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特許法 第167条(審決の効力)

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特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 167 条は、無効審判の審決が確定すると、当事者と参加人は同一の事実かつ同一の証拠で再び審判を請求できないと定める。証拠か事実を変えれば再挑戦は可能で、第三者は縛られない。

Q · 無効審判で一度負けたら、その特許はもう二度と争えないの?

いいえ。証拠か事実を変えれば再挑戦でき、第三者は縛られません。

特許法 167 条により、無効審判の審決が確定すると、当事者と参加人は同一の事実かつ同一の証拠に基づいて同じ審判を再請求できません。ただし封じられるのは『同一の事実かつ同一の証拠』の組み合わせだけで、新たな先行文献を出す、無効理由を変えるなど事実か証拠のいずれかを変えれば再挑戦できます。さらに 2011 年改正で効力は当事者・参加人に限定されたため、まったく別の第三者は同じ証拠でも審判を請求できます。

解説

あなたの会社の製品が、競合の特許に引っかかっていると警告された。そこで無効審判を打って潰しにかかったが、敗れた。審決が確定した今、もう一度同じ特許を攻められるのか。特許法167条がその答えを握る。確定した審決について、当事者と参加人は「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて再び審判を請求できない。ここで効くのが二つの「同一」だ。事実か証拠のどちらかが変われば、もう一度勝負できる。逆に言えば、一度目の審判で手持ちの証拠を出し惜しみすると、温存したつもりの一枚が二度と使えなくなる。さらに2011年の改正でこの効力は「当事者及び参加人」だけに縮小された。あなたが負けても、まったく別の第三者が同じ証拠で挑むことは封じられていない。一発勝負に見えて、実は誰が縛られるかが本当の急所だ。

法的な位置づけ

特許法 167 条は一事不再理を定める規定であり、特許無効審判または延長登録無効審判の審決が確定した場合に、当事者および参加人が同一の事実かつ同一の証拠に基づいて同一の審判を再請求することを禁じる。2011 年改正により、その効力は当事者および参加人に限定され、第三者には及ばない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一事不再理とは何ですか?

確定した審決について、当事者と参加人が同一の事実かつ同一の証拠で再び審判を請求できない原則です。特許法 167 条が根拠で、紛争の蒸し返しを防ぎます。

Q2特許無効審判に負けても再請求できますか?

できます。封じられるのは同一の事実かつ同一の証拠の組み合わせだけです。新たな先行文献を出す、無効理由を変えれば同じ特許に再挑戦できます。

Q3同一の証拠とはどこまでを指しますか?

文献を一つ足しただけ、主引用例と副引用例を入れ替えただけでは同一と判断されがちです。主引用例そのものを差し替えると別証拠と認められやすいとされます。

Q4他社が負けた特許を第三者が争えますか?

争えます。2011 年改正で 167 条の効力は当事者・参加人に限定されたため、審判の当事者でも参加人でもない第三者は同じ証拠でも請求できます。

Q5審決が確定するのはいつですか?

審決取消訴訟の出訴期間(審決謄本送達日から 30 日)を過ぎた時、または訴訟で審決が維持され判決が確定した時です(特許法 178 条 3 項)。

Q6延長登録無効審判とは何ですか?

存続期間の延長登録が要件を欠く場合に、その延長登録を無効にする審判です。167 条の一事不再理は延長登録無効審判の審決にも及びます。

Q7一事不再理は 2011 年改正で何が変わりましたか?

改正前は何人にも及ぶ対世効がありましたが、改正後は当事者・参加人に限定されました。第三者による同一証拠での再請求の道が開かれました。

Q8審決に不服がある場合の出訴期限は?

審決謄本の送達日から 30 日以内に知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起できます(特許法 178 条 3 項)。過ぎると審決が確定します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一度無効審判で負けた特許、もう絶対に争えないんですか?

