特許法 第184条の4(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
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- 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
- 2.前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
- 3.国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
- 4.前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
- 5.前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
- 6.第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
- 7.第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
この条文の基本情報
外国語でされた国際特許出願の翻訳文とは何ですか?
定義外国語でされた国際特許出願の翻訳文とは、特許法第184条の4に定められた規定で、「外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第184条の4(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第184条の4の条文原文は「外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。」で始まります。
- 特許法第184条の4は第九章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第184条の4の前の条は特許法第184条の3です。
- 特許法第184条の4の次の条は特許法第184条の5です。
- 特許法第184条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/184_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法184条の4は、外国語特許出願の出願人が優先日から2年6月以内に明細書等の日本語翻訳文を提出すべきことを定め、未提出ならその国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。
Q · PCTで英語の国際出願を出せば、日本でも自動で特許審査してもらえるの?
違う。優先日から2年6月以内に日本語翻訳文を出さないと取下げ扱い
外国語特許出願は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語翻訳文を特許庁長官へ提出しなければなりません(特許法184条の4第1項)。明細書等翻訳文の提出がなければ、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされます(同条3項)。ただし提出しなかったのが故意でないと認められれば、経済産業省令で定める期間内に追完できます(同条4項)。締切管理の一点で発明の日本での生死が決まります。
解説
英語で書いたPCT国際出願を一本出した。それだけで日本でも特許の保護が走り出す、と多くの出願人は思い込む。事実は違う。外国語でされた国際特許出願は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語翻訳文を特許庁長官へ提出しなければならない。出さなければ、その出願は取り下げられたものとみなされる。審査されるどころか、最初から無かったことになる。救済はある。明細書等翻訳文を出さなかったのが「故意」でないと認められれば、経済産業省令の定める期間内に追完できる。だがこの「故意でない」という基準は、令和3年(2021年)改正で「正当な理由」から緩和されたとはいえ、単なる失念やうっかりが全部許される意味ではない。あなたの発明が日本で生き残るか消えるかは、技術の優劣ではなく、締切の管理一点で決まる。
法的な位置づけ
特許法184条の4は、外国語でされた国際特許出願について、優先日から2年6月の国内書面提出期間内に明細書等の日本語翻訳文を特許庁長官へ提出すべき義務と、その不提出による出願のみなし取下げ、及び故意でない場合の翻訳文追完による救済を定める手続規定である。国際出願日における出願の効力を日本国内で維持するための言語要件として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.優先日から2年6月の締切を管理表に赤線で固定 PCT国内移行の管理表で、各案件の優先日の隣に「優先日+2年6月」の国内書面提出期間満了日を計算し、赤線で強調する。この一日を過ぎると原則として発明の日本での道が閉じる
- 2.満了2月前に翻訳着手アラートを仕込む 満了日の2月前に翻訳会社への発注アラートを設定する。満了前2月から満了日までに国内書面を提出すれば、その提出日から2月の翻訳文提出特例期間が使え、翻訳作業に余裕が生まれる
- 3.明細書等翻訳文を国内書面提出期間内に提出 明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語翻訳文を特許庁長官へ提出する。条約19条補正をしたときは補正後の請求の範囲の翻訳文を提出できる。請求の範囲は技術と日本の特許実務が分かる訳者に任せる
- 4.みなし取下げ通知が来たら故意でない立証資料を整える みなし取下げの通知が届いたら、不提出が故意でないと示せるか検討し、社内の管理体制・担当者交代の経緯・システム障害の証跡など事後に作れない疎明資料を揃えて、救済期間内に翻訳文を追完する
よくある質問 AI による整理
Q1国内書面提出期間とは何ですか?
外国語特許出願で翻訳文を提出すべき期間で、優先日から2年6月を指します(特許法184条の4第1項)。この期間内に明細書等翻訳文がないと出願は取下げ扱いになります。
Q2翻訳文提出特例期間とは?
国内書面提出期間の満了前2月から満了日までに国内書面を出した外国語特許出願は、その提出日から2月以内に翻訳文を出せる特例期間です(同条1項ただし書)。
Q3みなし取下げになったら特許出願は復活できますか?
