特許法 第184条の8(条約第三十四条に基づく補正)
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- 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
- 3.第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
- 4.第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。
この条文の基本情報
条約第三十四条に基づく補正とは何ですか?
定義条約第三十四条に基づく補正とは、特許法第184条の8に定められた規定で、「国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法第184条の8(条約第三十四条に基づく補正)は、日本の特許法に含まれる条文です。
- 特許法第184条の8の条文原文は「国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあつては同条(2)(…」で始まります。
- 特許法第184条の8は第九章に置かれています。
- 特許法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 特許法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特許法第184条の8の前の条は特許法第184条の7です。
- 特許法第184条の8の次の条は特許法第184条の9です。
- 特許法第184条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000121 - 本サイト収録
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第184条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000121/184_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点特許法184条の8は、PCT 条約34条に基づく補正について、国内処理基準時の属する日までに補正書の写しまたは日本語翻訳文を特許庁長官へ提出しなければ、その補正はされなかったものとみなすと定める。
Q · PCT の国際段階で補正したら、日本でもそのまま反映されるんですか?
写しを出さないと、その補正はなかったことにされます
特許法184条の8第1項により、条約34条(2)(b)に基づく補正をした出願人は、国内処理基準時の属する日までに、補正書の写し(外国語特許出願なら日本語翻訳文)を特許庁長官へ提出しなければなりません。提出すれば同条2項により17条の2第1項の補正とみなされ、外国語出願では4項により誤訳訂正書の提出とみなされます。提出しなければ3項によりその補正はされなかったものとみなされ、補正前のクレームで審査されます。
解説
あなたの会社が PCT 国際出願をして、特許性を高めるために条約34条に基づく補正(明細書・請求の範囲・図面を書き直す補正)を国際段階でやったとする。ここで多くの出願人が落とす一手がある。その補正は、日本へ国内移行するとき改めて補正書の写し(外国語出願なら日本語翻訳文)を特許庁長官に出さなければ、最初から無かったことにされる。締切は国内処理基準時の属する日まで。出し忘れれば、せっかく国際段階で整えたクレームが日本では反映されず、補正前の状態で審査され、拒絶理由通知が飛んでくる。逆にきちんと出せば、その補正は国内の17条の2の補正をしたものとみなされ、外国語出願の場合は誤訳訂正書を出したのと同じ広い訂正範囲が認められる。一枚の提出忘れが、特許の権利範囲そのものを左右する。
法的な位置づけ
特許法184条の8は、国際特許出願における条約34条補正の国内効力発生要件を定める規定である。出願人が国内処理基準時の属する日までに補正書の写しまたはその日本語翻訳文を特許庁長官に提出した場合に限り、当該補正は17条の2第1項による補正とみなされ、外国語特許出願においては誤訳訂正書を提出してされた補正とみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.34条補正の有無を国内移行の最初に棚卸しする 国内移行の起案時に、国際段階で条約19条補正・34条補正のいずれをしたかを国際事務局・国際予備審査機関の記録から確定する。34条補正があれば184条の8の提出義務が発生する
- 2.国内処理基準時を逆算して締切を確定する 国内書面提出期間の満了時が原則の基準時だが、その期間内に出願審査の請求と国内処理を求める旨の申出をすると、その時点が基準時となり締切が前倒しされる。審査請求を早める方針なら締切も一緒に前倒しして管理する
- 3.提出物を日本語出願・外国語出願で振り分ける 日本語特許出願なら補正書の写し、外国語特許出願なら補正書の日本語翻訳文を準備する。外国語出願では翻訳文が誤訳訂正書とみなされるため、訂正可能な範囲を意識して原文に忠実な翻訳を確保する
- 4.国内書面と同一パッケージで特許庁長官へ提出する 国内書面・明細書等の翻訳文・34条補正書の写し(翻訳文)を一括で提出し、受領書を保管する。バラバラに出すと写しだけが抜け落ちる事故が起きるため、提出単位を揃えることが最大の防波堤になる
- 5.送達ルートに頼るなら送達の事実を確認する 日本語特許出願で条約36条(3)(a)の送達に依拠する場合、期間内に補正書が現に特許庁へ送達されたことを経過情報で確認する。確認できないなら写しを自主提出し、二重の安全策を取る
よくある質問 AI による整理
Q1特許法184条の8とは何ですか?
