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特許法 第184条の20(決定により特許出願とみなされる国際出願)

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  1. 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
  2. 2.外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
  3. 3.特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
  4. 4.前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願とみなす。
  5. 5.前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十四条第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
  6. 6.第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の十五第一項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 184 条の 21 は、PCT 国際出願で受理官庁の拒否や国際事務局の認定により国際出願日が認められなかったとき、特許庁長官に当否を審査させ救済を求められる規定である。

Q · PCT 出願で受理官庁に「国際出願日は認めない」と拒否されたら、もう優先日は取り戻せないの?

いいえ、特許庁長官への申出で覆せる場合があります

特許法 184 条の 21 により、受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定で国際出願日が認められなかった場合でも、経済産業省令で定める期間内に特許庁長官へ申出をすれば、その判断の当否を条約と特許協力条約に基づく規則に照らして審査させられます。長官が「不当」と決定すれば、その国際出願は本来国際出願日となるはずだった日にされた日本の特許出願とみなされ、優先日が回復します。外国語出願の場合は、申出時に明細書等の日本語翻訳文の提出が必要です。

解説

特許の世界では、出願日が一日ずれただけで権利そのものを失う。先願主義のもとでは、同じ発明を一日早く出した者が勝つ。あなたが PCT という国際ルートで世界中に特許を出願したとき、その入口を管理する受理官庁や国際事務局が「この出願は国際出願日を認めない」「取り下げられたものとみなす」と判断したら、あなたの優先日は一瞬で消える。多くの出願人はここで諦める。だが特許法 184 条の 21 は、その判断が条約とそのルールに照らして本当に正しかったのかを、日本の特許庁長官に審査させる救済の扉を用意している。長官が「その拒否は不当だ」と決定すれば、あなたの国際出願は、本来国際出願日となるはずだった日に出された日本の特許出願として生き返る。失われたはずの優先日が戻ってくる。この一条を知っているかどうかが、数億円の価値を持つ発明の生死を分けることがある。

法的な位置づけ

特許法 184 条の 21 は、PCT 国際出願について受理官庁による拒否もしくは宣言、または国際事務局による認定がされた場合に、出願人が特許庁長官へ条約 25 条(2)(a)の決定を求めて申出できる救済手続を定める規定である。長官が当該判断を条約及び特許協力条約に基づく規則に照らして不当と決定したときは、その国際出願は本来の国際出願日にされた特許出願とみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCT 国際出願とは何ですか?

特許協力条約に基づき、一つの出願手続で多数の国に同時に特許出願したのと同じ効果を得られる国際ルートです。各国の受理官庁または国際事務局を入口として手続が進みます。

Q2PCT の国際出願日が認められないのはどんな場合ですか?

出願書類の方式不備、手数料の未納認定、必要な要素の欠落などを受理官庁が理由とした場合です。ただしその判断が誤っていることもあり、184 条の 21 で覆せる余地があります。

Q3特許法 184 条の 21 の申出はいつまでにする必要がありますか?

経済産業省令で定める期間内です。特許協力条約に基づく規則を踏まえた短い期間で、通知の受領を起算点とします。徒過すると原則として回復できないため、通知到達後は直ちに弁理士へ相談すべきです。

Q4特許でいう「取下げの擬制」とはどういう意味ですか?

実際には取り下げていないのに、条約上取り下げられたものとみなされる宣言のことです。この宣言がされると国際出願日が失われますが、184 条の 21 の申出で当否を争えます。

Q5PCT 条約 25 条は何を定めていますか?

受理官庁の拒否・宣言や国際事務局の認定について、指定国の官庁が条約と規則に照らして再審査する義務を定めています。184 条の 21 はこれを日本国内で実現する規定です。

Q6先願主義で優先日を失うとどうなりますか?

同じ発明を他社が先に出願していれば権利を取得できず、最悪の場合、自分の発明で他社の特許を侵害する側に回ります。優先日の喪失は権利そのものの喪失に等しい深刻さです。

Q7受理官庁と国際事務局の違いは何ですか?

受理官庁は国際出願を最初に受け付ける各国の官庁、国際事務局は WIPO の中枢機関です。184 条の 21 は両者の判断(拒否・宣言・認定)いずれも救済の対象としています。

Q8特許庁長官が「正当」と決定して救済されない場合はどうすればいいですか?

長官の決定は行政処分にあたり得るため、次の不服申立てや行政訴訟の可否を検討します。あわせて 184 条の 20 の決定みなし規定との適用場面の違いも確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受理官庁のミスで国際出願日が認められなかった場合、もう打つ手はないんですか?

あります。184 条の 21 第 1 項の申出で、特許庁長官に拒否、宣言、認定の当否を審査させられます。長官が不当と決定すれば、本来の国際出願日に出された日本の特許出願として扱われます(4 項)。業界裏話ヒント:この救済は PCT ルートの最後の安全網ですが、省令で定める期間が極めて短い。通知を受け取った瞬間に弁理士へ、が鉄則で、期間を徒過すると回復は原則きかない

Q2外国語で国際出願していた場合、申出だけすればいいんですか?

いいえ。2 項により、明細書、請求の範囲、図面中の説明、要約その他省令で定める書類の日本語翻訳文を申出の際に提出しなければなりません。翻訳がなければ申出自体が不適法とされうる。業界裏話ヒント:拒否通知から期限までに翻訳を間に合わせるのは至難。優先日の高い重要案件では、拒否リスクを察知した時点で翻訳に着手しておく実務家もいる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 受理官庁や国際事務局の判断は覆せないと思われているが、184 条の 21 は特許庁長官にその当否を審査させ、不当なら出願を復活させる権限を与えている。国際機関の決定は最終ではない
  • 拒否されても優先日が消えるだけ、と軽く考える出願人がいる。だが先願主義では優先日の喪失は権利そのものの喪失に等しい。同じ発明を他社が先に出せば、あなたは自分の発明で他社の特許を侵害する側に回る。深刻度の桁が違う
  • 「救済されるかは長官の裁量次第」と問いを立てる人がいるが、3 項が定めるのは裁量ではなく『条約及び特許協力条約に基づく規則に照らして正当か否か』の法的判断だ。問うべきは『長官の心証』ではなく『元の拒否がルール上正しかったか』。土俵を間違えると主張も的外れになる
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救済の対象184 条の 21:受理官庁の拒否・宣言、国際事務局の認定(条約 25 条)
判断主体特許庁長官が条約・規則に照らし正当か否かを決定
審査基準条約及び特許協力条約に基づく規則に照らした正当性(裁量ではない)
認められた場合の効果本来国際出願日となるはずの日にされた特許出願とみなす(優先日回復)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 受理官庁から「あなたの国際出願は方式不備で国際出願日を認められない」という英文通知が届いたら、どう動く。あと数週間で救済申出の期限が来る。ここで止まれば、世界展開するはずだった発明の優先日が永久に失われる
  • スタートアップが自社の中核技術を PCT 出願したが、受理官庁の事務処理の誤りで「取下げ擬制」の宣言がされてしまった。本来なら国際出願日が確保されていたはず。184 条の 21 の申出で、特許庁長官にその宣言の当否を審査させ、優先日を取り戻す道がある
  • 大学の研究者が論文発表の直前に PCT 出願。受理官庁が手数料未納を理由に拒否した。だが手数料は実際には期限内に払われていた。この拒否は不当。申出で覆せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第184条の20(決定により特許出願とみなされる国際出願)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の20の条文原文は「条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。」で始まります。
  3. 特許法第184条の20は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第184条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。