いいえ。封じられるのは『同一の事実かつ同一の証拠』に基づく再請求だけです(167条)。新しい先行文献を見つける、進歩性違反から記載不備へと無効理由を変える、こうすれば同じ特許に再挑戦できます。業界裏話ヒント:実務では『証拠の同一性』の線引きが最大の争点です。文献を一つ足しただけでは同一と見なされる一方、主引用例そのものを差し替えれば別証拠と認められやすい。再請求の前に、どこをどう変えれば壁を越えられるかを専門家と設計するのが鉄則です

Q2他社が無効審判で負けた特許、うちが同じ資料で挑んでも無駄ですか?

無駄ではありません。2011年の改正で167条の効力は『当事者及び参加人』に限定されました。あなたがその審判の当事者でも参加人でもなければ、他社と同じ証拠でも審判を請求できます。業界裏話ヒント:改正前は『何人も』縛られる対世効があり、第三者も再請求できませんでした。古い解説書を読むと『他社が負けた特許は誰も争えない』と誤解しかねない。2011年の前後で結論が正反対になる論点なので、情報の日付に必ず注意してください

Q3無効審判で負けそうなとき、次の証拠を取っておくのは賢い戦略ですか?

むしろ危険です。敗訴して審決が確定すると、温存した証拠まで『同一の事実』の枠内と判断され、再請求が封じられるおそれがあります。一回の審判に最強の証拠を投入するのが原則です(167条)。業界裏話ヒント:弁理士が顧客に最も強く勧めるのが『無効資料の出し尽くし』です。後出しの切り札のつもりが、確定審決の一事不再理効で永久に抜けない刀になる。出し惜しみは最悪の一手です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度負けたら、その特許はもう二度と争えない」と思われがちだが、封じられるのは『同一の事実かつ同一の証拠』という組み合わせだけ。新たな先行文献を出す、進歩性違反から記載要件違反へ無効理由を変える、こうすれば同じ特許に再挑戦できる
  • 「証拠を変えればいい」とは知っていても、どこまで変えれば『別の証拠』になるのか、その線引きの厳しさを知らない人が多い。文献を一つ足しただけ、主引用例と副引用例を入れ替えただけでは『同一の証拠』と判断され、門前払いになることがある
  • 「自分が負けたなら、この特許はもう安泰だ」と特許権者は胸をなで下ろす。だがそれはあなたから見た景色にすぎない。法律から見れば167条が縛るのは当事者と参加人だけ。第三者は同じ証拠で何度でも挑める。あなたの勝利は、世界の誰に対する勝利でもない。この落差を読み違えると、安心した翌月に別の請求人が現れる
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条文の役割167 条:一事不再理(同一事実・同一証拠での再請求禁止)
縛られる主体当事者および参加人のみ(2011 年改正)、第三者は対象外
発生・適用のタイミング審決が確定した時点で効力発生

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競合の特許が邪魔で無効審判を請求したが、用意した先行文献では新規性を崩しきれず敗北。半年後、もっと強い別の先行文献を掘り当てた。同じ特許をもう一度潰せるか。答えは条件付きでイエス。証拠が本当に違えば167条の壁は越えられる。問題は、どこまで変えれば「別の証拠」と認められるかだ
  • 口頭審理まであと2週間。手元には決定的な先行文献Aと、補強用の文献Bがある。Bは万一のときの切り札として次回に温存しようと考えているなら、その発想こそが命取り。敗訴して審決が確定すれば、温存したBまで「同一の事実」の枠で封じられかねない。後出しの切り札が、一生抜けない刀になる
  • ライバルA社が無効審判で負けた特許。あなたの会社も同じ特許に悩んでいる。A社が使ったのと寸分違わぬ証拠でも、あなたは審判を請求できる。2011年改正で167条が縛るのは当事者と参加人だけになったからだ。A社の敗北は、あなたの敗北ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第167条(審決の効力)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第167条の条文原文は「特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」で始まります。
  3. 特許法第167条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。