特許法 第184条の3(国際出願による特許出願)
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- 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた特許出願とみなす。
- 2.前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
国際出願による特許出願とは何ですか?
定義国際出願による特許出願とは、特許法第184条の3に定められた規定で、「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第184条の3(国際出願による特許出願)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第184条の3の条文原文は「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。」で始まります。
- 特許法第184条の3は第九章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第184条の3の前の条は特許法第184条の2です。
- 特許法第184条の3の次の条は特許法第184条の4です。
- 特許法第184条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/184_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法184条の3は、日本を指定国に含む PCT 国際出願を、その国際出願日にされた日本の特許出願とみなすと定める。ただしみなし効果は出願日のみに限られる。
Q · PCT で国際出願したら、それだけで日本の特許になるの?
世界特許ではなく、日本の出願日を確保する制度です
特許法184条の3により、PCT に基づき国際出願日が認められ日本を指定国に含む国際出願は、その国際出願日にされた日本の特許出願とみなされます。ただし与えられる効果は「出願日のみなし」であり、権利化ではありません。優先日から30か月以内に翻訳文の提出(184条の4)と国内書面の提出(184条の5)を行わなければ、みなし取下げとなって出願は消えます。実際の権利化は日本国内での審査を別途経る必要があります。
解説
発明を世界で守ろうとして、あなたは特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を一通だけ提出した。各国の特許庁に別々に駆け込む必要はない。だが、その一通がそのまま日本の特許になるわけではない。この条文が定めるのは、PCT で国際出願日が認められ、かつ日本を指定国に含む出願は、その国際出願日にされた日本の特許出願とみなす、という効果だ。鍵は「出願日」。あなたが同じ一日に世界へ出願したことになり、その日が日本での先願の地位を決める。先に出した者が勝つ日本の特許制度で、この一日が競合との勝敗を分ける。さらに第2項は、パリ条約の優先権主張手続(43条)を適用しないと定める。PCT のルートに乗った瞬間、国内の優先権手続は不要になり、条約の仕組みがそれを引き継ぐからだ。ただし、みなされるのは出願日だけ。優先日から30か月の国内移行期限までに翻訳文を出さなければ、その入口は静かに閉じる。
法的な位置づけ
特許法184条の3は、国際出願の特例を定める規定であり、特許協力条約に基づき国際出願日が認められ日本国を指定国に含む国際出願(特許出願に係るもの)を、その国際出願日にされた特許出願とみなす旨を規定する。第2項は、この国際特許出願にパリ条約による優先権主張手続(43条)を適用しないと定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公開・販売前に PCT 国際出願を提出する 展示会やクラウドファンディングでの公開・販売の前に、PCT 国際出願を提出し、願書で日本を指定国に含める。これにより184条の3で国際出願日が日本の出願日とみなされ、先願の地位が守られる
- 2.優先日から30か月の国内移行期限をカレンダー管理する 優先日から30か月の国内書面提出期間を最優先で二重管理する。弁理士事務所任せにせず、自社でも独立にリマインドを設定する。徒過するとみなし取下げとなり救済は例外的
- 3.翻訳文提出と国内書面提出を期限内に完了する 外国語でされた国際出願は、優先日から30か月以内に日本語の翻訳文を提出し(184条の4)、国内書面を提出する(184条の5)。翻訳品質は権利範囲に直結するため、技術内容を理解した翻訳者に依頼する
- 4.出願審査請求を国際出願日から3年以内に行う 国内移行とは別に、国際出願日から3年以内に出願審査請求を行う(48条の3関連)。審査請求をしなければ審査は始まらないため、移行手続と混同せず別カウントで管理する
- 5.移行国を本命に絞り費用を確保する 翻訳費用・現地代理人費用・審査請求料は移行国の数だけ増える。事業の本命国が固まった段階で移行国を絞り込み、期限前に費用を確保する。財務の段取りが技術の権利化を左右する
よくある質問 AI による整理
Q1PCTとは何ですか?
特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)の略で、一通の国際出願で多数の加盟国に同時に出願日を確保できる制度です。権利化自体は各国で別々に審査されます。
Q2PCT国際出願の費用はいくらですか?
国際段階の手数料に加え、国内移行時に各国ごとの翻訳費用・現地代理人費用・審査請求料がかかります。移行国が増えるほど費用が跳ね上がるのが実務上の注意点です。
Q3国内移行手続とは何ですか?
