要点特許法184条の7は、PCT条約19条補正をした出願人に、国内処理基準時の属する日までに補正書の写しの特許庁提出を義務づける。怠れば補正はされなかったものとみなされる。
Q · PCTで条約19条の補正をしたら、日本でも自動でそのクレームで審査されるの?
違う。写しを国内処理基準時までに出さないと補正は消える
特許法184条の7により、日本語特許出願の出願人は条約19条補正をした場合、補正書の写しを国内処理基準時の属する日までに特許庁長官へ提出しなければなりません。提出があれば第17条の2の補正とみなされます(第2項)。期間内に提出がなければ、その補正はされなかったものとみなされ、追完もできません(第3項)。ただし条約20条により国際事務局から特許庁へ補正書が期間内に送達されていれば、自分で出さなくても補正は効きます(第2項ただし書)。
PCT国際出願を出して、国際調査報告を見てから請求の範囲(クレーム)を条約第十九条に基づいて補正した。これで日本でも自動的に補正後のクレームで審査される、と思い込んでいないか。違う。日本語特許出願の場合、その補正書の写しを国内処理基準時の属する日までに自分から特許庁長官へ提出しなければ、その補正は日本では「されなかったもの」とみなされる(第三項)。国際段階で正しく補正していても、国内移行のときに写しの提出を忘れた瞬間、クレームは補正前の元の状態に戻る。元のクレームに先行技術との抵触があってわざわざ補正で逃げたのなら、その逃げ道が消えて拒絶理由が復活する。ただし救済もある。条約第二十条に基づき国際事務局からその期間内に補正書が特許庁へ送達されていれば、自分で出さなくても補正は効く(第二項ただし書)。この「自分で出す義務」と「自動で届く例外」の境目を知っているかどうかが、権利範囲を左右する。
特許法184条の7は、PCT国際出願における条約第19条(1)の補正の国内的取扱いを定める規定である。日本語特許出願の出願人は、国内処理基準時の属する日までに当該補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならず、提出があれば第17条の2第1項の補正とみなされる。期間内に提出がなければ、当該補正はされなかったものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
PCT出願の国内移行手続で補正等の期限を画する基準時です。原則は国内書面提出期間の満了時ですが、その期間内に出願審査請求をするときはその請求の時とされます。
国内処理基準時の属する日までです(184条の7第1項)。この日を過ぎると補正はされなかったものとみなされ、追完できません(第3項)。
その補正はされなかったものとみなされます(第3項)。出願自体は生きますが、審査は補正前の元のクレームで進み、回避したはずの先行技術に再びぶつかる恐れがあります。
184条の7は条約19条補正(国際調査報告後)、184条の8は条約34条補正(国際予備審査段階)の写し提出を定めます。二つは別ルートで別々に管理が必要です。
国内書面の提出、翻訳文の提出、手数料納付、審査請求などを行い、19条・34条補正があればその写しも国内処理基準時の属する日までに提出します。
国際事務局から指定官庁(特許庁)へ書類が送られる制度です。19条補正書がこれで期間内に特許庁へ届けば、出願人が自分で写しを出さなくても補正は効きます(184条の7第2項ただし書)。
184条の7のルートでは追完できません(第3項)。ただし出願は生きているので、通常の国内手続で第17条の2の自発補正として同じ内容を打ち直せる場面が多くあります。
無効にはなりません。消えるのは19条補正だけで、補正前のクレームで審査は続きます。守るべきは出願ではなく補正で獲得したクレームの形です。
二度手間に見えても必要です。百八十四条の七第一項は、日本語特許出願の出願人に対し、国内処理基準時の属する日までに補正書の写しを特許庁長官へ提出する義務を課しています。出さなければ第三項で補正はされなかったものとみなされます。業界裏話ヒント:例外として条約二十条で国際事務局から特許庁へ補正書が期間内に送達されれば自動で効きますが(第二項ただし書)、その送達が期間内に確実に届く保証はありません。実務では『二十条送達に頼らず自分で写しを出す』のが事故を防ぐ鉄則です
百八十四条の七のルートでは復活できません。第三項で十九条補正はされなかったものとみなされ、追完もできません。ただし出願自体は生きており、補正前のクレームで審査は続きます。業界裏話ヒント:失った補正内容は、通常の国内審査手続の中で十七条の二の自発補正として打ち直せる場面が多いのです。『十九条補正のみなし』という便利な経路を失うだけで、補正そのものができなくなるわけではない。期限徒過に気付いたら、パニックにならず国内補正の打てるタイミングを代理人と確認するのが正解です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる補正 | 184条の7:条約19条補正(国際調査報告後のクレーム補正) | — |
| 提出期限 | 国内処理基準時の属する日まで | — |
| 怠った場合の効果 | 補正はされなかったものとみなす(追完不可・第3項) | — |
| 自動救済 | 条約20条の送達が期間内に届けば効く(第2項ただし書) | — |
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