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特許法 第184条の8(条約第三十四条に基づく補正)

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  1. 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。
  3. 3.第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。
  4. 4.第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特許法 184 条の 8 は、PCT 条約 34 条に基づく補正について、国内処理基準時の属する日までに補正書の写しまたは日本語翻訳文を特許庁長官へ提出しなければ、その補正はされなかったものとみなすと定める。

Q · PCT の国際段階で補正したら、日本でもそのまま反映されるんですか?

写しを出さないと、その補正はなかったことにされます

特許法 184 条の 8 第 1 項により、条約 34 条(2)(b)に基づく補正をした出願人は、国内処理基準時の属する日までに、補正書の写し(外国語特許出願なら日本語翻訳文)を特許庁長官へ提出しなければなりません。提出すれば同条 2 項により 17 条の 2 第 1 項の補正とみなされ、外国語出願では 4 項により誤訳訂正書の提出とみなされます。提出しなければ 3 項によりその補正はされなかったものとみなされ、補正前のクレームで審査されます。

解説

あなたの会社が PCT 国際出願をして、特許性を高めるために条約34条に基づく補正(明細書・請求の範囲・図面を書き直す補正)を国際段階でやったとする。ここで多くの出願人が落とす一手がある。その補正は、日本へ国内移行するとき改めて補正書の写し(外国語出願なら日本語翻訳文)を特許庁長官に出さなければ、最初から無かったことにされる。締切は国内処理基準時の属する日まで。出し忘れれば、せっかく国際段階で整えたクレームが日本では反映されず、補正前の状態で審査され、拒絶理由通知が飛んでくる。逆にきちんと出せば、その補正は国内の17条の2の補正をしたものとみなされ、外国語出願の場合は誤訳訂正書を出したのと同じ広い訂正範囲が認められる。一枚の提出忘れが、特許の権利範囲そのものを左右する。

法的な位置づけ

特許法 184 条の 8 は、国際特許出願における条約 34 条補正の国内効力発生要件を定める規定である。出願人が国内処理基準時の属する日までに補正書の写しまたはその日本語翻訳文を特許庁長官に提出した場合に限り、当該補正は 17 条の 2 第 1 項による補正とみなされ、外国語特許出願においては誤訳訂正書を提出してされた補正とみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許法 184 条の 8 とは何ですか?

PCT 国際特許出願で条約 34 条補正をしたとき、国内処理基準時までに補正書の写しまたは日本語翻訳文を特許庁長官へ提出すべきことを定める規定です。

Q2国内処理基準時 いつまで?

原則は国内書面提出期間(優先日から 30 月)が満了する時です。ただしその期間内に出願審査の請求と国内処理を求める旨の申出をしたときは、その申出の時が基準時となり前倒しされます。

Q334 条補正の写しを出し忘れたらどうなる?

184 条の 8 第 3 項により、その補正はされなかったものとみなされます。出願自体は残りますが、補正前の明細書・請求の範囲で審査が進みます。

Q4誤訳訂正書とみなされるとは どういう意味?

同条 4 項により、外国語特許出願の補正書翻訳文は 17 条の 2 第 2 項の誤訳訂正書を提出してされた補正とみなされ、当初翻訳文の範囲を超えて原文の範囲まで訂正できます。

Q5条約 19 条補正と 34 条補正の違いは?

19 条補正は請求の範囲のみで国際公開前、34 条補正は国際予備審査段階で明細書・請求の範囲・図面が対象です。国内提出規定も 184 条の 7 と 184 条の 8 に分かれます。

Q6補正書の写しは自分で出さなくてもよい場合がある?

日本語特許出願で、条約 36 条(3)(a)に基づき期間内に補正書が特許庁へ送達されたときは、同条 2 項ただし書によりその補正書で補正されたものとみなされます。

Q734 条補正が消えた後、日本で補正できる?

