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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第157条(審決)

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  1. 審決があつたときは、審判は、終了する。
  2. 2.審決は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
  3. 一審判の番号
  4. 二当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 三審判事件の表示
  6. 四審決の結論及び理由
  7. 五審決の年月日
  8. 3.特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

この条文の基本情報

審決とは何ですか?

定義審決とは、特許法第157条に定められた規定で、「審決があつたときは、審判は、終了する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第157条(審決)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第157条の条文原文は「審決があつたときは、審判は、終了する。」で始まります。
  3. 特許法第157条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第157条の前の条は特許法第156条です。
  7. 特許法第157条の次の条は特許法第158条です。
  8. 特許法第157条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/157
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法157条は、審判が審決で終了し、審決を結論及び理由付きの文書で行い、特許庁長官がその謄本を当事者に送達すべきことを定める。送達日が出訴期間30日の起算点となる。

Q · 特許庁から審決書が届いたら、いつまでに何をすればいいの?

審決謄本の送達日から30日以内に知財高裁へ訴える必要があります

特許法157条により、審判は審決で終了し(1項)、審決は結論及び理由等を記載した文書で行われ(2項)、特許庁長官がその謄本を当事者らに送達します(3項)。重要なのは送達日で、送達日の翌日から30日以内に知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を起こさなければ、審決は確定します(特許法178条3項)。この30日は不変期間(同条4項)で原則延長されません。届いたらまず結論より送達日と理由欄を確認するのが鉄則です。

解説

特許庁の審判で決着がついたとき、その結論は「審決」という一通の文書になって届く。本条はその審決が満たすべき形式と、それがいつ誰に届くかを定めている。一見すると役所の事務手続にしか見えない。だが本当の主役は第3項の「送達」だ。特許庁長官があなたに審決の謄本を送達した日、それが起算点になって、審決を裁判所で争える期間(特許法178条3項、わずか30日)のカウントダウンが始まる。しかもこの30日は不変期間、病気でも出張でも原則延びない。あなたが審決書の結論だけ見て「負けたのか」と落ち込んでいる間に、時計は動いている。多くの人が見落とすのは、勝敗の中身ではなく、封筒に記録された送達日付こそが、特許を取り戻せるかどうかの分水嶺だという事実だ。

法的な位置づけ

特許法157条は審決の方式と送達を定める規定である。第1項で審決による審判の終了を、第2項で審決が審判番号・当事者及び参加人・審判事件の表示・結論及び理由・年月日を記載した文書によることを、第3項で特許庁長官が審決の謄本を当事者・参加人等に送達すべきことを規定する。この送達日は審決取消訴訟の出訴期間の起算点となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審決書の送達日を最優先で確認する 審決書が届いたら、結論より先に謄本の送達日を確認し、送達日の翌日を起算日として30日後をカレンダーに赤丸で記入する(特許法178条3項)。この日が裁判所で争える権利の有効期限を決める
  2. 2.審決の「理由」欄を精読し取消事由を洗い出す 結論ではなく理由欄を読み込み、主張した争点への判断が示されているか、論理に飛躍がないかを確認する。判断遺脱や理由不備があれば、それ自体が審決取消訴訟の取消事由になる
  3. 3.弁理士・弁護士に取消訴訟の見込みを相談する 審決取消訴訟は知的財産高等裁判所の専属管轄。届いた当日または翌営業日には専門家に相談し、勝算と訴状構成を検討する。相談が遅れるほど訴状準備の時間が削られる
  4. 4.30日以内に知財高裁へ審決取消訴訟を提起する 送達日翌日起算30日の不変期間内に訴状を知的財産高等裁判所へ提出する。1日でも遅れれば内容の当否を問わず却下される。締切前日ではなく余裕をもって提出する

よくある質問 AI による整理

Q1審決とは何ですか?

特許庁の審判の最終判断を示す文書です。特許法157条により、これによって審判が終了し、審判番号・当事者・結論及び理由・年月日を記載した文書で行われます。

Q2審決の謄本の送達日はどこで確認できますか?

審決書が入った封筒や送達関係書類に記録されます。特許庁長官が送達する日であり、あなたが封を開けた日ではなく、この日が出訴期間30日の起算点になります。

Q3審決に理由の記載がないと違法ですか?

違法の余地があります。特許法157条2項4号は結論及び理由の記載を義務づけており、理由不備や判断遺脱は審決取消訴訟の取消事由になります。

Q4審決取消訴訟はどこの裁判所に起こしますか?

知的財産高等裁判所の専属管轄です。送達日の翌日から30日以内に提起する必要があります(特許法178条)。

Q5審決が確定するとどうなりますか?

無効審決が確定すると特許権は初めから無かったものとされます(特許法125条)。また確定審決には一事不再理効が生じます(特許法167条、現行効力を要確認)。

Q6審決の出訴期間30日は延長できますか?

原則できません。不変期間(特許法178条4項)だからです。遠隔地の当事者には附加期間が定められる場合があります(最新の運用をご確認ください)。

Q7審決の謄本は誰に送達されますか?

当事者、参加人、および審判への参加を申請して拒否された者に送達されます(特許法157条3項)。相手方への送達日は勝者にとって安心できる時期の目安になります。

Q8審判の審決と拒絶査定はどう違いますか?

拒絶査定は審査段階の判断で、これに不服なら拒絶査定不服審判(特許法121条)を請求します。その審判の最終判断が本条の審決です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審決書が届いたのに気づかず放置していたら、もう特許は諦めるしかないですか?

