特許法 第131条(審判請求の方式)
クイックジャンプ
- 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二審判事件の表示
- 三請求の趣旨及びその理由
- 2.特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
- 3.訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
- 4.訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
審判請求の方式とは何ですか?
定義審判請求の方式とは、特許法第131条に定められた規定で、「審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第131条(審判請求の方式)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第131条の条文原文は「審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 特許法第131条は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第131条の前の条は特許法第129〜130条です。
- 特許法第131条の次の条は特許法第131条の2です。
- 特許法第131条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/131
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法131条は審判請求書の記載事項を定める。無効審判では2項が無効の根拠事実の具体的特定と証拠との対応記載を求め、後の理由追加は131条の2で制限される。
Q · 特許を無効にしたいとき、審判の請求書には何を書けばいいの?
当事者名・審判事件の表示・請求の趣旨と理由が必須
特許法131条1項により、審判請求書には当事者及び代理人の氏名・住所、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由を記載し、特許庁長官に提出します。特許無効審判では2項が、無効の根拠事実を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との関係を書くよう求めます。後から理由の要旨を変える補正は131条の2で原則制限されるため、最初の請求書に先行技術の証拠をほぼ出し切る必要があります。訂正審判では3項・4項に従い省令様式で記載し、訂正した明細書・特許請求の範囲・図面を添付します。
解説
ライバル企業の特許に事業を止められた。あるいは自社の特許を他社に踏まれた。その攻防は、すべて特許庁への一通の請求書から始まる。131条はその請求書に何を書くかを定める。一見ただの書式規定だが、ここに恐ろしい仕掛けが隠れている。特許無効審判を仕掛けるとき、2項は「無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との関係を書け」と命じる。つまり、手元の先行技術という弾は、最初の請求書でほぼ撃ち尽くさなければならない。後から新しい無効理由を足そうとしても、131条の2が「要旨変更だ」として門前払いにする。あなたが握っておくべきは、無効審判は「とりあえず出して後で補強する」が効かない、という一点だ。逆に自分の特許を守る訂正審判(3項・4項)では、訂正後の明細書や図面を添付し、経済産業省令の様式どおりに書く。書式を一つ外せば、中身を見られる前に却下される。
法的な位置づけ
特許法131条は審判請求の方式を定める規定であり、審判請求書の必要的記載事項(当事者等の氏名、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由)を規律する。特に特許無効審判では無効の根拠事実の具体的特定と証拠との対応記載を、訂正審判では経済産業省令所定の様式と訂正書面の添付を、それぞれ請求書の適法要件として要求する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.無効理由の当たりをつける 他社特許に事業を止められた側は、まず特許公報と包袋(審査経過)を入手し、新規性・進歩性欠如など特許法123条1項各号のどの無効理由が使えるかを検討する
- 2.先行技術を証拠ごとに対応づける 131条2項の核心に従い、先行技術調査を尽くし、どの証拠がどの構成要件を崩すかを対応表にする。後から要旨を変える補正は131条の2で制限されるため、初手で網羅する前提で組む
- 3.請求書を起案して特許庁長官へ提出 弁理士と請求書を起案し、131条1項の記載事項(当事者、審判事件の表示、請求の趣旨及び理由)を満たしたうえで、無効の根拠事実を具体的に特定して特許庁長官に提出する
- 4.訂正審判なら訂正書面を添付 自己の特許を守る側で訂正審判を使う場合は、131条3項の省令様式に従い請求の趣旨・理由を記載し、4項に基づき訂正した明細書・特許請求の範囲・図面を添付する。無効審判係属中は訂正審判が使えず訂正請求による
- 5.方式審査に対応する 特許庁から補正命令が出た場合は指定期間内に補正する。応じなければ請求書が却下されるため、方式違反は速やかに解消する
よくある質問 AI による整理
Q1特許無効審判の請求書には何を書きますか?
特許法131条1項により、当事者・代理人の氏名及び住所、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由の3項目が必須です。無効審判では2項の具体的特定も要求されます。
Q2審判請求書はどこに提出しますか?
特許庁長官に提出します(特許法131条1項)。裁判所ではなく特許庁の審判部が審理する行政審判手続である点が、侵害訴訟と大きく異なります。
Q3訂正審判の請求書には何を添付しますか?
