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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 9 分9 分9 分

特許法 第168条(訴訟との関係)

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  1. 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
  2. 2.訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
  3. 3.裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
  4. 4.特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
  5. 5.裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
  6. 6.特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写し又は当該訴訟の電磁的訴訟記録(民事訴訟法第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面の送付を求めることができる。

この条文の基本情報

訴訟との関係とは何ですか?

定義訴訟との関係とは、特許法第168条に定められた規定で、「審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第168条(訴訟との関係)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第168条の条文原文は「審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。」で始まります。
  3. 特許法第168条は第六章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第168条の前の条は特許法第167条の2です。
  7. 特許法第168条の次の条は特許法第169条です。
  8. 特許法第168条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第168条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/168
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法168条は、審判官が訴訟完結まで審判を中止でき(1項)、裁判所が審決確定まで訴訟を中止できる(2項)と定める。中止は義務ではなく裁量であり、3項以下で両機関が相互通知する。

Q · 特許で訴えられて無効審判も出したら、裁判は止まるんですか?

自動では止まらない。裁判所の裁量による中止です

特許法168条2項は、裁判所が「審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる」と定めるだけで、中止は裁判所の裁量です。無効審判を請求しても訴訟が自動的に停止するわけではありません。また同条3項から6項により、侵害訴訟の提起は特許庁長官に通知され、審判請求の有無が裁判所へ返り、104条の3の無効の抗弁を記載した書面の提出も特許庁へ通知されます。審判官は必要と認める訴訟記録の写しの送付を求めることができます。

解説

特許侵害で訴えられた側が、東京地裁の法廷だけを見て戦っているなら、盤面の半分を見落としている。特許法168条は、裁判所と特許庁という二つの機関を配線でつなぐ条文だ。1項は特許庁の審判官が「裁判の結論を待つ」ために手続を止める権限、2項は裁判官が「特許庁の審決を待つ」ために訴訟を止める権限を定める。そして3項から6項が実務上の急所になる。あなたが侵害訴訟を提起した瞬間、裁判所は自動的に特許庁長官へ通知し、長官はその特許に無効審判が請求されているかを裁判所に返す。さらに、あなたが104条の3(特許無効の抗弁)を書面で持ち出したら、そのことまで特許庁へ流れる。つまり、無効審判と侵害訴訟は別々の箱ではない。片方で書いた主張が、もう片方の判断者の目に入る仕組みが法律で組まれている。二正面作戦を組むとき、どちらで何を先に言うかが結果を分ける。

法的な位置づけ

特許法168条は、特許庁の審判手続と裁判所の訴訟手続の相互関係を調整する規定である。審判官による審判手続の中止(1項)、裁判所による訴訟手続の中止(2項)という双方向の中止権限を定めるとともに、侵害訴訟の提起・完結、審判請求の有無、特許法104条の3の主張書面の提出について、裁判所と特許庁長官が相互に通知し、訴訟記録を共有する経路を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.訴状受領後、二正面にするかを最初に決める 104条の3の無効の抗弁だけで足りるのか、対世効のある無効審判(123条)まで打つのかを、答弁書提出前に決定する。目的が「この訴訟に勝つ」か「この特許を消す」かで選ぶ道具が変わる
  2. 2.無効審判を訴訟の早期段階で請求する 無効審判を請求すると、168条4項により特許庁長官から裁判所へ「審判の請求があった旨」が通知される。この通知が早く届くほど、2項の中止申立ての説得力が高まる
  3. 3.訴訟と審判で無効理由を一元管理する 168条5項・6項により、104条の3の主張書面の提出が特許庁へ通知され、審判官が必要と認める訴訟記録の写しが送付されうる。訴訟と審判の主張を同一チームで統一し、食い違いを作らない
  4. 4.2項の中止を求めるなら審判の終期見通しを疎明する 裁判所が中止を渋る最大の理由は審判の終期が不明なこと。審理事項通知の有無、口頭審理の期日指定など、審判の進行見込みを具体的に示す資料を添えて申し立てる
  5. 5.判決前に審判を決着させるスケジュールを引く 104条の4により、判決確定後に無効審決の確定を再審で主張することは制限される。「負けたら審判で挽回」は封じられているため、審決確定を判決言渡し前に置く逆算スケジュールを組む

よくある質問 AI による整理

Q1特許法168条とは何ですか?

