特許法 第167条の2(審決の確定範囲)
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- 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
- 一請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
- 二一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合当該一群の請求項ごと
- 三請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合当該請求項ごと
この条文の基本情報
審決の確定範囲とは何ですか?
定義審決の確定範囲とは、特許法第167条の2に定められた規定で、「審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第167条の2(審決の確定範囲)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第167条の2の条文原文は「審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。」で始まります。
- 特許法第167条の2は第六章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第167条の2の前の条は特許法第167条です。
- 特許法第167条の2の次の条は特許法第168条です。
- 特許法第167条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第167条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第167条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/167_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法167条の2は、審決が原則として審判事件ごとに確定し、請求項ごとに無効審判が請求された場合は当該請求項ごと、一群の請求項ごとの訂正では当該一群ごとに確定すると定める。
Q · 特許の一部の請求項だけ無効審判をかけたら、審決はいつ・どの範囲で確定するの?
原則は審判事件ごと、請求項ごとの審判なら請求項ごとに確定します
特許法167条の2により、審決は原則として審判事件ごとに確定します。ただし請求項ごとに無効審判を請求した場合は当該請求項ごと、一群の請求項ごとに訂正審判・訂正請求をした場合は当該一群の請求項ごとに確定します。確定単位が分かれると、審決取消訴訟の出訴期間30日(178条)もその単位ごとに起算されるため、先に確定した請求項の期限を見落とすと救済の道が閉じます。狙った請求項だけを潰し、その確定を先行させる戦略が可能になります。
解説
競合他社の特許が一件、あなたの新製品の前に立ちはだかっている。その特許には請求項が10個ある。多くの人は「特許を無効にする」と聞くと、その一件まるごとを相手にすると思い込む。違う。167条の2が教えるのは、審決の確定が「審判事件ごと」を原則としつつ、請求項ごとに無効審判を起こした場合は当該請求項ごとに結論が独立して固まる、という構造だ。つまり、あなたが事業で使いたい技術にかかわる請求項3番だけを狙い撃ちにして潰し、残りの7本は放置したまま、その3番の無効だけを先に確定させられる。さらに相手が訂正で防御してきたとき、互いに引用し合う「一群の請求項」はまとめて一つの単位として確定する。この一行の確定ルールが、あなたの審決取消訴訟の30日カウントがいつ何について動き出すか、いつから安心して事業を回せるかを決めている。
法的な位置づけ
特許法167条の2は審決の確定単位を規律する規定である。審決は原則として審判事件ごとに確定するが、請求項ごとに特許無効審判が請求された場合は当該請求項ごと、一群の請求項ごとに訂正審判または訂正の請求がされた場合は当該一群の請求項ごとに確定する。平成23年改正で導入された請求項単位の審判制度と整合させるため新設された。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事業に抵触する請求項を特定する 競合特許を請求項単位で分解し、自社の製品・サービスに実際に抵触する請求項を洗い出す。特許番号ではなく請求項番号で管理し、全請求項を相手にするか特定の請求項に絞るかを戦略決定する
- 2.請求項ごとに無効審判を請求する 特許庁に対し、狙った請求項に絞って無効審判(特許法123条)を請求する。請求項ごとに請求した場合、167条の2第3号により審決は当該請求項ごとに確定するため、確定時期を各請求項で個別に見込む
- 3.相手方の訂正請求と一群の括りを監視する 特許権者が訂正請求(134条の2)で防御してきた場合、引用関係のある請求項が一群の請求項としてまとめて扱われ、当該一群ごとに確定単位が変わる。一群の括りの当否を確認し、必要なら争う
- 4.確定単位ごとに出訴期間30日を管理する 審決謄本の送達を受けたら、確定した請求項・一群の単位ごとに審決取消訴訟の出訴期間30日(178条3項)をカレンダーに刻む。先に確定した単位の期限を見落とさないよう単位別に管理する
よくある質問 AI による整理
Q1審決の確定とは何ですか?
