特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
要点特許法 167 条は、無効審判の審決が確定すると、当事者と参加人は同一の事実かつ同一の証拠で再び審判を請求できないと定める。証拠か事実を変えれば再挑戦は可能で、第三者は縛られない。
Q · 無効審判で一度負けたら、その特許はもう二度と争えないの?
いいえ。証拠か事実を変えれば再挑戦でき、第三者は縛られません。
特許法 167 条により、無効審判の審決が確定すると、当事者と参加人は同一の事実かつ同一の証拠に基づいて同じ審判を再請求できません。ただし封じられるのは『同一の事実かつ同一の証拠』の組み合わせだけで、新たな先行文献を出す、無効理由を変えるなど事実か証拠のいずれかを変えれば再挑戦できます。さらに 2011 年改正で効力は当事者・参加人に限定されたため、まったく別の第三者は同じ証拠でも審判を請求できます。
あなたの会社の製品が、競合の特許に引っかかっていると警告された。そこで無効審判を打って潰しにかかったが、敗れた。審決が確定した今、もう一度同じ特許を攻められるのか。特許法167条がその答えを握る。確定した審決について、当事者と参加人は「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて再び審判を請求できない。ここで効くのが二つの「同一」だ。事実か証拠のどちらかが変われば、もう一度勝負できる。逆に言えば、一度目の審判で手持ちの証拠を出し惜しみすると、温存したつもりの一枚が二度と使えなくなる。さらに2011年の改正でこの効力は「当事者及び参加人」だけに縮小された。あなたが負けても、まったく別の第三者が同じ証拠で挑むことは封じられていない。一発勝負に見えて、実は誰が縛られるかが本当の急所だ。
特許法 167 条は一事不再理を定める規定であり、特許無効審判または延長登録無効審判の審決が確定した場合に、当事者および参加人が同一の事実かつ同一の証拠に基づいて同一の審判を再請求することを禁じる。2011 年改正により、その効力は当事者および参加人に限定され、第三者には及ばない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定した審決について、当事者と参加人が同一の事実かつ同一の証拠で再び審判を請求できない原則です。特許法 167 条が根拠で、紛争の蒸し返しを防ぎます。
できます。封じられるのは同一の事実かつ同一の証拠の組み合わせだけです。新たな先行文献を出す、無効理由を変えれば同じ特許に再挑戦できます。
文献を一つ足しただけ、主引用例と副引用例を入れ替えただけでは同一と判断されがちです。主引用例そのものを差し替えると別証拠と認められやすいとされます。
争えます。2011 年改正で 167 条の効力は当事者・参加人に限定されたため、審判の当事者でも参加人でもない第三者は同じ証拠でも請求できます。
審決取消訴訟の出訴期間(審決謄本送達日から 30 日)を過ぎた時、または訴訟で審決が維持され判決が確定した時です(特許法 178 条 3 項)。
存続期間の延長登録が要件を欠く場合に、その延長登録を無効にする審判です。167 条の一事不再理は延長登録無効審判の審決にも及びます。
改正前は何人にも及ぶ対世効がありましたが、改正後は当事者・参加人に限定されました。第三者による同一証拠での再請求の道が開かれました。
審決謄本の送達日から 30 日以内に知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起できます(特許法 178 条 3 項)。過ぎると審決が確定します。
いいえ。封じられるのは『同一の事実かつ同一の証拠』に基づく再請求だけです(167条)。新しい先行文献を見つける、進歩性違反から記載不備へと無効理由を変える、こうすれば同じ特許に再挑戦できます。業界裏話ヒント:実務では『証拠の同一性』の線引きが最大の争点です。文献を一つ足しただけでは同一と見なされる一方、主引用例そのものを差し替えれば別証拠と認められやすい。再請求の前に、どこをどう変えれば壁を越えられるかを専門家と設計するのが鉄則です
無駄ではありません。2011年の改正で167条の効力は『当事者及び参加人』に限定されました。あなたがその審判の当事者でも参加人でもなければ、他社と同じ証拠でも審判を請求できます。業界裏話ヒント:改正前は『何人も』縛られる対世効があり、第三者も再請求できませんでした。古い解説書を読むと『他社が負けた特許は誰も争えない』と誤解しかねない。2011年の前後で結論が正反対になる論点なので、情報の日付に必ず注意してください
むしろ危険です。敗訴して審決が確定すると、温存した証拠まで『同一の事実』の枠内と判断され、再請求が封じられるおそれがあります。一回の審判に最強の証拠を投入するのが原則です(167条)。業界裏話ヒント:弁理士が顧客に最も強く勧めるのが『無効資料の出し尽くし』です。後出しの切り札のつもりが、確定審決の一事不再理効で永久に抜けない刀になる。出し惜しみは最悪の一手です
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 167 条:一事不再理(同一事実・同一証拠での再請求禁止) | — |
| 縛られる主体 | 当事者および参加人のみ(2011 年改正)、第三者は対象外 | — |
| 発生・適用のタイミング | 審決が確定した時点で効力発生 | — |
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