか』だ
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規律する局面特許法 133 条:審判段階の補正命令と手続却下
誰が判断するか審判長(合議体の長)
却下される要件指定期間内に補正しない、または補正が 131 条の 2 の要旨変更にあたる
不服申立て178 条により知財高裁へ取消訴訟(30 日以内)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 補正命令の指定期間はあと7日。請求書の記載に不備を指摘されたが、どう直せば131条の2の要旨変更にあたらないのか分からない。直し方を誤れば、補正したのに却下される。期限と中身、二つの圧力が同時にかかる
  • もし代理人に審判請求を委任したのに、その委任状の代理権に審判請求の権限が含まれていなかったら? 9条違反として補正命令の対象になる。委任状を整え直せば手続は生き残るが、放置すれば手続却下決定が待つ
  • 手数料の納付を忘れた。195条の手数料未納だ。それでも即アウトではない。補正命令で納付の機会が一度与えられる
  • あなたが無効審判で訴えられた被請求人だとする。相手の請求書に形式不備を見つけた。早期に指摘して補正命令・却下の流れに持ち込めば、無効理由の中身を争う前に相手を土俵から下ろせる可能性がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第133条(方式に違反した場合の決定による却下)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第133条の条文原文は「審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第133条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。