不提出が故意でないと認められれば、経済産業省令で定める期間内に翻訳文を追完でき、国内書面提出期間満了時に提出したものとみなされます(同条4項・5項)。
Q4「故意でない」の基準はどのくらい厳しいですか?
令和3年改正で「正当な理由」から「故意でない」へ緩和されましたが、故意でないことの立証は出願人側の負担で、単なる失念が常に救われるわけではありません。
Q5PCTの国内移行と国内書面提出はどう違いますか?
国内書面は移行手続の書面提出(次条)、翻訳文は言語要件の充足です。両者は締切が連動し、国内書面の提出時期が特例期間の起算点になります。
Q6誤訳があったら後で直せますか?
一定範囲で誤訳訂正は可能ですが、原文にない事項を加える新規事項は認められません。翻訳品質は後から取り返しがつきにくい点に注意が必要です。
Q7国内処理基準時とは何ですか?
国内書面提出期間の満了時(期間内に出願審査請求をしたときはその請求の時)を指し、補正後の請求の範囲の翻訳文を追加提出できる期限の基準になります(同条6項)。
Q8実用新案の国際出願でも同じ翻訳文ルールですか?
実用新案法にも国際実用新案登録出願の翻訳文に関する並行規定があり、外国語出願の翻訳文提出と不提出時の取扱いは特許と類似の構造です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1PCTで国際出願したら、日本も自動でカバーされるんですよね?
されません。外国語でされた国際特許出願は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に日本語翻訳文を提出しなければ、取り下げられたものとみなされます(184条の4第1項・第3項)。実務のポイント:国際出願で安心して国内移行の翻訳締切を失念する事故は実務で繰り返し起きる。優先日を基準に逆算した管理表を持つ事務所と持たない事務所で、出願の生存率が変わる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2翻訳文の締切を過ぎたら、もう打つ手はないんですか?
一手だけ残っています。不提出が「故意」でないと認められれば、経済産業省令で定める期間内に翻訳文を追完できます(184条の4第4項)。実務のポイント:この基準は令和3年(2021年)改正で「正当な理由」から「故意でない」へ緩和され、令和5年(2023年)から救済の間口が広がった。ただし故意でないことの立証は出願人側の負担で、平時の管理記録の有無が結論を分ける(最新の改正状況をご確認ください)
Q3翻訳に誤訳があったら、それで権利が狭くなったりしますか?
なり得ます。日本の審査は提出された翻訳文を基準に進むため、誤訳は権利範囲を左右します。一定の範囲で誤訳の訂正は可能ですが、原文にない事項の追加(新規事項)は認められません。実務のポイント:翻訳の品質は出願後に取り返しがつきにくい。請求の範囲は条約19条補正の翻訳文(184条の4第2項・第6項)も含め、技術と日本の特許実務の両方が分かる訳者に任せるかどうかで、後の権利の幅が決まる
間違えやすい点 AI による整理
- PCTで国際出願すれば日本でも自動的に審査される、と思い込んでいる人が多い。実際は外国語特許出願なら別途、優先日から2年6月以内に日本語翻訳文を提出しなければ、その出願は取り下げられたものとみなされる(184条の4第3項)。国際出願は入口にすぎない
- 救済規定があることは知っていても、その「故意でない」基準の重さを甘く見ている。令和3年(2021年)改正で「正当な理由」から緩和されたとはいえ、単なる失念で常に救われる保証はなく、不提出が故意でないと特許庁に認めさせる立証は出願人側の負担だ
- 出願人から見れば「少し遅れただけ」でも、第三者から見れば「期限内に翻訳文が出なかった出願は死んだ」と予測して動く。この落差が、救済を当てにして動きの遅れた出願人を、後で追い詰める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定めている内容 | 184条の4:日本語翻訳文の提出義務と不提出時の効果 | 184条の3:国際出願日における特許出願の擬制 184条の5:国内書面の提出と特例期間の起算 |
| 締切の基準 | 優先日から2年6月(国内書面提出期間) | 国際出願日に日本の特許出願とみなす起点 満了前2月からの国内書面提出で特例期間を起算 |
| 違反・不提出の効果 | 明細書等翻訳文の不提出で国際特許出願はみなし取下げ | 擬制により国内手続の土台が成立 国内書面未提出は移行手続の不備につながる |