特許庁の審判と裁判所の訴訟を調整する規定です。双方向の手続中止権限と、侵害訴訟・審判請求・無効の抗弁に関する相互通知の経路を定めています。

Q2ダブルトラックとは何ですか?

同じ特許について、特許庁の無効審判と裁判所の侵害訴訟が並行する日本の二元構造をいいます。168条はこの二つの線路をつなぐ配線規定です。

Q3訴訟中止の申立てはいつまでにすべきですか?

168条に固有の期限はありませんが、争点整理が終わった段階では認められにくいのが実務です。無効審判請求と併せて訴訟初期に行うのが現実的です。

Q4訴訟中止の決定に不服申立てはできますか?

中止は裁判所の訴訟指揮に属する裁量判断で、独立した不服申立ての手段は原則ありません。審判の中止(1項)も同様に争いにくい構造です。

Q5特許庁への通知は当事者が申請するのですか?

不要です。3項により裁判所が職権で特許庁長官へ通知し、4項で長官が審判請求の有無を裁判所へ返します。当事者の手続は介在しません。

Q6訴訟記録は特許庁に渡るのですか?

6項により、特許庁長官は審判官が必要と認める書面の写し、または電磁的訴訟記録から出力した書面の送付を裁判所に求めることができます。

Q7無効審判と無効の抗弁はどちらを選ぶべきですか?

目的次第です。当該訴訟に勝つだけなら104条の3の抗弁、特許自体を対世的に消すなら123条の無効審判が必要になります。

Q8判決確定後に無効審決が出たらどうなりますか?

特許法104条の4により、確定判決に対する再審で無効審決の確定を主張することが制限されます。判決前に審判を決着させる必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1無効審判を出したら、裁判は自動的に止まるんですか?

止まりません。168条2項は裁判所が「中止することができる」と定めるだけで、裁判所の裁量です。実務では審判の進行度と争点の重なりを見て判断されます。実務のポイント:中止が認められるかどうかは、審判が訴訟より早く結論に達しそうかどうかがほぼすべて。無効審判を訴訟の後になって慌てて打っても、裁判所は「引き延ばし目的」と見て中止しない傾向がある。打つなら訴訟の初期段階に。

Q2訴訟で無効だと主張したのに、審判では別の理由を出したらまずいですか?

法的に禁止されているわけではありませんが、168条5項と6項により、104条の3の主張を記載した書面の提出が特許庁へ通知され、審判官が必要と認める訴訟記録の写しを求められます。実務のポイント:ベテランの弁理士は、審判と訴訟の主張書面を同じチームで一元管理する。理由は単純で、片方だけを読んだ判断者はいないと想定した方が安全だから。分業させると矛盾が生まれ、その矛盾自体が相手の武器になる。

Q3裁判に負けた後で無効審判に勝ったら、判決をひっくり返せますか?

原則としてできません。特許法104条の4は、侵害訴訟の判決確定後に無効審決の確定を理由として再審の訴えで主張することを制限しています。だからこそ168条2項の中止が意味を持ちます。実務のポイント:この規定の存在が、被告側に「無効審判は判決前に決着させる」という時間的プレッシャーを課している。「とりあえず訴訟で戦って、負けたら審判で挽回」という発想は、法改正によってすでに封じられている。

Q43項の通知って、当事者が何かする必要があるんですか?

