要点特許法 167 条の 2 は、審決が原則として審判事件ごとに確定し、請求項ごとに無効審判が請求された場合は当該請求項ごと、一群の請求項ごとの訂正では当該一群ごとに確定すると定める。
Q · 特許の一部の請求項だけ無効審判をかけたら、審決はいつ・どの範囲で確定するの?
原則は審判事件ごと、請求項ごとの審判なら請求項ごとに確定します
特許法 167 条の 2 により、審決は原則として審判事件ごとに確定します。ただし請求項ごとに無効審判を請求した場合は当該請求項ごと、一群の請求項ごとに訂正審判・訂正請求をした場合は当該一群の請求項ごとに確定します。確定単位が分かれると、審決取消訴訟の出訴期間 30 日(178 条)もその単位ごとに起算されるため、先に確定した請求項の期限を見落とすと救済の道が閉じます。狙った請求項だけを潰し、その確定を先行させる戦略が可能になります。
競合他社の特許が一件、あなたの新製品の前に立ちはだかっている。その特許には請求項が 10 個ある。多くの人は「特許を無効にする」と聞くと、その一件まるごとを相手にすると思い込む。違う。167条の2 が教えるのは、審決の確定が「審判事件ごと」を原則としつつ、請求項ごとに無効審判を起こした場合は当該請求項ごとに結論が独立して固まる、という構造だ。つまり、あなたが事業で使いたい技術にかかわる請求項 3 番だけを狙い撃ちにして潰し、残りの 7 本は放置したまま、その 3 番の無効だけを先に確定させられる。さらに相手が訂正で防御してきたとき、互いに引用し合う「一群の請求項」はまとめて一つの単位として確定する。この一行の確定ルールが、あなたの審決取消訴訟の 30 日カウントがいつ何について動き出すか、いつから安心して事業を回せるかを決めている。
特許法 167 条の 2 は審決の確定単位を規律する規定である。審決は原則として審判事件ごとに確定するが、請求項ごとに特許無効審判が請求された場合は当該請求項ごと、一群の請求項ごとに訂正審判または訂正の請求がされた場合は当該一群の請求項ごとに確定する。平成 23 年改正で導入された請求項単位の審判制度と整合させるため新設された。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審判の結論が争えなくなり効力が固まることです。特許法 167 条の 2 は、その確定が審判事件ごと・請求項ごと・一群の請求項ごとのいずれの単位で生じるかを定めています。
互いに引用し合うなど一体として扱うべき請求項の集まりです。134 条の 2 の訂正では一群ごとに請求され、167 条の 2 により当該一群ごとに審決が確定します。
審決謄本の送達日から 30 日です(特許法 178 条 3 項)。167 条の 2 で確定単位が請求項ごとに分かれる場合、起算もその単位ごとに進行します。
東京高裁(知財高裁)に審決取消訴訟を提起します。出訴期間は 30 日で、確定した請求項・一群の単位ごとに起算されるため単位別に期限管理が必要です。
確定した請求項に係る部分は初めから存在しなかったものとみなされますが、無効審判が請求されていない他の請求項は原則そのまま有効に存続します。
確定した審決に対しては、同一の事実・同一の証拠に基づく再度の請求ができません(一事不再理、特許法 167 条)。確定単位ごとにこの効力が及びます。
平成 23 年(2011 年)改正で、請求項ごとの無効審判請求と一群の請求項の概念を導入したことに伴い新設されました。
事業に抵触する請求項だけに絞れば審理が速く、狙った技術を早く解放できます。他の請求項の訂正合戦を待たずに本命の無効を先行確定させられます。
できます。平成 23 年(2011 年)改正で請求項ごとの無効審判請求が可能になり、167条の2 で審決も当該請求項ごとに確定します。ただし互いに引用し合う請求項は「一群の請求項」としてまとめて扱われます。業界裏話ヒント:実務では事業に抵触する請求項だけに絞って無効審判をかけると、全請求項を相手にするより審理が速く進み、狙った技術を早く解放できる。弁理士は依頼者の事業範囲を見て「どの請求項だけ潰せば足りるか」を最初に詰める
確定した請求項(または一群)については、審決取消訴訟の出訴期間 30 日(178 条)がその単位ごとに進行します。全体の審理完了を待ってくれるわけではありません。業界裏話ヒント:請求項ごとに確定するということは、期限管理も請求項ごとに分かれるということ。複数請求項が絡む案件で「全部終わってから訴える」と構えていると、先に確定した請求項の 30 日を過ぎて取り返しがつかなくなる。確定の通知が来た単位ごとに、その都度カレンダーに 30 日を刻む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 167 条の 2:審決が確定する単位 | — |
| 単位・数値 | 審判事件ごと/請求項ごと/一群の請求項ごと | — |
| 実務上の意味 | どこまでが一つの結論として固まるかを画定 | — |
| 見落とし時のリスク | 確定単位を誤認し他単位の期限を失念 | — |
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