特許法131条4項により、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付します。記載自体も3項の経済産業省令所定の様式に従う必要があります。
Q4無効審判と訂正審判で請求書の要件は違いますか?
違います。無効審判は2項の具体的特定と証拠との対応記載、訂正審判は3項・4項の省令様式と訂正書面添付が求められ、攻めと守りで書式の作法が分かれます。
Q5審判請求書の要旨変更補正はできますか?
原則できません。特許法131条の2が請求書の要旨を変更する補正を制限するため、無効の理由と証拠は最初の請求書でほぼ確定します。
Q6特許無効審判は誰でも請求できますか?
原則として利害関係人に限られます(特許法123条2項)。ただし共同出願違反や冒認出願など一部の無効理由には例外があります。方式は131条が規律します。
Q7審判請求書の記載に不備があるとどうなりますか?
特許庁長官から補正命令が出され、指定期間内に応じなければ請求書が却下されます。中身の無効理由がどれだけ強くても入口で土俵に上がれません。
Q8訂正審判の様式はどこで定められていますか?
特許法131条3項の委任を受けた経済産業省令(特許法施行規則)が請求の趣旨及び理由の記載様式を定めます。様式を外すと中身を見られずに却下される恐れがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許を無効にしたいんですが、証拠って後から追加できないって本当ですか?
ほぼ本当です。131条2項は、最初の請求書で無効の根拠事実を具体的に特定し、立証する事実ごとに証拠との関係まで書くよう求め、131条の2が後の要旨変更となる補正を制限します。実務のポイント:弁理士が無効審判を出す前に数か月かけて先行技術調査を尽くすのは、一度出したら弾を足せないからです。素人が『とりあえず出して後で探す』で動くと、肝心の証拠が後手に回って間に合わない
Q2無効審判で負けたら、別の証拠を見つけてもう一回挑戦できますか?
同一の事実及び証拠では二度とできません。167条の一事不再理が、確定審決と同じ土俵での再請求を封じます。ただし、まったく別の無効理由と証拠であれば改めて請求できます。実務のポイント:だから実務では、見つけた先行技術を一回目で全部ぶつけるか、あえて一部を温存して二段構えにするかで戦略が割れる。温存は次の一手を残すが、初回敗訴のリスクと表裏一体だ
Q3自分の特許が無効審判で攻撃されました。守る方法はありますか?
134条で答弁書を提出して反論し、弱点のあるクレームは審判内の訂正請求で減縮して延命を図れます。係属中は別途の訂正審判は使えません(126条2項)。実務のポイント:クレームを狭めると無効を回避しやすくなる反面、相手の製品がその狭まった権利範囲から外れて『非侵害』になることがある。守りの訂正が、自分の攻めの刃を鈍らせる二律背反を、最初に計算しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「無効審判の理由は、審理の途中でいくらでも補強できる」と思い込んでいる人が多いが、131条2項と131条の2により、要旨を変える追加主張は原則として認められない。最初の請求書が事実上の最終弾倉だ
- 「請求書に証拠を添付すればいい」ことは知っていても、その深刻さを見落としている。2項が求めるのは『立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する』精密さ。どの証拠がどの構成要件を崩すかの対応づけを怠れば、証拠の束を出しても主張は素通りで届かない
- 「自分の特許を守りたいから訂正審判を出そう」と考える人がいるが、相手が既に無効審判を仕掛けている場面では、その問いの立て方そのものが誤っている。無効審判の係属中は訂正審判を請求できず(126条2項)、審判の中での訂正請求という別ルートになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 131条:審判請求書の記載方式・添付書類 | 123条:無効審判の請求要件と無効理由 126条:訂正審判の請求要件と係属中の制限 |
| 後出しの可否 | 131条の2により請求書の要旨変更補正を制限 | 無効理由自体は123条各号に限定 無効審判係属中は訂正審判を請求できない(126条2項) |
| 確定後の効力 | 適法な請求で審理が開始 | 無効審決確定で特許権は遡及消滅 167条:確定審決の一事不再理(同一事実・証拠で再請求不可) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も挙発(無効)申請書に事実及び証拠の記載を要求し、智慧財産局が審理する。挙発事由ごとに証拠を対応づける点で日本と類似する。