できます。国内段階に入った以上、17 条の 2 の要件を満たす時期(拒絶理由通知への応答時など)に通常の補正を改めて行う道は残されています。

Q8外国語特許出願で補正書の翻訳文は必須ですか?

34 条補正をしたなら必須です。日本語特許出願は補正書の写し、外国語特許出願は日本語翻訳文と、提出物が条文上区別されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCT で補正したのに、日本でまた出すんですか? 二度手間では?

原則そうです。184条の8第1項により、条約34条補正は国内処理基準時までに補正書の写し(外国語出願は翻訳文)を特許庁長官へ提出して初めて国内で効力を持ちます。ただし日本語特許出願で、条約36条(3)(a)に基づき期間内に補正書が特許庁へ送達された場合は、その補正書で補正されたとみなされ、改めての提出は不要です(同条2項ただし書)。業界裏話ヒント:この送達ルートに頼り切ると、実際に送達されたか確認しないまま期限を過ぎる事故が起きる。送達の有無を自分で確認できないなら、写しを自主提出しておくのが安全策です

Q2出し忘れたら、もう取り返しつかないんですか?

その34条補正自体は第3項により無かったことにされ、復活はできません。ただし出願そのものが消えるわけではなく、補正前の内容で審査が進むだけです。拒絶理由通知を受けた後などに、国内段階で17条の2の通常補正をやり直す道は残ります。業界裏話ヒント:怖いのは「国際段階で限定したから安全」と油断して補正前の広いクレームのまま審査に入る点。補正が消えると先行技術に引っかかりやすくなるので、写し提出は権利化の生命線として管理すべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国際段階で補正したのだから、日本でも自動的に反映される」と思い込んでいる人が多い。実際は補正書の写し(または翻訳文)を国内処理基準時までに出さなければ、第3項により無かったことにされる。国際段階と国内段階は別の手続として動いている
  • 写しの提出が必要なことは知っていても、その締切である国内処理基準時が国内書面提出期間の満了とは別タイミングで前倒しになり得ることを軽視している。期間内に出願審査の請求と国内処理の請求をすると、その瞬間が基準時になり、想定より早く締切が来る
  • 「補正書の翻訳文は単なる翻訳の事務作業」と考えている前提そのものが誤っている。外国語出願ではこの翻訳文が誤訳訂正書とみなされる以上、翻訳の正確性が、後にどこまで訂正できるかという権利の伸縮そのものを規定している
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対象となる補正184 条の 8:条約 34 条(2)(b)補正(明細書・請求の範囲・図面)
提出物と期限補正書の写し/日本語翻訳文を国内処理基準時の属する日まで
怠った場合の効果補正はされなかったものとみなされる(3 項、送達の場合を除く)
訂正できる範囲外国語出願では誤訳訂正書とみなされ、国際出願日の原文の範囲まで(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし国際段階で苦労して整えた条約34条補正を、国内移行のとき写しの提出だけ忘れたらどうなる? 答えは残酷で、第3項によりその補正は最初から無かったものとみなされ、特許庁の審査官は補正前の広いクレームで新規性・進歩性を判断する。国際段階での好転がそっくり水の泡になる
  • 外国語で PCT 出願し、34条補正も英語でした。国内移行でその補正書の英文翻訳を出すと、第4項によりその翻訳文は誤訳訂正書を提出したものとみなされる。つまり当初の翻訳文の範囲を超えて、国際出願日の原文明細書の範囲まで訂正できる。通常の補正より広い武器になることを知らずに使わない出願人が多い
  • 国内処理基準時まであと数日。国内書面は出した。だが34条補正の写しがまだ机の上にある。期限を一日でも過ぎれば、その補正は消える。今日中に提出する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特許法第184条の8(条約第三十四条に基づく補正)は、日本の特許法に含まれる条文です。
  2. 特許法第184条の8の条文原文は「国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(…」で始まります。
  3. 特許法第184条の8は第九章に置かれています。
  4. 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 特許法第184条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。