要点特許法 184 条の 8 は、PCT 条約 34 条に基づく補正について、国内処理基準時の属する日までに補正書の写しまたは日本語翻訳文を特許庁長官へ提出しなければ、その補正はされなかったものとみなすと定める。
Q · PCT の国際段階で補正したら、日本でもそのまま反映されるんですか?
写しを出さないと、その補正はなかったことにされます
特許法 184 条の 8 第 1 項により、条約 34 条(2)(b)に基づく補正をした出願人は、国内処理基準時の属する日までに、補正書の写し(外国語特許出願なら日本語翻訳文)を特許庁長官へ提出しなければなりません。提出すれば同条 2 項により 17 条の 2 第 1 項の補正とみなされ、外国語出願では 4 項により誤訳訂正書の提出とみなされます。提出しなければ 3 項によりその補正はされなかったものとみなされ、補正前のクレームで審査されます。
あなたの会社が PCT 国際出願をして、特許性を高めるために条約34条に基づく補正(明細書・請求の範囲・図面を書き直す補正)を国際段階でやったとする。ここで多くの出願人が落とす一手がある。その補正は、日本へ国内移行するとき改めて補正書の写し(外国語出願なら日本語翻訳文)を特許庁長官に出さなければ、最初から無かったことにされる。締切は国内処理基準時の属する日まで。出し忘れれば、せっかく国際段階で整えたクレームが日本では反映されず、補正前の状態で審査され、拒絶理由通知が飛んでくる。逆にきちんと出せば、その補正は国内の17条の2の補正をしたものとみなされ、外国語出願の場合は誤訳訂正書を出したのと同じ広い訂正範囲が認められる。一枚の提出忘れが、特許の権利範囲そのものを左右する。
特許法 184 条の 8 は、国際特許出願における条約 34 条補正の国内効力発生要件を定める規定である。出願人が国内処理基準時の属する日までに補正書の写しまたはその日本語翻訳文を特許庁長官に提出した場合に限り、当該補正は 17 条の 2 第 1 項による補正とみなされ、外国語特許出願においては誤訳訂正書を提出してされた補正とみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
PCT 国際特許出願で条約 34 条補正をしたとき、国内処理基準時までに補正書の写しまたは日本語翻訳文を特許庁長官へ提出すべきことを定める規定です。
原則は国内書面提出期間(優先日から 30 月)が満了する時です。ただしその期間内に出願審査の請求と国内処理を求める旨の申出をしたときは、その申出の時が基準時となり前倒しされます。
184 条の 8 第 3 項により、その補正はされなかったものとみなされます。出願自体は残りますが、補正前の明細書・請求の範囲で審査が進みます。
同条 4 項により、外国語特許出願の補正書翻訳文は 17 条の 2 第 2 項の誤訳訂正書を提出してされた補正とみなされ、当初翻訳文の範囲を超えて原文の範囲まで訂正できます。
19 条補正は請求の範囲のみで国際公開前、34 条補正は国際予備審査段階で明細書・請求の範囲・図面が対象です。国内提出規定も 184 条の 7 と 184 条の 8 に分かれます。
日本語特許出願で、条約 36 条(3)(a)に基づき期間内に補正書が特許庁へ送達されたときは、同条 2 項ただし書によりその補正書で補正されたものとみなされます。
できます。国内段階に入った以上、17 条の 2 の要件を満たす時期(拒絶理由通知への応答時など)に通常の補正を改めて行う道は残されています。
34 条補正をしたなら必須です。日本語特許出願は補正書の写し、外国語特許出願は日本語翻訳文と、提出物が条文上区別されています。
原則そうです。184条の8第1項により、条約34条補正は国内処理基準時までに補正書の写し(外国語出願は翻訳文)を特許庁長官へ提出して初めて国内で効力を持ちます。ただし日本語特許出願で、条約36条(3)(a)に基づき期間内に補正書が特許庁へ送達された場合は、その補正書で補正されたとみなされ、改めての提出は不要です(同条2項ただし書)。業界裏話ヒント:この送達ルートに頼り切ると、実際に送達されたか確認しないまま期限を過ぎる事故が起きる。送達の有無を自分で確認できないなら、写しを自主提出しておくのが安全策です
その34条補正自体は第3項により無かったことにされ、復活はできません。ただし出願そのものが消えるわけではなく、補正前の内容で審査が進むだけです。拒絶理由通知を受けた後などに、国内段階で17条の2の通常補正をやり直す道は残ります。業界裏話ヒント:怖いのは「国際段階で限定したから安全」と油断して補正前の広いクレームのまま審査に入る点。補正が消えると先行技術に引っかかりやすくなるので、写し提出は権利化の生命線として管理すべきです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる補正 | 184 条の 8:条約 34 条(2)(b)補正(明細書・請求の範囲・図面) | — |
| 提出物と期限 | 補正書の写し/日本語翻訳文を国内処理基準時の属する日まで | — |
| 怠った場合の効果 | 補正はされなかったものとみなされる(3 項、送達の場合を除く) | — |
| 訂正できる範囲 | 外国語出願では誤訳訂正書とみなされ、国際出願日の原文の範囲まで(4 項) | — |
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