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特許法 第131条(審判請求の方式)

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  1. 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 審判事件の表示
  4. 請求の趣旨及びその理由
  5. 2.特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
  6. 3.訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
  7. 4.訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 131 条は審判請求書の記載事項を定める。無効審判では 2 項が無効の根拠事実の具体的特定と証拠との対応記載を求め、後の理由追加は 131 条の 2 で制限される。

Q · 特許を無効にしたいとき、審判の請求書には何を書けばいいの?

当事者名・審判事件の表示・請求の趣旨と理由が必須

特許法 131 条 1 項により、審判請求書には当事者及び代理人の氏名・住所、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由を記載し、特許庁長官に提出します。特許無効審判では 2 項が、無効の根拠事実を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との関係を書くよう求めます。後から理由の要旨を変える補正は 131 条の 2 で原則制限されるため、最初の請求書に先行技術の証拠をほぼ出し切る必要があります。訂正審判では 3 項・4 項に従い省令様式で記載し、訂正した明細書・特許請求の範囲・図面を添付します。

解説

ライバル企業の特許に事業を止められた。あるいは自社の特許を他社に踏まれた。その攻防は、すべて特許庁への一通の請求書から始まる。131条はその請求書に何を書くかを定める。一見ただの書式規定だが、ここに恐ろしい仕掛けが隠れている。特許無効審判を仕掛けるとき、2項は「無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との関係を書け」と命じる。つまり、手元の先行技術という弾は、最初の請求書でほぼ撃ち尽くさなければならない。後から新しい無効理由を足そうとしても、131条の2が「要旨変更だ」として門前払いにする。あなたが握っておくべきは、無効審判は「とりあえず出して後で補強する」が効かない、という一点だ。逆に自分の特許を守る訂正審判(3項・4項)では、訂正後の明細書や図面を添付し、経済産業省令の様式どおりに書く。書式を一つ外せば、中身を見られる前に却下される。

法的な位置づけ

特許法 131 条は審判請求の方式を定める規定であり、審判請求書の必要的記載事項(当事者等の氏名、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由)を規律する。特に特許無効審判では無効の根拠事実の具体的特定と証拠との対応記載を、訂正審判では経済産業省令所定の様式と訂正書面の添付を、それぞれ請求書の適法要件として要求する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許無効審判の請求書には何を書きますか?

特許法 131 条 1 項により、当事者・代理人の氏名及び住所、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由の 3 項目が必須です。無効審判では 2 項の具体的特定も要求されます。

Q2審判請求書はどこに提出しますか?

特許庁長官に提出します(特許法 131 条 1 項)。裁判所ではなく特許庁の審判部が審理する行政審判手続である点が、侵害訴訟と大きく異なります。

Q3訂正審判の請求書には何を添付しますか?

特許法 131 条 4 項により、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付します。記載自体も 3 項の経済産業省令所定の様式に従う必要があります。

Q4無効審判と訂正審判で請求書の要件は違いますか?

違います。無効審判は 2 項の具体的特定と証拠との対応記載、訂正審判は 3 項・4 項の省令様式と訂正書面添付が求められ、攻めと守りで書式の作法が分かれます。

Q5審判請求書の要旨変更補正はできますか?

原則できません。特許法 131 条の 2 が請求書の要旨を変更する補正を制限するため、無効の理由と証拠は最初の請求書でほぼ確定します。

Q6特許無効審判は誰でも請求できますか?

原則として利害関係人に限られます(特許法 123 条 2 項)。ただし共同出願違反や冒認出願など一部の無効理由には例外があります。方式は 131 条が規律します。

Q7審判請求書の記載に不備があるとどうなりますか?

特許庁長官から補正命令が出され、指定期間内に応じなければ請求書が却下されます。中身の無効理由がどれだけ強くても入口で土俵に上がれません。

Q8訂正審判の様式はどこで定められていますか?