当事者の申立ては不要です。裁判所が職権で特許庁長官に通知し(3項)、長官が審判請求の有無を裁判所に返します(4項)。訴訟が完結したときも同様に通知されます。実務のポイント:この自動通知があるため、「無効審判をこっそり打って裁判所に気付かれないうちに進める」ことはできない。相手方も裁判所経由で審判の存在を把握できる前提で、審判請求のタイミング自体を戦略変数として設計する。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所は特許庁の審決を待ってくれるはず」と多くの当事者が期待するが、2項は「中止することができる」であって義務ではない。実務では、審判が早期に決着しそうな場合や争点が重なる場合に中止されるが、裁判所が訴訟遅延を嫌って中止せず判決へ進むことも珍しくない。待ってもらえる前提で戦略を組むと足元が崩れる
  • 無効審判と侵害訴訟は独立した手続だから、それぞれで違う主張をしても構わないと考える人がいる。だが3項から6項の通知ルートと6項の書面送付請求により、訴訟記録のうち審判官が必要と認める部分は審判側へ渡りうる。壁があると思って書いた主張が、実は同じ部屋に置かれている
  • 「侵害訴訟で無効の抗弁を出せば済むから、無効審判は不要」という判断は、問うている問題そのものがずれている。侵害訴訟の無効の抗弁は当事者間でしか効力を持たず、特許自体は生き残る。無効審判で無効審決が確定すれば特許権は初めから存在しなかったことになり(特許法125条)、他社にも及ぶ。目的が「この訴訟に勝つ」のか「この特許を消す」のかで、選ぶ道具が違う
  • 168条は手続の技術規定にすぎず、実体的な勝敗には関係しないと見られがちだ。実際には中止するかしないかのタイミング判断が、どちらの機関が先に判断を下すかを決め、先に出た判断が事実上もう一方を拘束する力を持つ。手続規定が結論を作る典型例である
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と機能特許法168条:審判と訴訟の相互中止+通知特許法104条の3:侵害訴訟における無効の抗弁
特許法123条:特許無効審判の請求
判断機関裁判所と特許庁の双方(手続調整)裁判所(侵害訴訟の受訴裁判所)
特許庁(審判合議体)
効力の及ぶ範囲手続の進行のみ、実体判断は含まない当事者間限り、特許権自体は存続
対世効、無効確定で特許は初めから不存在(125条)
時間的制約固有の期限なし、ただし判決言渡し前でなければ中止は無意味訴訟の攻撃防御方法として時機に後れない範囲
特許権消滅後も請求可、ただし104条の4の制約

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾専利法第90条、智慧財産案件審理法第41条

台湾は2008年の智慧財産案件審理法により、侵害訴訟の裁判所が有効性抗弁について自ら判断できる(日本の104条の3に相当)。専利法90条は無効審判係属中の民事訴訟停止を定めるが、審理法により停止の必要性は大幅に低下した。日本とほぼ同じ課題を、より徹底した一元化で解いた例。

韓国
韓国特許法第164条

韓国も審判官による審判中止と裁判所による訴訟中止を双方向で定め、条文構造は日本168条に酷似する。日本法継受の典型例。ただし韓国は無効審判の専属性がより強く、侵害裁判所の無効判断は日本ほど広く認められてこなかった経緯がある。

ドイツ
ドイツ特許法(PatG)および ZPO § 148による Aussetzung

ドイツは Trennungsprinzip(分離主義)を厳格に維持し、侵害裁判所は無効を判断できず、無効は連邦特許裁判所の無効訴訟に専属する。そのため侵害訴訟の中止(Aussetzung)の可否が実務上の最大争点となり、「無効となる蓋然性が高い」場合に中止が認められる運用が確立している。日本より中止の意義が大きい構造。

