二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十八条(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
要点特許法 185 条は、二以上の請求項を持つ特許について、無効審判や訂正など列挙された手続では請求項ごとに特許があるものとみなすと定める。一本が無効でも他の請求項は独立して存続する。
Q · 請求項が 10 個ある特許は、1 個ずつ別々に扱われるって本当ですか?
無効・訂正・放棄などの場面では請求項ごとに別の特許として扱われます
特許法 185 条により、二以上の請求項に係る特許は、無効審判・訂正・放棄・原簿登録など同条が限定列挙する手続の適用上、請求項ごとに特許がされたものとみなされます。そのため請求項 3 が無効になっても独立した請求項 1 や 5 は有効なまま残り、無効審判も邪魔な請求項一本だけを対象にできます。ただし対象は同条の列挙する手続に限られ、特許料の納付など列挙外の事項までなんでも請求項単位に分割されるわけではありません。
特許を一件取得した。請求項は十個ある。多くの発明者や経営者は、これを一枚岩の城壁だと思い込んでいる。185 条はその思い込みを正面から崩す。この条文は、二以上の請求項を持つ特許について、無効審判、訂正、放棄、原簿登録、報奨金など主要な手続では「請求項ごとに別々の特許が存在するものとみなす」と定めている。意味するところは重い。競合があなたの特許を攻撃するとき、十個まとめて潰す必要はない。自社製品を止めている請求項一本だけを無効審判で狙い撃ちにできる。逆にあなたが特許権者なら、一本が無効になっても残りの九本は生き残る。つまりあなたの特許は「全部勝つか全部負けるか」ではなく、請求項単位で勝ち負けが決まる多層防御だ。この一本の特則を理解しているかどうかで、特許を読む目も、争い方も、出願の設計思想も変わる。
特許法 185 条は、二以上の請求項を有する特許について、無効審判・訂正・放棄・原簿登録・報奨金など同条が限定列挙する手続の適用上、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす特則である。複数項制のもとで各請求項を独立した権利単位として扱う根拠を与える規定であり、列挙外の事項には及ばない。
二以上の請求項に係る特許について、無効審判・訂正・放棄など列挙された手続では請求項ごとに別個の特許があるものとみなす特則です。複数項制を前提とした権利の可分性の根拠になります。
できます。185 条と 123 条 3 項により、二以上の請求項がある特許では請求項ごとに無効審判を請求でき、自社製品に抵触する一本だけを狙い撃ちにできます。
全体は消えません。185 条で各請求項が独立の特許とみなされるため、無効になった請求項だけが 125 条により遡及消滅し、他の請求項は有効なまま存続します。
無効審判(123 条)、訂正審判(126 条)、放棄(97 条)、原簿登録、報奨金など同条が条番号を挙げて限定列挙する手続に限られます。列挙外には及びません。
できません。特許料の納付は 185 条の列挙する手続に含まれず、特許権という一個の権利単位で課されます。請求項単位で分割納付する制度ではありません。
適用されます。185 条は実用新案法 20 条 1 項(特許出願に基づく実用新案登録)の規定の適用についても、請求項ごとに扱う旨を明記しています。
必ずしも強くありません。185 条で各請求項が独立に無効リスクへ晒されるため、数より権利範囲の広い独立請求項が無効理由に耐えられるかが強さを決めます。
できます。185 条により訂正審判(126 条)も請求項ごとに扱われるため、無効理由のある請求項だけを限定・削除して残りの請求項を守る防御が可能です。
本当です。185 条が二以上の請求項について「請求項ごとに特許がされたものとみなす」と定め、123 条 3 項が請求項ごとの無効審判請求を認めているため、邪魔な一本だけを対象にできます。業界裏話ヒント:実務では、自社製品に抵触する独立請求項を狙うのが定石です。独立請求項を潰せば、それを引用する従属請求項も道連れで弱体化することが多い。逆に従属請求項だけ潰しても上位の広い権利は残るので、どの請求項を標的にするかの見極めが勝敗を分ける
消えません。185 条により各請求項が独立した特許とみなされるので、無効審判で請求項 3 が無効になっても、独立した請求項 1 や 5 は有効なまま残ります(125 条で無効分は遡及消滅)。業界裏話ヒント:だからこそ特許権者は、危ない請求項を訂正で先に削るか限定して、相手の無効主張の的を消す防御を打ちます。投資家へのデューデリ説明でも『請求項 3 が落ちても中核の請求項 1 は無傷』と請求項単位で語れるかどうかで、特許の評価が変わる
製品を持つ事業者全員に関係します。他社特許に抵触したとき全面戦争を避けて一請求項だけ攻める、自社特許を守るとき一本を捨てて残りを救う、その可分性の根拠が 185 条です(123 条 3 項・126 条と連動)。業界裏話ヒント:特許訴訟に強い弁理士・弁護士は、紛争の最初に必ず『どの請求項が問題か』を請求項単位で切り分けます。特許番号一個で議論する素人と、請求項単位で議論できる人とでは、交渉開始時点での主導権が違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 185 条:列挙手続で請求項ごとに特許とみなす特則(可分性の根拠) | — |
| 請求項単位の扱い | 無効・訂正・放棄・登録など限定列挙の場面のみ請求項ごとに可分 | — |
| 主に使う立場 | 攻守双方の前提規範(攻撃対象の特定・防御単位の設計) | — |
| 列挙外への効果 | 特許料納付など列挙外は請求項単位に分割されない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。