審判の結論が争えなくなり効力が固まることです。特許法167条の2は、その確定が審判事件ごと・請求項ごと・一群の請求項ごとのいずれの単位で生じるかを定めています。
Q2一群の請求項とは何ですか?
互いに引用し合うなど一体として扱うべき請求項の集まりです。134条の2の訂正では一群ごとに請求され、167条の2により当該一群ごとに審決が確定します。
Q3審決取消訴訟の出訴期間は何日ですか?
審決謄本の送達日から30日です(特許法178条3項)。167条の2で確定単位が請求項ごとに分かれる場合、起算もその単位ごとに進行します。
Q4無効審判の審決に不服がある場合はどうすればいいですか?
東京高裁(知財高裁)に審決取消訴訟を提起します。出訴期間は30日で、確定した請求項・一群の単位ごとに起算されるため単位別に期限管理が必要です。
Q5一部の請求項だけ無効が確定したら特許権全体はどうなりますか?
確定した請求項に係る部分は初めから存在しなかったものとみなされますが、無効審判が請求されていない他の請求項は原則そのまま有効に存続します。
Q6審決が確定するともう一度同じ審判を請求できませんか?
確定した審決に対しては、同一の事実・同一の証拠に基づく再度の請求ができません(一事不再理、特許法167条)。確定単位ごとにこの効力が及びます。
Q7特許法167条の2はいつ新設されましたか?
平成23年(2011年)改正で、請求項ごとの無効審判請求と一群の請求項の概念を導入したことに伴い新設されました。
Q8請求項ごとに無効審判をかけるメリットは何ですか?
事業に抵触する請求項だけに絞れば審理が速く、狙った技術を早く解放できます。他の請求項の訂正合戦を待たずに本命の無効を先行確定させられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許の請求項って、一本ずつ別々に無効にできるんですか?
できます。平成23年(2011年)改正で請求項ごとの無効審判請求が可能になり、167条の2で審決も当該請求項ごとに確定します。ただし互いに引用し合う請求項は「一群の請求項」としてまとめて扱われます。実務のポイント:実務では事業に抵触する請求項だけに絞って無効審判をかけると、全請求項を相手にするより審理が速く進み、狙った技術を早く解放できる。弁理士は依頼者の事業範囲を見て「どの請求項だけ潰せば足りるか」を最初に詰める
Q2一部の請求項の審決が先に確定したら、訴訟の期限はどうなりますか?
確定した請求項(または一群)については、審決取消訴訟の出訴期間30日(178条)がその単位ごとに進行します。全体の審理完了を待ってくれるわけではありません。実務のポイント:請求項ごとに確定するということは、期限管理も請求項ごとに分かれるということ。複数請求項が絡む案件で「全部終わってから訴える」と構えていると、先に確定した請求項の30日を過ぎて取り返しがつかなくなる。確定の通知が来た単位ごとに、その都度カレンダーに30日を刻む
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許無効審判は特許まるごとを相手にする」と思い込んでいる人が多いが、平成23年(2011年)改正以降は請求項ごとに無効審判を請求でき、167条の2により審決もその請求項ごとに独立して確定する。狙った請求項だけを潰せる
- 請求項ごとに確定することは知っていても、その独立性が出訴期間に直結する深刻さを見落としている。ある請求項の審決が先に確定すれば、その請求項についての審決取消訴訟の30日(特許法178条)は全体の審理完了を待たずに進行する。一本の確定を見逃すと、その請求項の救済の道が閉じる
- 「どの請求項も自由に切り離して確定できる」という前提自体が誤っている。互いに引用し合う請求項は「一群の請求項」として一括処理され、一本だけ別扱いにはできない。あなたが立てるべき問いは「この請求項は単独か、一群の一部か」だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 167条の2:審決が確定する単位 | 123条:無効審判を請求する手続 178条:審決取消訴訟の提起 |
| 単位・数値 | 審判事件ごと/請求項ごと/一群の請求項ごと | 請求項ごとに請求可能 確定単位ごとに出訴期間30日 |