PCT 国際出願を実際に各国の審査に乗せるため、翻訳文提出(184条の4)や国内書面提出(184条の5)を行う手続です。日本では優先日から30か月が期限です。
Q4PCTの指定国とは何ですか?
国際出願で権利化を求める国のことです。日本を指定国に含めることが184条の3のみなし効果の前提で、含めなければ日本での出願とはみなされません。
Q5特許協力条約の加盟国はどこですか?
日本・米国・中国・韓国・欧州諸国など約150か国が加盟しています。台湾は非加盟のため、PCT ルートは使えず個別出願と優先権制度で対応します。
Q6外国語特許出願の翻訳文はいつまでに提出しますか?
国内書面提出期間である優先日から30か月以内です(184条の4)。この期限内に翻訳文を出さなければ、みなされた出願も取り下げたものとみなされます。
Q7特許の出願審査請求の期限はいつですか?
国際特許出願では、国際出願日から3年以内に別途審査請求が必要です(48条の3関連)。国内移行とは別カウントなので二重の期限管理が必要です。
Q8PATENTSCOPEとは何ですか?
WIPO が運営する PCT 国際出願の検索データベースです。国際公開(優先日から18か月)後の他社出願を調査でき、抵触リスクの確認に使えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1PCT で国際出願したら、もう世界中で特許が取れたってことですよね?
違います。184条の3が与えるのは「国際出願日を日本の特許出願日とみなす」効果だけで、権利そのものではありません。実際の権利化は国ごとに翻訳文提出・国内移行・審査を経る必要があります。実務のポイント:「国際特許」という言葉に惑わされてはいけない。PCT がまとめてくれるのは出願日と国際調査だけで、費用は各国移行で一気に跳ね上がる。移行国を事業の本命に絞り込むのが実務の腕の見せどころ
Q2国際出願日が本当に日本の出願日になるんですか? 後から出した日本の出願より強いんですか?
なります。184条の3により国際出願日がそのまま日本の出願日とみなされるため、その後に日本へ直接出願した者に対して先願の地位を持ちます。実務のポイント:競合の PCT 出願は国際公開(条約21条、優先日から18か月)まで外からは見えない。つまり相手が水面下で動いていても、最初の18か月は誰にも察知されない。この「見えない先願」が、後から出願した側を突然後願に落とす
Q330か月の期限を1日でも過ぎたら、もう日本では諦めるしかないですか?
原則としてみなし取下げになりますが、正当な理由がある場合の救済規定が用意されています(184条の4関連)。ただし要件は厳しく、認められるのは例外的です。実務のポイント:期限徒過の救済は「相当な注意を払っていた」ことの立証が必要で、単なる失念やうっかりはまず通らない。だからこそ期限管理を弁理士事務所任せにせず、自社でも独立に二重管理するのが鉄則(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「PCT で国際特許を取った」と言う人がいるが、そもそも『国際特許』という単一の権利は存在しない。PCT は各国への出願手続をまとめる仕組みにすぎず、184条の3が作るのは『日本という一国への入口』だけ。実際の権利化は国ごとに別々の審査を経る。あなたが立てた『国際特許は取れたか』という問いそのものが、制度を誤解している
- 国際出願日が日本の出願日になることは知っていても、その効果が『出願日のみなし』に限られる深刻さを見落としがちだ。みなされても、翻訳文の提出・出願審査請求・国内移行の手続をしなければ、出願はみなし取下げとなって消える。みなしは権利化の保証ではなく、スタートラインの確保にすぎない
- PCT 出願では別途パリ条約の優先権主張手続(43条)を踏まなければと身構える人が多いが、第2項により43条は適用されない。条約上の仕組みが優先権を引き継ぐため、国内での優先権主張手続は不要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 184条の3:国際出願を国際出願日にされた日本の特許出願とみなす(入口) | 184条の4・5:翻訳文提出・国内書面提出(国内移行の実行手続) 43条:パリ条約による優先権主張手続(184条の3第2項で適用除外) |
| 効果の内容 | 出願日のみのみなし(権利化は保証しない) | 手続を怠るとみなし取下げ、履行で審査に接続 先の出願日を基準に新規性・進歩性を判断 |
| 期限 | 国際出願日に自動で発生(期限なし) | 優先日から30か月(国内書面提出期間) 第一国出願から12か月(優先期間) |