原則として送達日から30日で出訴期間は満了し、過ぎれば審決は確定します(特許法178条3項、4項)。ただし、あなたの責めに帰せない事由(災害など)で守れなかった場合、追完が認められる余地はあります。実務のポイント:実務では送達の有効性そのものを争う手もある。送達場所や受領者が適正でなければ送達自体が無効となり、起算点が動く可能性がある。諦める前に、まず『いつ、どこで、誰に』送達されたかを確認する(最新の運用をご確認ください)

Q2審決の『理由』が雑だと感じたら、それだけで取り消してもらえるんですか?

可能性があります。審決には理由の記載が法律上義務づけられており(本条2項4号)、理由不備や判断遺脱は審決取消訴訟での取消事由になります。実務のポイント:弁理士や弁護士が審決書を受け取って最初にやるのは、勝敗の確認ではなく理由の論理チェック。主張した争点に判断が示されていない『判断遺脱』を見つければ、内容の当否を争う前に手続的瑕疵で勝負できる。理由欄の薄さは、こちらの武器になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審決が出たら全部終わり」と思っている人が多いが、終わるのは特許庁での審判だけ(本条1項)。そこから知財高裁での審決取消訴訟という第二ラウンドが、30日間だけ開いている
  • 「30日以内に訴える」ことは知っていても、その30日が不変期間(特許法178条4項)であることの重さを知らない人は多い。通常の期限なら事情によって延びる余地があるが、不変期間は原則として一切延びない。1日遅れれば、内容がどれだけ正しくても門前払いになる
  • 「審決書が届いたか曖昧だから、まだ期限は始まっていないはず」と考える人がいる。だが問うべきは「届いたか」ではなく「いつ送達されたか」だ。送達は記録で管理され、あなたが封を開けたかどうかは関係ない。送達日が起算点になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割特許法157条:審決の方式・記載事項・送達特許法178条:審決取消訴訟の出訴期間30日
特許法167条:確定審決の一事不再理効
時間軸上の位置審判の終局(審決の作成と送達)送達後の司法審査(知財高裁)
審決確定後の再審判の遮断
起算点との関係3項の送達が出訴期間の起算点を生む送達日翌日から30日を計算
確定後に効力が発生
前段階手続特許法156条:審理の終結の通知特許法121条:拒絶査定不服審判
特許法123条:特許無効審判

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第82条・行政程序法

台湾は挙発(無効)審査の審定書を送達し、不服は訴願・行政訴訟で争う。決定の送達が起算点となる構造は日本と類似する。

韓国
특허법 제162조·제163조

韓国も審判の結論を심결として文書で行い当事者に送達する。特許法院への出訴という司法審査の道が続く点で日本の枠組みに近い。

ドイツ
PatG § 47

ドイツは DPMA の決定に理由と不服申立教示(Rechtsmittelbelehrung)を要求する。連邦特許裁判所への不服申立てが続く。

アメリカ
35 U.S.C. § 318・§ 141

米国は PTAB の最終書面決定を経て、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)へ出訴する。行政審判と司法審査の二段構造は共通する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が3年かけて出願した特許が拒絶査定不服審判でも認められず、審決書が届いた。落ち込んでいる場合ではない。謄本送達日の翌日から30日以内に知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を起こさなければ、その特許は永遠に取れなくなる。残り時間は封筒に記録された送達日で決まっている
  • もし、あなたが何年も守ってきた登録特許に、競合他社が無効審判を仕掛けて勝ったとしたら? 審決が確定すれば、その特許は最初から無かったことになる(特許法125条)。送達された審決書を放置して30日を過ぎれば、争う扉は閉じる
  • 審決書の「理由」欄を読むと、自分が最も主張したかった争点に一言も触れていない。これは判断遺脱として、それ自体が審決取消訴訟の取消事由になる。中身の薄い審決ほど、ひっくり返せる余地がある
  • あなたは無効審判で特許を守りきった勝者だ。だが相手が30日以内に審決取消訴訟を起こせば、戦いは知財高裁へ持ち越される。相手への審決の送達日は、あなたにとって「いつまで安心できないか」を測る基準になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審決書が届いたら、まず謄本の送達日を確認し、送達日翌日起算で30日後をカレンダーに記入(特許法178条3項) 2. 「理由」欄を精読し、争点の見落としや論理破綻(理由不備、判断遺脱)がないか洗い出す3. 弁理士または弁護士に審決取消訴訟の見込みを相談、訴えは知的財産高等裁判所の専属管轄4. 30日は不変期間で延長不可、相談が遅れるほど訴状準備の時間が削られる。届いた当日に動き始めるのが鉄則

訴えられた側:1. あなたに有利な審決が出ても、相手の出訴期間(送達日から30日)が満了するまでは確定しない、その間は安心しきらない2. 相手が審決取消訴訟を起こした場合、審決の正当性を支える主張を準備し防御に回る3. 審決の理由が自分に有利な論理で固められているか確認、理由が弱ければ知財高裁で覆されるリスクを織り込む4. 30日経過後に審決が確定すれば、一事不再理(特許法167条、現行効力を要確認)により、相手は同じ事実及び証拠での再審判ができなくなる

時効(請求できる期限):審決取消訴訟は、審決の謄本の送達があつた日から30日(特許法178条3項)。この期間は不変期間(同条4項)で原則として延長されない。遠隔地の当事者には附加期間が定められる場合がある(最新の運用をご確認ください)。起算点は送達日であり、あなたが封を開けた日ではない

学説

通説:特許法157条は審決の方式要件を定める規定であり、2項の記載事項、とりわけ結論及び理由(4号)の記載を欠く審決は違法となり得る。3項の送達は出訴期間の起算点を画する点で手続的に重要な意義を持つとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定により、審決の方式・記載事項・謄本の送達を定める規定として整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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