PCT 国際特許出願で条約34条補正をしたとき、国内処理基準時までに補正書の写しまたは日本語翻訳文を特許庁長官へ提出すべきことを定める規定です。
Q2国内処理基準時 いつまで?
原則は国内書面提出期間(優先日から30月)が満了する時です。ただしその期間内に出願審査の請求と国内処理を求める旨の申出をしたときは、その申出の時が基準時となり前倒しされます。
Q334条補正の写しを出し忘れたらどうなる?
184条の8第3項により、その補正はされなかったものとみなされます。出願自体は残りますが、補正前の明細書・請求の範囲で審査が進みます。
Q4誤訳訂正書とみなされるとは どういう意味?
同条4項により、外国語特許出願の補正書翻訳文は17条の2第2項の誤訳訂正書を提出してされた補正とみなされ、当初翻訳文の範囲を超えて原文の範囲まで訂正できます。
Q5条約19条補正と34条補正の違いは?
19条補正は請求の範囲のみで国際公開前、34条補正は国際予備審査段階で明細書・請求の範囲・図面が対象です。国内提出規定も184条の7と184条の8に分かれます。
Q6補正書の写しは自分で出さなくてもよい場合がある?
日本語特許出願で、条約36条(3)(a)に基づき期間内に補正書が特許庁へ送達されたときは、同条2項ただし書によりその補正書で補正されたものとみなされます。
Q734条補正が消えた後、日本で補正できる?
できます。国内段階に入った以上、17条の2の要件を満たす時期(拒絶理由通知への応答時など)に通常の補正を改めて行う道は残されています。
Q8外国語特許出願で補正書の翻訳文は必須ですか?
34条補正をしたなら必須です。日本語特許出願は補正書の写し、外国語特許出願は日本語翻訳文と、提出物が条文上区別されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1PCT で補正したのに、日本でまた出すんですか? 二度手間では?
原則そうです。184条の8第1項により、条約34条補正は国内処理基準時までに補正書の写し(外国語出願は翻訳文)を特許庁長官へ提出して初めて国内で効力を持ちます。ただし日本語特許出願で、条約36条(3)(a)に基づき期間内に補正書が特許庁へ送達された場合は、その補正書で補正されたとみなされ、改めての提出は不要です(同条2項ただし書)。実務のポイント:この送達ルートに頼り切ると、実際に送達されたか確認しないまま期限を過ぎる事故が起きる。送達の有無を自分で確認できないなら、写しを自主提出しておくのが安全策です
Q2出し忘れたら、もう取り返しつかないんですか?
その34条補正自体は第3項により無かったことにされ、復活はできません。ただし出願そのものが消えるわけではなく、補正前の内容で審査が進むだけです。拒絶理由通知を受けた後などに、国内段階で17条の2の通常補正をやり直す道は残ります。実務のポイント:怖いのは「国際段階で限定したから安全」と油断して補正前の広いクレームのまま審査に入る点。補正が消えると先行技術に引っかかりやすくなるので、写し提出は権利化の生命線として管理すべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 「国際段階で補正したのだから、日本でも自動的に反映される」と思い込んでいる人が多い。実際は補正書の写し(または翻訳文)を国内処理基準時までに出さなければ、第3項により無かったことにされる。国際段階と国内段階は別の手続として動いている
- 写しの提出が必要なことは知っていても、その締切である国内処理基準時が国内書面提出期間の満了とは別タイミングで前倒しになり得ることを軽視している。期間内に出願審査の請求と国内処理の請求をすると、その瞬間が基準時になり、想定より早く締切が来る
- 「補正書の翻訳文は単なる翻訳の事務作業」と考えている前提そのものが誤っている。外国語出願ではこの翻訳文が誤訳訂正書とみなされる以上、翻訳の正確性が、後にどこまで訂正できるかという権利の伸縮そのものを規定している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる補正 | 184条の8:条約34条(2)(b)補正(明細書・請求の範囲・図面) | 184条の7:条約19条補正(請求の範囲のみ) 17条の2:国内段階での通常補正 |
