熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特許法 第156条(審理の終結の通知)

クイックジャンプ
  1. 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
  2. 2.審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
  3. 3.審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
  4. 4.審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 156 条は、審判事件が審決に熟したとき審判長が審理終結を通知する手続を定める。特許無効審判では審決の予告を経て通知され、通知後は原則 20 日以内に審決が下る。

Q · 特許庁から「審理の終結」という通知が来たら、もう何もできないの?

議論は終わり、まもなく審決が下る合図です

特許法 156 条の審理終結の通知は「議論は尽くされ、あとは審判官が結論を書くだけ」という段階を示します。特許無効審判では、いきなり終結通知は来ず、その前に 164 条の 2 の審決の予告があり、訂正請求(134 条の 2)で特許を救う最後の猶予が与えられます。終結通知が出ると原則 20 日以内に審決が下りますが、3 項により必要があれば審理を再開する余地も残されています。

解説

あなたの会社の主力製品を支える特許に、競合から無効審判を申し立てられたとする。何度も書面をやり取りし、口頭審理にも出た。ある日、特許庁から一通の通知が届く。「審理の終結」。これは「議論はもう終わり、あとは審判官が結論を書くだけ」という合図だ。特許法 156 条はこの終結通知の手続を定めている。だが本当に効くのは 2 項。特許無効審判では、いきなり終結通知は来ない。その前に「審決の予告」(164 条の 2)という段階を挟む。予告は特許権者であるあなたへの最後通告に近い。このままだと無効になる、直したいなら今しかない、という猶予である。予告期間内に訂正請求(134 条の 2)をしなければ、次は終結通知、そして 4 項により発出日から 20 日以内に審決が下りる。3 項で審理再開を申し立てる道は残るが、あくまで例外。通知を受け取ってからの数日が、あなたの特許の生死を分ける。

法的な位置づけ

特許法 156 条は審理終結の通知に関する手続規定であり、審判事件が審決をするのに熟したとき、審判長が当事者及び参加人へその旨を通知する義務を定める。特許無効審判では審決の予告を経た後に通知し、通知発出日から原則 20 日以内に審決がされるが、審判長は必要に応じ審理を再開できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審理終結の通知とは何ですか?

審判事件が審決をするのに熟し、これ以上の主張・立証は原則受け付けず、あとは審判官が結論を書く段階に入ったことを当事者に知らせる通知です(特許法 156 条)。

Q2特許無効審判の審決はいつ出ますか?

審理終結の通知を発した日から原則 20 日以内です(156 条 4 項)。ただし事件が複雑なときやむを得ない理由があるときは、但書によりこの期間を超えて延びることがあります。

Q3審決の予告が来たらどうすればいいですか?

164 条の 2 で指定された期間内に、訂正請求(134 条の 2)で無効理由を回避できるかを弁理士と検討します。予告は合議体の暫定的な無効心証のサインで、訂正の最後のチャンスです。

Q4特許無効審判の流れは?

請求→答弁→口頭審理→(無効心証なら)審決の予告→訂正請求の機会→審理終結の通知→20 日以内に審決、が基本の流れです。予告と終結の二段構えが特許無効審判の特徴です。

Q5審理再開の申立ては認められますか?

156 条 3 項により終結通知後でも申立て又は職権で再開できますが、審判長の裁量です。決定的かつ終結前に出せなかった正当な理由のある証拠でないと動きにくいのが実務です。

Q6156 条は商標や意匠にも準用されますか?

特許の審判手続の規定は商標法・意匠法・実用新案法の審判にも準用され、終結通知と審決の予告のリズムは同様に働きます(各法の準用規定の現行効力はご確認ください)。

Q7審決が 20 日を過ぎても出ないのはなぜですか?

156 条 4 項但書が「事件が複雑」「その他やむを得ない理由」がある場合の例外を認めているためで、実務上は 20 日を超えて審決が下りることも珍しくありません。

Q8訂正請求の期限はいつまでですか?

審決の予告を受けた場合、164 条の 2 第 2 項で指定された応答期間内が訂正請求(134 条の 2)の期限です。最新の運用は特許庁の指定内容でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審理終結の通知が来てしまったら、もう新しい証拠を出すのは無理ですか?

原則として終結後の新証拠提出は認められませんが、156 条 3 項により、当事者の申立てまたは審判長の職権で審理を再開できます。再開されれば新証拠も審理対象になります。業界裏話ヒント:再開は審判長の裁量で、決定的かつ終結前に提出できなかった正当な理由がある証拠でないと動きません。だからこそ上申書では「なぜ今まで出せなかったか」を丁寧に説明するのが効く。ただ「再開してほしい」と書くだけの上申はまず通らない

Q2「審決の予告」って普通の審判でも来るんですか?

いいえ、審決の予告(164 条の 2)は特許無効審判に特有の制度で、156 条 2 項もそれを前提に書かれています。拒絶査定不服審判など他の審判では予告なしに 1 項で終結通知が来ます。業界裏話ヒント:予告が来るのは、合議体が「現時点なら無効審決を出す」という心証に傾いているサインです。つまり予告=特許権者にとっては黄信号。逆に請求人側から見れば、予告が出た時点で勝ちに近い。この通知の有無と内容から、双方の代理人は審決の中身をかなりの精度で予測している

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審理が終結したら、もう何も手は打てない」と思い込んでいる人が多いが、3 項は終結通知の後でも、当事者の申立てまたは審判長の職権で審理を再開できると定めている。終結は確定ではない。新たな決定的証拠や、看過された争点があれば、再開を求める上申に意味がある
  • 特許無効審判も他の審判と同じく、熟したらすぐ終結通知が来ると誤解されがちだが、実は無効審判だけは別建てだ(2 項)。「審決の予告」という特許権者を救済するための一段階が挟まる。この違いを知っているかどうかで、特許権者が訂正で特許を生き延びさせる最後のチャンスを掴めるかが決まる
  • 「審決の予告が来た=もう負けが確定」と絶望する特許権者がいるが、それは問いの立て方が逆だ。予告は『負け』の通知ではなく『訂正すれば救えるかもしれない』という制度的猶予。予告を受けた時点で訂正請求の戦略を立てられれば、無効審判をひっくり返した事例は実在する
dimensionthisArticlealternatives
手続上の位置づけ156 条:審理終結の通知(審決の直前の区切り)
主な機能議論終了を告げ、20 日以内の審決への時計を動かす
当事者が取れる手3 項の審理再開を申立て又は職権発動で促す

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが特許権者で、無効審判の係属中に「審決の予告」を受け取ったとしたら? それは審判合議体が「現時点では無効」と心証を固めたサインだ。164 条の 2 第 2 項で指定された期間内に訂正請求をして特許の範囲を狭め、無効理由を回避できるかが勝負。この段階を見落とすと、訂正の機会を一度失う
  • 無効審判を請求した側(攻める側)として、審理終結通知が出た後に決定的な先行技術文献を新たに発見した。本来なら遅すぎるが、3 項の審理再開を職権または申立てで促せる余地がある。審判長が「必要がある」と判断すれば再開される。終結後でも諦めずに上申書を出すかどうかで結果が変わる
  • 審理終結通知を受け取ったが、審決がなかなか来ない。4 項は 20 日以内と定めるが、「事件が複雑」「やむを得ない理由」の但書で実務上はしばしば延びる。あと何日で審決が出るのか読めない宙吊りの時間。この間にできることは、審理再開申立ての要否を弁理士と詰めておくことだけだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特許法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第156条(審理の終結の通知)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第156条の条文原文は「審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 特許法第156条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第156条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。