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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

特許法 第184条の6(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)

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  1. 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
  2. 2.日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
  3. 3.第百八十四条の四第二項又は第六項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。

この条文の基本情報

国際出願に係る願書、明細書等の効力等とは何ですか?

定義国際出願に係る願書、明細書等の効力等とは、特許法第184条の6に定められた規定で、「国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特許法第184条の6(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の6の条文原文は「国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。」で始まります。
  3. 特許法第184条の6は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特許法第184条の6の前の条は特許法第184条の5です。
  7. 特許法第184条の6の次の条は特許法第184条の7です。
  8. 特許法第184条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121
  • 本サイト収録特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/184_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法184条の6は、PCT 国際特許出願の願書等を36条の国内出願書類とみなす規定。外国語出願では原文でなく提出した翻訳文が明細書・請求の範囲とみなされる。

Q · PCT で英語で国際出願したら、日本でもその英語の原文がそのまま権利になるの?

いいえ、日本では提出した和訳が権利の中身になります

特許法184条の6により、PCT 国際特許出願の国際出願日における願書・明細書・請求の範囲・図面・要約は、特許法36条で提出した国内出願書類とみなされます。ただし外国語特許出願では、みなしの対象は原文ではなく提出した日本語翻訳文です。日本での権利範囲を決めるのは和訳の一語一句であり、PCT19条補正をした場合は補正後の請求の範囲の翻訳文が特許請求の範囲とみなされます(同条第3項)。

解説

海外経由で出した PCT 国際出願が、日本に入ってきて国内の特許出願として扱われる。その瞬間、あなたが特許庁にあらためて願書や明細書を出し直す必要はない。184条の6が、国際出願日に提出済みの願書・明細書・請求の範囲・図面・要約を、特許法36条で出した国内書類とみなしてくれるからだ。ここに罠がある。外国語でした出願では、みなされるのは原文ではなく、あなたが提出した翻訳文のほうだ。つまり日本でのあなたの権利範囲を決めるのは、英語の原文ではなく、和訳された一語一句。翻訳者が請求項の一語を狭く訳せば、あなたが独占できる範囲はその瞬間に縮む。さらに PCT19条補正をした場合は、補正後の請求の範囲の翻訳文が正式な特許請求の範囲とみなされる。どの翻訳を、いつ出すかで、守れる技術の幅が変わる。

法的な位置づけ

特許法184条の6は、国際特許出願の国際出願日における願書等を、特許法36条により提出した国内出願書類とみなす規定である。外国語特許出願においては、明細書・請求の範囲・図面の説明・要約について、原文ではなく提出された日本語翻訳文がみなしの対象となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.国内移行前に翻訳文がみなしの対象と理解する 外国語特許出願では原文ではなく提出翻訳文が36条の明細書・特許請求の範囲とみなされる(184条の6第2項)ことを前提に、翻訳工程を総務ではなく法務マターとして設計する
  2. 2.翻訳文提出期限を二重管理する 国内移行に伴う翻訳文の提出期限(184条の4)を優先日基準でカレンダー二重管理する。徒過すると出願は取り下げたものとみなされ、回復は極めて限定的
  3. 3.請求項の訳を原文と一語ずつ照合する 翻訳発注後、請求項は技術と法務の両方が分かる担当者にレビューさせ、原文より広く・狭くなっていないか一語ずつ照合する。狭訳は権利縮小、広訳は無効理由になる
  4. 4.PCT19条補正の有無を確認して翻訳文を提出する PCT19条補正をした場合は、補正後の請求の範囲の翻訳文が提出済みか確認する(184条の6第3項)。補正の有無と翻訳提出を一人が通しで管理し、引き継ぎ漏れを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1PCT 国内移行とは何ですか?

PCT で出した一通の国際出願を、日本など各指定国の国内特許出願として扱わせる手続です。日本では翻訳文提出等を経て184条の3・6により国内出願とみなされます。

Q2外国語特許出願の翻訳文はいつまでに提出しますか?

原則として優先日から所定期間内に提出します(184条の4)。手続上の期限で、徒過すると出願は取り下げたものとみなされ回復は極めて限定的です。

Q3翻訳文の提出期限を過ぎたらどうなりますか?

外国語特許出願は取り下げたものとみなされ、権利がゼロになります。時効ではなく手続期限のため、優先日基準でカレンダー二重管理が必須です。

Q4日本語 PCT 出願と外国語 PCT 出願の違いは?

日本語出願は国際出願日の願書がそのまま36条書類とみなされ翻訳問題が起きません。外国語出願は提出した翻訳文がみなしの対象となり、翻訳リスクが生じます。

Q5特許の翻訳文に誤訳があったら訂正できますか?

誤訳の訂正には別の手続が必要で、原文の範囲を超える訂正はできません。第三者の権利が介在すると手遅れになるため、提出前の照合が肝心です。

Q6PCT 国際出願日は日本でどう扱われますか?

国際出願日における願書は36条1項の願書と、明細書等(外国語は翻訳文)は36条2項の書類とみなされます(184条の6)。

Q7特許法184条の6では要約書もみなされますか?

はい。外国語特許出願の要約の翻訳文も、36条2項により願書に添付して提出した要約書とみなされます。

Q8PCT 出願の図面の説明は翻訳が必要ですか?

図面そのものはみなしの対象ですが、外国語出願では図面の中の説明は翻訳文が36条2項の図面とみなされるため、説明部分の翻訳が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1PCT で英語で出願したら、日本でもその英語の中身で守られるんですよね?