| 提出物と期限 | 補正書の写し/日本語翻訳文を国内処理基準時の属する日まで | 請求の範囲の翻訳文等を国内書面提出期間内 手続補正書を補正可能時期(拒絶理由通知への応答時等)に |
| 怠った場合の効果 | 補正はされなかったものとみなされる(3項、送達の場合を除く) | 補正はされなかったものとみなされる 提出しなければ補正が存在しないだけで、みなし消滅の問題は生じない |
| 訂正できる範囲 | 外国語出願では誤訳訂正書とみなされ、国際出願日の原文の範囲まで(4項) | 原則として当初翻訳文の範囲内 当初明細書等(外国語出願は当初翻訳文)の範囲内、新規事項追加禁止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は PCT 加盟国ではないため国内移行という手続自体が存在せず、パリ条約優先権に基づく個別出願と専利法上の「修正」で対応する。国際段階の補正を国内へ引き継ぐという本条の問題設定そのものが生じない
韓国も PCT 加盟国として国際出願の国内段階に関する特例規定群を置き、条約19条補正・34条補正の国内提出を求める構造は日本と類似する。具体的条番号は要確認
ドイツは EPC 経由(Euro-PCT)での移行が実務上主流であり、EPO の国際段階補正の扱いが実質的な基準となる。日本のように国内官庁への写し提出を独立の条文で課す構造とは経路が異なる
米国も国内段階移行時に補正書とその翻訳文の提出を求める。34条補正を反映させるには USPTO へ明示的に提出・援用する必要がある点で、提出を効力発生要件とする日本184条の8と発想は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし国際段階で苦労して整えた条約34条補正を、国内移行のとき写しの提出だけ忘れたらどうなる? 答えは残酷で、第3項によりその補正は最初から無かったものとみなされ、特許庁の審査官は補正前の広いクレームで新規性・進歩性を判断する。国際段階での好転がそっくり水の泡になる
- 外国語で PCT 出願し、34条補正も英語でした。国内移行でその補正書の英文翻訳を出すと、第4項によりその翻訳文は誤訳訂正書を提出したものとみなされる。つまり当初の翻訳文の範囲を超えて、国際出願日の原文明細書の範囲まで訂正できる。通常の補正より広い武器になることを知らずに使わない出願人が多い
- 国内処理基準時まであと数日。国内書面は出した。だが34条補正の写しがまだ机の上にある。期限を一日でも過ぎれば、その補正は消える。今日中に提出する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 国内移行の段階で、条約34条補正をしたか否かを最初に確認、補正済みなら写し(外国語出願は日本語翻訳文)を国内書面と同じパッケージで準備2. 国内処理基準時を逆算、出願審査の請求と国内処理の請求をする予定なら基準時が前倒しになる点を計算に入れる3. 期限内に特許庁長官へ提出、提出記録(受領書)を保管4. 外国語出願なら翻訳文が誤訳訂正書扱いになることを踏まえ、原文範囲まで使える訂正を戦略的に設計
訴えられた側:第三者・競合として相手の PCT 出願を監視する立場なら、1. J-PlatPat で対象出願の包袋・経過情報を確認、34条補正書の写しが国内処理基準時までに提出されているかをチェック2. 提出されていなければ、相手の補正は無かったものとみなされ、補正前のクレームでしか権利化できないと読める3. 補正前クレームに新規性・進歩性の問題があれば、刊行物等提出書(情報提供)で審査官に資料を届け、権利化を牽制する
時効(請求できる期限):国内処理基準時の属する日まで(特許法184条の8第1項)。国内処理基準時とは、国内書面提出期間(原則 優先日から2年6月=30月)が満了する時、ただしその期間内に出願審査の請求と国内処理を求める旨の申出をしたときはその時、のいずれか。審査請求等をすると基準時が前倒しになる点に注意(最新の改正状況をご確認ください)
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