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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第133条(方式に違反した場合の決定による却下)

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  1. 審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
  2. 2.審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
  3. 一手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
  4. 二手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
  5. 三手続について第百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
  6. 3.審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が第百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
  7. 4.前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

この条文の基本情報

方式に違反した場合の決定による却下とは何ですか?

定義方式に違反した場合の決定による却下とは、特許法第133条に定められた規定で、「審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第133条(方式に違反した場合の決定による却下)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第133条の条文原文は「審判長は、請求書が第百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第133条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第133条の前の条は特許法第132条です。
  7. 特許法第133条の次の条は特許法第133条の2です。
  8. 特許法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/133
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法133条は、審判請求書に形式不備があるとき審判長が補正命令を出し、指定期間内に補正されなければ決定で手続を却下すると定める。

Q · 特許の無効審判で請求書に不備があったら、もう審理してもらえないの?

いいえ、まず補正命令で直す機会が一度与えられます

特許法133条により、請求書が131条に違反する形式不備がある場合、審判長は相当の期間を指定して補正を命じます(1項は義務)。代理権や手続能力の欠缺(7条・9条)、方式違反、手数料未納(195条)も補正の対象です(2項は裁量)。ただし指定期間内に補正しないとき、または補正が131条の2に違反する要旨変更にあたるときは、決定で手続が却下されます(3項)。却下決定は理由付き書面で行われ(4項)、不服があれば178条で知財高裁に取消訴訟を提起できます。

解説

特許の無効審判を起こした、あるいは拒絶査定不服審判を請求した。その請求書に形式的な不備があると、審判長から「相当の期間内に直しなさい」という補正命令が届く。ここで多くの当事者が踏み外す。命令を軽く見て指定期間を過ぎると、133条3項により審判手続そのものが決定で却下される。中身を審理してもらう前に、入口で門前払いだ。逆に言えば、補正命令はあなたへの最後の救済チャンスでもある。131条違反(請求書の記載不備)、代理権や手続能力の欠缺(7条・9条)、手数料の未納(195条)、これらは一発アウトではなく、まず直す機会が与えられる。ただし補正の内容が請求の要旨を変えるもの(131条の2違反)なら、補正したのに却下される。直せる不備と、直したら却下される補正、この線引きを知っているかどうかで、あなたの審判が生き残るか入口で消えるかが決まる。

法的な位置づけ

特許法133条は、審判における補正命令と手続却下を定める規定であり、審判長は請求書が131条に違反する場合に補正を命じ、指定期間内に補正されないとき、または補正が131条の2に違反する要旨変更にあたるときは、決定をもって手続を却下することができる。却下決定は理由を付した書面によらなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.補正命令の受領日に指定期間の末日をカレンダーへ 補正命令が届いたら、まず何よりも先に指定された「相当の期間」の末日を確定し、カレンダー・リマインダーに登録する。期間を一日でも過ぎれば133条3項で手続そのものが却下されうるため、これが最優先事項
  2. 2.指摘された不備の種類を切り分ける 不備が131条違反(請求書の記載不備)か、7条・9条(手続能力・代理権の欠缺)か、195条(手数料未納)かを切り分ける。種類によって補正すべき書面や対応が異なるため、まず分類を確定する
  3. 3.補正案が131条の2の要旨変更にあたらないか検証 補正案を作成したら、それが請求の要旨(無効理由や請求の趣旨の根幹)を変更していないかを必ず検証する。要旨を変える補正は直しても133条3項で却下されるため、「要旨を変えずに直せるか」を基準に組み立てる
  4. 4.却下決定が出たら178条で取消訴訟を検討 補正できず却下決定が出てしまった場合、決定謄本の送達日から30日以内に知財高裁(東京高裁の専属管轄)へ取消訴訟を提起できるか検討する。並行して、不備を直しての再請求の可否(利害関係・除斥事由)も確認する

よくある質問 AI による整理

Q1特許法133条とは何ですか?

特許の審判における補正命令と手続却下を定めた規定です。請求書に形式不備があると審判長がまず補正を命じ、期間内に直さなければ決定で手続を却下します。

Q2特許審判の補正命令とは何ですか?

審判請求書などに形式的な不備があるとき、審判長が相当の期間を指定して直すよう命じる手続です。131条違反は義務的、手続能力・手数料未納は裁量的に命じられます。

Q3審判請求書の要旨変更とは何ですか?

補正によって請求の趣旨や無効理由の根幹を入れ替えることです。131条の2が禁じており、要旨を変える補正をすると133条3項で却下されます。

Q4補正命令の指定期間はどのくらいですか?

審判長が裁量で定める「相当の期間」で、実務上おおむね2週間から1か月程度です。この期間内に補正しなければ却下されうるため厳守が必要です。

Q5手続却下の決定に不服がある場合はどうすればいいですか?

特許法178条により、決定謄本の送達日から30日以内に知財高裁(東京高裁の専属管轄)へ取消訴訟を提起できます。不変期間なので注意が必要です。

Q6特許法131条違反とは具体的に何ですか?

審判請求書の記載事項(当事者・請求の趣旨・請求の理由など)の記載不備を指します。この違反は133条1項で必ず補正命令の対象になります。

Q7特許審判の手数料を払い忘れても補正できますか?

できます。195条の手数料未納は133条2項の補正対象で、審判長が納付の機会を一度与えます。ただし指定期間内に納付しなければ却下されます。

Q8却下決定と審決の違いは何ですか?