アメリカ
35 U.S.C. § 315、IPR に伴う district court stay

米国は2011年 AIA により IPR(当事者系レビュー)を導入し、連邦地裁の訴訟と USPTO の PTAB 手続が並行する。地裁の stay は裁量で、①ディスカバリの進行度、②争点単純化の見込み、③相手方への不当な不利益の三要素で判断される。§ 315(b) は被訴後1年の IPR 申立期限を課す点で、日本の104条の4と同様に「先に審判を決着させよ」という時間的圧力を生む。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自社製品が競合の特許を侵害していると訴えられた。弁理士は「無効審判を打ちましょう」と言い、弁護士は「訴訟で104条の3の無効の抗弁を出しましょう」と言う。両方やると、168条3項から6項の通知ルートで双方の主張が相互に見える状態になる。訴訟で書いた無効理由と、審判で書いた無効理由が食い違っていれば、その矛盾を相手に突かれる
  • もし特許庁の審判で自社が勝って無効審決が出たのに、裁判所が判決を先に出してしまったらどうなる? 168条2項の中止はあくまで裁判所の裁量で、義務ではない。裁判所が中止せず判決を出し、後から無効審決が確定した場合の救済は再審(民事訴訟法338条)だが、特許法104条の4により再審で無効審決確定を主張できない場面がある。「後で審判に勝てばいい」という発想が最も危険な誤算になる
  • 特許権者として警告書を出したが、相手はまだ動かない。訴訟を先に出すか、相手の無効審判を待つか。訴訟を提起すれば3項の通知が特許庁に飛び、審判官はその事件が訴訟に絡んでいることを知る。審理の温度が変わる
  • 審判請求人として無効審判を進めている最中、相手が別途あなたを侵害で提訴した。審判合議体が1項で審判を中止すると判断すれば、あなたの無効主張は数か月から年単位で凍結される。中止の判断に不服申立ての手段は原則としてなく、待つしかない
  • 答弁書の提出期限まであと20日。無効審判を同時に打つかどうかを今週中に決めなければ、訴訟で無効の抗弁だけを出すルートに事実上固定される。二正面にするか一本に絞るかは、この段階で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 侵害訴訟を提起する側なら、提訴前に自社特許の無効理由を洗い直す。3項の通知で相手が無効審判を打てば4項で裁判所に伝わり、争点が無効論へ移る2. 相手が無効審判を請求したら、審判の進行を追い、訴訟で2項の中止がされないよう争点整理の早期完了を主張する3. 訴訟と審判で主張の整合性を維持する。6項の書面送付を通じて審判官が訴訟の主張を見る可能性を前提に書面を作る4. 訴訟が完結したら3項後段の通知対象になることを踏まえ、審判側の戦略も同時に更新する

訴えられた側:1. 訴状を受け取ったら、104条の3の無効の抗弁だけで足りるのか、対世効のある無効審判まで打つのかを最初に決める2. 無効審判を打つなら早期に。4項の通知が早く裁判所に届くほど、2項の中止申立てが通りやすい3. 中止を求める際は審判の進行見込みを具体的に疎明する4. 訴訟と審判で無効理由を統一する。食い違いは6項ルートで露見しうる5. 104条の4により、判決確定後に無効審決確定を持ち出しても覆せない場合がある。審判を後回しにする戦略はこの規定を確認してから決める

時効(請求できる期限):168条自体に固有の期間制限はない。ただし訴訟中止の申立ては実質的に判決言渡し前でなければ意味がなく、争点整理が終わった段階では認められにくい。無効審判の請求自体は特許権消滅後も可能(特許法123条2項)だが、侵害訴訟の判決確定後は特許法104条の4の制約を受ける。一般消滅時効ではなく、手続の進行段階が実質的な期限として働く(最新の改正状況をご確認ください)

学説

裁量説(通説):168条1項・2項の中止はいずれも判断機関の裁量に属し、当事者に中止請求権はない。審判の進行度、争点の重複、訴訟遅延のおそれを総合考慮して決するとされ、当事者の申立ては職権発動を促す上申と位置づけられる。

ダブルトラック調整機能説:平成16年の104条の3新設により侵害裁判所も無効判断を行えるようになった結果、168条の中心的機能は「待つこと」から「情報を共有して矛盾判断を防ぐこと」へ移行したと理解する立場。3項から6項の通知・記録送付規定の拡充がその根拠とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行特許法(昭和34年法律第121号)の制定に伴い、審判と訴訟の中止に関する規定として新設された。
  2. 2.平成16年(2004年) 改正:特許法104条の3(特許無効の抗弁)の新設に対応し、無効の抗弁を記載した書面の提出を特許庁へ通知する仕組み等、裁判所と特許庁の情報連携規定が整備された。
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟法の IT 化(電磁的訴訟記録の導入)に対応し、6項に電磁的訴訟記録から出力した書面の送付請求が加えられた。民事訴訟法91条の2第1項を引用する形式となっている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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