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特許法 第184条の4(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

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  1. 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
  3. 3.国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
  4. 4.前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
  5. 5.前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
  6. 6.第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
  7. 7.第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 184 条の 4 は、外国語特許出願の出願人が優先日から 2 年 6 月以内に明細書等の日本語翻訳文を提出すべきことを定め、未提出ならその国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。

Q · PCTで英語の国際出願を出せば、日本でも自動で特許審査してもらえるの?

違う。優先日から2年6月以内に日本語翻訳文を出さないと取下げ扱い

外国語特許出願は、優先日から 2 年 6 月(国内書面提出期間)以内に明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語翻訳文を特許庁長官へ提出しなければなりません(特許法 184 条の 4 第 1 項)。明細書等翻訳文の提出がなければ、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされます(同条 3 項)。ただし提出しなかったのが故意でないと認められれば、経済産業省令で定める期間内に追完できます(同条 4 項)。締切管理の一点で発明の日本での生死が決まります。

解説

英語で書いたPCT国際出願を一本出した。それだけで日本でも特許の保護が走り出す、と多くの出願人は思い込む。事実は違う。外国語でされた国際特許出願は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約の日本語翻訳文を特許庁長官へ提出しなければならない。出さなければ、その出願は取り下げられたものとみなされる。審査されるどころか、最初から無かったことになる。救済はある。明細書等翻訳文を出さなかったのが「故意」でないと認められれば、経済産業省令の定める期間内に追完できる。だがこの「故意でない」という基準は、令和3年(2021年)改正で「正当な理由」から緩和されたとはいえ、単なる失念やうっかりが全部許される意味ではない。あなたの発明が日本で生き残るか消えるかは、技術の優劣ではなく、締切の管理一点で決まる。

法的な位置づけ

特許法 184 条の 4 は、外国語でされた国際特許出願について、優先日から 2 年 6 月の国内書面提出期間内に明細書等の日本語翻訳文を特許庁長官へ提出すべき義務と、その不提出による出願のみなし取下げ、及び故意でない場合の翻訳文追完による救済を定める手続規定である。国際出願日における出願の効力を日本国内で維持するための言語要件として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国内書面提出期間とは何ですか?

外国語特許出願で翻訳文を提出すべき期間で、優先日から 2 年 6 月を指します(特許法 184 条の 4 第 1 項)。この期間内に明細書等翻訳文がないと出願は取下げ扱いになります。

Q2翻訳文提出特例期間とは?

国内書面提出期間の満了前 2 月から満了日までに国内書面を出した外国語特許出願は、その提出日から 2 月以内に翻訳文を出せる特例期間です(同条 1 項ただし書)。

Q3みなし取下げになったら特許出願は復活できますか?

不提出が故意でないと認められれば、経済産業省令で定める期間内に翻訳文を追完でき、国内書面提出期間満了時に提出したものとみなされます(同条 4 項・5 項)。

Q4「故意でない」の基準はどのくらい厳しいですか?

令和 3 年改正で「正当な理由」から「故意でない」へ緩和されましたが、故意でないことの立証は出願人側の負担で、単なる失念が常に救われるわけではありません。

Q5PCTの国内移行と国内書面提出はどう違いますか?

国内書面は移行手続の書面提出(次条)、翻訳文は言語要件の充足です。両者は締切が連動し、国内書面の提出時期が特例期間の起算点になります。

Q6誤訳があったら後で直せますか?

一定範囲で誤訳訂正は可能ですが、原文にない事項を加える新規事項は認められません。翻訳品質は後から取り返しがつきにくい点に注意が必要です。

Q7国内処理基準時とは何ですか?

国内書面提出期間の満了時(期間内に出願審査請求をしたときはその請求の時)を指し、補正後の請求の範囲の翻訳文を追加提出できる期限の基準になります(同条 6 項)。

Q8実用新案の国際出願でも同じ翻訳文ルールですか?

