要点特許法 131 条は審判請求書の記載事項を定める。無効審判では 2 項が無効の根拠事実の具体的特定と証拠との対応記載を求め、後の理由追加は 131 条の 2 で制限される。
Q · 特許を無効にしたいとき、審判の請求書には何を書けばいいの?
当事者名・審判事件の表示・請求の趣旨と理由が必須
特許法 131 条 1 項により、審判請求書には当事者及び代理人の氏名・住所、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由を記載し、特許庁長官に提出します。特許無効審判では 2 項が、無効の根拠事実を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との関係を書くよう求めます。後から理由の要旨を変える補正は 131 条の 2 で原則制限されるため、最初の請求書に先行技術の証拠をほぼ出し切る必要があります。訂正審判では 3 項・4 項に従い省令様式で記載し、訂正した明細書・特許請求の範囲・図面を添付します。
ライバル企業の特許に事業を止められた。あるいは自社の特許を他社に踏まれた。その攻防は、すべて特許庁への一通の請求書から始まる。131条はその請求書に何を書くかを定める。一見ただの書式規定だが、ここに恐ろしい仕掛けが隠れている。特許無効審判を仕掛けるとき、2項は「無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との関係を書け」と命じる。つまり、手元の先行技術という弾は、最初の請求書でほぼ撃ち尽くさなければならない。後から新しい無効理由を足そうとしても、131条の2が「要旨変更だ」として門前払いにする。あなたが握っておくべきは、無効審判は「とりあえず出して後で補強する」が効かない、という一点だ。逆に自分の特許を守る訂正審判(3項・4項)では、訂正後の明細書や図面を添付し、経済産業省令の様式どおりに書く。書式を一つ外せば、中身を見られる前に却下される。
特許法 131 条は審判請求の方式を定める規定であり、審判請求書の必要的記載事項(当事者等の氏名、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由)を規律する。特に特許無効審判では無効の根拠事実の具体的特定と証拠との対応記載を、訂正審判では経済産業省令所定の様式と訂正書面の添付を、それぞれ請求書の適法要件として要求する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許法 131 条 1 項により、当事者・代理人の氏名及び住所、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由の 3 項目が必須です。無効審判では 2 項の具体的特定も要求されます。
特許庁長官に提出します(特許法 131 条 1 項)。裁判所ではなく特許庁の審判部が審理する行政審判手続である点が、侵害訴訟と大きく異なります。
特許法 131 条 4 項により、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付します。記載自体も 3 項の経済産業省令所定の様式に従う必要があります。
違います。無効審判は 2 項の具体的特定と証拠との対応記載、訂正審判は 3 項・4 項の省令様式と訂正書面添付が求められ、攻めと守りで書式の作法が分かれます。
原則できません。特許法 131 条の 2 が請求書の要旨を変更する補正を制限するため、無効の理由と証拠は最初の請求書でほぼ確定します。
原則として利害関係人に限られます(特許法 123 条 2 項)。ただし共同出願違反や冒認出願など一部の無効理由には例外があります。方式は 131 条が規律します。
特許庁長官から補正命令が出され、指定期間内に応じなければ請求書が却下されます。中身の無効理由がどれだけ強くても入口で土俵に上がれません。
特許法 131 条 3 項の委任を受けた経済産業省令(特許法施行規則)が請求の趣旨及び理由の記載様式を定めます。様式を外すと中身を見られずに却下される恐れがあります。
ほぼ本当です。131条2項は、最初の請求書で無効の根拠事実を具体的に特定し、立証する事実ごとに証拠との関係まで書くよう求め、131条の2が後の要旨変更となる補正を制限します。業界裏話ヒント:弁理士が無効審判を出す前に数か月かけて先行技術調査を尽くすのは、一度出したら弾を足せないからです。素人が『とりあえず出して後で探す』で動くと、肝心の証拠が後手に回って間に合わない
同一の事実及び証拠では二度とできません。167条の一事不再理が、確定審決と同じ土俵での再請求を封じます。ただし、まったく別の無効理由と証拠であれば改めて請求できます。業界裏話ヒント:だから実務では、見つけた先行技術を一回目で全部ぶつけるか、あえて一部を温存して二段構えにするかで戦略が割れる。温存は次の一手を残すが、初回敗訴のリスクと表裏一体だ
134条で答弁書を提出して反論し、弱点のあるクレームは審判内の訂正請求で減縮して延命を図れます。係属中は別途の訂正審判は使えません(126条2項)。業界裏話ヒント:クレームを狭めると無効を回避しやすくなる反面、相手の製品がその狭まった権利範囲から外れて『非侵害』になることがある。守りの訂正が、自分の攻めの刃を鈍らせる二律背反を、最初に計算しておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 131 条:審判請求書の記載方式・添付書類 | — |
| 後出しの可否 | 131 条の 2 により請求書の要旨変更補正を制限 | — |
| 確定後の効力 | 適法な請求で審理が開始 | — |
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