韓国も特許無効審判の請求方式を法定し、特許審判院(KIPO)が審理する。請求書の記載要件と補正制限の枠組みは日本に近い。
ドイツは特許無効を審判ではなく連邦特許裁判所への無効訴訟(Nichtigkeitsklage)で争う。行政審判ではなく司法手続である点が日本と根本的に異なる。
米国は当事者系レビュー(Inter Partes Review)を PTAB に請願する制度を持ち、請願書に無効理由と証拠を詳細に記載する。エストッペル(一事不再理類似)の効果が強い点が実務上重要。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スタートアップが大手から特許侵害の警告書を受け取り、出荷停止か反撃かの判断を迫られる。反撃カードは無効審判だが、131条2項により、集められる先行技術の証拠を最初の請求書に全部載せ、どの証拠がどの要件を崩すかまで対応づけて書かねばならない。あと数週間で量産が始まる、その前に弾を込めきれるか
- もし無効審判で一度負けたら、別の証拠を見つけて、もう一度同じ特許に挑戦できるか。答えは半分イエス、半分ノー。167条の一事不再理により、同一の事実及び証拠では二度と争えない。だから初手で全部出すか、あえて温存して二段構えにするかで、勝負の組み立てが分かれる
- あなたの会社の特許が、競合から無効審判で攻撃された。防御の一手は134条の答弁書と、クレームを狭める訂正請求。だがクレームを狭めれば、相手の製品が侵害から外れてしまうこともある。守りに入った瞬間、攻めの射程が縮む
- 請求書の「請求の趣旨」を一行書き間違えただけで、補正を命じられ、応じなければ却下。中身がどれだけ強い無効理由でも、入口の書式で躓けば土俵に上がれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 他社特許に事業を止められた側として、まず特許公報と包袋(審査経過)を入手し、無効理由(新規性・進歩性欠如など、123条1項各号)の当たりをつける2. 先行技術調査を徹底し、各無効理由ごとに「どの証拠がどの要件を崩すか」を対応づける。これが131条2項の核心で、後から足せない前提で網羅する3. 弁理士と請求書を起案し、請求の趣旨と理由を具体的に特定して特許庁長官へ提出4. 侵害訴訟が並行するなら、提出タイミングで訴訟中止や和解交渉の主導権を取りにいく
訴えられた側:1. 自社特許が無効審判で攻撃されたら、相手の請求書が2項の『具体的特定』を満たしているかを真っ先に精査、抽象的なら不備を突く2. 134条の答弁書で反論を組み立てる3. クレームの一部に弱点があるなら、審判内の訂正請求でクレームを減縮して延命を図る。ただし減縮で自社の権利範囲が狭まり、侵害追及の射程も縮むトレードオフを計算する4. 審決に不服なら審決取消訴訟(178条)で知財高裁へ
時効(請求できる期限):特許無効審判は特許権の消滅後でも請求でき(123条3項)、請求自体に特定の期限はない。ただし無効審判が特許庁に係属している間は訂正審判を請求できず(126条2項)、訂正請求によることになる。審決に不服のときは、審決謄本の送達から30日以内に審決取消訴訟を提起する(178条3項、知財高裁)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:131条2項の要求する「具体的特定」と131条の2の補正制限は一体として、無効審判の理由と証拠を初期段階で確定させる機能を持つ。証拠の束を提出しても、各構成要件との対応づけを欠けば主張は届かないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 特許無効審判の請求理由について、無効の根拠事実を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する義務(現行2項相当)を強化するとともに、請求書の要旨変更補正を制限する131条の2を新設し、後出しによる審理長期化を抑制した。改正前は理由を概括的に記載し後から補強する運用が可能であった
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)制定に伴い、審判請求書の方式規定を整備。
- 2.平成15年(2003年) 改正:無効審判の請求理由について、無効の根拠事実の具体的特定と証拠との対応記載義務(現行2項相当)を強化するとともに、請求書の要旨変更補正を制限する131条の2を新設し、後出しによる審理長期化を抑制した。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める