却下決定は形式不備を理由に入口で手続を終わらせる決定、審決は無効理由など中身を審理した結論です。133条の却下は実体審理に入る前の門前払いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1補正命令を無視して期限を過ぎたら、その特許の無効審判はもう二度とできないんですか?

その審判は133条3項で却下決定により終了しますが、無効審判は利害関係や除斥事由の制限内であれば、不備を直して改めて請求できる場合があります。また却下決定自体に不服なら178条で知財高裁に取消訴訟を起こせます。実務のポイント:実務では「却下されても再請求すればいい」と安易に構える人がいますが、再請求の間に相手が訂正審判で特許を補強したり、除斥期間が問題になったりして、入口で一度つまずくこと自体が戦略上の致命傷になることがあります

Q2補正命令が来たので書き直したのに、また却下されました。これはどういうことですか?

131条の2が補正による請求の要旨変更を禁じているため、要旨を変える補正をすると133条3項で却下されます。形式の不備は直せても、無効理由や請求の趣旨の根幹を入れ替える補正は認められません。実務のポイント:請求書を出す最初の段階で無効理由を絞り込みすぎたり、逆に曖昧に書いたりすると、後から「直したい」と思っても要旨変更の壁にぶつかります。経験ある代理人は補正の余地を見越して初回の請求書を設計しており、ここが本人請求との大きな差になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「請求書に不備があったら、その時点で審判は終わり」と思われがちだが、133条はむしろ逆。131条違反などの不備は、まず補正命令で直す機会が与えられる。形式の傷は一発アウトではない
  • 補正命令が来ること自体は知っていても、指定期間を徒過する怖さを軽く見ている人が多い。期間内に直さなければ133条3項で手続そのものが決定却下され、無効理由の中身は一切審理されない。不備の軽重ではなく、期限を守ったかどうかで生死が決まる、その深刻さを見落としている
  • 「補正命令が来たのだから、書き直せば何でも直せる」という前提そのものが誤っている。131条の2は補正による請求の要旨変更を禁じる。要旨を変える補正は却下対象であり、世の中には『直せる不備』と『直したら却下される補正』の二種類がある。問うべきは『直せるか』ではなく『要旨を変えずに直せるか』だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する局面特許法133条:審判段階の補正命令と手続却下特許法131条:審判請求書に記載すべき事項
特許法18条:出願段階の手続却下(特許庁長官)
誰が判断するか審判長(合議体の長)(記載義務の名宛人は請求人)
特許庁長官
却下される要件指定期間内に補正しない、または補正が131条の2の要旨変更にあたる記載事項を欠くと133条1項の補正命令の対象になる
補正命令に応じない等の方式違反
不服申立て178条により知財高裁へ取消訴訟(30日以内)(性質上、単独では不服申立ての対象にならない)
行政不服審査・行政訴訟のルートを検討

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
台湾専利法(舉發・方式審査における補正)

台湾も専利争訟の受理前に方式審査を行い、形式不備には補正の機会を与える点で日本の補正命令と機能が近い

韓国
대한민국 특허법 제46조(절차의 보정)

韓国特許法も手続の方式不備に対し補正命令を発し、応じない場合に却下する枠組みを持ち、日本と構造が類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 補正命令の指定期間はあと7日。請求書の記載に不備を指摘されたが、どう直せば131条の2の要旨変更にあたらないのか分からない。直し方を誤れば、補正したのに却下される。期限と中身、二つの圧力が同時にかかる
  • もし代理人に審判請求を委任したのに、その委任状の代理権に審判請求の権限が含まれていなかったら? 9条違反として補正命令の対象になる。委任状を整え直せば手続は生き残るが、放置すれば手続却下決定が待つ
  • 手数料の納付を忘れた。195条の手数料未納だ。それでも即アウトではない。補正命令で納付の機会が一度与えられる
  • あなたが無効審判で訴えられた被請求人だとする。相手の請求書に形式不備を見つけた。早期に指摘して補正命令・却下の流れに持ち込めば、無効理由の中身を争う前に相手を土俵から下ろせる可能性がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 補正命令を受けたら、まず指定期間の末日を確定しカレンダーへ。これが最優先2. 指摘された不備が131条違反(記載)か、7条・9条(手続能力・代理権)か、195条(手数料)か、種類を切り分ける3. 補正案が131条の2の要旨変更にあたらないか必ず検証、要旨を変える補正は直しても却下される4. 却下決定が出てしまったら、決定謄本送達から30日以内に知財高裁(東京高裁専属管轄)へ取消訴訟を検討(特許法178条)。再請求の可否も並行して確認

訴えられた側:1. 被請求人として相手の請求書を受け取ったら、131条の記載要件と代理権・手数料の形式を真っ先にチェック2. 形式不備を見つけたら、答弁の中で早期に指摘し、補正命令・却下の判断材料を審判長へ提供3. ただし却下されても相手は補正や再請求で立て直せるため、形式論だけに依存せず実体(無効理由が立たないこと)の主張も並行準備4. 相手が補正で要旨変更(131条の2違反)を犯していないかも監視

時効(請求できる期限):補正命令の指定期間は審判長が裁量で定める「相当の期間」(実務上おおむね2週間から1か月程度)。期間内に補正しなければ却下されうる。却下決定に不服があれば、決定謄本の送達があった日から30日以内に知財高裁(東京高等裁判所の専属管轄)へ取消訴訟(特許法178条、不変期間。最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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