| 救済の可否 | 故意でない場合に経済産業省令の期間内で翻訳文追完(4項) | 擬制自体に救済の枠組みはない 特例期間の活用で締切に余裕を作れる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は PCT 非加盟のため PCT 国内段階そのものは存在しないが、外文本で出願し指定期間内に中国語翻訳文を補正する制度があり、翻訳文の期限管理が権利化を左右する点は共通する
韓国も国際特許出願の国語(韓国語)翻訳文提出を要件とし、期間内不提出の効果と救済を定める点で日本と構造が近い
ドイツへの国内移行は EPO 経由の欧州特許によることが多いが、直接国内段階に入る場合はドイツ語翻訳文の提出が要件となる
米国は national stage entry を § 371で定め、英語でない国際出願は英語翻訳文の提出が求められる。期限管理を誤ると出願は放棄扱いになる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、海外で英語で出したPCT出願の日本語翻訳文を、優先日から2年6月の期限までに出し忘れたら、どうなる? 審査の土俵にすら上がれない。出願は取り下げられたものとみなされ、その発明の日本での特許の道は原則として閉じる
- あなたが知財部で数十件のPCT国内移行を管理している。一件、担当者の異動の引き継ぎ漏れで翻訳文の締切が抜け落ちた。みなし取下げの通知が届いてから、それが故意でなかったと特許庁に示せるかどうかに、その発明の生死がかかる
- 翻訳会社の見積もりが届かないまま、国内書面提出期間の満了まであと10日。特例期間を使うには満了前2月から国内書面を出す必要があったが、その窓はもう過ぎている
- 競合の外国企業が出した国際特許出願を監視していたら、翻訳文未提出でみなし取下げになった。あなたはその公開技術を自社製品に取り込める可能性が出てくる。ただし他の権利が残っていないかの確認が先だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. みなし取下げの通知が来たら、まず不提出が「故意でない」と示せるか検討する(184条の4第4項) 2. 経済産業省令で定める救済期間内に、明細書等翻訳文・図面・要約の翻訳文を特許庁長官へ提出する3. 故意でなかったことを裏づける疎明資料(管理体制、担当者の事情、システム障害記録)を揃える4. 救済要件の判断は弁理士に早期相談、期間を一日でも過ぎれば道は閉じる
訴えられた側:1. 監視対象の外国語国際特許出願が、優先日から2年6月の翻訳文提出を経たか特許庁の包袋・公開情報で確認2. 翻訳文未提出でみなし取下げなら、その公開技術の利用可能性を検討、ただし救済期間中の追完リスクを織り込む3. 同じ発明について他のファミリー出願や別ルートの権利が残っていないか調査4. 自由実施の判断は出願経過が確定してから、勇み足は侵害リスクになる
時効(請求できる期限):優先日から2年6月(国内書面提出期間、184条の4第1項)。満了前2月から満了日までに国内書面を提出した外国語特許出願は、その提出日から2月(翻訳文提出特例期間)。期間徒過後の救済(同条4項)は経済産業省令で定める期間内に限り、かつ不提出が故意でないことが要件(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:184条の4は、翻訳文未提出を即みなし取下げとする厳格な扱い(3項)で第三者の予測可能性を確保しつつ、故意でない不提出に限って追完を認め(4項)、提出時期を期間満了時に遡らせる(5項)ことで、救済と法的安定性の均衡を図った規定と理解される。令和3年改正の『故意でない』への緩和はこの均衡を救済側へ寄せた調整と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正(令和5年(2023年)4月1日施行) 第4項の救済要件を「正当な理由があるとき」から「故意によるものでない」へ緩和し、期間徒過後の翻訳文追完による救済の間口を広げた。条文の制定経緯・他の改正回数は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和53年(1978年) 新設:日本の特許協力条約(PCT)加盟に伴い、国際特許出願の国内移行に関する特例章を新設。外国語特許出願の翻訳文提出義務と不提出時のみなし取下げの枠組みを整備(制定経緯の詳細は人的検証が必要)
- 2.令和3年(2021年) 改正:第4項の救済要件を「正当な理由があるとき」から「故意によるものでない」へ緩和し(令和5年(2023年)4月1日施行)、期間徒過後の翻訳文追完による救済の間口を広げた
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