特許法 131 条 3 項の委任を受けた経済産業省令(特許法施行規則)が請求の趣旨及び理由の記載様式を定めます。様式を外すと中身を見られずに却下される恐れがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許を無効にしたいんですが、証拠って後から追加できないって本当ですか?

ほぼ本当です。131条2項は、最初の請求書で無効の根拠事実を具体的に特定し、立証する事実ごとに証拠との関係まで書くよう求め、131条の2が後の要旨変更となる補正を制限します。業界裏話ヒント:弁理士が無効審判を出す前に数か月かけて先行技術調査を尽くすのは、一度出したら弾を足せないからです。素人が『とりあえず出して後で探す』で動くと、肝心の証拠が後手に回って間に合わない

Q2無効審判で負けたら、別の証拠を見つけてもう一回挑戦できますか?

同一の事実及び証拠では二度とできません。167条の一事不再理が、確定審決と同じ土俵での再請求を封じます。ただし、まったく別の無効理由と証拠であれば改めて請求できます。業界裏話ヒント:だから実務では、見つけた先行技術を一回目で全部ぶつけるか、あえて一部を温存して二段構えにするかで戦略が割れる。温存は次の一手を残すが、初回敗訴のリスクと表裏一体だ

Q3自分の特許が無効審判で攻撃されました。守る方法はありますか?

134条で答弁書を提出して反論し、弱点のあるクレームは審判内の訂正請求で減縮して延命を図れます。係属中は別途の訂正審判は使えません(126条2項)。業界裏話ヒント:クレームを狭めると無効を回避しやすくなる反面、相手の製品がその狭まった権利範囲から外れて『非侵害』になることがある。守りの訂正が、自分の攻めの刃を鈍らせる二律背反を、最初に計算しておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無効審判の理由は、審理の途中でいくらでも補強できる」と思い込んでいる人が多いが、131条2項と131条の2により、要旨を変える追加主張は原則として認められない。最初の請求書が事実上の最終弾倉だ
  • 「請求書に証拠を添付すればいい」ことは知っていても、その深刻さを見落としている。2項が求めるのは『立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する』精密さ。どの証拠がどの構成要件を崩すかの対応づけを怠れば、証拠の束を出しても主張は素通りで届かない
  • 「自分の特許を守りたいから訂正審判を出そう」と考える人がいるが、相手が既に無効審判を仕掛けている場面では、その問いの立て方そのものが誤っている。無効審判の係属中は訂正審判を請求できず(126条2項)、審判の中での訂正請求という別ルートになる
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規律する対象131 条:審判請求書の記載方式・添付書類
後出しの可否131 条の 2 により請求書の要旨変更補正を制限
確定後の効力適法な請求で審理が開始

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップが大手から特許侵害の警告書を受け取り、出荷停止か反撃かの判断を迫られる。反撃カードは無効審判だが、131条2項により、集められる先行技術の証拠を最初の請求書に全部載せ、どの証拠がどの要件を崩すかまで対応づけて書かねばならない。あと数週間で量産が始まる、その前に弾を込めきれるか
  • もし無効審判で一度負けたら、別の証拠を見つけて、もう一度同じ特許に挑戦できるか。答えは半分イエス、半分ノー。167条の一事不再理により、同一の事実及び証拠では二度と争えない。だから初手で全部出すか、あえて温存して二段構えにするかで、勝負の組み立てが分かれる
  • あなたの会社の特許が、競合から無効審判で攻撃された。防御の一手は134条の答弁書と、クレームを狭める訂正請求。だがクレームを狭めれば、相手の製品が侵害から外れてしまうこともある。守りに入った瞬間、攻めの射程が縮む
  • 請求書の「請求の趣旨」を一行書き間違えただけで、補正を命じられ、応じなければ却下。中身がどれだけ強い無効理由でも、入口の書式で躓けば土俵に上がれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第131条(審判請求の方式)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第131条の条文原文は「審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第131条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。