要点特許法 156 条は、審判事件が審決に熟したとき審判長が審理終結を通知する手続を定める。特許無効審判では審決の予告を経て通知され、通知後は原則 20 日以内に審決が下る。
Q · 特許庁から「審理の終結」という通知が来たら、もう何もできないの?
議論は終わり、まもなく審決が下る合図です
特許法 156 条の審理終結の通知は「議論は尽くされ、あとは審判官が結論を書くだけ」という段階を示します。特許無効審判では、いきなり終結通知は来ず、その前に 164 条の 2 の審決の予告があり、訂正請求(134 条の 2)で特許を救う最後の猶予が与えられます。終結通知が出ると原則 20 日以内に審決が下りますが、3 項により必要があれば審理を再開する余地も残されています。
あなたの会社の主力製品を支える特許に、競合から無効審判を申し立てられたとする。何度も書面をやり取りし、口頭審理にも出た。ある日、特許庁から一通の通知が届く。「審理の終結」。これは「議論はもう終わり、あとは審判官が結論を書くだけ」という合図だ。特許法 156 条はこの終結通知の手続を定めている。だが本当に効くのは 2 項。特許無効審判では、いきなり終結通知は来ない。その前に「審決の予告」(164 条の 2)という段階を挟む。予告は特許権者であるあなたへの最後通告に近い。このままだと無効になる、直したいなら今しかない、という猶予である。予告期間内に訂正請求(134 条の 2)をしなければ、次は終結通知、そして 4 項により発出日から 20 日以内に審決が下りる。3 項で審理再開を申し立てる道は残るが、あくまで例外。通知を受け取ってからの数日が、あなたの特許の生死を分ける。
特許法 156 条は審理終結の通知に関する手続規定であり、審判事件が審決をするのに熟したとき、審判長が当事者及び参加人へその旨を通知する義務を定める。特許無効審判では審決の予告を経た後に通知し、通知発出日から原則 20 日以内に審決がされるが、審判長は必要に応じ審理を再開できる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審判事件が審決をするのに熟し、これ以上の主張・立証は原則受け付けず、あとは審判官が結論を書く段階に入ったことを当事者に知らせる通知です(特許法 156 条)。
審理終結の通知を発した日から原則 20 日以内です(156 条 4 項)。ただし事件が複雑なときやむを得ない理由があるときは、但書によりこの期間を超えて延びることがあります。
164 条の 2 で指定された期間内に、訂正請求(134 条の 2)で無効理由を回避できるかを弁理士と検討します。予告は合議体の暫定的な無効心証のサインで、訂正の最後のチャンスです。
請求→答弁→口頭審理→(無効心証なら)審決の予告→訂正請求の機会→審理終結の通知→20 日以内に審決、が基本の流れです。予告と終結の二段構えが特許無効審判の特徴です。
156 条 3 項により終結通知後でも申立て又は職権で再開できますが、審判長の裁量です。決定的かつ終結前に出せなかった正当な理由のある証拠でないと動きにくいのが実務です。
特許の審判手続の規定は商標法・意匠法・実用新案法の審判にも準用され、終結通知と審決の予告のリズムは同様に働きます(各法の準用規定の現行効力はご確認ください)。
156 条 4 項但書が「事件が複雑」「その他やむを得ない理由」がある場合の例外を認めているためで、実務上は 20 日を超えて審決が下りることも珍しくありません。
審決の予告を受けた場合、164 条の 2 第 2 項で指定された応答期間内が訂正請求(134 条の 2)の期限です。最新の運用は特許庁の指定内容でご確認ください。
原則として終結後の新証拠提出は認められませんが、156 条 3 項により、当事者の申立てまたは審判長の職権で審理を再開できます。再開されれば新証拠も審理対象になります。業界裏話ヒント:再開は審判長の裁量で、決定的かつ終結前に提出できなかった正当な理由がある証拠でないと動きません。だからこそ上申書では「なぜ今まで出せなかったか」を丁寧に説明するのが効く。ただ「再開してほしい」と書くだけの上申はまず通らない
いいえ、審決の予告(164 条の 2)は特許無効審判に特有の制度で、156 条 2 項もそれを前提に書かれています。拒絶査定不服審判など他の審判では予告なしに 1 項で終結通知が来ます。業界裏話ヒント:予告が来るのは、合議体が「現時点なら無効審決を出す」という心証に傾いているサインです。つまり予告=特許権者にとっては黄信号。逆に請求人側から見れば、予告が出た時点で勝ちに近い。この通知の有無と内容から、双方の代理人は審決の中身をかなりの精度で予測している
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続上の位置づけ | 156 条:審理終結の通知(審決の直前の区切り) | — |
| 主な機能 | 議論終了を告げ、20 日以内の審決への時計を動かす | — |
| 当事者が取れる手 | 3 項の審理再開を申立て又は職権発動で促す | — |
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