| PCT ルートでの適否 | PCT ルートの起点として適用 | PCT ルートで必須の国内移行手続 国際特許出願には適用しない(条約が優先権を引き継ぐ) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は PCT 非加盟のため、一通の国際出願で台湾に出願日を確保する制度は存在せず、個別出願と相互主義に基づく優先権制度で対応する。日本の PCT ルートとは構造が異なる
韓国も PCT 加盟国で、国際出願を韓国の特許出願とみなす規定を置く。国内移行の期限管理が要求される点は日本と類似
ドイツは PCT に加え欧州特許条約(EPO)ルートも併存し、実務では EPO 経由の広域出願が多い。PCT 国内段階移行の枠組みは別途整備されている
米国は PCT 国内段階の開始を明文で規定。国内段階移行の期限(優先日から30か月)と手続要件を定める点で日本と枠組みが近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが新製品の特許を日本に直接出願したところ、拒絶理由通知が届いた。理由は、半年前に PCT 国際出願を出していた海外企業の存在。相手の国際出願日が184条の3により日本の出願日とみなされ、あなたは後願に回されていた。一日の差が、市場参入の自由を奪う
- もし、PCT 国際出願の優先日から30か月の国内移行期限を、あと数日で過ぎてしまうとしたら? 翻訳文を出さなければ、いったん日本の特許出願とみなされた地位はどうなるのか。手続を一つ怠るだけで、世界で押さえたはずの優先権が日本でだけ宙に浮く
- 海外展示会で試作品を公開する前夜。あなたは国際出願を済ませていた。公開で新規性が失われても、国際出願日が日本の出願日とみなされ、先願の地位は守られる
- 国内移行期限まであと2か月。明細書全文の日本語訳がまだ半分しか終わっていない。翻訳費用と弁理士費用、審査請求料の見積もりも揃っていない。みなされた出願日を生かせるかどうかが、この数週間の段取りにかかっている
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが出願人として権利を確保する側の場合:1. 公開・販売の前に PCT 国際出願を提出し、願書で日本を指定国に含める(184条の3) 2. 優先日から30か月の国内移行期限を最優先でカレンダー管理、翻訳文提出(184条の4)と国内書面提出(184条の5)を期限内に完了3. 出願審査請求は国際出願日から3年以内に別途行う4. 移行国を事業の本命に絞り、翻訳・弁理士費用を期限前に確保する。期限管理は弁理士任せにせず自社でも二重に持つ
訴えられた側:あなたが競合・後願者・第三者の側の場合:1. 自社の出願や製品が、先行する PCT 国際出願に抵触しないかを調査。国際公開(優先日から18か月)後は WIPO の PATENTSCOPE で検索可能2. 相手の国際出願日が184条の3で日本の出願日とみなされる点を前提に、自社の出願日との先後を確認3. 相手が国内移行していなければ日本での権利は未確定、移行期限の徒過を含めステータスを継続監視4. 抵触リスクがあれば回避設計・無効資料調査・ライセンス交渉を早期に検討
時効(請求できる期限):国内書面提出期間(翻訳文提出を含む)は優先日から30か月(特許法184条の4、184条の5)。出願審査請求は国際出願日から3年(特許法48条の3)。みなし効果自体は国際出願日に自動で生じるが、期限内に国内移行手続を行わなければ出願はみなし取下げとなる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:184条の3が与えるのは出願日のみなし効果であり、権利化そのものを保証しない。翻訳文提出・国内書面提出・出願審査請求という国内移行手続を履行して初めて日本の審査に接続するというのが実務上の一般理解である。
改正沿革 AI による整理
- 昭和53年(1978年)前後 日本の特許協力条約への加盟・発効に伴い、第9章「特許協力条約に基づく国際出願に係る特例」の一部として新設されたとみられる。その後の指定国・選択国制度の整理等に関する改正の正確な回数・内容・新設改正の区別は要人的検証
改正の年表
- 1.昭和53年(1978年)前後 新設:日本の特許協力条約加盟・発効に伴い、第9章「特許協力条約に基づく国際出願に係る特例」の一部として新設されたとみられる。その後の指定国・選択国制度の整理等に関する改正の正確な回数・内容は要人的検証。
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