守られません。外国語特許出願では、184条の6第2項により、あなたが提出した日本語翻訳文が36条の明細書・請求の範囲とみなされます。日本での権利範囲を決めるのは原文ではなく和訳です。実務のポイント:翻訳文が原文の範囲を超えていると、その超えた部分は後で無効理由や補正の問題になります。逆に狭すぎても取り戻せない。だから一流の事務所は翻訳を「下訳+特許技術者の請求項チェック」の二段構えにする。コスト削減で一段にした出願ほど、後で泣く

Q2途中で PCT の補正をしたら、日本ではどっちの請求項が効くんですか?

PCT19条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文を提出した場合、184条の6第3項により、その補正後の翻訳文が特許請求の範囲とみなされます。補正前ではなく補正後が基準です。実務のポイント:19条補正をするかどうかは国内移行戦略とセットで決めるべき論点なのに、PCT 段階の担当と国内移行の担当が分かれていると引き継ぎで抜け落ちやすい。補正の有無と翻訳提出を一人が通しで管理しているかが、事務所の実力差として出る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本に移行すれば、PCT で出した原文がそのまま日本の権利になる」と思われているが、外国語出願では原文ではなく翻訳文がみなしの対象(184条の6第2項)。あなたの権利の輪郭を描くのは、原文ではなく和訳だ
  • 翻訳文が基準になることは知っていても、その深刻さに気づいていない。翻訳で請求項を一語狭めると、その範囲はもう原文には戻せない。誤訳の訂正には別の手続が要り、第三者の権利が間に入れば手遅れになる
  • 「どの言語で出すのが日本で有利か」を後から選べると考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。みなしの対象と翻訳リスクは、国際出願の言語と国内移行時の翻訳提出という、もっと前の段階ですでに確定している。移行段階で悩むのは遅い
比較の観点この条文ほかの条文
役割184条の6:国際出願日の願書等を36条書類とみなす(効力の接続)184条の3:国際特許出願を特許出願とみなす総則
184条の4:外国語出願の翻訳文提出義務と期限
みなしの対象願書・明細書・請求の範囲・図面・要約(外国語出願は翻訳文)国際特許出願そのもの
翻訳文の提出行為とその期限
徒過・不備の効果翻訳文が権利範囲の基準、原文超過は拒絶・無効理由みなしが及ばず国内出願とならない
期限徒過で取下げ擬制(権利ゼロ)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾専利法第25条

台湾は PCT 非締約国だが、外文本で出願し後日中文訳本を提出する制度があり、訳本が審査基準となる点で日本の訳文主義と類似する。

韓国
대한민국 특허법 제199조·제201조

韓国も国内移行時に翻訳文の提出を要し、提出翻訳文が基準となる点で日本と類似する。

ドイツ
IntPatÜbkG(Gesetz über internationale Patentübereinkommen)

ドイツは EPC/PCT を通じた国内移行制度を持ち、翻訳文の瑕疵に関する救済規定が整備されている。

アメリカ
35 U.S.C. § 371

米国は national stage entry で英訳を提出するが、公用語が英語のため通常は原文(英語)がそのまま基準となる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • PCT 出願から国内移行の期限が迫っている。期限内に翻訳文を出さなければ、その出願は取り下げたものとみなされる(184条の4)。慌てて発注した翻訳の請求項を、あなたは一語ずつ確認している時間があるか。ここで妥協した一語が、登録後の権利範囲を一生縛る
  • 競合があなたの特許を無効審判で潰そうとしている。相手方の弁理士が真っ先に調べるのは、外国語原文と日本語翻訳文のズレだ。翻訳文が原文より広く書かれていれば、その部分は原文の範囲を超えるとして無効理由になりうる(184条の18関連)。みなされた翻訳文が、攻撃の入口になる
  • 日本語でした PCT 出願なら話は単純だ。国際出願日の願書がそのまま36条の願書とみなされ、翻訳の問題は起きない。言語の選択が、後のリスクをすでに決めていた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 国内移行前に、外国語出願では原文ではなく翻訳文が36条書類とみなされる(184条の6第2項)ことを前提に動く2. 翻訳発注時、請求項は技術と法務の両方が分かる人に必ずレビューさせ、原文より狭く・広くなっていないか一語ずつ照合3. PCT19条補正をしたなら、補正後の請求の範囲の翻訳文が提出済みか確認(同条第3項) 4. 国内移行に伴う翻訳文提出期限(184条の4)をカレンダーで二重管理、遅れれば取下げ擬制で権利がゼロになる

訴えられた側:1. 自社特許が無効審判で翻訳のズレを突かれたら、まず原文と提出翻訳文を並べ、指摘箇所が本当に原文の範囲を超えているか検証2. 範囲内なら誤記・誤訳の処理で対応できないか弁理士と確認(184条の18関連) 3. 逆に他社の外国語由来特許を潰したいなら、登録公報だけでなく国際出願の原文を取り寄せ、翻訳文との不一致を探す4. いずれも技術文書の対訳精査が勝負、英語と特許実務の両方が分かる代理人を選ぶ

時効(請求できる期限):国際特許出願の国内移行に伴う翻訳文の提出は、原則として優先日から所定期間内(184条の4)。これは時効ではなく手続上の期限で、徒過すると出願は取り下げたものとみなされ、回復は極めて限定的(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説:外国語特許出願では184条の6第2項により提出翻訳文が権利範囲の基準となり、翻訳が原文の範囲を超える部分は新規事項として拒絶・無効理由となりうる。翻訳精度の責任は出願人に帰する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和53年(1978年) 新設:日本の特許協力条約(PCT)加盟・発効に伴い、国際出願の国内処理に関する第184条の3以下が新設され、国際出願日の願書等を国内出願書類とみなす仕組みが整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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