実用新案法にも国際実用新案登録出願の翻訳文に関する並行規定があり、外国語出願の翻訳文提出と不提出時の取扱いは特許と類似の構造です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCTで国際出願したら、日本も自動でカバーされるんですよね?

されません。外国語でされた国際特許出願は、優先日から2年6月(国内書面提出期間)以内に日本語翻訳文を提出しなければ、取り下げられたものとみなされます(184条の4第1項・第3項)。業界裏話ヒント:国際出願で安心して国内移行の翻訳締切を失念する事故は実務で繰り返し起きる。優先日を基準に逆算した管理表を持つ事務所と持たない事務所で、出願の生存率が変わる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2翻訳文の締切を過ぎたら、もう打つ手はないんですか?

一手だけ残っています。不提出が「故意」でないと認められれば、経済産業省令で定める期間内に翻訳文を追完できます(184条の4第4項)。業界裏話ヒント:この基準は令和3年(2021年)改正で「正当な理由」から「故意でない」へ緩和され、令和5年(2023年)から救済の間口が広がった。ただし故意でないことの立証は出願人側の負担で、平時の管理記録の有無が結論を分ける(最新の改正状況をご確認ください)

Q3翻訳に誤訳があったら、それで権利が狭くなったりしますか?

なり得ます。日本の審査は提出された翻訳文を基準に進むため、誤訳は権利範囲を左右します。一定の範囲で誤訳の訂正は可能ですが、原文にない事項の追加(新規事項)は認められません。業界裏話ヒント:翻訳の品質は出願後に取り返しがつきにくい。請求の範囲は条約19条補正の翻訳文(184条の4第2項・第6項)も含め、技術と日本の特許実務の両方が分かる訳者に任せるかどうかで、後の権利の幅が決まる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • PCTで国際出願すれば日本でも自動的に審査される、と思い込んでいる人が多い。実際は外国語特許出願なら別途、優先日から2年6月以内に日本語翻訳文を提出しなければ、その出願は取り下げられたものとみなされる(184条の4第3項)。国際出願は入口にすぎない
  • 救済規定があることは知っていても、その「故意でない」基準の重さを甘く見ている。令和3年(2021年)改正で「正当な理由」から緩和されたとはいえ、単なる失念で常に救われる保証はなく、不提出が故意でないと特許庁に認めさせる立証は出願人側の負担だ
  • 出願人から見れば「少し遅れただけ」でも、第三者から見れば「期限内に翻訳文が出なかった出願は死んだ」と予測して動く。この落差が、救済を当てにして動きの遅れた出願人を、後で追い詰める
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定めている内容184 条の 4:日本語翻訳文の提出義務と不提出時の効果
締切の基準優先日から 2 年 6 月(国内書面提出期間)
違反・不提出の効果明細書等翻訳文の不提出で国際特許出願はみなし取下げ
救済の可否故意でない場合に経済産業省令の期間内で翻訳文追完(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、海外で英語で出したPCT出願の日本語翻訳文を、優先日から2年6月の期限までに出し忘れたら、どうなる? 審査の土俵にすら上がれない。出願は取り下げられたものとみなされ、その発明の日本での特許の道は原則として閉じる
  • あなたが知財部で数十件のPCT国内移行を管理している。一件、担当者の異動の引き継ぎ漏れで翻訳文の締切が抜け落ちた。みなし取下げの通知が届いてから、それが故意でなかったと特許庁に示せるかどうかに、その発明の生死がかかる
  • 翻訳会社の見積もりが届かないまま、国内書面提出期間の満了まであと10日。特例期間を使うには満了前2月から国内書面を出す必要があったが、その窓はもう過ぎている
  • 競合の外国企業が出した国際特許出願を監視していたら、翻訳文未提出でみなし取下げになった。あなたはその公開技術を自社製品に取り込める可能性が出てくる。ただし他の権利が残っていないかの確認が先だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第184条の4(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の4の条文原文は「外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。」で始まります。
  3. 特許法第184条の4は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第184条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。