| 実務上の意味 | どこまでが一つの結論として固まるかを画定 | どの請求項を攻撃対象にするかを選択 確定した単位に対し不服申立ての可否を決める |
| 見落とし時のリスク | 確定単位を誤認し他単位の期限を失念 | 不要な請求項まで争い審理が遅延 30日経過で救済の道が閉じる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も挙発(無効審判に相当)を請求項単位で行え、審定の確定も請求項ごとに生じ得る点で日本と類似する
韓国も請求項ごとの無効審判を認め、審決の確定・不服申立ての単位が請求項ごとに分かれ得る
ドイツは無効訴訟(Nichtigkeitsklage)で請求項単位の部分無効が可能で、確定範囲も攻撃対象の請求項に対応する
米国の当事者系レビュー(IPR)では最終書面決定が請求項ごとに下され、確定・上訴も請求項単位で処理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 請求項3番についての無効審決が届いた。残りの請求項はまだ審理中。この3番だけの審決取消訴訟、出訴期間30日はいつから数える? 全部の審理が終わるまで待ってくれるわけではない。一群でなければ請求項ごとに確定し、訴訟提起の時計はもう動き出している
- あなたが特許権者で、5つの請求項について無効審判をかけられた。慌てて訂正請求をしたら、請求項1を引用する請求項2・3が「一群の請求項」としてまとめて扱われた。一本だけ守りたかったのに、一群全体の運命が一つの確定単位に縛られる
- スタートアップのあなたは、邪魔な請求項だけを撃ち落としたい。全10本を相手にする必要はない。狙った請求項ごとに無効を確定させ、その技術を解放できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社事業に抵触する請求項を特定し、その請求項だけに絞って無効審判を請求するか全体にするかを戦略決定2. 請求項ごとに無効審判を立てた場合、167条の2により当該請求項ごとに審決が確定することを前提に、各請求項の確定時期を個別管理3. 相手が訂正請求で「一群の請求項」を主張してきたら、その括りの当否を争う4. 自社に有利な請求項の無効審決が出たら確定を待って事業化、ただし相手の審決取消訴訟(178条、30日)の可能性も織り込む
訴えられた側:1. 無効審判を請求項ごとにかけられたら、守るべき請求項を選別して訂正請求を設計2. 引用関係のある請求項は「一群の請求項」として一括処理される(134条の2)ことを踏まえ、守りたい請求項を巻き添えにしない括り方を検討3. 一部の請求項の無効審決が確定しそうなら、その請求項についての審決取消訴訟(178条)の出訴期間30日を個別にカウント4. 全請求項を一律に守ろうとせず、捨てる請求項と守る請求項を切り分ける
時効(請求できる期限):審決取消訴訟の出訴期間は審決謄本送達の日から30日(特許法178条3項)。167条の2により確定単位が請求項ごと、一群の請求項ごとに分かれる場合、出訴期間の起算もその単位ごとに進行する。確定した単位を見落とすと、その請求項についての救済が閉じる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は平成23年改正で導入された請求項単位の無効審判制度と整合させ、審決の確定単位を明確化した手続規定と解される。原則を審判事件ごととしつつ、請求項ごと・一群の請求項ごとの確定を認めることで、個別救済の柔軟性と紛争解決の一回性を両立させる趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成23年(2011年) 請求項ごとの無効審判請求と「一群の請求項」の概念を導入した改正に伴い新設。審決の確定単位を、原則の審判事件ごとに加え、請求項ごと、一群の請求項ごとに細分化した
改正の年表
- 1.平成23年(2011年) 新設:請求項ごとの無効審判請求と「一群の請求項」の概念を導入した改正に伴い新設。審決の確定単位を、原則の審判事件ごとに加え、請求項ごと・一群の請求項ごとに細分化した
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